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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化を目指すガソリンスタンドの経営力強化事業 2024年度
サブ名称 空スペース活用の取組 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援(別掲)】
◆専門家派遣
 2024.6.13~2024.10.31
◆助成金
 専門家派遣終了~2024.12.27
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
  2024.6.13~2024.12.27
  (予算額に達し次第、締切)
提出期間:
【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援(別掲)】
◆専門家派遣
 2024.6.13~2024.10.31
◆助成金
 専門家派遣終了~2024.12.27
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
  2024.6.13~2024.12.27
  (1)電子メール申請:以下のE-mailメールアドレス宛に、必要な申請書類を添付し、申請する
   multi_energy【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて申請)
  (2)郵送申請   レターパック、簡易書留、宅急便等の記録が残る方法で、下記の事務局に送付する
  (3)電子申請
  (jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援(別掲)】
交付決定~1年間
(契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施されること)
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
交付決定~1年間
対象者 【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
都内のガソリンスタンド内の空きスペース等を活用してビジネスを展開する都内中小企業者等 (ビジネスを3年間継続することが要件)
※空きスペースに関するお問い合わせは、以下へ問い合わせすること
 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
 tel.03-5320-4892
  1. 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者・中小企業団体であること
     法人:東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること
     個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
     ※中小企業団体等は構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの
  2. 東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
  3. 取組の実施場所が、次のア~オのすべてに該当すること
     ア.賃貸借契約を締結済みであること
     イ.東京都内に所在するガソリンスタンドであること
     ウ.中小企業者が営業を行っているガソリンスタンドであること
     エ.将来的にマルチエネルギーステーション化を目指しているガソリンスタンドであること
     ※「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、 水素で走る燃料電池自動車などの様々な車に、車が走るためのエネルギーを供給する ステーションをいう
     ※ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする
     ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営して いると認められること
     ※すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする
     オ.完了検査時に店舗等の実態が確認でき、支払いに係る経理関係書類が確認できること
     ※店舗等の実態が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
     ※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消と なる場合がある
  4. 次のア~エのすべてに該当すること
    ア.申請に必要な書類をすべて提出できること
    イ.申請した事業実施場所で3年以上事業を継続する予定であること
    ウ.取組の実施場所で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること
    ※HTTポスターは、以下よりダウンロード可能
    https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service
    エ.取組の実施にあたっては、ガソリンスタンド事業者の許可を得て実施すること
 ※みなし大企業は不可
 ※申請は、一企業につき1件に限る

※詳しくは募集要項参照
限度額・補助率
事業項目助成限度額助成率
ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための
設備導入等への支援
2,000万円
※助成金の下限額は10万円以上
3分の2以内
ガソリンスタンドの空きスペースを活用して
ビジネスを行う取組への支援
土地使用料などガソリンスタンドに支払われる経費(1年分)
脱炭素化に役立つビジネスの場合
上限額100万円
3分の2以内
上記以外の事業の場合
上限額75万円
2分の1以内

事業目的等 【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
 <専門家派遣>
 経営等に関する専門家が訪問し、既存設備、事業の調査、助言等を実施(無料)

<助成対象事業>
東京都内のガソリンスタンド内の空きスペース等を活用して新たにビジネスを展開する場合を 対象とする
※「新たに」とは、申請事業者が交付決定日以前に事業実施場所で何も事業を行っていないことを 指す。同じ場所ですでに営業している既存店舗のリニューアルオープンや業種等を変えて開業 する場合は対象外。
※申請した事業実施場所で3年以上事業を継続する予定であることが必要。
(事業の実施にあたっては、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること)
「脱炭素化に役立つビジネス」とは、東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」に 掲げられている以下の各分野いずれかに該当するビジネスであることを指す。
  1. エネルギー
  2. 都市インフラ(建築物・運輸)
  3. 資源・産業
  4. 気候変動適応
ビジネスの中で環境等に配慮することではなく、ビジネス自体が脱炭素化に直接寄与することが 必要
【例】EVカーシェア、フードシェアリング、資源回収等
※「脱炭素化に役立つビジネス」で申請予定の場合は、事前に相談すること

補助対象経費 【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
賃借にかかる土地使用料及び建物使用料
土地・建物賃借料     助成事業の遂行に必要な都内のガソリンスタンド内の空きスペースの賃借料 最大12か月分
<注意事項>
ア.賃貸借契約書に基づき、助成対象期間内に発生・支払いをした部分のみが助成対象となる
但し、賃貸借契約に基づき前月に前払いをする場合は、助成対象期間終了後の1か月分を限度に 助成対象期間内に支払いをしたものを対象とすることができる
イ.交付決定日以前に締結した賃貸借契約が助成対象となるが、対象経費として認められるのは 交付決定日以降の賃借料となる
ウ.転貸借物件の場合は、転貸借及び改装等が認められている契約のみ申請が可能。 原契約をご確認の上、申請すること
<対象外となる経費の代表例>
ア.賃貸借契約に係る敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等
イ.火災保険料、地震保険料、賃借料に含まれる消費税、水道光熱費等
ウ.申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る賃借料 (本人、親族が経営する法人が所有する場合も含む)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合

●個別経費に関する禁止事項
<その他、助成対象とならない経費の例>
  • 事業専用として使用するものではないものに関する経費
  • 直接人件費や業務委託費等
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任 している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
    (自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費等)
  • 契約書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
  • 写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
  • 通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分しがたい場合
  • 他の取引と相殺して支払が行われている場合
  • 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている場合
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
  • キャッシュバック等により、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致 しない経費
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
  • その他、公社が適切ではないと判断する経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合
・「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下に該当する者
(今後も該当しないことを誓約すること)
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所 において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 【その他、助成対象経費に関する注意事項】
・偽りなどによる不正受給については、助成金返還及び刑事告訴等厳正に対処する
・自社製品や工事等が当公社の助成金の対象になると謳っているケースが見受けられるが、 中小企業振興公社として個別に認めていることはないので、被害に合わないよう十分注意されたい
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/multi_energy/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化支援事業 事務局
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232
E-mail: multi_energy@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考 <経費の支払に関する注意事項>
 経費の支払いは、助成事業者名義(法人であれば法人名義)の金融機関口座からの振込払いを 原則とする。ただし、やむを得ない事情により困難な場合に限り、下記の方法による支払も対象と する
支払方法注意事項
クレジットカード等 ・法人の場合は法人カード、個人の場合は代表者の個人カードでの決済であること
・助成事業者名義の口座からの引き落としが確認できること
・助成対象期間中に利用、かつ助成対象期間中に口座からの引落が確認できるもののみ対象
(分割払い等で口座引落が完了していない場合は対象外)
〔注意事項〕
支払いに際して、クレジットカード、デビットカード、ポイントカード等により 取得したポイント分については、助成対象経費から控除する。過去に取得 したポイントの使用分やギフトカード等を利用した支払いも助成対象経費とはならない
万一ポイントの取得または使用があった場合、次の対応を行うこと
・実績報告書における助成対象経費から、円換算した相当分を減額
・円換算及び減額した分についての説明資料を添付
・ポイントの取得または使用についての根拠資料を添付
現金 ・総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、 決済の確認ができること
(その他の注意事項)
  1. 法人の場合、役員・従業員、その他個人名義または個人口座などから振込しないこと
    当該法人のものではない経費は対象外となる
  2. 同様に、関連会社経由等、助成事業者名義と異なる金融機関の口座から振込しないこと
  3. 助成対象経費の支払いとその他の取引は、混合して行わないこと
  4. 契約・支払確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要となる

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