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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化を目指すガソリンスタンドの経営力強化事業 2024年度
サブ名称 機能向上・事業多角化への取組 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
◆専門家派遣
 2024.6.13~2024.10.31
◆助成金
 専門家派遣終了~2024.12.27
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援(別掲)】
  2024.6.13~2024.12.27
  (予算額に達し次第、締切)
提出期間:
【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
◆専門家派遣
 2024.6.13~2024.10.31
◆助成金
 専門家派遣終了~2024.12.27
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援(別掲)】
  2024.6.13~2024.12.27
  (1)電子メール申請:以下のE-mailメールアドレス宛に、必要な申請書類を添付し、申請する
   multi_energy【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて申請)
  (2)郵送申請   レターパック、簡易書留、宅急便等の記録が残る方法で、下記の事務局に送付する
  (3)電子申請
  (jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
交付決定~1年間
(契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施されること)
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援(別掲)】
対象者 【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
  1. 公社が実施する「ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等支援」の 専門家派遣支援を受けていること
  2. 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者・中小企業団体であること
     法人:東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること
     個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
     ※中小企業団体等は構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの
  3. 東京都内事業所で実質的に事業を行っていること
  4. 取組の実施場所が、次のア~ウのすべてに該当すること
     ア.東京都内に所在するガソリンスタンドであること
     イ.自社のガソリンスタンドであること(賃貸借契約をしている場合も含む)
     ウ.完了検査時に設備等の現物、設置状況等の確認ができ、支払いに係る経理関係書類が 確認できること
  5. 次のア~エのすべてに該当すること
     ア.申請に必要な書類をすべて提出できること
     イ.将来的にマルチエネルギーステーション化を目指すこと
     (「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、水素で走る燃料電池自動車 などの様々な車に、車が走るためのエネルギーを供給するステーションをいう)
    ※ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする
    ※ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営して いると認められることが条件となる
    ※すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする
    ウ.取組の実施場所で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること
    ※HTTポスターは、以下よりダウンロード可能
    (https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service)
    エ.ガソリンスタンドの運営者と所有者が異なる場合、取組の実施にあたっては、所有者の許可 を得て実施すること
 ※みなし大企業は不可
 ※申請は、一企業につき1件に限る
 ※居住部分に係る経費は対象外

【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援(別掲)】
都内のガソリンスタンド内の空きスペース等を活用してビジネスを展開する都内中小企業者等 (ビジネスを3年間継続することが要件)
※空きスペースに関するお問い合わせは、以下へ問い合わせすること
 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
 tel.03-5320-4892
※詳しくは募集要項参照
限度額・補助率
事業項目助成限度額助成率
ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための
設備導入等への支援
2,000万円
※助成金の下限額は10万円以上
3分の2以内
ガソリンスタンドの空きスペースを活用して
ビジネスを行う取組への支援
土地使用料などガソリンスタンドに支払われる経費(1年分)
脱炭素化に役立つビジネスの場合
上限額100万円
3分の2以内
上記以外の事業の場合
上限額75万円
2分の1以内

事業目的等 【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
 <専門家派遣>
 経営等に関する専門家が訪問し、既存設備、事業の調査、助言等を実施(無料)

 <機能向上の例>
  1. 省エネ型洗車機の新規導入
  2. POSシステムの導入
    (※釣銭機・カードリーダー等の周辺機器のみの導入も可)
  3. 遠隔監視装置(監視カメラなど)の導入
  4. 車の整備、点検、タイヤ交換等を行うピットの整備・改修
 <事業多角化の例>
  カーシェア、コインランドリー、カフェ、コンビニ、マッサージ店など店舗型事業の立上げに係る経費

