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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆ハンズオン支援
2024.6.21~2024.12.27
(支援グループ数の上限に達し次第、締切)
◆助成金
2024.8.1~2025.1.31
提出期間:
◆ハンズオン支援
2024.6.21~2024.12.27
◆助成金
交付決定日~2025.1.31
(jGrantsによる電子申請)
(郵送、持込は不可)
補助対象期間 ◆ハンズオン支援
支援決定日~2026.3.31(予定)
◆助成金
交付決定日~2026.3.31
(支払いは1回のみ、中間払いは行わない)
対象者 ◆ハンズオン支援
  1. 都内中小企業者で構成される中小企業グループ
  2. 基準日(2024.4.1)現在、都内に登記簿上の本店又は支店があること
    (グループを構成する中小企業は、全て都内に本店又は支店の登記が必要)
    個人事業主の場合は都内に開業届を届け出ていること
  3. 特定の製品等で供給関係にある都内中小企業で構成され、 代表企業1社及びグループ構成企業最大5社の計6社以内のグループ
※支援予定:3グループ程度
※みなし大企業は不可
※本事業で複数のグループに所属することはできない
※特定の製品等で供給関係にある2社以上が共同で申請すること
※専門家派遣可能エリア:
 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県

◆助成金
  1. 上記のハンズオン支援を受け、 グループとしてCO2排出量削減計画の策定を行い、 計画作成が完了したと認められること
  2. 基準日現在で、東京都内事業所で2年以上事業を行っていること
※助成金の申請は、計画策定が終了したグループに属する企業の個社単位での受け付けとなる
※1企業につき、同一年度では1申請に限る
※助成金の申請は、計画策定が終了したグループに属する企業が個社単位の受付となる
※詳しくは募集要項(専門家募集案内兼利用申込書)ダウンロード
※詳しくは募集要項(助成金)参照
補助率 ◆助成金
3分の2以内
限度額 ◆ハンズオン支援
無料(月1回程度、専門家が企業へ訪問する)

◆助成金
3,000万円(1社あたり)
(助成限度額の範囲内で交付予定額を決定する)
下限限度額:-----
事業目的等 グループで一体的に脱炭素化に取り組む中小企業に対し、CO2排出量の見える化や CO2排出量削減等の取組を支援する

<支援概要>
◆ハンズオン支援
  1. CO2排出量削減計画の策定
  2. 脱炭素推進人材育成
  3. サプライチェーン発展のための実行支援
  4. 効果測定(地球温暖化対策報告書の作成を含む)
  5. 展示会出展等での取組発信
  6. 大企業とのマッチング支援(※代表企業のみ対象)

◆助成金
都内の中小企業グループが、サプライチェーンにおける脱炭素化のために取り組む際に発生する 以下の経費の一部を助成する
  1. CO2可視化システムの導入・運用及びデータ連携に係る経費
    ※本事業の終了時に、CO2可視化システムを導入していること
    ※申請前又は事業開始年月日以前からCO2可視化システムが導入されている事業者の 申請を妨げるものではない
  2. 脱炭素化等に向けた生産設備等を導入又は更新するための経費
  3. 脱炭素化等につながる省エネ設備等の導入又は更新に係る経費
  4. 展示会出展に係る経費
補助対象経費 ◆助成金
CO2可視化システムや排出量削減に向けた設備の導入・更新、展示会への出展等
  1. 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費であること
  2. 原則として、助成対象期間内に契約、取得/実施、支払が完了した経費であること
    ※支払は、金融機関による申請者名義(法人は訪印名義)の口座からの振込払いが原則
  3. 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして 明確に区分できる経費であること助成対象経費で得た財産の所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事業者に帰属すること
    ※CO2可視化システムを使用許諾契約等により使用する場合、当該ソフトウエアの著作権は 助成事業者に移転しなくとも良い
<助成対象例>
詳細
CO2可視化システムの導入 初期導入経費 マスタ設定、環境設定等、開発委託料
使用料及び保守料 クラウドサービス利用料、不具合や操作方法の問い合わせ対応に係る経費
脱炭素化等に向けた設備導入・更新 省エネ設備 LED照明設備、高効率空調設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、遮熱等
CO2排出量低減効果のある新たな生産設備(更新・新設) 既存生産設備の省エネ型最新機種への更新、CO2排出量低減のための生産方式 見直しに伴い新たに導入する加工機器、生産設備等
運用改善のための設備 デマンド監視装置、人感センサ、エネルギーマネジメントシステム
計測機器・装置 ロガー、電力量等のセンサ、流量計、温湿度計、熱量計等
廃棄物を削減するための設備 破砕機、粉砕機、切断機、圧縮梱包機、選別機、洗浄機、脱水機等
蓄電池 蓄電池
展示会への出展 出展小間料 リアル会場の小間料、オンライン出展料金
出展に伴う委託経費 ブース装飾経費、通訳委託経費

<助成対象経費>
建物付帯設備・機械装置・工具器具費 脱炭素化等に向けた生産設備等や省エネ設備(建物付帯設備を含む)等を導入又は 更新するための経費
[例]
省エネ設備 LED照明設備、高効率空調設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、遮熱等
CO2排出量低減効果のある新たな生産設備(更新・新設) 既存生産設備の省エネ型最新機種への更新、CO2排出量低減のための 生産方式見直しに伴い新たに導入する加工機器、生産設備等
運用改善のための設備 デマンド監視装置、人感センサ、エネルギーマネジメントシステム
計測機器・装置 ロガー、電力量等のセンサ、流量計、温湿度計、熱量計等
廃棄物を削減するための設備 破砕機、粉砕機、切断機、圧縮梱包機、選別機、洗浄機、脱水機等
蓄電池蓄電池
<注意事項>
ア.1件単価100万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の見積書 (単価、数量、企画、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
イ.割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り 助成対象となる
ウ.次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルにより調達した場合
(イ)中古品の購入
(ウ)自社以外に設置する建物付帯設備・機械装置・工具器具類に係る経費
(エ)汎用性が高く、使用目的が脱炭素化に必要なものと特定できない経費
  (例:パソコン、デジタルカメラ等)
委託・外注費
  1. 専門家指導費
    ・外部専門家から技術指導を受ける場合に要する経費
    ※脱炭素化・生産性向上につながる技術指導が対象となる
    ※各回の指導報告書の提出が必要となる
    ※技術要素又は生産性改善要素を伴わない指導は助成対象とならない
  2. システム初期導入経費
    CO2可視化システム導入時に発生する作業の委託経費(システム開発委託経費を含む)
    [例]システム稼働開始までに行われるシステム環境設定、マスタ設定(初期データ投入等)、 システムのカスタマイズに係る経費
    ※システムのカスタマイズを行う場合は、改修要件がわかる資料の提出が必要となる
  3. 設備導入に伴う付帯業務委託経費
    [例]専門業者等による設備の現調作業経費(機械装置・工具器具費に含まれている経費を除く)
    <注意事項>
    ア.1件100万円(税抜)以上の経費については、原則として2社以上の見積書 (項目ごとに内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要
    イ.申請する全ての委託・外注費について、「委託・外注計画書」の作成が必要
    ウ.次の経費は、助成対象とならない
    (ア)第三者へ再委託・再外注する経費
    (イ)人材派遣に係る経費
  4. 展示会出展に伴う業務委託経費
    [例]展示会装飾委託、通訳手配、出展ブース内で使用するポスター・パネル等掲示物の コンテンツ制作費
    <注意事項>
    ア.自社小間内での使用・実施が写真等により確認できること
    イ.助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること
    ※出展申込と一体で展示会主催者に申し込む場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる
    ウ.海外展示会等へ出展する場合、出展申込と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは 主催者指定代理店を経由した申込み・支払も対象となる
使用料及び賃借料
  1. CO2可視化システムの使用に要する経費
    <注意事項>
    ア.クラウドサービス等で、ソフトウエアの保守費用が使用料に含まれている場合は、 当該保守費用を含む額を申請できる
    イ.助成対象期間前から契約している場合は、助成対象期間にかかる経費で、対象事業所の分として 明確に切り分けられる経費のみが対象となります
    (「助成対象期間内が対象」の原則によらず、助成対象期間前から契約している場合も対象 となる)
    ウ.助成対象期間後も当面の間、同じシステムを使用し続ける必要がある
  2. 展示会出展に伴う小間料
    リアル展示会※のみ又はリアル展示会※+オンライン出展が対象となる
    「オンラインの展示会」及び「リアル展示会+オンライン展示会のハイブリッド形式の展示会 におけるオンラインのみでの出展」は対象外となる
    ※リアル展示会とは、実際の会場で開催される展示会を指す
    助成対象となる展示会は、次の(1)~(9)を全て満たす必要がある
    1. 商談を主たる目的とした展示会等への出展であること
    2. 出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていること。 ただし、公社・国・都道府県・区市町村等が主催するものについてはこの限りではない
    3. 助成対象期間内に開催されること(展示会会期が助成対象期間内であること)
    4. 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等でないこと
    5. 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している 法人等が主催又は運営に携わる展示会等を含む。)でないこと
    6. 出展内容について自ら企画し実施すること
    7. 販売を主たる目的とした出展ではなく、一般消費者への直接販売を行わないこと
    8. 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展ではないこと
    9. 開催期間が1か月以内であり、オンライン展示会については、リアルタイムで商談を行う ことができるオンラインシステム(チャット機能等)があること
    <注意事項>
    ア.出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われるもの(申込み・契約については、 「助成対象期間内が対象」の原則によらず、助成対象期間前に行っているものも対象となる)
    イ.出展者を公募しているパビリオン※へ出展する場合も対象となる
