メイン事業名 |
介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前エントリー期間:
2024.8.1~2024.8.29
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募集期間:
2024.8.30~2024.9.20
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提出期間:
2024.8.30~2024.9.20
(jGrantsによる電子申請)
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補助対象期間 |
2025.3.11~2026.11.30
(最長1年9か月)
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対象者 |
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「介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業・意見交換会」の動画を視聴すること(必須)
※意見交換会(2024.6.26に開催された)に参加した者は動画視聴不要
動画はホームページに掲載されている
(参考)意見交換会の概要はこちらに掲載されている→
(その他の資料も、ホームページに掲載されているので参考にすること)
- 中小企業者等であること
・中小企業団体等を含む
・中小企業グループでの申請も可能
※代表企業及びグループ構成企業の全てが、助成要件等を満たしていることが必要
※共同申請者間での取引は助成対象としない
※東京都内の中小企業等であること
法人・中小企業団体等:
(ア)基準日現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)を提出できること
中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録 (助成事業申請等の議決)を提出できること
(イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算法人」)を含む
・個人事業主を含む
(ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えや写し(税務署受付印または
受信通知のあるもの)により都内所在等が確認できること
(イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算個人事業者」)を含む
・東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)は対象となる
(ア)東京都内での創業を具体的に計画していること
(イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都内税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えや写し(税務署受付印のあるもの)を提出でき、
都内所在等が確認できること
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助成事業の実施場所は、次の(1)~(3)のいずれにも該当していること
(1)自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
(2)原則として東京都内であること
(首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば
概ね申請可能)
(3)申請書記載の購入予定物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
※購入物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、
原則助成対象外となる
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合が
ある
※委託先を含め他社を開発実施場所とすることはできない |
※みなし大企業不可
※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、
有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外 要注意
※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請が可能
(ただし、仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うこと)
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後(完了検査の翌日)から可能となる
(開発が終了し、完成検査を受けなければ、販売できない 要注意 )
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
2,000万円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
都内の中小企業者等が介護現場のニーズに対応した次世代介護機器等の開発・改良及び普及
を行うために必要な経費の一部を助成する
<助成対象>
次世代介護機器等【注】の開発・改良及び普及事業
【注】介護従事者の負担軽減効果のある介護機器・製品
【注】多言語同時翻訳装置、介護業務支援システム、介護肌着、介護食器等を含む
※新規開発だけでなく、既存製品の改良や開発・改良後の普及(試作品広報)も支援対象となる
「次世代介護機器等」とは、次の(1)または(2)に該当するものをいう
- 次世代介護機器
a.目的要件
日常生活支援における、ア.移乗介護、イ.移動支援、ウ.排泄支援、
エ.見守り・コミュニケーション、オ.入浴支援、カ.介護業務支援のいずれかの場面において使用され、
介護従事者の負担軽減効果のある介護機器であること
b.技術的要件
ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護機器
※ア.センサー等により外界や自己の状況を認識し、イ.これによって得られた情報を解析し、
ウ.その結果に応じた動作を行う介護機器
- その他、介護現場のニーズに対応し、介護従事者の負担軽減効果のある介護製品
[多言語同時翻訳装置、介護業務支援システム、介護肌着、介護食器等]
※その他の要件
- 都内の中小企業者等が行う、介護現場のニーズに対応した次世代介護機器等の
開発・改良及び普及であること
- 新たな開発要素、比較優位性の要素があること
- 市場ニーズに即していること
- 申請事業者が開発における能力を有していること
- 事業計画と資金計画の整合性、安全性の確保が見込まれること
- 開発に関する情報を公社に開示できること
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補助対象経費 |
◆開発費
原材料・副資材費 |
・製品・サービスの開発・改良における構成部分、研究開発等に直接使用し、消費される原材
料、副資材、部品等の購入・輸送に要する経費
[例:試作品の部材、機械部品、試験用部品 等]
<注意事項>
(1)試作品の一部として構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、本経費
区分に計上すること
(2)自社専用仕様の特注部品に該当する場合は、委託・外注費となる
(3)購入数量は、助成事業中に使い切る必要最小限にすること
(4)残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、適切に管理すること
(5)助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない
(6)開発中に生じた仕損じ品やテストピース等も保管すること
(7)保管困難な原材料や消滅等により後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真撮影
による代用も可能とする
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機械装置・工具器具費 |
・製品・サービスの開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具等の新たな購入、
リース、レンタル、輸送、据付に要する経費
[例:検査機器、測定装置、試作金型、サーバ・システムのレンタル料、クラウドサービス利用料等]
<注意事項>
(1)機械装置等をリース・レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結
したものに限り助成対象となる
(2)割賦により調達した場合はすべての支払が助成対象期間内に完了するものに限り助成対象
となる
