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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 外国著作権登録費用助成事業 2024年度
サブ名称 ----- 予約:
(助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていること)
申請 事前予約期間:
募集期間:
随時
提出期間:
最終提出期限:2024.12.2
(「jGrants」にて申請書を提出する)
補助対象期間 2024.4.1~2026.3.31(2年)
(助成対象期間内に助成事業者が著作権者となる外国への著作権 登録が完了したことを確認できることが完了の条件になる)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、または都内で引き続き事業を営む予定である者
    ※創業者は1年未満でも可
  2. 中小企業団体(構成員の2分の1以上がが東京都内の事業所で実質的に事業を行っていること)
  3. 一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内の中小企業)、 一般財団法人(財産の2分の1以上が都内の中小企業拠出)
  4. 助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていること
※同一年度につき、1中小企業者等1件に限る
(過年度とは別の著作物であれば可)
※みなし大企業は不可
※詳しくは、 募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 10万円
(共有著作権の共同登録申請に係る経費については、 助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定する)
(共同登録の場合も1登録案件につき10万円が上限)
-----
事業目的等 優れた商品やサービスにおける著作物を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする 都内の中小企業者等に対し、外国著作権登録に要する経費の一部を助成
補助対象経費
  1. 外国著作権登録に係る手数料
    ・申請した当該外国の申請手数料
    ・登録した当該外国の登録手数料
    ・登録申請に必要な登記簿謄本(現在事項全部証明書等)の交付に係る手数料
  2. 代理人費用
    ・当該外国登録に係る国内代理人費用及び現地代理人費用
  3. 翻訳料 ・翻訳に要する経費
  4. その他の経費
    ・通信費、運送料、振込手数料等
    ※振込手数料は海外送金に係るもののみが対象となり、国内向けの振込手数料は対象外
    ※また、振込先負担の場合の振込手数料も対象外となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
・助成対象期間内に完了が見込めないもの
・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・助成対象期間内に助成事業者が著作権者となる外国への著作権登録 が完了したことを確認でできない場合
・実績報告時に、支払が確認できる書類(請求書、振込控等)が提出できない場合
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、 助成対象期間内であっても打ち切ることがある
・同一の外国著作権登録に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払がすべてが完了していない経費
(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない場合
・助成対象事業に係るものとして、明確に区分できない場合
・通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合 (やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を記した 資料が必要になる)
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している場合
・申請日以前に、申請内容に関する知財相談を当センターで受けていない場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合
・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在している
・医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
  • 助成対象事業に直接関係しない経費
  • 帳票類が不備の経費(契約書もしくは注文書・注文請書、完了報告書類、源泉所得税納付時の領収証書、請求書、 振込控、通帳等が確認できない場合)
  • 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
    (登録申請する著作物の変更や登録申請国の追加の場合等)
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われ ている経費(現金、手形、小切手等)
  • 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
  • 共有著作権を共同登録申請する場合の、共同申請者の間での取引に係る経費
  • 国内消費税
  • 一般的な市場価格もしくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた 金額が一致しない経費
・国内向けの振込手数料は対象外、また、振込先負担の場合の振込手数料も対象外となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している(分納も不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関連法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けよ うとしたとき
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとした場合(取消・返還)
・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められない場合(取消・返還)
・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、交付決定に基づく命令に違反した場合 (取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起 こしたとき(取消・返還)
・助成事業者等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んで いることが判明したとき(取消・返還)
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法 など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると 公社が判断した(取消・返還)
・その他、公社が助成対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/chosaku/index.html
事務局 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社]
東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656
E-mail chizai-josei【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考

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