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メイン事業名 | 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.1~2025.2.7 (予算に達した場合は締切) |
提出期間: 2024.4.1~2025.2.7 (簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請) |
補助対象期間 |
交付決定~2025.3.31(旅行が完了すること) |
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対象者 |
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法第3条の規定に基づく
登録を受けている者
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補助率・限度額 |
通常バスの貸切料金と乗降用リフト装置付バスの貸切料金の差額を補助する ※ただし、1台当たり最大5万円(1事業者につき最大20台まで) |
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事業目的等 |
乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、
その経費の一部を補助する 【補助対象事業】 高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型企画旅行又は受注型企画旅行 (都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で 手配する事業が対象となる |
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補助対象経費 |
通常バスの貸切料金と乗降用リフト装置付バスの貸切料金の差額 ※ただし、1台当たり最大5万円(1事業者につき最大20台まで) ※通常のバスの貸切バス料金については、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について (平成26年3月26日、関東運輸局長公示)」(国土交通省所管)で 定められた下限額により算出した料金とする |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・他の補助金又は助成金を一部財源とする事業 ・事業年度内に支払い完了しなかった場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除く ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団員等 (東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/lift/ | ||
事務局 |
東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境調整担当 |
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802 | |||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |