メイン事業名 |
働き方改革推進支援助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
団体推進コース |
2024年度 |
申請 |
↓(1)申請期間:~2024.11.29
(予算の範囲内で締切)
(持参または郵送、電子申請も可能)
↓(2)事業実施:~2025.2.14
↓(3)支給申請:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または
2025.2.28のいずれか早い日まで
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対象者 |
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事業主団体
※3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成され、
かつ1年以上の活動実績があること
ア.法律で規定する団体等
(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、
商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
イ.労働基準法第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に
関連する団体(日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会)
ウ.上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
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共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
(1)3者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある事業主団体
(2)10者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある共同事業主
※事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、
構成事業主全体の2分の1を超える必要がある
その他、要件あり(ホームページ参照)
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以下の「成果目標」の達成を目指すこと
【成果目標】
支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減
又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、
構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること
詳しくは、申請マニュアルを参照
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限度額 |
以下のいずれか低い方の額
1.対象経費の合計額
2.総事業費から収入額を控除した額
([例]試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合など)
3.上限額500万円
(※都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、
上限額1,000万円)
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事業目的等 |
中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、
労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、
時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成する
◆支援対象となる取組(いずれか1つ以上)
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市場調査の事業
[例]構成事業主や業界全体における働き方改革の取組に関する調査、マーケティング調査を行うためのアンケート調査、
ヒアリング調査及びその改善に向けた取組など
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新ビジネスモデル開発、実験の事業
[例]販路開拓に向けた試作品の製造・テスト販売など
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材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
[例]生産性向上に向けた、1商品当たりの製造に係る材料費等の低減実験など
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下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
[例]発注者、荷主、顧客等の取引先等に対し、労働時間等の設定の改善や賃金引上げに向けた理解と協力を得るための働きかけとして、
連絡会議の開催、そのための資料の作成など
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販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
[例]上記の試作品や、既存の製品の販路拡大に向けた展示会や商談会の開催の事業など
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好事例の収集、普及啓発の事業
[例]労働時間等の設定の改善や賃金引上げに向けた好事例を収集、
その結果を構成事業主に周知するための好事例集の作成など
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セミナー(勤務間インターバルに係る事項を含む)の開催等の事業
[例]構成事業主における労働時間等の設定の改善や賃金引上げに向けた気運の醸成のためのセミナーの開催など
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巡回指導、相談窓口設置等の事業
[例]労働時間短縮や賃金引上げに向けた外部専門家による継続的な指導、相談窓口による相談対応の事業など
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構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
[例]共同で使用するビジネスプロジェクター、福祉車両、工作機械等の導入や
その利用に当たってのマニュアル策定など
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人材確保に向けた取組の事業
[例]構成事業主における求人募集を事業主団体等が取りまとめて求人情報サイトや新聞等に求人広告の掲載、
各種採用説明会を開催することなど
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補助対象経費 |
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謝金
[例]講師、パネリスト、コーディネーターなどへの謝金
※支払単価の根拠が事業主団体等の定める規程等により明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要がある
※事業主団体において謝金や旅費等に関する規程等がない場合又は共同事業主において改善事業を行う場合は、
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旅費
[例]社会保険労務士などの招聘に要する旅費
・改善事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加するための旅費
または改善事業の遂行に必要な指導・助言、講演等を依頼した専門家等に支払われる旅費
※改善事業以外の用務が一連の旅程に含まれる場合は、用務の実態を踏まえ、按分等の方式による
[注意事項]
事業主団体において謝金や旅費等に関する規程等がない場合または
共同事業主において改善事業を行う場合は、助成対象経費につい
て、以下の支給単価の上限を定めている
- セミナーの開催等の事業に係る経費は、構成事業主1者当たり合計10万円まで
- 巡回指導、相談窓口の設置等の事業に係る経費は、構成事業主1者当たり合計10万円まで
- 人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、構成事業主1者当たり合計10万円
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借損料
・改善事業の遂行に直接必要な機器・設備類のリース料、レンタル料
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会議費
・改善事業の遂行に必要な会議、セミナー等の開催のために支払われる経費
[例]会場借料、会場装飾費、茶菓代等
※改善事業以外の用務が一連の会議日程に含まれる場合は、用務の実態を踏まえ、按分等の方式により
助成対象経費と助成対象外経費に区分する
※事業主団体等または構成事業主が保有する施設で会議、セミナー等を実施する場合は、助成対象外
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雑役務費
・改善事業の遂行に必要な研修等の受講料、機器・設備類・ソフトウェア等の保守経費
・改善事業の遂行に必要な業務・事務を担当するために臨時的に雇い入れた者(改善事業推進員を含む)
の賃金、交通費
※作業日報、雇用関係書類等を添付すること
※助成事業に特化した雇い入れと見なされない場合は助成対象とならない
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広告宣伝費
・改善事業の遂行に必要な広報媒体等を活用するために支払われる経費
[例]ラジオ広報、新聞広報など
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印刷製本費
・改善事業の遂行に必要な研修資料、パンフレット・ポスター等を作成するために支払われる経費
※印刷する数量は必要最小限にとどめ、改善事業終了時には使い切ることを原則とする
(事業実施予定期間終了時点での未使用残存品は助成対象とならない)
※印刷製本費を助成対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にする必要がある
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備品費
・改善事業の遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費
※購入する備品の数量は必要最小限にとどめ、改善事業終了時には使い切ることを原則とする
(事業実施期間終了時点での未使用残存品は助成対象とならない)
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展示会等出展費
・通訳料・翻訳料」、「保険料」や「運搬費」も助成対象となる
※展示会等の出展については、請求書の発行日や出展料等の支払日が事業実施予定期間外となる場合は
助成対象とならない
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通信運搬費
・改善事業の遂行に必要な郵便物、物品の発送経費
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機械装置等購入費
・改善事業の遂行に必要な機器・設備類の購入、製作、改良、据付、借用または修繕に関する経費
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委託費
・改善事業の遂行に必要な調査等を委託するために、広告代理店、コンサルタント会社、ソフト開発会社等に支払われる経費
※委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、委託する側である事業主団体等に成果物等が帰属する必要がある
[例]
・マーケティング等調査費改善事業の遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費
及び調査員等に対して支払われる経費
(調査の実施に伴う記念品代、謝礼等は助成対象とならない)
・ホームページ作成費
※構成事業主ごとの採用に関するホームページを作成し、代表事業主が構成事業主の人材確保の取組を実施する場合は
助成対象となるが、単なる事業主団体等のPRや営業活動に活用されるホームページ作成費は、
助成対象とならない
・ソフトウェア開発費
※ソフトウェア開発費は、改善事業の実施を目的としたものが助成対象であり、事業主団体等の通常の事業活動のみに
活用されるソフトウェア開発費は、助成対象とならない
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原材料費(試作・開発を目的とするものに限る)
※原材料費を助成対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、
その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管
(保管が困難な場合には写真撮影による代用も可)しておく必要がある
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試作・実験費(試作・開発を目的とするものに限る)
・改善事業の遂行に必要な試作品等の設計(デザインを含む)・製造・改良・加工・実験・分析
及びテスト販売を行うために支払われる経費
※助成金は、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定
の改善の推進に向けた環境を整備することを目的としたものが対象となる
(助成金による成果が当該目的に資するものではない場合、助成対象経費として認めない場合がある)
※改善事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり10万円以上を要するものについては、
一般の競争に付さなければならない
一般の競争に付することが困難又は不適当である場合として随意契約を行う場合、原則として2社以上から見積をとることが
必要となる
(ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当する企業を随意の契約先とすることが
可能。その場合、当該企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となる)
※テスト販売について
(※テスト販売とは改善事業の実施のために開発等を行った試作品を、事業主団体等が、
展示会等のブース、事業主団体等が所有若しくは自ら借り上げた販売スペース、第3者への委託など
を通じ、限定された期間などで不特定多数の人に対して試験的に販売し、商品仕様、顧客の反応等を
