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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会実装化事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
事前相談はオンラインで行う(対面も可)
相談シート→
募集期間:
2024.5.30~2024.7.31
提出期間:
2024.5.30~2024.7.31
補助対象期間 2024.4.1~2025.2.28
対象者
  1. 都内におけるサーキュラーエコノミーの実現に繋がるプラスチックや 食品ロスの削減に係る取組のために、地域でのモデル事業や実証事業、 関連する調査や情報発信等を行うものであること
  2. 原則として、複数の事業者・団体等が連携して取り組むものであること
  3. 法人格を有する団体、任意団体又は個人事業主であること
    ※「任意団体」とは、法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体をいう
    ア.定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること
    イ.団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること
    ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
    エ.団体活動の本拠として事務所を有すること
※詳しくは公募要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 200万円
※補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社又は資本関係にある会社からの 調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とする(詳しくは募集要項参照)
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事業目的等 地域密着型のサーキュラーエコノミーの実現を目指す事業者等を公募し、 その取組の社会実装化を支援する

※循環経済(サーキュラーエコノミー):
従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、 サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、 資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの
補助対象経費 ・補助対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
  1. 旅費
    ・本事業の実施に必要な環境公社及び本事業に係る他の関与者との打合せ、 業界団体の調整、官公署への申請等のための出張に係る旅費
    (支給対象者は本事業に従事する者、外部専門家等とする。)
  2. 通信運搬費
    ・本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等に必要な経費
    (郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など)
  3. 消耗品費 ・本事業の実施に必要な筆記用具その他の各種消耗品の購入に係る経費
  4. 広告料
    ・新聞・雑誌の広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、折り込み広告料、 電光ニュース、宣伝カー等による広告料など
  5. 賃借料
    ・本事業の実施に必要な備品の賃借に係る経費
  6. 印刷製本費
    ・本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作 (企画、デザイン、製作等)に係る経費
  7. 補助人件費
    ・本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
  8. 備品購入費
    ・本事業の実施に必要な備品の購入に係る経費
  9. 外注費
    ・本事業の効果検証等調査費、各種コンサルティング料
  10. 謝金
    ・外部専門家等への謝礼金
  11. 保険料
    ・本事業の実施に伴い新たに加入する保険に要する経費
  12. その他
    ・その他本事業において特に必要と考えられる経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国その他の団体から補助金等の交付を受けている事業
・実証等の対象となる主要な部分が申請者に属さない事業
・最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、又は実質的に 特定の顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業
・本事業の実施に必要と認められない経費
・領収書等により支払の事実が確認できないもの
・本事業の実施期間外に使用した経費
・既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの 又は支給が予定されているもの

●個別経費に関する禁止事項
・人件費(補助人件費を除く。)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費
(過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のものを含む)
・消費税及び地方消費税
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・事業又は事業主体について、補助金を交付することが不適切と判断される事業
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていないもの
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けた者その他公的資金の交付先として 社会通念上適切であると認められないもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・[例]:構成員以外の者が構成員の役員又は社員等と偽り面接審査を受け、交付 決定を受けた場合
・不正な手段により、補助金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
[例]:補助人件費等において水増し請求により補助金交付を受けようとした場合
[例]:他の補助事業との併用や対象経費の重複があった場合
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令 その他法令に違反したとき(取消・返還)
・その他環境公社が、補助事業として不適切と判断したとき、あるいは、 補助事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)
※不正又は事故を起こした補助事業者、委託先、その他関係者等は、以後、 環境公社及び東京都が実施する全ての補助事業・補助事業に申請をすることはできない

その他注意事項
掲載先url https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/social-implementation
事務局 (公財)東京都環境公社 東京サーキュラーエコノミー推進センター 行動変容支援チーム
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル tel.03-6666-9198
E-mail: info-jissoka@tokyokankyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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