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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京ささエール住宅貸主応援事業 2024年度
サブ名称 耐震改修費補助金 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.17~2025.2.28
(予算額に達した時点で受付締切)
提出期間:
2024.4.17~2025.2.28
補助対象期間 2024.4.17~2025.2.28
(事前相談が終章した後、正式な実績報告書提出までの期間)
対象者 <補助対象者>
・貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)

<補助対象住戸>
・都内の民間住宅
※1981年(昭和56年)5月31日以前に着工したものであって、耐震性が不十分な住宅であること
※ただし、耐震診断の結果、耐震性を満たしていると判断された場合も、 専用住宅に登録するものであれば補助対象
※補助事業実施後、東京ささエール住宅の登録基準を満たせるものであること
※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外

【耐震改修費補助の要件】
  1. 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
  2. 助金の交付申請、補助対象工事の実施、専用住宅の登録、実績報告書の提出が、 原則として同一年度内に全て行われること
    ※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要が ある。
    (なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
  3. 専用住宅として10年間登録を維持すること
  4. 上記に加え、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を申請する場合は、 下記の要件を満たす必要がある
     特定建築物※1その他建築物
    耐震診断実施者の資格要件 耐震改修促進法に規定される者※2 左記又は登録資格者講習と同等と認められる講習を修了している者※3
    耐震改修設計の要件 所管行政庁の耐震改修計画認定又は耐震改修にかかる第三者機関※4 の評定書を取るものであること 左記又は建築士が技術的指針に基づき計算した結果、耐震性ありと判断したものであること
    耐震改修工事の要件 工事監理者の選任が必要 工事監理者の選任が必要
    ※1 耐震改修促進法により耐震化の努力義務が課せられている建築物
    (例 階数3以上かつ1,000㎡以上の共同住宅 等)
    ※2 国土交通大臣指定耐震改修支援センター等で公表している
    ※3 東京都では木造住宅の耐震診断等において、一定の要件を満たす専門家が所属する 耐震診断事務所を指定し、公表している
    また、区市町村によっては、区市町村独自の講習会を受講した者の一覧をHPで公表している
    ※4 耐震改修計画の認定に際して東京都が指定する第三者機関であること
※事業規模:40戸
※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外
※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要がある
(なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
※詳しくはホームページ参照
補助率・限度額 <一覧>
補助メニュー補助率補助上限額補助対象経費
耐震改修費補助6分の5250万円/戸 ・耐震改修工事費
・除却工事費
 (耐震性を満たさない住宅の建替えを実施した場合の除却費)
住宅設備改善費補助2分の150万円/戸 ・バリアフリー改修工事費
・附帯設備設置工事費
見守り機器設置費等補助3分の24万円/戸 ・見守り機器設置費
・見守りサービスの初期費用
少額短期保険等保険料補助3分の24,000円/戸 ・少額短期保険料

【耐震改修工事費】
・補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×250万円
・補助金の交付額=(補助対象経費※)×6分の5
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)
事業目的等 東京ささエール住宅の専用住宅に登録するため、耐震性が不十分な住宅の 耐震改修工事や建替え工事を行う貸主に対して補助する
補助対象経費
  1. 既設改修型
    ・耐震性が不十分な住宅において、耐震改修工事を行い、専用住宅に登録するもの
     (1)震診断費
     (2)耐震改修設計費
     (3)耐震改修工事費
  2. 除却・建替え型
    ・耐震性が不十分な住宅を除却し、建替え後の住宅を専用住宅に登録するもの
    (耐震性を満たさない住宅の建替えを実施した場合の除却費)
     (1)耐震診断費※2
     (2)除却設計費
     (3)除去工事費
※既設改修型・除却・建替え型とも:
各対象事業の(1)~(3)の対象経費のうち、いずれか1つからでも申請可能
ただし、(1)(2)のを申請する場合であっても、専用住宅の登録完了後に実績報告書の提出が必要となる
※2 木造住宅を除却対象とする場合、建築士が行う簡易な耐震診断についても対象としている
(参考:(一財)日本建築防災協会
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団員(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう)に該当する場合
・暴力団関係者(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・暴力団(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・民間事業者及び団体の代表者、役員又は社員、使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等(暴力団員及び暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/lender_hojo.html
事務局 (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE3階 tel.03-5989-1791
E-mail: safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp((at)を@に置き換えて利用すること)
主管官庁等 東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
備考

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