メイン事業名 |
住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
◆2023年度中に初期費用ゼロサービスを契約した案件
2024.4.1~2025.3.31
◆2024年度に初期費用ゼロサービスを契約した案件
2024.6頃受付開始予定
◆助成金申請(2023年度の契約案件)
2024.4.1~2025.3.31
◆2024年度に契約した案件は、決定次第公表する
(2024年度に初期費用ゼロサービスを契約した案件については、機能性PV
に対する上乗せ補助の適用が可能)
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提出期間:
◆事業プランの登録募集(事業者側)
2024.4.1~2025.3.31
参考:登録事業プラン
◆助成金の交付申請(
契約締結日~1年を経過する日又は2028年3月31日のいずれか早い日
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補助対象期間 |
2022年度~2027年度
(2027年度末までに太陽光発電システム等の設置が完了していること)
(助成金の交付は2029年度まで)
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対象者 |
◆住宅所有者が、事業プランを選択する
◆助成金は、登録事業者に支払われる
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以下の要件を満たす事業プランであること
- 太陽光発電設備等の導入にあたり住宅所有者の負担する初期費用がゼロであること
(工事費のみ住宅所有者が負担する事業プランは初期費用ゼロに含む。)
- 助成金はサービス利用料の低減等を通じて住宅所有者に全額還元すること。
- 契約期間中の修理サービスが付帯されていること。
- 太陽光発電設備等が非常用電源として活用可能であること。
- 太陽光発電設備から得られる環境価値について、住宅所有者から譲渡を受ける場合は、
都内で活用すること
-
設置する設備は以下の要件を満たすこと
-
太陽光発電システム
- 未使用品であること
- 都内の住宅に新規に設置されたものであること
-
太陽光発電設備を構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、
モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること
又は国際電気標準会議(以下「IEC」という。)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する
認証機関による太陽光モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
-
蓄電池システム
- 未使用品であること
- 定置用であること
- 都内の住宅に新規に設置されたものであること
※応募する事業プラン数に制限はない
※詳しくは助成金申請の手引き(2023.4.14~2024.3.29適用版)参照
※詳しくは事業プラン募集要領参照
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助成額 |
対象設備 | 新 築 | 既 存 |
太陽光発電 (3kW以下) ※注 |
15万円/kW |
18万円/kW |
太陽光発電
(3kW超) |
3kWを超え3.6kW以下 一律36万円 |
3kWを超え3.75kW以下 一律45万円 |
3.6kW超え 10万円/kW |
3.75kW超え 12万円/kW |
蓄電池 (5kWhー未満) |
19万円/kWh |
蓄電池 (5kWh以上6.34kWh未満) | 一律95万円 |
蓄電池 (6.34kWh以上) | 15万円/kWh |
機能性PV (上乗せ) | 機能性の区分に応じて最大5万円/kW |
※注 低容量の初期費用ゼロサービス普及促進のため、3kW以下の太陽光発電システムの
助成単価を他の助成金より増額している
※機能性PVの上乗せは、2024年度以降の契約案件に適用する(認定商品は後日ホームページに掲載される)
※注 ※蓄電池を設置する場合は、当該蓄電池に電気を供給する太陽光発電設備の発電容量に
2時間を乗じた値を、助成対象となる容量の限度とする
[例] 新築住宅で、太陽光発電設備:7kW、蓄電池:20kWhの場合
蓄電池の助成対象経費となる蓄電容量は最大14kWh(7kW×2時間)となり、14kWhを
超える部分は助成対象外となる
上記における助成金額は、次のとおり
太陽光発電設備:10万円×7kW=70万円
蓄電池:15万円×14kWh=210万円
計:280万円
※太陽光発電システムの出力(kW)については、当該太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの
日本産業規格若しくはIECの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値
又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の小数点以下第3位を切り捨てた値のうち、
いずれか小さい値とする
(助成金額の千円未満の端数は切り捨て)
※太陽光発電システムの単価設定(新築単価・既存単価)について
本事業での新築単価の「新築」とは、法律上の「新築住宅」と異なる
住宅完成後に太陽光発電システムを設置する場合、既存住宅と同様に足場などを設置する
ことによる費用増がある為、次の単価が適用される
ア.住宅建築と同時(住宅完成前)に太陽光発電システムを設置する場合→新築単価を適用
イ.住宅建築後(住宅完成後)に太陽光発電システムを設置する場合→既存単価を適用
注意事項!!
*新築単価と既存単価の判断基準について
- 初期費用ゼロサービスの契約日が建物の保存登記から1年以内で、かつ既存単価で申
請する場合は、交付申請時に電気設備に関する施工証明書を提出すること。
住宅完成時に太陽光発電システムを設置していないことが証明されたものに対してのみ、
既存単価を適用する
- 施工証明書を提出できない場合は、新築単価が適用される
住宅の建替時に太陽光発電システムを設置する場合について
- 住宅の建替時は住宅建築と同時に太陽光発電システムを設置する場合となる為、新築
単価が適用される。
故意に建替前の登記事項証明書を提出し、既存住宅単価を適用させようとする場合は、
助成金返還の対象となる為、注意すること。
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事業目的等 |
住宅所有者の初期費用無しで太陽光発電を設置するサービスを提供する事業者に対し、
設置費用の一部を助成します。住宅所有者の初期費用負担のハードルを下げることで、
東京都内における太陽光発電の更なる設置促進を目指す
◆step1
(公財)東京都環境公社(公社)が、初期費用ゼロで太陽光発電設備等が設置されるプラン(事業プラン)を募集し、
要件に合致したものを登録する(応募された事業プランは順次審査・登録する)。
登録した事業プランは公社のホームページ等で公表する
事業者 |
(1)事業プランの申請→ ←(2)登 録 |
公 社 |
(3)登録事業プランの公表→ |
住宅所有者 |
◆step2
事業プランの登録後、住宅所有者と登録された事業プランに係る契約を締結した事業者は、
公社に対して助成金申請を行うことができる
助成金は事業者に支払われるが、サービス利用料の低減等を通じて住宅所有者への還元が必要となる
住宅所有者 |
←(1)登録事業プランを契約→ ←(4)住宅所有者に還元 |
事業者 |
(2)助成金申請→ ←(3)助成金交付 |
公 社 |
<初期費用ゼロサービスの要件>
次の1.~4.のいずれかに該当すること
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リース
太陽光発電システム等(以下「当該設備」)の貸主が、都内の住宅に、当該設備を
当該貸主の負担で設置し、当該住宅の所有者である当該設備の借主に対し、
当事者間で合意した期間(以下「リース期間」)にわたり、当該設備を使用収益する権利を与え、
借主は、当事者間で合意した当該設備の使用料を貸主に支払うものであって、
次のア及びイに掲げる要件に該当するものをいう
ア.リース期間の中途において、当事者の一方又は双方がいつでも当該契約の解除をすることが
できないものであること
イ.借主が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」)からもたらされる経済的利益を
実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用を
実質的に負担すべきこととされているものであること
-
電力販売
事業者が、都内の住宅に、太陽光発電システム等を当該事業者の負担で設置し、
当該太陽光発電システムから発電された電気を当該住宅所有者に販売するものをいう
-
屋根借り
事業者が、都内の住宅に、太陽光発電事業用として、当該住宅の所有者から当該住宅の屋根を
一定期間借り受けた上で、当該太陽光発電システムを当該事業者の負担で設置し、
当該住宅の所有者に対し、当該屋根の使用料を支払うもの
-
自己所有モデル
初期費用ゼロサービスを提供する事業者が、太陽光発電システム等から得られる電気に係る売電権の
全部又は一部について住宅所有者から譲渡を受けることと引き換えに、都内の住宅に、
当該設備を当該事業者の負担で設置し、当該サービス期間中の当該設備の所有権を
当該住宅所有者に帰属させるものをいう
※ただし、当該設備から得られる電気のうち、当該住宅において使用する自家消費分の電気については、
住宅所有者が利用できる方法が留保されているもの
※出典:(公財)東京都環境公社のリーフレットより
※上記1.から4.までのいずれにも該当しない太陽光発電システム等の販売や割賦販売については、
初期費用ゼロサービスの対象外とする
<事業プランの登録要件(事業者側)>
-
太陽光発電システム等の設置に係る経費のうち、設備費(太陽光発電システム等の設備の購入等に要する経費)について、
住宅所有者が負担する初期費用が不要なサービスであること(工事費のみ住宅所有者が負担する事業プランは初期費用ゼロに含む)
なお、住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業実施要綱(「実施要綱」)第3条第5号から第8号までの
いずれにも該当しない太陽光発電システム等の販売(割賦販売を含む)に係るものを除く
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設置される太陽光発電システム等が、停電時においても電気供給を継続する機能を有していること
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太陽光発電システム等が故障した場合、事業者又は機器製造者による速やかな交換又は修理が行われるサービスが、
契約期間中、付帯していること
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交付される助成金総額が、住宅所有者の契約した登録事業プランの契約期間内のサービス利用料金等の合計額から