補助対象経費 【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
専門家派遣支援によるアドバイス等に基づいて実施するガソリンスタンドの機能向上や事業多角化に 関する取組に係る経費の一部
【対象設備等の例】
・省エネ型洗車機、POSシステム、遠隔監視装置(監視カメラ)等
・カーシェア、コインランドリー、カフェ等の開設のための設備導入等
※その他対象設備は募集要項等をご確認ください。 ◆助成金
 専門家派遣を受けた事業者を対象にガソリンスタンドの機能向上や事業多角化に関する取組に 係る経費の一部
<助成対象経費>
(1)機能向上
※助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
ア.設備購入費      助成対象設備に掲げる(1)~(9)の機器・設備の購入費
<助成対象設備>
  1. 省エネ型洗車機
    ※新規に設置する場合のみが対象です。既存の洗車機を入れ替える場合は、 クール・ネット東京で実施している「環境に配慮したエネルギーステーションづくりに 向けた設備等導入支援事業」を利用すること
    https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/gs-shoene
  2. POSシステム
    ※POS本体、周辺機器(外設機・釣銭機・カードリーダー等)を対象とする
    ※周辺機器のみの申請も可能(但し、ハンディは対象外)
    ※両替機は対象外
  3. デジタルサイネージ
    ※LED表示機は対象外
  4. 遠隔監視装置(監視カメラ)
    ※カメラ本体の導入がある場合に限り、レコーダー、モニター等の周辺機器も対象とする
    (周辺機器のみの申請は対象外)
  5. タブレット型給油許可システム
    ※顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に限る
    ※携帯専用端末(SSC)、SSC本体、無線機器一式、その他付属機器を対象とする
  6. 車番認証システム
    給油来店車両のナンバープレートをカメラで読み取り、顧客管理のシステムとの連携により 販売促進を図る設備のことを指す
    ※システム機器類として、専用カメラ、専用PC、プリンター、情報出力端末、その他周辺機器、 付属機器類(ケーブル等)を対象とする
  7. ピット等で使う各種機器
    【例】オイルチェンジャー、エアコンプレッサー、マット洗い機
    ※1点あたりの購入単価が税抜1万円以上のものが対象
  8. ピット(整備・改修)
    車の整備、点検、タイヤ交換やエンジンオイル交換等を行う場所(ピット)の整備・改修を指す
  9. サービスルーム、スタッフルーム(整備・改修)
    顧客の休憩やカー用品の販売を行うサービスルームや従業員の休憩等に使うスタッフルームの整備・ 改修を指す
※1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、申請時に原則として2社以上の 見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)の提出が必要 (市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
※汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、 ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、 及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、 ソフトのバージョンアップやライセンス追加等)は対象外
イ.設置・工事費 ・助成対象設備に掲げる(1)~(9)の機器・設備の設置に直接必要な経費
【例】運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費、配管材、電線やケーブル等の材料、 テープ等の消耗品・雑材料費、直接仮設費(足場代、養生費等)、 労務費、総合試験調整費、立会検査費
※機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならないので注意すること
・助成対象設備に掲げる(8)、(9)の整備・改修に要する経費
※1契約あたり税抜100万円以上の工事費については、申請時に原則として2社以上の 見積書(項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)の提出が必要
ア、イにおいて、助成対象外となる例
×中古品の購入やリース・レンタル品に係る経費
×共通仮設費、一般管理費、居住部分に係る経費
×人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用
×保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く]
×住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、 福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
×維持管理費、機器等の保守費
×工事にかかるデザイン費、契約にかかる保証金
×消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、 収入印紙代、振込手数料等の事務費
×一次側電気工事及び一次側土木工事に係る費用
×原材料を調達して自らが工事を行った場合の費用

