メイン事業名 |
インバウンド対応力強化支援補助金 |
2023年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:----- |
募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
(予算額に達した時点で受付終了)
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提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(簡易書留により郵送)
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補助対象期間 |
交付決定~1年以内
(この期間内に実績報告書を提出すること)
(※2回目の申請を希望する場合は、1回目の申請の補助金支出が完了した後になる)
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対象者 |
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都内の民間宿泊施設
・ホテル営業(旧旅館業法第2条第2項)
・旅館営業(旧旅館業法第2条第3項)
・簡易宿泊営業(旧旅館業法第2条第4項)
※[対象外]営業停止処分等を受けている施設又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に
掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行う施設及びこれに類するものは対象外
-
都内の民間の飲食店
以下の要件をすべて満たすこと
・飲食店営業(食品衛生法)又は喫茶店営業(食品衛生方)の許可を受けている店舗であること
・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
※東京都が実施する多言語メニュー作成支援ウェブサイト
「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に
掲載されている店舗であること
※[対象外]営業停止処分等を受けている店舗又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる
「風俗営業」、第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」、第11項に掲げる「特定遊興飲食店営業」、第13項に
規定する「接客業務受託営業」を行う店舗及びこれに類するものは対象外
※みなし大企業不可
-
都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている民間の免税店
(1)次のア、イのいずれかの許可を受けている
ア.免税販売手続を行う消費税免税店(一般消費税免税店)
イ.販売場が所在する特定商業施設内に免税手続きカウンターを設置する承認免税手続事業者が
免税販売手続を行う消費税免税店(手続委託型消費税免税店)
参考:国土交通省消費税免税店サイト
・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
[参考]小売業業の場合、次のいずれかを満たすこと
・資本金又は出資総額が5,000万円以下
・常時使用する従業員50人以下
※みなし大企業不可
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都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている体験型コンテンツ提供施設
・東京都内において旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行う施設
※体験型コンテンツ提供施設とは
工芸品体験施設、伝統文化の体験施設など、現在すでに旅行者を対象として事業に取り組んでいる施設
・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
[参考]サービス業の場合、次のいずれかを満たすこと
・資本金又は出資総額が5,000万円以下
・常時使用する従業員100人以下
※[対象外]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に
規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に
規定する「接客業務受託営業」を行っている施設及びこれに類するものは、対象外
※みなし大企業不可
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都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている観光バス事業者
(1)観光周遊及び空港アクセス等の事業を行っていること
(2)次のいずれかの許可を受けていること
(ア)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業
(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
(イ)道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
※[対象外]事業停止処分等を受けている者は対象外
(3)次の要件を全て満たし、現に使用する車両を用いて事業を営んでいること
(ア)観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
(イ)車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
(ウ)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、
自動車検査証の交付を受けた車両であること
(エ)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
※発注しているバス車両を含む
※リース車両については、使用者のみ申請できる(貸与者は申請不可)
-
中小企業団体等
・中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会、
生活衛生同業組合、社団法人及び財団法人
※以下の要件を全て満たすものであること
(1)東京都内に主たる事業所を有していること
(2)直近2期分の確定申告書が提出可能であること
(3)中小企業者4者以上で構成または拠出されていること
(4)中小企業者が構成又は拠出の3分の2以上を占めていること
[対象外]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に
含むものは対象外
-
観光県連事業者グループ
・東京都内で営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されていること
