メイン事業名 |
観光事業者のデジタル化促進事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
(申請を計画する前に、該当するかどうかを検討すること)
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募集期間:
2024.4.19~2024.6.14(1回目)
2024.8.13~2024.10.11(2回目)
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提出期間:
2024.4.19~2024.6.14(1回目)
2024.8.13~2024.10.11(2回目)
(簡易書留、レターパック等、追跡可能な方法により郵送)
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補助対象期間 |
2024.9.1~2026.8.31(2年間)
(期間内に、契約、取得、実施、支払が完了すること)
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対象者 |
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中小企業者(会社及び個人事業者)であること
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観光事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く
ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ.東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく
登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
オ.その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを
行っている者として、(公財)東京観光財団理事長が認める者
([例]体験・アクティビティ提供事業者)
※申請資格として行う事業でないものは対象外
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次のア~イの全てに該当する者
ア.東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.4.1現在で、
引き続き2年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
イ.「補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
-
次のア~ウのいずれかに該当する者
ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること
また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
イ.個人事業者で事業税が課税対象の場合は、税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」
の写しにより都内所在等を確認できること
また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を
提出できること
※自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として
東京都内に有していること
過去に当該事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の
確定・完了していること(補助対象となる期間中1社1採択)
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要領参照
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補助率 |
3分の2以内
※賃金引上げ計画を掲げ申請し、計画が達成された場合:補助対象経費の4分の3以内
(募集要領や申請資料等の記載事項を十分に確認すること ※備考欄にも記載)
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限度額 |
3,000万円(1事業者あたり)
※広告費の補助金予定額は、合計500万円(補助対象経費は750万円)が上限となる
※広告費が含まれる「集客・販路開拓費」のみの申請は受理されない
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下限限度額:100万円以上
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事業目的等 |
都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDX化を支援する
<助対象事業>
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む)が、
デジタル技術を活用し新たに実施する自社の生産性向上の取組や
新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となる
※他社への提供・販売を想定・目的とした取組は対象とならない
[想定例]
・業務の効率化を図るための独自システムの開発・導入
・直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入
・AIや位置情報を活用した混雑情報の発信
・ロボットによる受付・案内・掃除・運搬等のためのロボットやシステムの開発・導入
・IoTを活用した空室情報サービスの提供
・旅行者の行動・購買履歴等のデータを活用した販売促進 等
<経営アドバイザーによる支援(任意)>
補助対象となった取組を進めるにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行う。
1回あたり60~90分、最大10回まで無料で利用可能
(経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間に準じる)
(アドバイザーの選定は1回まで可能で、特定の診断士を指名されたい場合は、
相談に応じる)
-
事業計画のブラッシュアップ
・事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い
事業計画に向けた助言を行う
-
事業計画の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル化・DXに関する助言等
を行う
<補助対象事業における主な留意点>
-
補助対象事業における主な留意点
- 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
その策定が終わっていない事業や、その策定の業務委託費用は補助対象とならないため、
申請できない
- 新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果
(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させること
- 補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと
判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合がある
- 市場動向や需要の変化等を考慮し、実現性のある事業計画を策定すること
- 原則、都内の観光客のサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施すること
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補助対象事業とならない場合の例
- 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
- 新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
- 東京都外で利用・導入されるデジタル化やDXの取組
(例:他県の観光施設での利用を含むシステム開発や、そのための設備導入)
- 東京が目的地に含まれない旅行商品・サービスに係る取組
(例:他県での観光のみを扱うツアー販売アプリの開発)
- 東京都以外の他県や、日本以外の国・地域の独自文化・風習や名産品等に
強く紐づいたサービス・商品に係わる取組
(例:○○県の観光地や特産品を疑似体験するVR施設)を開発)
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補助対象経費 |
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ICT化・DX化経費
・デジタル技術を活用した生産性向上の取組や新サービス・商品の開発等に直接必要な
新たなシステム構築、ソフトウェア導入、クラウド利用等に要する経費
※初期費用及び月々の利用料(補助対象期間内の経費に限る)が対象となる
(1)システム構築費
新たなシステム構築に要する経費
※申請前に要件定義等が完了しており、仕様や機能等が具体的に決まっていることが
見積書等から明確に確認できることが必要
※補助対象期間内にシステム構築の完了が必要
※開発したものを他社に販売することが想定されているものは対象外
(2)ソフトウェア導入費
・新たなソフトウェア導入に要する経費
※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
(3)クラウド利用費
・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、
アプリケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための
新たな経費
[初期費用の例]
- サーバー初期設定経費
- アプリケーション構築経費(専門カスタマイズ経費を含む)
- データ移行経費
- 専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費
[月々の利用料の例](補助対象期間内の経費が対象)
- サーバー利用料
- アプリケーション利用料
- 専らクラウド利用のためサーバーに接続する通信費
- 専用アプリケーションのサポート経費
(4)データ取得・解析経費
新たなデータの取得及び解析に関する経費
[経費例]
- 専用システム
- アプリケーションの構築
- AI(人工知能)の導入・利用
- ビッグデータ取得・解析経費
-
機械設備導入費
・デジタル技術を活用した生産性向上の取組や新サービス・商品の開発等に直接必要な
機械装置や備品の新たな購入に要する経費、
リース・レンタル(据付費・運搬費も含む)に要する経費
[経費例]
※申請時に仕様や機能等が具体的に決まっており、それが見積書等か
ら明確に確認できる必要がある
※補助対象事業として申請した新たな取組に必要な機械設備が補助
対象となる。老朽化等に伴う単なる買い替えや改装等は補助対象とならない
※一般的な電化製品(テレビ、洗濯機等)や、家庭用機器(家庭用自動掃除機、家庭用自動調理器等)
は補助対象とならない
※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、
補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り
補助対象となる
※1件100万円(税抜)以上の購入に係る見積書には、
単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるものが必要となる
(市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
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専門家指導費 50万円(補助対象経費は75万円)を上限とする
※この区分の経費を申請するには、上記「1. ICT 化・DX 経費」或いは
「2. 機械設備導入費」の申請が必要になり、そのシステムや機械設
備等についての指導・助言のみ対象となる
・デジタル技術を活用するために必要な専門的な技術・知識等について、新たに外部の専門家から
指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に
支払われる交通費を含む)
[経費例]
※自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象となる
専門家に事業の一部を依頼する場合は、「外注・委託費」に計上すること
※指導報告書の提出が必要
※補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる
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新サービス・商品開発費
デジタル技術を活用した新サービス・商品の開発等に直接必要な次に掲げる経費
<注意事項>
※開発後の事業化(生産、販売等)に係る経費は対象外
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外注・委託費
・開発の一部を外部の事業者、専門機関、教育機関、研究機関等に
外注・委託する場合に要する経費
[経費例]
- 設計、施工、外注加工、試験
- 市場調査、企画支援
- デザイン、ライティング、翻訳
- 大学等との共同研究費等
- 外注、委託に係る設備、機材の運搬費(自社が行うものを除く)
-
産業財産権出願・導入費
・開発するサービス・商品に係る産業財産権の出願(調査も含む)
に要する経費及び必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は
実施許諾を受けた場合の経費
<注意事項>
※出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は補助対象とならない
※補助対象期間内に出願手続が完了していることが必要
-
集客・販路開拓費
・デジタル技術を活用し開発された新サービス・商品のニーズ調査、広報を目的として
行う展示会出展、イベント開催、広告宣伝等に要する次に掲げる経費
(出展・参加及び支払いが補助対象期間内に行われるものに限る)
<注意事項>
- この経費区分のみ申請することはできない。この区分の経費を
申請するには、上記「1. ICT 化・DX 経費」、「2. 機械設備導入費」、
或いは「4. 新サービス・商品開発費」の申請が必要となり、その経費を用いた取組の
成果・成果物(開発したシステム、新サービス・商品、等)のみが広報の対象となる。
既存事業含め、補助対象事業以外のものを広報の対象に含めることは認められない。
- 本事業により開発された範囲ではない(補助対象経費が計上されていない)ものは対象外
-
展示会等出展経費
デジタル技術を活用し開発された新サービス・商品を展示会に出展する際に要する
次に掲げる経費
(1)出展小間料
・自社で出展小間を取得するための経費
※出展及び支払いが補助対象期間内に行われるものが補助対象となる
※共同出展者を有料で募集する場合、徴収した共同出展料の総額を出展小間料から
