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メイン事業名 | 飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.1~2025.3.31 (予算に達した時点で締切) |
提出期間: 2024.4.1~2025.3.31 (簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請) (申請代行の場合は、郵送のみになる) ※第1号様式(別紙含む)については、電子データでメールにて送信する |
補助対象期間 |
交付決定通知を受けた日から1年以内 (この期間内に飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金交付要綱第17条に 定める実績報告を財団へ提出すること) |
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対象者 |
東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗 ※(注)東京都多言語メニュー作成支援ウェブサイト 「EAT東京」の 「外国語メニューがある飲食店検索サイト」の掲載店舗である必要がある ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗 及びこれに類するものは除く ※詳しくは申請の手引き参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
20万円(1店舗あたり) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
東京都内の飲食店等に対して、ベジタリアン及びヴィーガンに関する認証取得を支援する <補助金の交付対象事業> 補助金の交付対象となる事業は、ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店としての認証(ベジタリ アン・ヴィーガン飲食店認証)を新たに取得するとともに、ベジタリアン・ヴィーガン料理の提供方法に関する方針 を店内で明示する取組となる ※ベジタリアン・ヴィーガン飲食店認証は、第三者である認証機関による公正・公平な審査方法によるものとし、 かつ当該認証を取得することにより、ベジタリアン又はヴィーガンの食制限をもつ訪都外国人旅行者が安心して 東京での「食」を楽しめる環境の整備につながる認証である必要がある |
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補助対象経費 |
ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店としての認証を
第三者認証機関から新たに取得する際に要する経費
※寄付金や広告収入、国・区市町村等からの補助金収入は補助対象経費 から控除する |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの ・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの ・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの ・補助対象外となる経費 ・クレジットカード及びポイントカード等の使用について 経費の支払いにあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、 原則使用しないこと 支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること (この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から控除する) (カードを用いないWeb決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする) ・東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の補助対象経費と併用することはでない (国又は地方公共団体等が実施する補助金等と併用する場合は、当該補助金の補助対象経費から控除する) ●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はそ の個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規 定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗 及びこれに類するものは除かれる ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの ・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの ・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などから補助事業の交付決定取消し等を受けたもの、又は 法令違反等不正の事故を起こしたもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては代表者も含む) ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは 構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金交付要綱第3条又は第4条の規定による 補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金交付要綱第10条の規定により交付決定 した補助内容又は第13条の規定により補助事業の内容変更を承認した内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金交付要綱第10条の規定による交付決定 の通知を受けた日から1年以内に第17条の規定による実績報告書の提出がなかったとき(取消・返還) ・その他、理事長長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/vegetarian-vegan/ | ||
事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 「飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金」担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463 |
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E-mail: foreigner@tcvb.or.jp (※メールの件名は「飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金(●●社)」とすること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||
備考 |