・大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者が2分の1以上を占めていること
※[対象外]
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項に規定する「風俗営業」、
第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に含むものは対象外
・補助対象外事業者に掲げる1.~11.に該当するものを構成員に含むものは対象外
・同年度中に構成員が2分の1以上同じグループで交付決定を受けたものは対象外
※詳しくは申請の手引き参照
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補助率 |
2分の1以内
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限度額 |
※対象事業によって上限額が異なる
◆宿泊施設
300万円(1施設/店舗/営業所あたり 公衆無線LANの設置を除く)
※無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と
補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は対象施設ごとに上限50箇所
宿泊施設1施設当たり最大50か所
防犯カメラ設置の場合は、上限90万円(設置箇所数は、1施設当たり上限15箇所)
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆飲食店、免税店
300万円(1店舗あたり 公衆無線LANの設置を除く)
※公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と
補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は、1店舗当たり上限10箇所
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆体験型コンテンツ提供施設等 公衆無線LANの設置を除く)
300万円(1施設あたり)
※公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と
補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は、1店舗当たり上限10箇所
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆観光バス事業者
300万円(1営業所あたり 公衆無線LANの設置を除く)
※公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と
補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
(設置箇所数は、1車両当たり上限1箇所)
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆中小企業団体等、観光関連事業者グループ向け
1,000万円(1団体/グループあたり)
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
【補助率・補助限度額に係る注意事項】
(1)補助限度額は各年度の限度額になる
(2)コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
[例]客室の和洋式化など事業実施に係る経費が200万円の場合
→コンサルティングに係る経費は上限20万円(200万円×10%)
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事業目的等 |
東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した
利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援する
[インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業例]
・多言語対応(施設等の案内表示・室内又は店内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、
多言語対応タブレットの導入等)
・公衆無線LANの設置
・クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
・館内及び客室内トイレの洋式化
・客室の和洋式化【宿泊施設のみ】
・館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備【宿泊施設のみ】
・外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
・災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施等)
・防犯カメラの設置【宿泊施設のみ】
・外国人用グルメサイトへの掲載に要する費用【飲食店のみ】
・その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
※上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングは含む
(経営に関するコンサルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)
※ただし、コンサルティングのみの実施は不可
※国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外
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補助対象経費 |
◆対象事業者や施設によって異なる
(1)宿泊施設
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多言語対応(施設の案内表示・館内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、
多言語対応タブレット・セルフチェックイン機の導入、翻訳機の購入等)
※対応言語を増やす場合は、申請事業の現在の状況が分かる資料を提出すること
【注意事項】
ア.施設名のみの多言語化は対象外。利用案内等の併記を検討すること
イ.翻訳アプリを利用するための多言語対応タブレット申請は対象外
ウ.既に多言語化されている場合は対象外。対応言語を増やす場合はその翻訳費等一部のみが
対象となる
-
公衆無線LANの設置
(1)ロビー
(2)食堂(者が利用する施設に限る。)
(3)宴会場
(4)その他多くの客が利用する場所
(5)客室
[例]機器購入費、設置・工事費など
【注意事項】
ア.補助事業として(5)客室に設置するためには、上記(1)~(4)いずれかの施設に公衆無線LANの
設置が必要(既に整備されている場合は(5)のみの申請が可能)
イ.更新の場合も機能性向上が認められれば対象とする
※更新の場合は、必ず既存速度写真及び既存設置写真とともに、予定速度資料等機能性向
上を示す書類を提出すること
ウ.機器の新設または更新に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費も対象となる(撤去費も含む)
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クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
[例]機器購入費、設置費 など
【注意事項】
ア.月額等の運用費用(ランニングコスト)は対象外
イ.決済方法の機能向上が確認できればQRコード等の電子マネー機能の追加や更新に係る費用も
対象となる
-
館内及び客室内トイレの洋式化(和式トイレを洋式トイレに改修)
[例]備品購入費、工事費 など
【注意事項】
ア.既に取り壊されている場合は対象外
イ.大便器の撤去・設置は対象ですが、小便器は対象外
ウ.既存の基数分の改修は対象ですが、新設や増設は対象外
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客室の和洋室化(既存客室(和室・洋室)を和洋室に改修)
[例]工事費、資材購入費 など
【注意事項】
ア.和洋室とは、一つの客室内にフローリングのベッド・ルーム部分と畳が敷かれた居間部分が
あるといった、和室と洋室から構成される和洋折衷の客室のことを指す
イ.既存客室とは、既に客室として利用されている部屋をいうため、新規開業で客室として利用
していない部屋を和洋室化する場合は、対象外
ウ.床・壁・天井に係る改修費用のみ対象となる
エ.その他対象外の例
- 会議室や事務室、倉庫だった部屋の和洋室化
- 洋室部分(広縁・玄関を除く)がなく、和室にベッドを設置した部屋
- 和洋室化に係らない水まわりや玄関部分の工事費用
- フローリングや畳への改修工事を伴わず、ベッドや畳を置くだけの場合
- 新たに開業する施設の客室の和洋室化
※宿泊施設として稼働していた客室は対象となる場合がある
-
館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備
[例]機器購入費、設置費 など
【注意事項】
ア.国際放送設備の整備とは、館内及び客室において、外国人向けの国際放送を受信・放映するための
機器整備のことをいう
イ.CNNやBBC、CCTVなどの国際放送を客室のテレビで視聴可能にするためのSTB(セットトップボックス)等が
対象となる
ウ.テレビ本体は設置されている前提であり、YouTube等のインターネットを通じた視聴を可能に
するスマートテレビ等の購入は対象外
-
外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
[例]講師謝金、会場使用料 など
【注意事項】
ア.申請時の計画より受講者数が極端に少ない場合は交付決定後であっても対象外となるため、
注意すること
イ.オンラインでの受講も対象だが、リアルタイム(ライブ配信)に限る。なお、通信講座
やeラーニング等の受講は対象外。また、録画する場合は、二次利用をしない旨の誓約書
を提出すること
ウ.個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや教室等への通い費用等は対象外
-
災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施・マニュアルの作成等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金 など
【注意事項】
・多様な文化や習慣への対応を含む内容であることが望ましい
-
防犯カメラの設置
(1)出入口
(2)ロビー
(3)駐車場
(4)フロント
(5)その他多くの客が利用する場所
(各階廊下、エレベーター付近、併設されている売店、入浴施設等の出入口)
[例]機器購入費、設置・工事費 など
【注意事項】
ア.新たに設置するものに限るため、老朽化等による更新は対象外
イ.増設の場合は、既存設置場所と設置予定場所を確認して対象可否を判断する
ウ.防犯カメラ、録画装置(デジタルレコーダー)については、(公財)日本防犯設備協会が
定める、優良防犯機器認定基準(RBSS基準)に適合している製品を推奨する
エ.出退勤管理や従業員の監視、顧客サービス向上を目的とするカメラの設置、統計処理システム
等のシステム・機能拡張等は対象外
-
その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
【注意事項】
ア.「訪都外国人旅行者のニーズ」「利便性や快適性の向上」「新たに実施する受入対応強化の取組」
を満たす事業である必要がある
イ.施設の改修・内装工事など、単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための
事業、新規開業のための事業は対象外
(2)飲食店 (3)免税店
-
多言語対応(店舗の案内表示・店内設備の利用案内・ホームページ・パンフレットの
多言語化、多言語対応タブレット・セルフオーダーシステムの導入、翻訳機の購入等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、機器購入費 など
※対応言語を増やす場合は、申請事業の現在の状況が分かる資料を提出すること
【注意事項】
ア.施設名のみの多言語化は対象外。利用案内等の併記を検討すること
イ.翻訳アプリを利用するための多言語対応タブレット申請は対象外
ウ.既に多言語化されている場合は対象外。対応言語を増やす場合はその翻訳費等一部のみが
対象となる
-
公衆無線LANの設置
※更新の場合は、必ず既存速度写真及び既存設置写真とともに、予定速度資料等機能性向
上を示す書類を提出すること
設置場所:
(1)客席
(2)その他多くの客が利用する場所
【注意事項】
ア.更新の場合も機能性向上が認められれば対象とする
イ.機器の新設または更新に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費も対象となる(撤去費も含む)
-
クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
[例]機器購入費、設置費 など
【注意事項】
ア.月額等の運用費用(ランニングコスト)は対象外
イ.決済方法の機能向上が確認できればQRコード等の電子マネー機能の追加や更新に係る費用も
対象となる
-
店内トイレの洋式化(和式トイレを洋式トイレに改修)
(和式トイレを洋式トイレに改修※既に取り壊されている場合は補助対象外)
[例]備品購入費、工事費 など
【注意事項】
ア.既に取り壊されている場合は対象外
イ.大便器の撤去・設置は対象ですが、小便器は対象外
ウ.既存の基数分の改修は対象ですが、新設や増設は対象外
-
外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
[例]講師謝金、会場使用料 など
【注意事項】