測定・分析し、試作品に改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動に繋げるための事業をいう)
・以下の要件をすべて満たす場合に助成対象となる
ただし、試作品を販売する場合に限定される
テスト販売の実施に伴う収入が発生した場合には、当該収入を改善事業に係る
経費から差し引いて算出する
[助成対象の要件]
- テスト販売品の販売期間が概ね1月以内となるもの
- テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないもの
(試作品の改良、販売予定価格の改訂をした場合を除く)
- テスト販売品には「テスト販売価格」などと通常の販売商品とテスト販売品とが区別
できるよう、テスト販売品である旨を明記することが可能なもの
- 消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することがで
きるもの
※リース契約、サービス利用規約、保守契約等、契約期間が交付要綱第8条の期間を
超える契約の場合、当該期間に係る費用に限る。
(なお、年額等の場合は月割の金額とし、当該期間が1月に満たない時は1月とし、
1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成金による成果が時間外労働の削減や賃金引上げに資するという目的に資するものではない場合
・助成対象経費は改善事業に使用したものとして明確に区分できない場合
・証拠書類によって金額等が確認できない経費
・交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
・倒産している場合
・他の補助金の申請、受給が有りの場合で、当該補助金は同一の内容である
・経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者
(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)を
事業の受注者とした場合は、不支給となる
●個別経費に関する禁止事項
・旅費について
旅費規程等に定める場合であってもグリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は対象外
外国旅費、日当、宿泊費は助成対象とはならない
・会議費について
事業主団体等または構成事業主が保有する施設で会議、セミナー等を実施する場合は、助成対象外
・雑役務費について
助成事業に特化した雇い入れと見なされない場合
・広告宣伝費について
単なる事業主団体等のPRや営業活動に活用される広告宣伝費
・展示会等出展費について
請求書の発行日や出展料等の支払日が事業実施予定期間外となる場合は助成対象とならない
・通信運搬費について
事業主団体等の通常の事業活動に利用される、電話代、インターネット利用料金等
・委託費について
事業主団体等に成果物等が帰属しない場合
個々の企業ごとのHPを作成すること
構成事業主ごとの採用に関するホームページを作成し、代表事業主が構成事業主の
人材確保の取組を実施する場合は助成対象となりますが、個々の企業ごとのHPを作成することや、
共通ホームページと個々の企業のホームページの一部についてリンクを張ることなどは助成対象とならない
事業主団体等の通常の事業活動のみに活用されるソフトウェア開発費
・中古品の購入
・テスト販売については、試作品を販売する場合に限定される
・クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、
支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となる
・以下の経費は助成対象とならない
- 通常の生産活動のための設備投資の費用
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
- 商品券等の金券
- 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代等の経費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用(会議等における茶菓代を除く)
- 不動産の購入費、自動車等車両(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特殊用自動車等以外のものをいう)
の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く)
- 公租公課(消費税を含み、旅費に係る出入国税を除く)
・各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く)
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に
組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は
助成対象として認める場合がある)
- 交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
- 経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
- 上記のほか、社会通念上助成が適当でないと労働局長が判断したもの
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働保険料を滞納している
・過去3年間に助成金の不正受給を行っている
・暴力団会計事業主に該当
・風俗営業等関係事業主に該当
・不正受給を理由に交付決定を取り消された場合、労働局が事業主名等公表することに同意できない
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その他注意事項 |
◆テスト販売について
以下の要件をすべて満たす場合に助成対象となる
※なお、テスト販売の実施に伴う収入が発生した場合には、当該収入を改善事業に係る経費から差し引いて算出する
・試作品を販売する場合に限定される
※テスト販売とは、改善事業の実施のために開発等を行った試作品を、
事業主団体等が、展示会等のブース、事業主団体等が所有若しくは自ら借り上げた販売スペース、第3者への委託などを通じ、
限定された期間などで不特定多数の人に対して試験的に販売し、商品仕様、顧客の反応等を測定・分析し、
試作品に改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動に繋げるための事業をいう
<助成対象の要件>
・テスト販売品の販売期間が概ね1月以内となるもの
・テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないもの(試作品の改良、販売予定価格の改訂をした場合を除く)
・テスト販売品には「テスト販売価格」などと通常の販売商品とテスト販売品とが区別できるよう、
テスト販売品である旨を明記することが可能なもの
・消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することができるもの
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
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事務局 |
<東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部
|
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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