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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 事業承継・再生支援事業 2024年度
サブ名称 事業承継支援助成金 2024年度
申請 事前エントリー期間:
2024.6.14~2024.7.12(1回目)
(ホームページの 申込フォームにて受付)
事前相談・現地診断期間:2024.6.14~2024.7.19(1回目)
募集期間:
2024.6.16~2024.7.12(1回目)
2024.10~2024.12月(2回目、予定)
提出期間:
2024.6.14~2024.7.26(1回目)
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定日(2024.10.1予定)~2025.5月末 (最長8か月間)
対象者 「事業承継・再生支援事業等の支援を受けた都内中小企業者」が対象となる
基準日現在、引き続き2年以上都内で事業を営んでおり、次の1~3のいずれかに該当する中小企業者
(基準日:第1回:2024.4.1)
タイプ
(いずれか1つを選択)
取組内容主な申請要件
Aタイプ
(後継者未定)     
第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組 (1)基準日の直近1年間に公社が実施する「事業承継・再生支援事業」、 「地域持続化支援事業(拠点事業)」〔東京商工会議所、町田商工会議所、東京都商工会連合会が実施〕、 「地域金融機関による事業承継促進事業」〔一般社団法人東京都信用金庫協会及び 一般社団法人東京都信用組合協会が実施〕 又は「専門家派遣事業」〔東京信用保証協会が実施〕による支援を受けた中小企業者
(事業承継・事業再生に関する個別相談・支援が対象)
(2)基準日(2024.4.1)以降10年以内に事業承継を予定していること
Bタイプ
(後継者決定)
後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組
Cタイプ
(企業継続支援)
2023年度に公社が実施する「事業承継・再生支援事業」のうち 企業継続支援を受けた中小企業者 2023年度(2023.4.1~2024.3.31)に公社が実施する企業継続支援を受けている者。 企業継続支援については→
※「企業継続支援」とは、(1)公社で実施する「事業承継・事業再生に関する個別相談・支援」を行う中で、 (2)次代に引き継ぐべき優れた技術等を有し、(3)事業承継や経営改善に取り組む意欲を持ち、 (4)一定の要件を満たしていると認定された、都内中小企業に対するプロジェクト型のハンズオン支援である
(支援開始には別途、審査が必要となる)
Dタイプ
(譲受支援)
取引先の事業又は株式の譲受に向けた取組 主要事業の維持、継続のため、基準日において取引を有する中小企業者の事業又は株式の譲受に 取り組んでおり、申請前日まで公社が実施する「事業承継・再生支援事業」の支援 を受けた中小企業者
(2024.6.14~2024.7.19に、公社が現地診断(訪問による承継に関するヒヤリング)を実施する)

※基準日:1回目2024.4.1
※法人の場合:
  • 都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
  • 引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っているもの
※個人事業者の場合
  • 都内税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、申請時にその写し (税務署受付印のあるもの)を提出できること
  • 引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っているもの
※申請は、1事業者1申請(A~Dタイプのうち一つ)に限る
※事業の実施場所は、(1)自社の事業所、工場等であること、(2)原則として都内、(3)本助成事業における 成果物(予定納品物 )等が確認できること
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆全タイプ共通
 3分の2以内
限度額 ◆全タイプ共通
 200万円
下限限度額: ◆全タイプ共通
 20万円以上
事業目的等 都内中小企業が、事業承継又は経営改善を実施する過程において活用する外部 専門家等に委託して行う取組に対し、その経費の一部を助成する
補助対象経費 <助成対象事業のタイプ・申請要件>
タイプ取組内容主な対象経費
Aタイプ      
(後継者未定)
第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組 ファイナンシャルアドバイザー(FA)、M&A仲介業者等との契約締結に要する経費等
(1)財務、税務、法務や労務等のデューデリジェンス、企業価値や事業価値等の価値算定のための業務委託経費
(2)後継者候補の確保に向けた人材紹介会社のサービス利用経費
(3)ファイナンシャルアドバイザー(FA)、M&A仲介業者等との契約締結に要する経費
※成功報酬に係る費用等は対象とならない
※委託先はM&A支援機関登録制度の登録機関に限る
Bタイプ
(後継者決定)
後継者への事業承継に向けた取組 株式譲渡、相続手続きに関する外部専門家への委託経費、中核人材(幹部社員)の確保や 育成に向けた人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費等
(1)株式譲渡、相続手続き等に要する外部専門家への業務委託経費
(2)財務、税務、法務や労務等のデューデリジェンス、企業価値や事業価値等の価値算定のための業務委託経費
(3)中核人材(幹部社員)の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費
※中核人材(幹部社員)は採用時に課長級以上の社員が目安
Cタイプ
(企業承継支援)
事業承継・経営改善等の取組 生産・営業管理システム等のシステム開発委託経費、新市場開拓や新たな販路開拓に向けた、 ホームページ・パンフレット等の作成や更新のための業務委託経費
(1)中核人材(幹部社員)の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費
※中核人材 (幹部社員 )は採用時に課長級以上の社員が目安
(2)社内経営管理システム (生産管理システム、営業管理システムや財務会計システム等)の構築に向けた、 外部専門家への業務委託や外部の事業者へのシステム開発委託経費
(3)組織、人事等内部管理体制の整備のための業務委託経費
(4)新市場開拓のための調査会社への市場調査委託経費
(5)新市場開拓や新たな販路開拓に向けた、HP・パンフレット等の作成や更新のための業務委託経費
Dタイプ
(譲受支援)
取引先の事業譲受等に向けた取組 譲受対象企業のデューデリジェンスや契約書作成等に要する経費、事業統合(PMI:Post Merger Integration) 計画の策定のための業務委託経費
(1)財務、税務、法務や労務等のデューデリジェンス、企業価値や事業価値等の価値算定のための業務委託経費
(2)契約書の作成やレビューのための業務委託経費
(3)事業統合(PMI)計画の策定のための業務委託経費
※経費は、次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす必要がある
  1. 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための経費
  2. 助成対象期間内に、契約、履行及び支払が完了した経費
  3. 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして、 明確に区分できる経費
    ※使途、単価、規模等は見積書等で確認する
  4. 財産取得となる場合は、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が申請者に帰属する経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容・経費で、公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合
・同一テーマ・内容・経費で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・同一年度に本助成事業で採択されている場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「状況報告書」等を 所定期日までに提出していなかった場合
民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・(Aタイプ、Bタイプの場合) 各種セミナー・後継者交流会・事業承継塾・後継者イノベーションスクールは対象とならない
・助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための経費に限る
・助成対象期間内に、契約、履行及び支払が完了していない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない場合
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
(使途、単価、規模等は見積書等で確認する)
・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が申請者に帰属しない経費
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「状況報告書」等を 所定期日までに提出していなかった場合

●個別経費に関する禁止事項
<対象外経費>
  • 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
  • 単なる運転資金の調達など助成対象事業に該当しない取組を目的とした経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
  • 助成金交付申請書に記載されていないことに要した経費
  • 通常発生している顧問料
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  • 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、通信費、光熱水費、収入印紙代等)
  • 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 委託業務(委託費)のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を生業としていない事業者へ 委託したもの
  • 振込以外の方法で支払われた経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金等を滞納している場合(分納の場合も不可)
・都及び公社に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社、国、都道府県又は区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法等、公的資金の 助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において 助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令若しくは交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例)に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課  事業承継・再生支援事業事務局
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 tel.03-3251-7885
E-mail: shoukei【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考

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