ア.申請時の計画より受講者数が極端に少ない場合は交付決定後であっても補助対象外となるため、
注意すること
イ.オンラインでの受講も対象ですが、リアルタイム(ライブ配信)に限る。なお、通信講座
やeラーニング等の受講は対象外。また、録画する場合は、二次利用をしない旨の誓約書
をご提出すること
ウ.個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや教室等への通い費用等は対象外
-
災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施・マニュアルの作成等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金 など
【注意事項】
・多様な文化や習慣への対応を含む内容であることが望ましい
-
外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 ※飲食店のみ
[例]サイト初期登録費、初月月額費、サイト掲載記事等に係る作成・翻訳費 など
【注意事項】
ア.月額費用の設定がなく年額一括払いの場合は、年額を月額に換算した上で、初月分のみ
補助対象となる
イ.グルメサイトの選定や掲載代行を行う事業者への支払いは対象外
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その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
【注意事項】
ア.「訪都外国人旅行者のニーズ」「利便性や快適性の向上」「新たに実施する受入対応強化の取組」
を満たす事業である必要がある
イ.施設の改修・内装工事など、単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための
事業、新規開業のための事業は対象外
(4)体験型コンテンツ提供施設等
-
多言語対応(施設の案内表示・施設内設備の利用案内・ホームページ・パンフレッ
トの多言語化、多言語対応タブレットの導入、翻訳機の購入等)
例:翻訳費、制作費、印刷製本費、機器購入費 など
※対応言語を増やす場合は、申請事業の現在の状況が分かる資料を提出すること
【注意事項】
ア.施設名のみの多言語化は対象外です。利用案内等の併記を検討すること
イ.翻訳アプリを利用するための多言語対応タブレット申請は対象外
ウ.既に多言語化されている場合は対象外。対応言語を増やす場合はその翻訳費等一部のみが
対象となる
-
公衆無線LANの設置
(1)コンテンツの提供場所
(2)その他多くの客が利用する場所
[例]機器購入費、設置・工事費 など
※更新の場合は、必ず既存速度写真及び既存設置写真とともに、予定速度資料等機能性向上
を示す書類を提出すること
【注意事項】
ア. 更新の場合も機能性向上が認められれば対象とする
イ.機器の新設または更新に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費も対象となる(撤去費も含む)
-
クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
[例]機器購入費 設置費 など
【注意事項】
ア.月額等の運用費用(ランニングコスト)は対象外
イ.決済方法の機能向上が確認できればQRコード等の電子マネー機能の追加や更新に係る費用も対象となる
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施設内トイレの洋式化(和式トイレを洋式トイレに改修)
[例]備品購入費、工事費 など
【注意事項】
ア.既に取り壊されている場合は対象外
イ.大便器の撤去・設置は対象だが、小便器は対象外
ウ.既存の基数分の改修は対象だが、新設や増設は対象外
-
外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
[例]講師謝金、会場使用料 など
【注意事項】
ア.申請時の計画より受講者数が極端に少ない場合は交付決定後であっても補助対象外となるため、
注意すること
イ.オンラインでの受講も対象ですが、リアルタイム(ライブ配信)に限る。なお、通信講座
やeラーニング等の受講は対象外です。また、録画する場合は、二次利用をしない旨の誓約書
を提出すること
ウ.個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや教室等への通い費用等は対象外
-
災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練・マニュアルの作成の実施等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金 など
【注意事項】
・多様な文化や習慣への対応を含む内容であることが望ましい
-
その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
【注意事項】
ア.「訪都外国人旅行者のニーズ」「利便性や快適性の向上」「新たに実施する受入対応強化の取組」
を満たす事業である必要がある
イ.施設の改修・内装工事など、単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための
事業、新規開業のための事業は対象外
(5)観光バス事業者
-
多言語対応(車内設備の利用案内・ホームページ・パンフレットの多言語化、多言
語対応タブレットの導入、翻訳機の購入等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、機器購入費 など
※対応言語を増やす場合は、申請事業の現在の状況が分かる資料を提出すること
【注意事項】
ア.施設名のみの多言語化は対象外。利用案内等の併記を検討すること
イ.翻訳アプリを利用するための多言語対応タブレット申請は対象外
ウ.既に多言語化されている場合は対象外です。対応言語を増やす場合はその翻訳費等一部のみが
対象となる
-
車両への公衆無線LANの設置
[例]機器購入費、設置・工事費 など
※更新の場合は、必ず既存速度写真及び既存設置写真とともに、予定速度資料等機能性向
上を示す書類を提出すること
【注意事項】
ア.更新の場合も機能性向上が認められれば対象とする
イ.機器の新設または更新に伴い影響を受ける既設機器の移設に係る経費も対象となります(撤去費も含む)
-
クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
[例]機器購入費 設置費 など
【注意事項】
ア.月額等の運用費用(ランニングコスト)は対象外
イ.決済方法の機能向上が確認できればQRコード等の電子マネー機能の追加や更新に係る費用も
対象となる
-
外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
[例]講師謝金、会場使用料 など
【注意事項】
ア.申請時の計画より受講者数が極端に少ない場合は交付決定後であっても補助対象外となるため、
注意すること
イ.オンラインでの受講も対象ですが、リアルタイム(ライブ配信)に限る。なお、通信講座
