いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 外国実用新案出願費用助成事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
予約 | 事前エントリー(必須)期間: (はじめて助成金を申請する場合は、申請前に相談することを推奨) |
募集期間: 2024.4.26~2024.5.10(1回目) 2024.9.24~2024.10.10(2回目) |
提出期間: 2024.4.26~2024.5.10(1回目) 2024.9.24~2024.10.10(2回目) (jGrantsによる電子申請と同時に申請書類を提出する) (申請書類は、簡易書留、レターパック、宅配便(信書用)等、記録が残る方法により、郵送) (持参、普通郵便、FAX、電子メール等は不可) |
補助対象期間 |
2024.4.1~2026.11.30(2年8か月)
(外国への実用新案出願が完了したことを確認できることが完了の条件) |
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対象者 |
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ※日本国内への出願は助成対象とならない ※みなし大企業は不可 詳しくは、募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
60万円 (共同出願は費用負担割合による、ただし上限は60万円で同じ) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利化できる実用新案を活用しようとする中小企業に対し、
外国実用新案出願に要する費用の一部を助成 |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの ・助成対象期間内に、完了が見込めないもの ・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの ・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けいる ・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で「活用状況報告書」等を所定の期日までに 提出していない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在している ・助成対象期間内に助成事業者が出願人となる外国への実用新案出願が完了したことを確認できない場合 ・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であっても打ち切る ・同一の外国実用新案出願に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない ・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない経費 (源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要) ・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない経費 ・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない経費 ・助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 ・医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ・日本国内への出願は助成対象とならない。また、PCT出願での日本への国内移行も助成対象とならない ●個別経費に関する禁止事項 ・外国出願手数料について: 国際出願促進交付金を交付されている場合は対象外 PCT出願に係る各指定国への国内段階移行時の手数料のうち、日本国移行に係る費用は対象外 <助成対象とならない経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している(分納も不可、コロナの影響による猶予であれば例外措置あり) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関連法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する ・風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるもの ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合 ・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受け ようとしたとき。(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金 を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用した場合、使用しようとした場合(取消・返還) ・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還) ・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反した(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/jitsushin/index.html | ||
事務局 | 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社] 外国実用新案出願費用助成金担当 | ||
東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656
「外国実用新案出願費用助成金申請書類在中」と送付物の表に記入する |
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E-mail ip-jituyou【at】tokyo-kosha.or.jp(【at】を@に替えて送信すること) | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | ||
備考 |
下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払も可 ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること (助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外) イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること ※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨する エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと |