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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京ささエール住宅貸主応援事業 2024年度
サブ名称 住宅設備改善費補助金 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.17~2025.2.28
(予算額に達した時点で受付締切)
提出期間:
2024.4.17~2025.2.28

補助対象期間 2024.4.17~2025.2.28
(事前相談が終章した後、正式な実績報告書提出までの期間)
対象者 <補助対象者>
・貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)
<補助対象住戸>
・都内の民間賃貸住宅
※過去に住宅設備改善費補助金の交付を受けた住戸は対象外

【住宅設備改善費補助の要件】
  1. 高齢者、障害者、子育て世代のいずれかを受け入れる登録とすること
    ※入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること
    ※共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること
  2. 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、 原則として同一年度内に全て行われること
    ※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に 全体設計の承認を受ける必要がある
    (なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
  3. 専用住宅として10年間登録を維持すること
※事業規模:200戸
※詳しくはホームページ参照
補助率・限度額 <一覧>
補助メニュー補助率補助上限額補助対象経費
耐震改修費補助6分の5250万円/戸 ・耐震改修工事費
・除却工事費
 (耐震性を満たさない住宅の建替えを実施した場合の除却費)
住宅設備改善費補助2分の150万円/戸 ・バリアフリー改修工事費
・附帯設備設置工事費
見守り機器設置費等補助3分の24万円/戸 ・見守り機器設置費
・見守りサービスの初期費用
少額短期保険等保険料補助3分の24,000円/戸 ・少額短期保険料

【住宅設備改善費補助金】
・補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×50万円
・補助金の交付額=(補助対象経費※)×2分の1
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)
事業目的等 東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、高齢者や子育て世帯等が安心して入居できるよう、 バリアフリー改修工事や住宅設備の改善工事を行う貸主に対して補助する
補助対象経費
  1. バリアフリー改修工事費
    [例]
    ・手すりの設置
    ・段差解消
    ・廊下幅等の拡張
    ・出入口の改良
    ・浴室の改良(例:広さ変更)
    ・便所の改良(例:和式を洋式改修)
    ・階段の設置・改良(例:勾配緩和)
    ・転倒・転落防止
    ・入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事(例:コンセント移設)
  2. 安全性等の向上に資する付帯設備の設置工事費
    ・ヒートショック対策設備
     [例]温水洗浄便座
    ・防犯設備
     [例] カメラ付インターフォン、防犯カメラの設置
    ・エアコンの設置
    ・インターネット設備
     [例]Wi-Fi
※2.の工事を行う場合は、1.も合わせて実施すこと(2.のみの場合は補助対象外)
※1.の工事をすべて行う必要はなく、例えば「手すりの設置」のみの工事も可能
※1.および2.の補助対象工事から選択可能([例]:「手すりの設置」+「温水洗浄便座の設置」)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団員(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう)に該当する場合
・暴力団関係者(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・暴力団(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・民間事業者及び団体の代表者、役員又は社員、使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等(暴力団員及び暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/lender_hojo.html
事務局 (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE3階 tel.03-5989-1791
E-mail: safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp((at)を@に置き換えて利用すること)
主管官庁等 東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
備考

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