やeラーニング等の受講は対象外。また、録画する場合は、二次利用をしない旨の誓約書
を提出すること
ウ.個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや教室等への通い費用等は対象外
-
災害時における外国人旅行者の受入対応
(避難誘導訓練の実施・マニュアルの作成等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金 など
【注意事項】
・多様な文化や習慣への対応を含む内容であることが望ましい
- その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
【注意事項】
ア.「訪都外国人旅行者のニーズ」「利便性や快適性の向上」「新たに実施する受入対応強化の取組」
を満たす事業である必要がある
イ.施設の改修など、単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための事業、新規開業の
ための事業は補助対象外
(6)中小企業団体等、(7)観光関連事業者グループ
中小企業団体等及び観光関連事業者グループで申請を検討する場合は、
必ず事前に相談すること
-
多言語対応(案内表示・利用案内・ホームページ・パンフレットの多言語化、多言
語対応タブレットの導入、翻訳機の購入等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、機器購入費 など
※対応言語を増やす場合は、申請事業の現在の状況が分かる資料を提出すること
【注意事項】
ア.施設名のみの多言語化は対象外です。利用案内等の併記をご検討ください
イ.翻訳アプリを利用するための多言語対応タブレット申請は対象外
ウ.既に多言語化されている場合は対象外です。対応言語を増やす場合はその翻訳費等一部のみが
対象となる
-
外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成
(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
[例]講師謝金、会場使用料 など
【注意事項】
ア.申請時の計画より受講者数が極端に少ない場合は交付決定後であっても補助対象外となるため、
注意すること
イ.オンラインでの受講も対象だが、リアルタイム(ライブ配信)に限る。なお、通信講座
やeラーニング等の受講は対象外。また、録画する場合は、二次利用をしない旨の誓約書
を提出すること
ウ.個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや教室等への通い費用等は対象外
-
災害時における外国人旅行者の受入対応
(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施・マニュアルの作成等)
[例]翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金 など
【注意事項】
・多様な文化や習慣への対応を含む内容であることが望ましい
-
その他、理事長が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業
【注意事項】
ア.「訪都外国人旅行者のニーズ」「利便性や快適性の向上」「新たに実施する受入対応強化の取組」
を満たす事業である必要がる
イ.施設の改修・内装工事など、単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための
事業、新規開業のための事業は対象外
※中小企業団体等、観光関連事業者グループとして共通した取組を対象とし、
各施設等における個々の取組は対象外
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
<補助対象外事業者>
- 暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で
申請する場合はその個人に暴力団員等に該当する者があるもの
- 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消し等を受けた
もの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては
代表者も含む)
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は
私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
- 会社法の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
- 都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
- 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
- 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(補助金申請後、実績報告時までに営業
許可を受ける予定のあるものを除く)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- その他、事業目的に照らして補助金交付が適切でないと東京観光財団理事長が判断するもの
・国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は補助対象外
●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
※補助対象経費となるのは、初期経費のみ。運営費(ランニングコスト)は対象外
(外国人向けグルメサイト初月分の月額費用を除く)
- 補助事業に関係のない経費
- 間接経費
(補助金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費税その他の租税
公課、送料、交通・宿泊費、 収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
- 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
- 施設の運営に係る経費
- 直接人件費費(雇用する社員への支払い経費等)
- 施設整備費(不動産取得費、建物等管理費、建築・土木委託費等)
- 中古品の購入経費
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- 一定期間使用を継続できない消耗品の購入経費
- 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
- 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
- 交付申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