    ※パビリオンとは、展示会主催者公認の第三者が展示会内の一部のエリアを借り上げ 企画募集する小間を指す
    ウ.共同出展の場合、申請書に共同出展※「有」の申告が必要であり、助成対象額は妥当性の ある按分(使用面積等)により算出した額となる
    ※以下の場合が共同出展とみなされる主な例示
    ・申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
    ・出展小間内や主催者パンフレット・会場地図等に申請事業者以外の社名やブランド名が表示、 記載されている場合
    (申請事業者が製造会社で、販売会社など別法人名が表示されている場合も含まれる)
    エ.海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込み・支払が対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一機械設備(助成対象設備が同一)で助成を受けていいる場合
 ア.同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
 イ.同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けて いる場合
・事業の継続に問題がある場合
 ア.民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続き中(再生計画等認可決定各程度は除く)、 又は私的整理手続き中等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
 イ.会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
<助成対象にならない事業>
  • 助成対象の要件を満たさない事業
  • CO2排出量削減計画を伴わず、単なる機械設備等の更新を目的としているもの
  • CO2排出量計画に記載の無いものを導入・更新しようとしているもの
  • 導入した機械設備等について、助成事業完了後、一定期間継続使用が見込めないもの
  • 助成対象経費以外の経費の助成を目的としているもの</
  • 事業計画の遂行及び設備投資の一部が申請者によるものではないもの (ただし、CO2可視化システムの導入を委託・外注により実施する場合を除く)
  • 助成対象設備を外注業者や関係会社等、助成事業者以外の事業者が使用するもの

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
  • 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材 料等を含む)
  • 帳票類が不備の経費(見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、請求書、振込控、 領収書等が確認できない場合)
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  • 出展しなかった展示会等に係るすべての経費(キャンセル料、資材費、輸送費等)
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任 している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  • 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
  • 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
  • 購入額の一部又は 全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が 一致しない経費
  • 外部へ供給する再エネ発電・熱供給設備等の導入にかかる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がないこと(都税事務所との協議により分納している期間も不可)
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けよう としたとき(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ること を含む)(取消・返還)
・助成事業者が助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成事業者が都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき 又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令 に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を 起こしたとき(取消・返還)
・助成事業者等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、 霊感商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた 又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還)
・その他、助成事業又は助成事業者として不適切と公社が判断したとき(取消・返還)
※不正行為に対しては、刑事罰が適用される場合もありますので十分注意すること
※不正又は事故を起こした助成事業者及び委託・外注先の事業者その他関係者等については、 以後公社が実施するすべての助成事業に申請できなくなる

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/supply_chain/
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 多摩支社
〒196-0033 東京都昭島市東町3-6-1 産業サポートスクエア・TAMA敷地内 tel.042-500-3901
E-mail: supply_chain(at)tokyo-kosha.or.jp((at)を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考

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