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メイン事業名 | 中小企業における危機管理対策促進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | サイバーセキュリティ対策促進助成金 | 2024年度 | |
申請 |
◆SECURITY ACTION 二つ星の宣言が終わっていること 本助成金を申請するには、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施している SECURITY ACTION の二つ星の宣言の手続きが終わっていることが必要 IPA の手続きには一定の期間(1か月程度)を要するため、この期間を念頭に置いた上で、申請の計 画をすること ◆助成金 申請エントリー期間: 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (公社ホームページから行う) |
募集期間: ◆助成金 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (予算がなくなり次第、締切) |
提出期間: ◆助成金 2024.5.13~2024.5.17(1回目) 2024.9.9~2024.9.13(2回目) 2025.1.8~2025.1.15(3回目) (jGrantsによる電子申請) |
補助対象期間 |
◆助成金 2024.8.1~2024.11.30(1回目) 2024.12.1~2025.3.31(2回目) 2025.4.1~2025.7.31(3回目) ※発注・契約・実施(購入)・支払(決済)を助成対象期間内に行う必要がある |
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対象者 |
※東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定される (都外事業所の設置や利用は対象外) ※過去にこの助成金の交付を受けていないこと ※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 政治・経済団体は対象外 ※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる (組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること) ※助成対象場所 (1)東京都内の事業所への設置が原則だが、東京都内に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能 (2)中小企業グループの場合は、東京都内の事業所への設置が原則だが、代表企業が東京都内 に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能 (3)自社が所有していない、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできないが、 サーバーOSをインストールするサーバー等を山梨県を含む首都圏内のデータセンターに設置する場合は対象となる (その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件) ※専門家派遣については、専門家派遣募集要項 ※助成金について詳しくは助成金募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
◆専門家派遣 無料:1社につき3回派遣 ◆助成金 1,500万円 ※標準型メール訓練のみの場合、上限50万円 |
◆助成金 下限限度額:10万円以上 (標準化メールのみの場合も下限10万円) |
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事業目的等 |
中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を
実施するための設備等の導入を支援する |
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補助対象経費 |
◆助成対象事業
※導入目的がバックアップ用の場合は対象外 ※セキュリティ向上を目的とした機器であっても、申請事業者の売上に関わる自社製品や自社 サービスの導入または更新ではないこと ◆助成対象経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けたことがある ・同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金もしくは補助 金の交付又は導入の支援等を受けている(過去に受けたことがある場合も含む、また 交付決定後においても受けないこと) (本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補助金 等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げること) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出いなかった場合 ・金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業は対象外 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する ・会社法第472条により休眠会社として解散したものとみなされている ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・申請に必要な書類を全て提出できない場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 政治・経済団体は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費> 以下の費用は助成対象費用とならない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として 適切でないと判断する業態を営むもの ・偽り、隠ぺいその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) (助成金の返還及び違約加算金の支払いをすると共に、不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の公表を行う。 特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事告訴等を行うこともある (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることに より、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合も助成対象外(取消・返還) ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したときまたは使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施 場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として 適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようだが、当公社として
個別に認めているものではないので、十分注意すること |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html | ||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 業務担当 |
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〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎2階 tel.03-3251-7889 | |||
E-mail setsubi@tokyo-kosha.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||
備考 |
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