差し引いた金額が補助対象額となる
※出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、
補助対象期間前に行ったものも補助対象となる
(2)商談会等参加費
・商談会、ロードショー参加のための経費
(3)資材費
[経費例]
- 小間内の装飾費
- 出展に必要なポスター・パネル作成費
- 機器・備品のレンタル・リース代
- 会場での光熱費等
※展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない
(リース・レンタル料のみが補助対象となる)
※自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の
作成をする費用は補助対象とならない
(4)運搬費及び現地一時保管費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費
及び、運搬後に現地でやむを得ず短期間の保管が必要となる場合の経費
(5)旅費 旅費の補助金予定額は20万円(補助対象経費は30万円)が上限
・自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
<注意事項>
・公共交通機関の利用による交通費は対象
(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及
び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級
以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、
二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
※宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象とならない
(6)保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象となる)
(7)通訳・翻訳費
- 展示会に必要な通訳・翻訳費
- 通訳者等(1名に限る)の出展者パス費用
-
イベント開催費
・新サービス・商品の集客・販路開拓を目的とした、自社が開催するイベントに要する次にあげる経費
※イベント運営業者等に企画・運営を委託する場合は補助対象外
※イベント開催の事実が写真等で確認できない場合は補助対象外となる
※注意事項等については、展示会等出展経費と共通
(1)会場借上費
(2)資材費
(3)運搬費
(4)保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
(5)通訳・翻訳費
-
広告費 500万円(補助対象経費は750万円)を限度とする
・本事業により開発された新サービス・商品の広告をするのに要する次に掲げる経費
(1)広告制作費
・外部事業者へ委託して行うサービス・商品宣伝用のHP、PR映像、広告クリエイティブ等の
製作に要する経費(通訳費・翻訳費を含む)
<注意事項>
・名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等については
補助対象とならない
(2)広告掲載料
・外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)への
広告掲載に要する経費(通訳費・翻訳費を含む。)
(代理店経由は原則対象外)
また、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要となる
※リスティング広告の対象となる検索サイトは「Yahoo!」「Google」のみで、
直接契約したものが補助対象となる。(代理店経由は原則対象外)。
また、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要
※リスティング広告・バナー広告ともに、リンク先が補助対象の新サービス・商品のペ
ージに直結していることが必要。
(3)外部事業者が設置している屋外広告への広告掲出に要する経費
※1件100万円(税抜)以上の購入等については、原則として2社以上の見積書が必要
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・※申請資格として行う事業でないものは対象外
[例]
旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない
(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできない
※申請資格を直接取得していない事業者はご申請できない
[例]
旅館業法上の営業許可を第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを
保有する事業者から当該補助金について申請することはできない
・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から
補助を受けている場合
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合
・観光経営力強化事業と同一内容の申請をしている場合
・補助事業の進行管理等に対応することができない者
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等は対象外
・開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
・新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
・公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・補助対象期間内に契約、取得、実施、支払が完了していない経費
・補助対象(使途、単価、規模等)の確認ができない経費
・本補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権等が補助事業者に帰属しない経費
・商品の生産や販売等、開発後の事業化に係る経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
・補助対象期間内に契約(申込、発注等)から支払い(口座引き落とし)までの
一連の手続きが行われていない場合は、補助対象外となる
・補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、
領収書等の帳票類が不備の経費
・業務内容や発注品、成果や成果物等が不明確な経費(例:諸経費、○○関連費)
・見積書や業務委託契約書等に具体的な数量や単価、品番や製品名、内訳や業務内容
等の記載がなく、その成果(実際の作業内容・量など)と経費の整合性・妥当性が
確認できない経費
- [例1]
見積書が「品名:○○システムの開発・構築/数量:一式/○○円」の様に明細や内訳に
詳しい情報が無く、具体的な業務内容や整備する機材設備等が何であ
るか不明確で、各業務や機械設備の単価も不明確なもの
-
[例2]
「月○○時間分の作業を、毎月○○万円で実施する」といった、発生主義に基づく
契約。アジャイル開発方式や、タイムチャージ方式での契約
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
(原則は振込払い)
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社
(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、