(3)1件あたり単価が100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書(単価、数量、
規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
(4)試作金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に含めること
(5)自社専用仕様による作成・使用の特注品場合は、委託・外注費となる
(6)助成対象とする機械装置・工具器具は、原則申請書記載の助成事業実施場所に設置・保管し、
完了検査において公社の確認を受けるものとする
(7)助成事業用にクラウドサービスを利用する時は、開発に資するための契約書や助成事業実施期間内
に於ける利用開始と終了が確認できる資料、助成事業のためだけに利用するものであることを
確認できる資料、自社の他事業と共有していないことが確認できる資料の提出が必要となる
(8)以下の経費は、助成対象とならない
(ア) 助成対象期間外のリース・レンタルに係る経費
(イ) 生産・量産用の機械装置等に係る経費
(ウ) 中古品の購入、自家用機械類の改良や修繕等に係る経費
(エ) 自社以外に設置する機械装置・工具器具等に係る経費
(オ) 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
(例:パソコン、デジタルカメラ等、他の目的に使用できるもの)
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(9)購入等の必要性や使用実績がわかる資料の提出が必要となる場合がある
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委託・外注費 |
1.研究開発
・自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を外部の事業者等に依頼する経費
[例:開発、製造・改造・加工、試料の製造、分析鑑定、試験等]
2.共同研究
・共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
[例:大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等]
3.ユーザーテスト
・本助成事業の想定ユーザーのニーズを確かめるため、また、想定ユーザーが評価することで、
操作性やエラー率・品質等の改善につなげるため、開発・改良した試作品を貸与し、
特定のユーザーに対して、非公開かつ無償で実施するユーザーテストに用いる経費
[例 開発・改良した試作品に関するモニター調査・ユーザビリティテスト等]
(1)マーケティングを生業とする事業者に調査・分析を委託する経費
(2)自社が直接ユーザーに対して調査する際の参加費・レポート等作成に係る経費
<注意事項>
(1)ユーザーテスト経費の助成限度額は200万円とする
(2)ユーザーテスト経費のみの申請はできない
(3)「マーケティングを生業とする事業者に調査・分析を委託する経費」については、
専門性が分かる委託先事業者の社歴(経歴)書や会社概要の提出が必要
(4)ユーザーテストにおいて、不特定多数に一般公開して実施する場合や、有償貸与
を行う場合は、販売行為とみなし、助成金交付決定の取消しとなる場合がある
<委託・外注費全体にかかる注意事項>
(1)1件あたり単価が100万円(税抜)以上の経費については、原則2社以上の見積書
(項目毎に内訳があり、価格の算定根拠などの妥当性が評価できるもの)が必要となる
(2)試作品広報物の制作に要する経費は、広告費に計上すること
(3)事業協同組合等において、その構成員である中小企業に研究開発を委託する場合に
要する経費は助成対象となる
<対象外経費の例>
・委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
・技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
・規格・認証取得に要する経費
・人材派遣に係る経費
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産業財産権出願・導入費
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1.開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費
(外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料を含む)
2.特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他の事業者から譲渡又
は実施許諾(ライセンス料を含む)を受けるために要する経費
<注意事項>
助成対象とする場合には、助成事業者に権利が帰属することが必要となる
<対象外経費の例>
(1)出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費
(2)助成対象期間内に出願手続き等を完了していることが公的機関の書類等により
確認できない経費
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専門家指導費
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・外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費
[例:外部専門家の技術指導への謝金等]
<注意事項>
(1)各回の指導報告書提出が必要となる
(2)1件あたり単価が100万円(税抜)以上の経費については、原則2社以上の見積書
(項目毎に内訳があり、価格の算定根拠などの妥当性が評価できるもの)が必要となる
<対象外経費の例>
(1)技術開発要素を伴わない指導・相談の経費
(2)第三者へ再委託・再外注された経費
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直接人件費
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・開発・改良に直接従事する役員及び従業員の人件費
<算出方法> 人件費単価(時間給)×従事時間
<注意事項>
(1)研究開発に係る工程に直接従事する時間(実際の助成事業の従事時間)のみ助成
対象となる
なお、「補足1 工程と作業概要(募集要項参照のこと)」に記載された作業が助成対象
(2)直接人件費の助成金交付申請額は1,000万円が上限(助成対象期間中の総額)
となる
(3)従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
(4)助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態として
当該開発・改良に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者となる
※報告時に登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証等の提出が必要
(5)助成対象者は、雇用保険(役員は雇用保険必要なし)の加入者であること等の証明が必要
(個人事業者の場合は、国民健康保険加入者となる
役員は登記簿謄本等を確認する)
(6)採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
(7)報告時に、従事者別の作業日報と賃金台帳の提出が必要となる
(8)時間給の単価は、「補足2 人件費単価一覧表(募集要項参照のこと)」を適用する
(9)当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、
当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
<対象外経費の例>
(1) 開発・改良に直接的に関係のない業務
[例:開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、資料収集、調査等]
(2)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
(3)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
(4)就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
(5)就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
(6)個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
(7)雇用保険に未加入の従業員正社員が行った業務
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◆広報販促費
※広報販促費の助成金交付申請額は、展示会参加費と広告費の合計で500万円を上限
とする
※広報販促費のみでの申請はできない
※販売を目的とした広報は対象とならない
展示会参加費
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・本事業による試作品(製品・サービス)の広報を目的として展示会へ出展するための
出展小間料(オンライン展示会含む)
<注意事項>
(1)会場での販売を目的とする展示会等への出展経費は助成対象とならない
(2)出展小間内や社名板、会場マップに他社名の提示(関連会社含む)がある場合、
按分の対象となる場合があります(助成事業者が小間料を全額負担していた場合でも同様)
(3)本助成事業による試作品以外の展示があった場合、助成対象経費を按分して算出する
※オンライン展示会の場合、助成金交付申請額の上限は1回あたり20万円となる
<対象外経費の例>
(1)特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展経費
(2)出展小間内に助成事業者名(製品名・自社ブランド名)を表示していない場合
(3)出展状況が写真等で確認できない場合(オンライン出展は画面のハードコピー)
(4)出展に係る装飾費、資材費、運送費等、出展小間料以外の経費
(5)自社で主催する展示会等に係る経費
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広告費
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・本事業による試作品(製品・サービス)を広報するために要する経費
1.広報(印刷)物の製作経費(製品カタログ、チラシ、リーフレット、ポスター)
2.PR映像の製作経費
3.広告の掲載経費(新聞、雑誌、WEB)
4.プレスリリース配信サービスの利用経費
<注意事項>
(1)本事業による試作品以外の製品等(他社の社名や製品等を含みます)を掲載している場合は、
助成対象経費を按分して算出する
(2)前述1.~3.は、代理店を介した契約ではなく広告業者と直接契約する必要がある
(3)新聞・雑誌への掲載広告には助成事業者名(製品名・自社ブランド名)が記載されて
いる必要がある
(4)WEB広告費はアクセス数等で発注どおりの実施内容が確認できる場合のみ対象となる
※印刷物製作費の助成限度額は50万円
※PR映像製作費の助成限度額は50万円
<対象外経費の例>
(1)モデル・スタジオ代、インフルエンサーへの報酬等
(2)名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、グループ企業を含む
他事業者の事業案内、記念品等の作成費用等
(3)ダイレクトメール発送
(4)オンライン展示会用のコンテンツ製作に係る経費
(5)代理店経由の契約である場合(但し、代理店経由でしか契約できない場合を除く)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象とならない事業の例>
- メインターゲットが介護従事者でないものや、介護現場の課題解決を目的としていないもの
- 具体的な販売予定がなく、研究開発のみを目的としているもの
- 開業、運転資金など開発・改良及び普及以外の経費の助成を目的としているもの
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としているもの
- 開発・改良した試作品(試作改良品を含む。以下同じ。)自体の販売を目的としているもの
- 開発・改良の主要な部分が自社開発ではないもの
- 開発・改良の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
- 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げているもの
- 既製品の模倣に過ぎないもの
- 新たな開発・改良要素がないもの
- 申請時において開発・改良が概ね終了しているもの
- 2026.11.30までに、事業の完了が見込めないもの
※助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になる
※最終成果物(試作品)は、助成対象期間内に完成することが必要(完了検査で確認する)
- 特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・最終成果物(試作品)は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とする
(事業終了後に一定期間の保管義務がある)
・経費関係書類は、支払が確認できる書類(契約書、請求書、振込控等)のほか、その履行が
確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、写真、試験報告書等)の提出が必要
(海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要)
・助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合
には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある
<以下の場合も対象外>
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している場合
(ただし、過去に採択されたことがない場合は、この限りではない)
※他の公的機関の助成事業と併願申請は可能ですが、同一テーマで二重に助成金を受け取ることは
できないため、両方採択された場合は一方を辞退することとなる
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や
「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出ていなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に完了していない経費
- 帳票類が不備の経費(見積書、契約書(発注書・発注請書)、仕様書、納品書、請求書、
振込控、領収書等が確認できない場合)
- 助成対象以外の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分し難い経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた
金額が一致しない経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている経費(原則振込払)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連事業者(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を
兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する事業者等)との取引
- 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 助成事業に直接関係のない経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
- 租税公課や間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間または、申請日から助成金を受けるまでに、公社・国・都道府県・区市町村等
が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、
支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいた場合、
または、営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の
助成先として適切でないと判断する業態を営んでいた場合、または、営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kaigoneeds/index.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課
介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業担当
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〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7895
|
E-mail: kaigoneeds@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局商工部創業支援課 |
備考 |
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