控除されている(屋根借りの場合は、助成金総額が契約期間内の屋根の使用料の合計額に加算されている)、
又は住宅所有者に還元されるものであること
-
太陽光発電システム等又は当該設備の取付工事が原因で生じた身体障害又は財物損壊に起因する
賠償責任補償が付加されていること
-
設置施工の安全性確保について、対象機器が立地上又は構造上危険がないことを確認すること。
また、公社が求めた場合には、安全性等を確認する書類の提出に応じること
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周辺環境への配慮に係る関係ガイドラインの遵守について、
『太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)』に準拠するとともに、
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
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太陽光発電システムが次の要件を全て満たしていること
・太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること
又は国際電気標準会議(「IEC」)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による
太陽光モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る)
・未使用品であること
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蓄電池を設置する場合は、設置する蓄電池が次の要件を全て満たしていること
・定置用(据え付け工事を行い、建物の壁や床などへ固定されるもの。いわゆるポータブル蓄電池は不可です)であること
・未使用品であること
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機能性PVの設置に当たっては、「優れた機能性を有する太陽光発電システムの設置について(東京都環境局)」
(令和5年3月31日付4環気環第364号)の留意事項に記載のある設置方法に従い設置していること
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蓄電池を設置する場合は、設置する蓄電池が次の要件を全て満たしていること
- 定置用であること
- 未使用品であること
- 国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として
一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること
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住宅所有者との契約について、契約期間が10年以上であること
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太陽光発電システムから得られる環境価値について、住宅所有者から譲渡を受ける事業プランにおいては、
譲渡を受けた環境価値については、都内で活用するものであること
(ただし、固定価格買取制度の活用は可とする)
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補助対象経費 |
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設計費
・太陽光発電システム等の設計等に要する経費
[例] 基本設計費、実施設計費、システム設計費等
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設備費
・太陽光発電システム等の設備の購入等に要する経費
[例] 太陽光発電システム等の設備のほか、以下のような付属機器に要する経費
- 太陽電池モジュール等の架台
- 蓄電池用収納盤
- 保護装置及び昇圧ユニット
- 接続箱
- 直流開閉器
- 交流開閉器
- 電力モニター
- 余剰電力販売用電力量計
- 配線及び配線機器
-
工事費
・太陽光発電システム等の設置工事に要する経費
[例] 太陽光発電システム等の設置と不可分の工事に係る費用(足場代を含む)
注意事項
- 国及び他の地方公共団体による補助金との併用について
本事業により設置した設備について、国及び他の地方公共団体による補助金の交付があ
る場合は、設置する設備の出力・容量単価により得た額と当該補助金の合計額が助成対象
経費を超えない、以下の数式の範囲において交付することとする
助成金額≦(1)助成対象経費-(2)国及び他の地方公共団体の重複する補助金の額
- トライブリッドパワーコンディショナー(TRB-PCS)の対象経費ついて
V2Hも制御できるTRB-PCSを設置する場合は、当該設備の設備費及び工事費を各機器の
費用として3つに分離したうち、太陽光発電設備と蓄電池の分の金額を助成対象経費とし、
V2Hに係る経費分は助成対象外とする。
(領収書の内訳書には、上記の助成対象経費がわかるように記載すること)
蓄電池一体型TRB-PCSの場合は、当該設備と同等のTRB-PCS(または蓄電池)の参考価格を
提示し、当該参考価格を按分して太陽光発電設備及び蓄電池の助成対象経費を算出すること。
工事費についても、設備費と同等の比率で按分すること
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・要件を満たさない仕様の設備を設置した場合
