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メイン事業名 | 働き方改革推進支援助成金 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 労働時間短縮・年休促進支援コース | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)交付申請:2024.11.29(必着)(持込または郵送、電子申請も可能) ↓(2)取組を実施 ↓(3)支給申請:申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または 2025.2.7のいずれか早い日となる (※予算に達した場合、締切) |
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対象者 |
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補助率・限度額 |
<補助率> 労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計の 4分の3 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が30万円(税込) を超える場合、当該経費の補助率は5分の4となる <上限額> 下記(1)と(2)の合計額 (1)指定対象事業場の申請時点の時間外・休日労働時間数及び改善事業実施後に設定す る時間外・休日労働時間数に応じた上限額
・成果目標c.達成時の上限額:25万円 (2)上限額の加算 賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、 上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする <賃金引き上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人を超える場合)
<賃金引き上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人以下の場合)
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事業目的等 |
働き方改革の推進に向けて、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進
に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、
労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、
その経費の一部を助成する |
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補助対象経費 |
◆支給対象となる取り組み(いずれか1つ以上を実施)
※事業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対象となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・以下の場合は、成果目標が未達成とされる (a)労働時間の短縮 ア.交付申請時点で、年休の計画的付与が規定されている場合 イ.交付申請時点で、就業規則等に年休の計画的付与が規定されている場合で、当該制度を変更する場合 ウ.規定改正の項目に必要な記載がない場合(マニュアル参照のこと) エ.支給申請時点で就業規則及び労使協定に規定していない場合 (b)時間単位の年次有給休暇 ・以下の場合は、成果目標の評価は未達成となる ア.交付申請時点で、時間単位年休が規定されている場合 イ.交付申請時点で、就業規則等に時間単位年休が規定されている場合で、当該制度 を変更する場合 ウ.支給申請時点で必要とされる項目を就業規則及び労使協定に規定していない場合 (c)特別休暇を導入する場合 ・以下の場合は、成果目標の評価は未達成となる ア.有給の特別休暇でない場合 イ.交付申請時点で、1つ以上の事業場の就業規則等に特別休暇に関する休暇制度が 全て規定されている場合 ウ.交付申請時点で、就業規則等に特別休暇が規定されている場合で、当該制度を変更する場合 エ.特別休暇以外の休暇のみを就業規則に規定する場合 オ.必要とされる項目の記載がない場合(マニュアル参照のこと) (d)その他、時間単位の特別休暇を導入する場合 以下の場合は、成果目標の評価は未達成となる ア.支給申請時点で、時間単位年休の日数が5日であることを就業規則及び労使協定に規定していない場合 (d)特別休暇の導入 ・倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別精算手続開始の申立がされていること)している場合 ・事業主名の公表について同意できない場合 ・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)を事業の受注者とした場合は、不支給となる (相見積もり先となることも不可) ・成果目標が未達成の場合 ・賃金額を引き上げてから6月分の賃金を支給した日のいずれか遅い日までの間に、 対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合 ・所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能 となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く)に係る労働契約の内容を変更して 当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合 ・交付申請日の前日から起算して3か月の日から交付申請日までの間に対象事業場において対象事業場の労働者を解雇した場合 (天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて 解雇した場合を除く) ・その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合 又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合は、助成対象とならない ・光熱費は対象外 ・旅費は事業場の社内規程等に基づき最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とする。 なお、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃は助成対象とならない (社内規程を添付すること。社内規程がない場合の支払額は実費額相当とする) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・労働保険料を滞納している ・過去3年間に助成金の不正受給を行っている ・交付申請日の前日から起算して1年前の日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行っている場合 ・暴力団関係事業場に該当する場合 |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 東京労働局 雇用環境・均等部 |
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〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6867-0212 |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |