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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 株式を活用したクラウドファンディングによるベンチャー企業支援 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 予約
2024.4.1~
助成金申請の流れ→
募集期間:
2024.4.1~
提出期間:
2024.4.1~
※最初に助成金申請を行う
助成金申請のページ→
補助対象期間 ECFのプロジェクト開始日と同一年度の4月1日から、当該年度の3月17日まで
対象者
  1. 事業の形態は、株式会社であること
  2. 2024.4.1以降に、取扱ECF事業者のサイトでプロジェクトの募集を開始し、プロジェクトを成功させた者であること
    (2024.4.1より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象にならない)
  3. 助成対象となる利用手数料は、2024.4.1~2025.3.17までの間に、取扱ECF事業者に対し支払っていることが必要
  4. 創業した日から10年未満である株式会社 (個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から10年未満とする)
  5. 東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業であること
  6. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること
  7. 2025.3.17までに、株式(新株予約権を除く)を発行し、事務局に助成金申請をした者であること
※同一申請者による株式投資型クラウドファンディング助成金の利用は、年度内1回に限る
(1回に複数のプロジェクトを申請することはできない)
※みなし大企業は不可
※宗教教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと
※政治活動に該当する事業でないこと
※ECFサイトに掲載したら資金が集まるのではなく、資金集めのためにベンチャー企業が プロジェクトを積極的に拡散する必要がある
※目標金額に達しない場合に、資金調達できない可能性がある
※ECFサイトに掲載するには、取扱ECF事業者の審査を通過する必要がある
※詳しくは助成金の概要参照
補助率・限度額 ◆原則:
 ECFの利用に伴う手数料の一部支援
 支援金の額は、取扱EFC事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料の2分の1以内とし、 300万円を上限とする。
 (※クラウドファンディングの利用手数料が700万円の場合、700万円の2分の1は350万円だが、 上限である300万円が助成額となる)
◆特例:
 支援対象企業の主たる事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、 取扱EFC事業者の利用手数料の3分の2以内とし、400万円を上限とする
 (1)HTT・ゼロエミッションの推進を目的とするもの
 (2)デジタル技術を活用しDXの推進に繋がるもの
事業目的等 株式投資型クラウドファンディング(「ECF」)の利用に伴う手数料の一部を助成することにより、 ベンチャー企業によるHTT・ゼロエミッションやDXの推進等、新しいビジネス等への挑戦を促進する

◆「取扱ECF事業者」詳しくは→

補助対象経費 取扱ECF事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料
  1. 審査料
  2. 募集業務における成約手数料、株式募集の取扱手数料
  3. プロジェクトページを作成するための費用(株主募集ページの文章・画像作成費用など)
  4. 株式発行企業の広報活動にかかる費用(SNS等によるWeb広告費用など)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・大企業が実質的に経営を支配している場合
・宗教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業を行っている場合は対象外となる
・政治活動に該当する事業を行っている場合は対象外となる
・2023.4.1より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象にならない
・プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象にならない
・取扱ECF事業者が、東京都が選定したECF事業者以外の場合は対象外
(取扱ECF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請にならない)

●個別経費に関する禁止事項
・対象とならない場合の例
  • システム及びサポート機能利用料
  • 取扱ECF事業者以外の事業者等に支払った経費
  • 手数料に含まれる消費税

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、 催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題 のある事業を行っていた場合
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により定める風俗営業など)
・過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、 同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合、 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有している場合 及び暴力的な要求行為等を行う場合
・過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・法令等で定める租税についての未申告、滞納がある場合
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令 に違反したとき(取消・返還)
・以下の事業を行っていたことが判明したとき(取消・返還)
  • 違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により定める風俗営業など))
・過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていることが明らかになったとき(取消・返還)

その他注意事項 ※本事業は、ベンチャー企業への支援を目的とした事業であり、 投資の勧誘を目的としたものではない
掲載先url https://entre-salon.com/ecf/
事務局 株式を活用したCFによるベンチャー企業支援事務局(銀座セカンドライフ株式会社)
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階 tel.03-5776-2895
E-mail: ecf@entre-salon.com
主管官庁等 東京都産業労働局 金融部 金融課
備考

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