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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働き方改革推進支援助成金 2024年度
サブ名称 勤務間インターバル導入コース 2024年度
申請 ↓(1)交付申請:2024.11.29(必着)
(持込または郵送、電子申請も可能)
(予算に達した場合締切)
↓(2)事業実施:交付決定~2025.2.7
↓(3)支給申請:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、又は、 2025.2.7のいずれか早い日まで
対象者
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  2. 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
    イ.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、 対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    ウ.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  3. 全ての対象事業場について、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出 されていること
  4. 原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
  5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて 就業規則等を整備していること
  6. 以下の成果目標を実施すること
    【成果目標】
    事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、 休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
    具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組むこと
    1. 新規導入
      勤務間インターバルを導入していない事業場において、 事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、 休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
    2. 適用範囲の拡大
      既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、 対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、 対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを 労働協約または就業規則に規定すること
    3. 時間延長
      既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、 当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、 当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
    ※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの 賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることもできる

※支給申請時に休息時間の状況を確認できる書類(タイムカード等)を提出すること
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
補助率 対象経費の合計額の 4分の3
(上限額の範囲内)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、 その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4となる
限度額 <成果目標に応じた限度額>
休息時間数(※) 「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上
11時間未満
100万円50万円
11時間以上120万円 60万円
(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指す

<賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額>
指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、 上記上限額に加算する
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)
事業目的等 働き方改革の推進に向けて、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、 外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、 改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する
補助対象経費 【支給対象となる取り組み(いずれか1つ以上を実施)】
  1. 労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修
    ※勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
    ※36協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円まで
  5. 人材確保に向けた取り組み
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※支給対象の取組は、全ての対象事業場で取り組むことが必要
※会議費は茶菓代程度まで
※業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合
・すでに成果目標とする事項が、就業規則等で規定済みであった場合は対象外
・倒産している場合
・交付決定の属する年度において対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げいる
(成果目標において賃金引上げを選択した場合に限る)
・交付申請日の前日から起算して3か月の日から交付申請日までの間に対象事業場において解雇等を行っている
(成果目標において賃金引上げを選択した場合に限る)
・事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合は、助成対象とならない
・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)を事業の受注者とした場合は、不支給となる
(相見積もり先となることも不可)
・クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は、 助成対象外となる

●個別経費に関する禁止事項
・光熱水費
・旅費で、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃
・消費税額は原則として助成対象経費から除外される(※例外規定あり)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・休息時間が確保されてない実態が確認された場合は、不支給となる
・労働保険料を滞納している
・過去3年間に助成金の不正受給を行っている
・交付申請日の前日から起算して1年前の日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行っている
・風俗営業等関係事業主に該当する
・不正受給を理由に交付決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに同意できない

その他注意事項 賃金引上げの成果目標の達成に向けては、次の事項に留意すること
  1. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが 必要
    (労働者10人未満の事業場は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者の申立書でも可能)
  2. 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付要綱第3条第6項による賃金引上げを実施する場合は、 交付申請前1月分の賃金台帳の写し)の添付が必要
  3. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに引上げ後の賃金を1月以上支払うことが必要。
    (支給申請時に、賃金台帳等支払実績が分かる資料を添付すること)
  4. 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となる
    ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を 労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
    イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日 又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に 対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者 の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が 退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
  5. 支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としない
    また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象としない
    (対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要)
  6. 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に 必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、 就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、 労働局長に提出しなければらない

掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
事務局 <東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6867-0212
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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