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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 外国侵害調査費用助成事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間: (要、事前予約)
※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていることが要件となる
募集期間: 随時
提出期間:随時
最終提出期限:2024.12.2
(申込みはjGrantsによる電子申請のみ、申請書類の提出の両方の手続きが必要)
(申請書類は、簡易書留、レターパック、宅配便(信書用)等、記録が残る方法により送付)
(持参、普通郵便、FAX、電子メール等による提出は不可)
補助対象期間 2024.4.1~2025.11.30(1年8か月)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、 または都内で引き続き事業を営む予定である者
    ※創業者は1年未満でも可
  2. 中小企業団体(構成員の2分の1以上が東京都内で実質的に事業を行っていること)
  3. 一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内の中小企業)、 一般財団法人(財産の2分の1以上が都内の中小企業拠出)
  4. 申請日以前に、申請内容に関する知財相談を当センターで受けていること
※権利侵害等の発生国又は国内で侵害対策上有効な産業財産権等を保有していること
(侵害対策上有効なその他知的財産権を含む、権利行使の妨げとなる契約、事由等が存在していないこと) ※同一年度1中小企業者等につき1件に限る
(過年度と別の権利侵害等であれば可)
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※他の公的機関に併願申請することはできるが、両方に採択された場合は、一方を辞退すること
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 200万円
下限限度額:-----
事業目的等 外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告等の対策や、 外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するための対策を行う中小企業者の方に対し、 それらに要する費用の一部を助成
補助対象経費
  1. 権利侵害等の事実確認を行うための調査費用
    ・侵害に関する事実確認調査で、侵害品の製造場所や流通経路等に関する調査を外部へ委託する費用
    ・侵害品の購入費用
  2. 侵害品の鑑定費用
    ・弁理士、弁護士等の専門家へ鑑定を委託する費用で、使用する権利が有効で、 対象物が侵害しているかの見解を求めるために実施されるもの
  3. 侵害先への警告費用
    弁理士、弁護士等へ警告状の作成等を委託する費用
    ※その後のライセンス交渉や和解の契約に要する経費は助成対象とならない
  4. 税関での輸入差止費用
    ・弁理士、弁護士等へ輸入差止申立手続きや意見陳述要領書の作成等を委託する費用
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
・2025.11.30までに、完了が見込めないもの
・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であって も打ち切ることがある
・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない経費
(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
・同一の権利侵害等への対策に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
・助成事業者自身が代理人等に直接支出したことが確認できない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない経費
・助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象事業の継続性について不確実な状況である
・医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
  • 助成事業に直接関係のない経費
  • 帳票類が不備の経費(契約書もしくは注文書・注文請書、完了報告書類、 源泉所得税納付時の請求証書、振込控、通帳等が確認できない場合)
  • 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われ ていない経費(現金、手形、小切手等)
  • 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  • 国内消費税
  • 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
  • 一般的な市場価格もしくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
  • 日本国内における調査、鑑定、警告に係る経費
  • 訴訟や交渉等に係る経費
  • 支払額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い 戻すことで、支払額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載され た金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合(分納も不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関連法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 社会通念上適切でないと判断されるものである場合
・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものの場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用した場合、使用しようとした場合(取消・返還)
・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還)
・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づ く命令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき(取消・返還)
・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項 助成事業の完了は、助成対象期間内に助成事業者による権利侵害等への対策が完了したことを確認できることが条件
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shingai/index.html
事務局 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社]
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 「外国侵害調査費用助成金申請書類在中」と送付物の表面に記入する
E-mail chizai-josei【at】tokyo-kosha.or.jp(【at】を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考 下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払を可能とする
ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること (助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外)
イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること
ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること
※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨する
エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと

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