(2)事業多角化
・新規に事業を開始する場合に係る設備の購入費、設置・工事費
※助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
※カーシェア、コインランドリー、カフェ、コンビニ、マッサージ店、自動販売機、無人販売店等、 新規に事業を開始する場合に係る下記の経費
ア.設備購入費 機器・設備(1点で税込10万円以上)の購入費
※1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、申請時に原則として2社以上の 見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)の提出が必要
(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
※汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、 ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、 及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、 ソフトのバージョンアップやライセンス追加等)は対象外
イ.設置・工事費     ・機器・設備の設置に直接必要な経費
【例】運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費、配管材、電線やケーブル等の材料、 テープ等の消耗品・雑材料費、直接仮設費(足場代、養生費等)、 労務費、総合試験調整費、立会検査費
※機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならないので注意すること
・店舗の設置、新装又は改装に要する経費
※1契約あたり税抜100万円以上の工事費については、申請時に原則として2社以上の見積書 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)の提出が必要
ア、イにおいて、助成対象外となる例
×中古品の購入やリース・レンタル品に係る経費
×車両の購入費
×共通仮設費、一般管理費、居住部分に係る経費
×人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用
×保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、 雇用保険)を除く]
×住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、 福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
×維持管理費、機器等の保守費
×工事にかかるデザイン費、契約にかかる保証金
×消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、 収入印紙代、振込手数料等の事務費
×一次側電気工事及び一次側土木工事に係る経費
×原材料を調達して自らが工事を行った場合の費用
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・専門家派遣支援による支援レポートに記載されていない取組である場合
(支援レポートに記載されている内容でも、審査の結果、対象経費として認められない場合がある)
・助成対象期間内に発注又は契約、取得・実施(又は納品)、支払いが完了していない経費
・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(※日本後表記)(写真、帳票類等) により確認できない場合
・他の目的で購入したものと明確に区分できない経費
・生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約する経費でない場合
・助成事業により財産を取得する場合で、 所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事業者に 帰属しない場合

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費の例>
・原則として、【助成対象となる経費一覧】に記載のない経費は、すべて助成対象外。
助成対象外経費の主な例は以下のとおり
  • 専門家派遣支援による支援レポートに記載されていない取組に係る経費
  • 事業専用として使用するものではないものに関する経費
  • 直接人件費や業務委託費等
  • 自動車の購入に係る経費
  • 中古品の購入やリース・レンタル品に係る経費
  • 汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、 ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、 及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、ソフトのバージョンアップや ライセンス追加等)に係る経費
  • 既存設備等の移転先での設置費等、移転先に対する経費
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
  • 財産取得となる場合に所有権等が助成事業者に帰属しない経費
  • 自社が生業としている業務の委託・設備購入、自社で取り扱う製品の購入等
  • 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引に係る経費
  • 再委託(委託した業者からさらに別の業者へ主要な業務またはすべての業務の委託)が行われて いる経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任 している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
    (自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費等)
  • 発注又は契約から取得・実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
  • 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
  • 写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
  • 通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分しがたい場合
  • 他の取引と相殺して支払が行われている場合
  • 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている場合
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
  • キャッシュバック等により、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致 しない経費
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
  • その他、公社が適切ではないと判断する経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合
・「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下に該当する者
(今後も該当しないことを誓約すること)
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所 において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 【その他、助成対象経費に関する注意事項】
・偽りなどによる不正受給については、助成金返還及び刑事告訴等厳正に対処する
・自社製品や工事等が当公社の助成金の対象になると謳っているケースが見受けられるが、 中小企業振興公社として個別に認めていることはないので、被害に合わないよう十分注意されたい
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/multi_energy/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化支援事業 事務局
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232
E-mail: multi_energy@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考 ※事業多角化の場合は、以下の条件をすべて満たす取組が対象となる
ア.交付決定日以前に申請予定の事業を申請予定の事業実施場所で行っていないこと
イ.助成対象期間内に申請予定の事業を開始できること
 (事業の実施にあたっては、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること)
ウ.申請予定の事業実施場所で、給油取扱所以外の事業をすでに行っている場合、 既存事業と申請予定の事業の業種が日本産業標準分類の小分類で異なっていること。
※日本産業標準分類の詳細はe-Stat政府統計の総合窓口よりご確認すること
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
エ.既存店舗のリニューアルオープンではないこと
オ.助成対象期間中及び助成事業終了後も、申請者が申請予定の事業に専ら従事すること

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