- 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費
- ポイントにより支払いが行われている経費
※物品の購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないこと。
支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する
また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること
(補助対象経費から控除する)
※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
- 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、
代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く)
- 汎用性があり、目的外しようになり得るもの
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の対象経費
- その他、理事長が適切ではないと判断する経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・宿泊施設について
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」
を行っている施設及びこれに類するもの
・飲食店について
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる「風俗営業」
同第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」
同第11項に掲げる「特定遊興飲食店営業」
同第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている施設及びこれに類するもの
・小売業・サービス業・観光関連事業者グループについて
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行っている施設
及びこれに類するもの
・観光バス事業者で業務停止処分を受けている者
・中小企業団体等で以下に該当する場合、観光関連事業者グループで以下に該当する場合
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」
同第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」
同第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」
同第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に含むもの
※以下、共通
・暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合は
その個人に暴力団員等に該当する場合
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く)
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては
代表者も含む)
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる「風俗営業」
第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」、
第11項に掲げる「特定遊興飲食店営業」、第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う施設及びこれに類するもの
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの
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その他注意事項 |
<全補助対象事業に係る注意事項>
- 仕様書や見積書等に具体的な数量、単価等の記載がなく、価格の妥当性などが確認できない場合
は、補助対象外となる可能性がある。必ず「一式」ではなく具体的な数量等を記載すること
- 事業実施に必要不可欠であると判断されるものが対象となりますので、予備は認められない
- 上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングを含みます(経営に関するコン
サルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただし、コンサルティングのみの申請は不可
とする。また、コンサルティング会社に補助対象事業を委託することはできない
- 国・地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は対象外
- 国・地方公共団体からの補助金収入等は補助対象経費から控除する
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掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/
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事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課 「令和4年度インバウンド対応力強化支援補助金」担当
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463
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E-mail foreigner@tcvb.or.jp
(メールの件名は「令和4年度インバウンド対応力強化支援補助金(●●社)」とすること)
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 |
備考 |
<代行申請に係る委任>
補助事業者は、申請に係る一連の手続きを代行させることができる
※ただし、代行を受けた者は、補助対象事業を請け負うことはできない
<注意事項>
「見積書を水増しするので、費用がかからず機器等の導入ができる」などと言い、
インバウンド対応力強化支援補助金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられている
経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請書等を提出した場合や、
申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主が不正受給を問われることがあ
るので、十分ご注意すること
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