いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 外国特許出願費用助成事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 予約: (はじめて申請する場合は、申請前に相談をすることを推奨) |
募集期間: 2024.4.26~2024.5.10(1回目) 2024.9.24~2024.10.10(2回目) |
提出期間: 2024.4.26~2024.5.10(1回目) 2024.9.24~2024.10.10(2回目) (jGrantsによる電子申請と申請書類の提出の両方が必要) (書類は簡易書留、レターパック、宅配便(信書用)等、記録が残る方法で郵送) |
補助対象期間 |
2024.4.1~2026.11.30(2年8か月) |
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対象者 |
※みなし大企業は不可 ※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ※日本国内への出願は対象とならない ※過年度と出願テーマが別であれば申請できる ※共同出願も対象となるが、共同出願の内容が明記されている契約書を添付することが必要 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
400万円 (出願に要する経費のみの場合は、300万円) (共同出願に係る経費については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定する) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする東京都内の中小企業に対し、
外国特許出願願から中間手続までに要する費用の一部を助成 |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの ・助成対象期間内に完了が見込めないもの ・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている ・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している ・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない経費 (源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要) ・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない経費 ・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない場合 ・助成事業に係るものとして、明確に区分できない場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で「活用状況報告書」を 所定の期日までに提出していない ・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が 存在している ・医療法人、学校法人、宗教法人等の場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・外国出願手数料について: 国際出願促進交付金を交付されている場合は対象外 ・振込手数料について: 国内向けの振込手数料は対象外 (振込先負担の場合も対象外) ・国内消費税 ・審査請求や中間手続のみの出願国における経費(助成対象期間前に出願が終了して いる出願に係る審査請求料及び中間手続経費) <助成対象経費とならない場合の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している(分納も不可)(コロナ感染症の影響による猶予は例外措置あり) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・必要な許認可を取得していない場合 ・関連法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、 公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態の者 ・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、 催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められた(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとした(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用した又は使用しようとした(取消・返還) ・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合(取消・返還) ・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した 条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還) ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故 を起こしたとき(取消・返還) ・助成事業者等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること、 又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第22条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、 霊感商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると 公社が判断したとき(取消・返還) ・その他、助成事業又は助成事業者として不適切と公社が判断したときの(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/index.html | ||
事務局 | 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社] | ||
東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 ※「外国特許出願費用助成金申請書類在中」と封筒の表に記入すること |
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E-mail ip-tokkyo【at】tokyo-kosha.or.jp(【at】を@に替えて送信すること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | ||
備考 |
下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払も可能 ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること (助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外) イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること ※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨 エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと |