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メイン事業名 | 海外商標対策支援助成事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | 申請 | 事前予約期間: (助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていること) |
募集期間:随時 |
提出期間:随時 最終提出期限: 2024.12.2 (「jGrants」による電子申請し、同時に簡易書留、レターパック、宅配便(信書用)等、 記録が残る方法で申請書を郵送する) (持参、普通郵便、FAX、電子メール等は不可) |
補助対象期間 |
2024.4.1~2026.12.31(2年9か月、3期に分かれる) (1)2024.4.1~2025.3.31(第1期) (2)2025.4.1~2026.3.31(第2期) (3)2026.4.1~2026.12.31(第3期) (助成対象期間内に助成事業者による類似商標等の取消や無効化 に係る対策の手続が完了したことを確認できることが完了の条件になる) |
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対象者 |
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 (過年度とは別の類似商標等の取消や無効化に係る対策であれば可) ※みなし大企業不可 ※詳しくは、 募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
500万円(3期通算) (類似商標等の取消や無効化に係る対策の複数の事業者による共同実施に係る経費 については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定する) (ただし、1件の申請に対しては500万円が上限) |
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事業目的等 |
自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、
進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標がビジネスの障害になっている中小企業等に対して、
当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の費用、
これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士費用(示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない)及び
これらの遂行に必要な調査のための費用の一部を助成する |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの ・2026.12.31まで完了(対策に係る手続の完了の確認)が見込めないもの ・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの ・助成対象期間内に助成事業者による類似商標等の取消や無効化に係る対策の手続が完了したこと を確認できない場合 ・実績報告時の関係書類として、支払が確認できる書類(請求書、振込控等))の提出が できなかった場合 ・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であっても 打ち切ることがある ・同一の類似商標等の取消や無効化に係る対策に対して、他の助成金と重複して 助成金を受けることはできない ・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない会費 (源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要) ・助成事業者自身が代理人等に直接支出したことが確認できない経費 ・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費 (やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類と その計算内容を記した資料が必要となる) ・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している場合 ・申請日以前に、申請内容に関する知財相談を当センターで受けていなかった場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」等を所定の期日までに 提出していない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実 ・医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・示談、和解、損害賠償自体の金銭は助成金の対象とはしない <助成対象経費とならない場合の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合(分納も不可) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故 を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと 判断されるもの ・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断する場合 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとするとき(取消・返還) ・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令 その他法令に違反したとき(取消・返還) ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還) ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/syouhyoutaisaku/index.html | ||
事務局 | 東京都知的財産総合センター [(公財)東京都中小企業振興公社] | ||
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 | |||
E-mail: chizai-josei【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | ||
備考 |
、下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払を可能とする ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること (助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外) イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること ※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨する エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと |