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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業における危機管理対策促進事業 2024年度
サブ名称 サイバーセキュリティ対策促進助成金 2024年度
申請 ◆SECURITY ACTION 二つ星の宣言が終わっていること
本助成金を申請するには、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施している SECURITY ACTION の二つ星の宣言の手続きが終わっていることが必要
IPA の手続きには一定の期間(1か月程度)を要するため、この期間を念頭に置いた上で、申請の計 画をすること
◆助成金
申請エントリー期間:
2024.5.13~2024.5.17(1回目)
2024.9.9~2024.9.13(2回目)
2025.1.8~2025.1.15(3回目)
(公社ホームページから行う)
募集期間:
◆助成金
2024.5.13~2024.5.17(1回目)
2024.9.9~2024.9.13(2回目)
2025.1.8~2025.1.15(3回目)
(予算がなくなり次第、締切)
提出期間:
◆助成金
2024.5.13~2024.5.17(1回目)
2024.9.9~2024.9.13(2回目)
2025.1.8~2025.1.15(3回目)
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 ◆助成金
2024.8.1~2024.11.30(1回目)
2024.12.1~2025.3.31(2回目)
2025.4.1~2025.7.31(3回目)
※発注・契約・実施(購入)・支払(決済)を助成対象期間内に行う必要がある
対象者
  1. 中小企業者(個人事業主を含む)
    ※法人の場合、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する者
    ※個人の場合、東京都内で開業届又は青色申告をしている者
    中小企業団体
    ※中小企業団体は、中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合で、 3者以上の組合員を有し、その組合員が一つの敷地内又は建物内において業務を行なっている団体
    中小企業グループ
    ※中小企業グループとは、本助成金の目的を達成するために中小企業者が複数集まって構成するグ ループであり、かつ次の条件をすべて満たすものをいう
    ア.代表企業を含むグループを構成する全ての中小企業者が上記申請要件1.に当てはま り、かつ下記2.~4.の要件を満たしていること
    また、法人間での申請は以下のいずれかの条件を満たしていること
    1. 会社法第2条第3項及び第4項に規定する親会社と子会社(孫会社を含む)で構成しており、代表企業が親会社であること
    2. ホールディングス化した企業群で構成しており、代表企業がグループ企業を管理する持株会社であること
    イ.代表企業を設定し、代表企業が申請及び審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと
    ウ.代表企業がグループ構成企業と共同で助成事業を実施すること
    エ.代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代表 企業およびグループ構成企業間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負 担割合に関して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと
    オ.必要に応じて、グループ構成企業も審査及び交付決定後の完了検査等に対応すること
    カ.助成対象経費は中小企業グループ間での取引ではないこと
  2. SECURITY ACTION(IPAが実施)の2段階目(★★二つ星)を宣言していること
    ※申請日までに、SECURITY ACTION の2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できること
    →公式サイト
    ※二つ星の宣言には情報セキュリティ基本方針を策定し、公開している状態になった上でIPAへ申請する必要がある
    (申請から1か月程度かかるので注意すること)
    ※「情報セキュリティ基本方針」の策定が難しい方には、これを目的とした専門家派遣を行っている
    1. 申請日の時点で以下のすべてに該当していること
      法人の場合:都内に登記簿上の本店又は支店を有している
      個人の場合:開業届を提出して都内で営業している
    2. 都内で実質的に1年以上事業を継続している者
      ※申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の 雇用状況から総合的に判断する
※みなし大企業は不可
※東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定される
(都外事業所の設置や利用は対象外)
※過去にこの助成金の交付を受けていないこと
※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 政治・経済団体は対象外
※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる (組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
※助成対象場所
(1)東京都内の事業所への設置が原則だが、東京都内に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能
(2)中小企業グループの場合は、東京都内の事業所への設置が原則だが、代表企業が東京都内 に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能
(3)自社が所有していない、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできないが、 サーバーOSをインストールするサーバー等を山梨県を含む首都圏内のデータセンターに設置する場合は対象となる
(その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件)
※専門家派遣については、専門家派遣募集要項
※助成金について詳しくは助成金募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 ◆専門家派遣
 無料:1社につき3回派遣
◆助成金
 1,500万円
 ※標準型メール訓練のみの場合、上限50万円
◆助成金
 下限限度額:10万円以上
 (標準化メールのみの場合も下限10万円)
事業目的等 中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を 実施するための設備等の導入を支援する
補助対象経費
◆助成対象事業
  1. 統合型アプライアンス(UTM等)
  2. ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)
  3. コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)
  4. アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
  5. システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)
  6. 暗号化製品(ファイルの暗号化等)
  7. サーバーOS及びインストール作業費用(サーバー入替に伴うOS更新を含む)
    (※最新OSであること)
  8. 標的型メール訓練
※主たる目的がサイバーセキュリティの向上にあることが必要となる
※導入目的がバックアップ用の場合は対象外
※セキュリティ向上を目的とした機器であっても、申請事業者の売上に関わる自社製品や自社 サービスの導入または更新ではないこと

◆助成対象経費
  1. 物品購入費
    ・助成対象事業に合致する設備や物品等の購入に係るもの
    ※UTMについては、最も短い期間のライセンス料も助成の対象とする
    (ただし、見積者以外でも、より短い期間での料金の設定があれば、その短い期間を助成対象期間とする)
    UTM(Unified Threat Management):統合脅威管理(さまざまなセキュリティ機能を集約する仕組み問いj
  2. 設置費等
    ・導入予定設備機器の搬入、設置に係る費用
  3. 委託費
    ・標準的メール訓練に係る委託費のみが対象
    ※セキュリティ診断に係る費用は対象外
  4. クラウドサービス利用料等
    ・助成対象事業の利用に伴うサブスクリプション契約・クラウドサービスの初期費用 および利用料が対象になる
    ※助成対象となる利用料の範囲は最も短い料金単位(月額であれば1か月分)または12か月分の いずれか低い額が上限となる
    [例1] 助成対象期間が2024.8.1から2024.11.30までで、月額利用料を翌 月に支払う契約の場合、最長で2024.10月に使用した分(2024.11月中に口座引き落としが終了した分)までが対象
    [例2] 助成対象期間が2024.8.1から2024.11.30までで、前払いで1年分を支払う契約の場合、 最長2024.8.1以降の契約日から2024.11.30までが対象となる
    ※サイバーセキュリティ以外を目的としたサービス(ストレージサービス等)に係る部分の費用は 対象外
    ※サイバーセキュリティが向上しないサービスの更新(従来契約していたクラウドサービスの更新等)は対象外
    ※プロバイダの使用料、通信料等については対象外
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けたことがある
・同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金もしくは補助 金の交付又は導入の支援等を受けている(過去に受けたことがある場合も含む、また 交付決定後においても受けないこと)
(本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補助金 等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げること)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出いなかった場合
・金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業は対象外
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する
・会社法第472条により休眠会社として解散したものとみなされている
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 政治・経済団体は対象外

●個別経費に関する禁止事項

<助成対象外経費>
以下の費用は助成対象費用とならない
  • 建物の補修工事に係る経費(LANに関する配線工事等)
  • 保険料
  • 人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
  • 維持管理費、機器等の保守費、サポート費
  • 運営、業務等委託費、通信費
  • ドキュメントの作成費、操作等の教育費用
  • 導入に係るコンサルティング費用、申請書類等の資料の作成及び提出に要する経費
  • 設計費、改修費、開発費、契約のための保証金
  • 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費に含まれる経費
    ([例]諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、 道路占有許可申請費、安全対策費、収入印紙代、振込手数料等の事務費)
  • 既存設備等の撤去・処分のための工事に要した撤去費、移設費(データ移行費)、処分費
  • 消耗品、汎用性の高い備品、機器等(外付けハードディスク・表計算ソフト等・複合機・ パソコン・スマートフォン・タブレット等)に係る経費、 主たる事業の業態として当然備えるべきセキュリティ対策と判断されるもの
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 過剰とみなされる設備を設置する経費
  • 中古品の購入に係る経費
  • リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任して いる会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
  • 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
  • 助成金の交付決定日より前に導入された設備等に係る経費
    (交付決定前に、発注・契約・設置した器具は助成の対象とならない)
  • 助成対象期間内に支払が完了していない経費
  • 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で 支払った経費
  • サーバーOS及びインストール作業費用以外のサーバー導入に係る経費(例:サーバー筐体 等ハードウェア、HDD、UPS 等の周辺機器及び設備)
  • その他、理事長が適切ではないと判断する経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として 適切でないと判断する業態を営むもの
・偽り、隠ぺいその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(助成金の返還及び違約加算金の支払いをすると共に、不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の公表を行う。
特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事告訴等を行うこともある
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることに より、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合も助成対象外(取消・返還)
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したときまたは使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施 場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として 適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項 一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようだが、当公社として 個別に認めているものではないので、十分注意すること
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 業務担当
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎2階 tel.03-3251-7889
E-mail setsubi@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 【専門家派遣事業】
・情報セキュリティの専門家派遣事業(無料)も別途実施  詳しくは→

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