代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
●個別経費に関する禁止事項
・補助対象経費一覧に明記されていない経費は補助の対象とならない
・申請書に記載されていないものを購入した経費も対象外
・補助対象期間前に契約、発注、取得、実施、支払が行われているものの経費も対象外
(※ただし、展示会出展費については、交付決定前の出展申込のみ可能)
・基本契約を補助対象期間前に行い、個別契約を補助対象期間開始後に行うような
契約に係わる経費は対象外
・機械設備導入費について:
- リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
- 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
- 中古品の購入等に係る経費
・専門家指導費について:
- 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線の
ファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外
- 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
- 補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
- 自社社員が外部の専門家の事務所等へ赴く場合の交通費は補助対象とならない
・新サービス・商品開発費について:
- 開発後の事業化(生産、販売等)に係る経費は対象外
- 集客・販路開拓に係わる経費(展示会出展費、イベント開催費、広告費、等)は、
「5. 集客・販路開拓費」で対象となる範囲で申請が可能で、こちらの経費区分では対象とならない
- 産業財産権の出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は補助対象とならない
- 産業財産権については、補助対象期間内に出願手続が完了していることが必要となる
・集客・販路開拓費について:
- 本事業により開発された範囲ではない(補助対象経費が計上されていない)ものは対象外
- 出展・参加及び支払いが補助対象期間内に行われるものに限る
- 展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない
(リース・レンタル料のみが補助対象となる)
- 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は
補助対象とならない
- 自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等
の使用含む)及び一時保管に係るに係る経費は補助対象とならない
- 旅費に関して、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及
び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外となる
- 宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象とならない
・広告費について:
- 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等
については補助対象とならない
・直接人件費
・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、
収入印紙代、保険料等)
・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
・保守に係る経費
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
(事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、携帯端末、机、椅子等)
・一般的な電化製品(テレビ、洗濯機等)や、家庭用機器(家庭用自動掃除機、家庭
用冷蔵庫等)の購入や設置に係る経費
・不動産の取得費
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、
東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態
及びこれに類するものは対象外
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者
(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・都税その他租税の未申告又は滞納がある者(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている者
・補助事業の実施に当たって関係法令に抵触している
・必要な許認可を取得していない
・国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の
交付決定取消し等を受けている場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとした
とき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供す
ること及び廃棄)、移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・交付要綱第4条別表に定める補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判
明したとき
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令等に
違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
|
その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digital/
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事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」担当 宛
(封筒の表面に「観光事業者のデジタル化促進事業補助金 在中」と記入すること)
|
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
|
E-mail: keiei@tcvb.or.jp
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 |
備考 |
<賃金引上げ計画により補助率が上がるための要件>
賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のi.とii.双方が達成され
る必要がある
- 補助対象事業終了後(補助金の対象として計上した経費の内、最後に支払われた
ものの引き落しがあった日時以降)に初めて到来する事業年度における給与支給
総額が、本補助金申請時の直近決算書の給与支給総額と比べ、2.0%以上
(但し、被用者保険の適用拡大について、制度改革に先立ち(2024.10.1の完全施行前に)任意適用
に取り組む場合は、1.5%以上)の増加を達成すること
- 補助対象事業終了後(同上)、初めて到来する事業年度の全ての月において、補
助対象事業として申請する取組を実施する都内事業場内の最低賃金(事業場内で
最も低い賃金)について「地域別最低賃金+30円以上」を達成すること
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