kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働き方改革推進支援助成金 2024年度
サブ名称 労働時間適正管理推進コース 20243年度
申請 ↓(1)申請期間:2024.11.29
(予算に達した場合締切)
(持込または郵送、電子申請も可能)
↓(2)取組実施:
  交付決定~決定日の属する年度の1月31日まで
↓(3)支給申請:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または 2025.2.7のいずれか早い日まで
対象者
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること
    成果目標の設定
    1. 全ての対象事業場において、2024年度又は2025年度内において有効な36協定について、 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、 所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
    2. 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
    3. 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、 不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
    ※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを 3%以上行うことを成果目標に加えることができる
    次のいずれかに該当すること
    [引用者注:すでに着手済みだと対象とならない]
    1. 1.の成果目標を選択する場合に、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、 時間外・休日労働に関する協定(「36協定」)の1か月の延長することができる時間数が 月60時間(または月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること
      36協定の届出日が交付要綱附則の適用日(2024.4.1)以後である場合は、当該適用日より前の 36協定についても上記要件を満たす必要があること
      (交付要綱附則の適用日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること)
    2. 2の成果目標を選択する場合に、交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に 交付要綱別紙で規定する、年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されて いない事業主であること
    3. 3の成果目標を選択する場合に、交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に 交付要綱別紙で規定する、労働基準法第39条第4項に規定する時間単位当たりの年次有給休暇が 明文化されておらず、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、 ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)のいずれかが 明文化されていない事業主であること
      (なお、その他特に配慮を必要とする労働者には、不妊治療を行う者、時間単位の年次有給休暇 とは別に時間単位の休暇を必要とする者等が該当すること)
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
補助率 4分の3(上限額の範囲内)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、 支給対象の取組で6から9を実施する場合で、 その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
限度額 以下のいずれか低い方の額とする
  1. 成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
  2. 対象経費の合計額×補助率4分の3
    ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、
    その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
◆成果目標1の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 200万円150万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 100万円――

◆成果目標2達成時の上限額:25万円
◆成果目標3達成時の上限額:25万円

◆賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、 次の表のとおり、上記上限額に加算する
なお、引き上げ人数は30人を上限とする

[常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合]
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

[常時使用する労働者数が30人以下の中小事業主の場合]
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
(引き上げ人数は30人を上限とする)
事業目的等 労務・労働時間の適正管理を推進するため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、 改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する
補助対象経費 【支給対象となる取り組み(いずれか1つ以上を実施)】
  1. 労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修
    ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む
  2. 労働者に対する周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取り組み
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない
※支給対象の取組は、全ての対象事業場で取り組むことが必要
※会議費は茶菓代程度まで
※業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・すでに成果目標とする事項が、就業規則等で規定済みであった場合は対象外
・倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別精算手続開始の申立がされていること)している場合
・事業主名の公表について同意できない場合
・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)を事業の受注者とした場合は、不支給となる
(相見積もり先となることも不可)
・成果目標が未達成の場合
・賃金額を引き上げてから6月分の賃金を支給した日のいずれか遅い日までの間に、 対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
・所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能 となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く)に係る労働契約の内容を変更して 当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合
・交付申請日の前日から起算して3か月の日から交付申請日までの間に対象事業場において対象事業場の労働者を解雇した場合
(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて 解雇した場合を除く)
・その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合 又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合

●個別経費に関する禁止事項
・原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない
・光熱水費
・旅費で、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃
・原則として消費税は助成対象経費から除外される(例外規定あり)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働保険料を滞納している
・過去3年間に助成金の不正受給を行っている
・申請事業主又は申請事業主の役員等(事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は、 役員又は支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう) のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう) に該当する者がいる場合、暴力団員が経営に実質的に関与している場合及びこれらの事業場であると知りながら、 これを不当に利用するなどしていると認められた場合
・交付申請日の前日から起算して1年前の日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行っている

その他注意事項 賃金引上げの成果目標の達成に向けては、次の事項に留意すること
  1. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが 必要
    (労働者10人未満の事業場は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者の申立書でも可能)
  2. 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付要綱第3条第6項による賃金引上げを実施する場合は、 交付申請前1月分の賃金台帳の写し)の添付が必要
  3. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに引上げ後の賃金を1月以上支払うことが必要。
    (支給申請時に、賃金台帳等支払実績が分かる資料を添付すること)
  4. 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となる
    ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を 労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
    イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日 又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に 対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者 の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が 退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
  5. 支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としない
    また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象としない
    (対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要)
  6. 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に 必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、 就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、 労働局長に提出しなければらない
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
事務局 <東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6867-0212
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

▲ページのトップに戻る