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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働き方改革推進支援助成金 2024年度
サブ名称 労働時間短縮・年休促進支援コース 2024年度
申請 ↓(1)交付申請:2024.11.29(必着)(持込または郵送、電子申請も可能)
↓(2)取組を実施
↓(3)支給申請:申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または 2025.2.7のいずれか早い日となる
(※予算に達した場合、締切)
対象者
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  2. 以下の「成果目標」のa.~c.のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して実施すること
    1. 全ての対象事業場において、
      ・常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、 労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲 及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること
      ・常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に 基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成していること
    2. 交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、
      以下の成果目標の(1)~(3)のうち1つを選択し、その達成を目指すこと
      [引用者注]これからやろうとしていることが前提条件。すでに着手済みだと対象とならない
      1. 成果目標1「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定」
        を選択する場合で、
        ・時間外・休日労働に関する協定(「36協定」)の1か月の延長することができる時間数が 月60時間を超える時間数を締結・届出している事業主であること
        ・同じく「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定」
        を選択する場合
        月80時間を超える時間数を締結・届出している事業主であること
      2. 成果目標2「労働基準法第39条第6項で規定する年次有給休暇の計画的付与(「年休の計画的付与」) の規定を新たに導入すること」
        を選択する場合
        交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、 年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されていない事業主であること
      3. 成果目標3「労働基準法第39条第4項で規定する時間単位の年次有給休暇(「時間単位年休」) の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改善指針」(「ガイドライン」) 1の2(2)イ、へ、ト及びチに規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が 講ずべき措置として、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、 新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、 時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入する)
        を選択する場合
        交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、 労働基準法第39条第4項に規定する時間単位当たりの年次有給休暇が明文化されておらず、 かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、 その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)のいずれかが明文化されていない 事業主であること
        (※なお、その他特に配慮を必要とする労働者には、不妊治療を行う者、 時間単位の年次有給休暇とは別に時間単位の休暇を必要とする者等が該当する)

      上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上 行うことを成果目標に加えることができる(上限額が加算される)
    3. 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
    ※医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院は労働者数が 300人以下の場合に中小企業に該当する
    ※詳しくは申請マニュアルを参照すること
補助率・限度額 <補助率>
労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計の
4分の3
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が30万円(税込) を超える場合、当該経費の補助率は5分の4となる

<上限額>
下記(1)と(2)の合計額

(1)指定対象事業場の申請時点の時間外・休日労働時間数及び改善事業実施後に設定す る時間外・休日労働時間数に応じた上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を
月80時間を超えて設定している事業場
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を
月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を
月60時間以下に設定
200万円150万円
時間外労働時間数等を
月60時間を超え、月80時間以下に設定
100万円――
・成果目標b.達成時の上限額:25万円
・成果目標c.達成時の上限額:25万円

(2)上限額の加算
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、 上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする
<賃金引き上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人を超える場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人あたり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人あたり8万円
(上限240万円)

<賃金引き上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人以下の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人あたり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人あたり16万円
(上限480万円)
事業目的等 働き方改革の推進に向けて、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進 に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、 労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、 その経費の一部を助成する
補助対象経費 ◆支給対象となる取り組み(いずれか1つ以上を実施)
  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
    ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます
  3. 外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取り組み
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※会議費は茶菓代程度まで
※事業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以下の場合は、成果目標が未達成とされる
(a)労働時間の短縮
ア.交付申請時点で、年休の計画的付与が規定されている場合
イ.交付申請時点で、就業規則等に年休の計画的付与が規定されている場合で、当該制度を変更する場合
ウ.規定改正の項目に必要な記載がない場合(マニュアル参照のこと)
エ.支給申請時点で就業規則及び労使協定に規定していない場合
(b)時間単位の年次有給休暇
・以下の場合は、成果目標の評価は未達成となる
ア.交付申請時点で、時間単位年休が規定されている場合
イ.交付申請時点で、就業規則等に時間単位年休が規定されている場合で、当該制度 を変更する場合
ウ.支給申請時点で必要とされる項目を就業規則及び労使協定に規定していない場合
(c)特別休暇を導入する場合
・以下の場合は、成果目標の評価は未達成となる
ア.有給の特別休暇でない場合
イ.交付申請時点で、1つ以上の事業場の就業規則等に特別休暇に関する休暇制度が 全て規定されている場合
ウ.交付申請時点で、就業規則等に特別休暇が規定されている場合で、当該制度を変更する場合
エ.特別休暇以外の休暇のみを就業規則に規定する場合
オ.必要とされる項目の記載がない場合(マニュアル参照のこと)
(d)その他、時間単位の特別休暇を導入する場合
以下の場合は、成果目標の評価は未達成となる
ア.支給申請時点で、時間単位年休の日数が5日であることを就業規則及び労使協定に規定していない場合
(d)特別休暇の導入
・倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別精算手続開始の申立がされていること)している場合
・事業主名の公表について同意できない場合
・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)を事業の受注者とした場合は、不支給となる
(相見積もり先となることも不可)
・成果目標が未達成の場合
・賃金額を引き上げてから6月分の賃金を支給した日のいずれか遅い日までの間に、 対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
・所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能 となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く)に係る労働契約の内容を変更して 当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合
・交付申請日の前日から起算して3か月の日から交付申請日までの間に対象事業場において対象事業場の労働者を解雇した場合
(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて 解雇した場合を除く)
・その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合 又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合

●個別経費に関する禁止事項
・事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合は、助成対象とならない
・光熱費は対象外
・旅費は事業場の社内規程等に基づき最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とする。 なお、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃は助成対象とならない
(社内規程を添付すること。社内規程がない場合の支払額は実費額相当とする)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働保険料を滞納している
・過去3年間に助成金の不正受給を行っている
・交付申請日の前日から起算して1年前の日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行っている場合
・暴力団関係事業場に該当する場合

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
事務局 <東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6867-0212
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課
備考

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