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メイン事業名 | 事業承継・再生支援事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||
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サブ名称 | 事業承継支援助成金 | 2024年度 | ||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー期間: 2024.6.14~2024.7.12(1回目) (ホームページの 申込フォームにて受付) 事前相談・現地診断期間:2024.6.14~2024.7.19(1回目) |
募集期間: 2024.6.16~2024.7.12(1回目) 2024.10~2024.12月(2回目、予定) |
提出期間: 2024.6.14~2024.7.26(1回目) (jGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
交付決定日(2024.10.1予定)~2025.5月末
(最長8か月間) |
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対象者 |
「事業承継・再生支援事業等の支援を受けた都内中小企業者」が対象となる 基準日現在、引き続き2年以上都内で事業を営んでおり、次の1~3のいずれかに該当する中小企業者 (基準日:第1回:2024.4.1)
※基準日:1回目2024.4.1 ※法人の場合:
※事業の実施場所は、(1)自社の事業所、工場等であること、(2)原則として都内、(3)本助成事業における 成果物(予定納品物 )等が確認できること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
◆全タイプ共通 3分の2以内 |
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限度額 |
◆全タイプ共通 200万円 |
下限限度額:
◆全タイプ共通 20万円以上 |
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事業目的等 |
都内中小企業が、事業承継又は経営改善を実施する過程において活用する外部
専門家等に委託して行う取組に対し、その経費の一部を助成する |
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補助対象経費 |
<助成対象事業のタイプ・申請要件>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一テーマ・内容・経費で、公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合 ・同一テーマ・内容・経費で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・同一年度に本助成事業で採択されている場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「状況報告書」等を 所定期日までに提出していなかった場合 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・(Aタイプ、Bタイプの場合) 各種セミナー・後継者交流会・事業承継塾・後継者イノベーションスクールは対象とならない ・助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための経費に限る ・助成対象期間内に、契約、履行及び支払が完了していない経費 ・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない場合 ・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 (使途、単価、規模等は見積書等で確認する) ・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が申請者に帰属しない経費 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「状況報告書」等を 所定期日までに提出していなかった場合 ●個別経費に関する禁止事項 <対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金等を滞納している場合(分納の場合も不可) ・都及び公社に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、公社、国、都道府県又は区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合 ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法等、公的資金の 助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において 助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・助成要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令若しくは交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例)に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.html | |||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課 事業承継・再生支援事業事務局 | |||||||||||||||||
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 tel.03-3251-7885 |
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E-mail: shoukei【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信する) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | |||||||||||||||||
備考 |