・他の都又は公社の助成金(同一助成対象経費の場合)等との重複受給が判明した場合
・処分制限期間内に故障した設備を放置する等、助成対象設備による発電及び蓄電を安定
かつ継続的に実施しない場合
※国及び他の地方公共団体による補助金との併用について
本事業により設置した設備について、国及び他の地方公共団体による補助金の交付がある場合は、
設置する設備の出力・容量単価により得た額と当該補助金の合計額が助成対象経費を超えない、
以下の数式の範囲において交付することとする
助成金額≦(1)助成対象経費-(2)国及び他の地方公共団体の重複する補助金の額
●個別経費に関する禁止事項
・以下の経費は助成対象外となる
- 申請代行費
- 電力会社の手続き代行等の手数料
- 既設太陽光発電設備の処分費
- HEMS
- 消費税及び地方消費税
- 屋根の補修等、太陽光発電システム等の工事に直接関係しない経費
- 本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの
- 本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費
<処分の制限>
対象設備の処分を行う場合は、あらかじめ公社の承認を得なければならない。
承認を受けようとするときは、被交付者等は、取得財産等処分承認申請書(第11号様式)を
公社に提出すること
公社が処分を承認する場合には、被交付者に対し、取得財産等処分承認通知書(第12号様式)を
送付する
※契約後10年以上経過している場合は、承認を得る必要はない
処分とは
本助成金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、担保に供すること等が該当する
【処分の例】
- 住宅・施設等を売却し、取得財産等の所有権が変わった場合
- 故障した取得財産等を廃棄した場合(新品に交換した場合等、改善に係る措置をとった
場合は除く)
- 取得財産等を担保に資金を借り入れた場合
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●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」という。)第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第四号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でその復権を得ないもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたもの
・その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容または目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは
構成員を含む。)が暴力団員等または暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本助成金の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令又は実施要綱並び
に交付要綱の規定に違反したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
事業プランの内容については、都や東京都環境公社が保証するものではない
※契約は事業者と住宅所有者で直接行う(個々の契約に都や東京都環境公社が責任を負うものではない)
公社が受付した申請書類に不備がある場合において、プラン申請事業者に公社が修正を求めた日の翌日からから
起算して3か月以内にプラン申請事業者が当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回されたものとみなし、
提出済みの書類を破棄する
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0-zokyo
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
創エネ支援チーム 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業担当
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5269
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E-mail
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 |
備考 |
<トライブリッドパワーコンディショナー(TRB-PCS)の対象経費ついて>
V2H も制御できるTRB-PCSを設置する場合は、当該設備の設備費及び工事費を各機器の費用として
3つに分離したうち、太陽光発電設備と蓄電池の分の金額を助成対象経費とし、
V2Hに係る経費分は助成対象外とする
領収書の内訳書には、上記の助成対象経費がわかるように記載すること
蓄電池一体型TRB-PCSの場合は、当該設備と同等のTRB-PCS(または蓄電池)の参考価格を提示し、
当該参考価格を按分して太陽光発電設備及び蓄電池の助成対象経費を算出すること
工事費についても、設備費と同等の比率で按分をすること
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