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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金 2024年度
サブ名称 (障害者向けへの備品整備など) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.26~2025.1.31
(予算額に達した時点で終了)
提出期間:
2024.4.26~2025.1.31
(簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定~2025.3.31
(契約・発注は、交付決定後に実施すること)
(契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施されること)
対象者
  1. 都内の自然体験型観光提供事業者
  2. 自然体験型観光提供事業者に備品等の貸出しを無償で行う都内の観光協会等 (法人格を問わない)
<自然体験型観光提供事業者とは>
以下の条件をすべて満たすものとする
  1. 定期的又は継続的に都内で自然体験型観光のプログラムを提供した実績を有し、今後も 提供を継続する意思を有するもの
  2. 自然体験型観光のプログラムを提供するために必要な知識や技術を有するもの
※詳しくは募集要項参照
補助率 5分の4以内
限度額 200万円 下限限度額:-----
事業目的等 誰もが楽しめる自然体験型観光のプログラムの実施に必要となる備品等の導入に対し、 経費の一部を補助することにより、障害者や高齢者等が、自然体験型観光を楽しめる 環境を整備する

<誰もが楽しめる自然体験型観光とは>
・障害者や高齢者等が、専用の器具等の活用や専門家によるサポートにより 楽しむことができる自然体験型観光のことをいう
補助対象経費 誰もが自然体験を楽しめる観光プログラムの実施に必要となる備品等の導入経費のうち、 次のいずれかに要する経費
  1. 障害者等向け備品等の購入費
  2. 所有している備品等を障害者等向けに改造する費用

<誰もが楽しめる自然体験型観光の実施に必要な経費の例>
  1. アウトドア用車椅子、水陸両用車椅子を購入する費用
  2. けん引式車椅子補助装置を購入する費用
  3. アクセスマット(海辺や砂利道、芝生など、車椅子での移動や歩行しづらい 場所のアクセスを容易にするマット)を購入する費用
  4. 呼出し器(単方向又は双方向で、光、振動、音等で知らせる機器)を購入する費用
  5. 防水性筆談器を購入する費用
  6. 車椅子使用者向けにスタンドアップパドルボードを改造する費用
  7. 船舶等に設置する車椅子固定具及びその設置費用
  8. 車椅子使用者向け乗船用スロープの購入費用

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・政治活動を主たる目的とする団体等
・補助事業者は、同一事業について複数の補助金を受給することはできない
※ただし、国、都道府県、区市町村の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できる ものについては、この限りではない

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象とならない経費>
  • 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
  • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日までに行われていない経費
  • 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
  • ポイントにより支払いが行われている経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員 を任じている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引(ただし、 経済合理性の観点等から、親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引が 真にやむを得ない場合はこの限りではない。)
  • 直接人件費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、通信費、水道光熱費、収入印紙代等)
  • 設備設置後の維持費、中古品の購入経費、資料収集業務、調査業務、会議費、 消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
  • 不動産の取得、補償、賃借に係る経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく 高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 補助金申請の業務に係る報酬等の経費
  • 法令違反が認められた経費
  • 宗教活動や政治活動を目的とする経費
  • その他、知事が本事業の補助対象としてふさわしくないと判断した経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人 で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するものがある者
・事業税その他租税の未申告又は滞納がある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている者及びこれに類する者
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団体にあって は代表者も含む。) ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供するこ と及び廃棄をいう。以下「処分」という。)、移設したとき(取消・返還)
・暴排条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他 法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nature/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境調整担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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