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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.12~2025.3.31
(予算に達した時点で締め切る)
提出期間:
2024.4.12~2025.3.31
(簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により郵送)
(jGrantsによるネット申請も可)
補助対象期間 交付決定~1年以内
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)であること
  2. 東京都内で、旅行者向けにサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含 む。)観光事業者で次のa.~e.のいずれかに該当する者
    1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
      (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く)
    2. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
      (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を 行っている店舗及びこれに類するものは除く)
    3. 東京都内において、販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    4. 東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び23条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
    5. その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・ 製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者
  3. 次のi.~v.の全てに該当する者
    1. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、2024.4.1現在で、引き続き 2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む)
    2. アドバイザーの助言を受けて作成した計画に基づきデジタル技術を活用した取 組を実施する者
    3. b.で作成した計画に基づき、途中経過の確認・事業実施に係る助言等をアドバイ ザーから受けて事業を実施する者
    4. 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定である者
      ※アドバイザーとは、観光事業や経営・IT分野に精通し、観光事業者に経営改 善や新しい事業展開に向けて、経営状況を踏まえたデジタル技術の活用につ いて適切な助言を行うことができる外部の専門家として、理事長が適正と認 めた法人・個人をいう
    5. 次のア~ウのいずれかに該当する者
      ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事 項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税 証明書を提出できること
      イ.個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開 業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所 発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び区市 町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
      ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開 業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分に ついて、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書 を提出できること
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の2以内
(※「賃上げ計画」を掲げ申請し、実行が確認できた事業者については、 経費の4分の3以内まで引き上げる)
※賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のi.とii.双方が達成され る必要がある
(賃金引上げ計画を掲げ申請する場合、補助金が2回に分けて交付されることになる)
  1. 補助対象事業終了後(補助金の対象として計上した経費の内、最後に支払われ たものの引き落しがあった日時以降)に初めて到来する事業年度における給与 支給総額が、本補助金申請時の直近決算書の給与支給総額と比べ、2.0%以上 (但し、被用者保険の適用拡大について、制度改革に先立ち(2024.10.1の完全施行前に) 任意適用に取り組む場合は、1.5%以上)の増加を達成すること
  2. 補助対象事業終了後(同上)、初めて到来する事業年度の全ての月において、 補助対象事業として申請する取組を実施する都内事業場内の最低賃金(事業場内 で最も低い賃金)について「地域別最低賃金+30円以上」(※毎年10月1日更新)を達成すること
限度額 1,000万円(1事業者あたり)
下限限度額:100万円以上
事業目的等 IT・経営に関する知見・資格を有する専門家の意見を受けて作成した事業計画に基づいて 観光関連事業者が行う、デジタル化の取組に要する経費を補助する
(※補助対象事業の実施期間中にも、専門家の助言を受ける必要がある)

【想定例】
  • 管理業務の効率化を図る業務管理システムの構築・導入
  • 販売実績の分析等が可能な顧客管理システムの構築・導入
  • 直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入</
  • 業務の簡略化や効率化を図るためのセルフ支払機の導入
  • 施設内の混雑状況をリアルタイムで提供するシステムの導入 等

<補助対象事業における主な留意点>
  1. 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
  2. 新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サー ビスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させること
  3. 補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みが ないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合がある
  4. 市場動向や需要の変化等を考慮し、実現性のある事業計画を策定すること
  5. 原則、都内の観光客のサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施すること
補助対象経費 補助対象事業を実施するためのデジタル化経費、機械設備導入費等
  1. デジタル化・DX経費(システム構築費、ソフトウェア導入費等)
     デジタル技術を活用した自社の生産性向上やサービス向上に直接必要な新たなシステム構築、 ソフトウェア導入、クラウド利用等に要する経費
    (※初期費用及び月々の利用料が、補助対象期間内に支払が完了(引き落し) するものについて対象となる)
    1. システム構築費
      ・新たなシステム構築に要する経費
      ※補助対象期間内にシステム構築の完了が必要
      ※申請前に要件定義等が完了し、構築するシステムの内容や機能等が具体的に決 まっていることを要する
    2. ソフトウェア導入費
      ・新たなソフトウェア導入に要する経費
      ※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外となる
    3. クラウド利用費
      ・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の 提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
    4. データ取得・解析経費
      ・新たなデータの取得及び解析に関する経費
    【初期費用の例】
    • サーバー初期設定経費
    • アプリケーション構築経費(専門カスタマイズ経費を含む。)
    • データ移行経費
    • 専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費
    【月々の利用料の例】
    • アプリケーション利用料
    • サーバー利用料
    • 専らクラウド利用のためサーバーに接続する通信費
    • 専用アプリケーションのサポート経費
  2. 機械設備導入費(機械設備購入費、機械設備開発費)
    ・デジタル技術を活用した生産性向上やサービス向上に直接必要な機械装置や備品の新た な購入に要する経費、リース・レンタル(据付費・運搬費も含む。)に要する経費
    1. 機械設備購入費
      ・既に商品化され販売されている機械設備を購入する経費
      ※汎用性があり、目的外使用になり得るものは対象外
      (例:家電製品、パソコン、プリンタ、タブレット端末、携帯端末、等)
      ただし、補助対象事業の専用として使用する場合は除く
      ※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに 賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
      ※割賦により調達した場合はすべての支払が補助対象期間内に終了するものに限 り補助対象となる
      ※メーカー、型番、規格等の記載があるものが必要となる(市販品の場合には、 価格表示のあるカタロ
      グ等の添付でも可。)
      【補助対象経費の例】
      ・セルフチェックイン・アウト機能付きセルフ自動精算機
      ・業務用清掃ロボット
    2. 機械設備開発費
      ・商品化されておらず、自社の取組にあわせた特注の機械設備の作製を、外部の事業者、 専門機関、教育機関、研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
      ※作製する機械設備の仕様や規格等が確認できる資料が、申請時の追加資料として必要となる
      【補助対象経費の例】
      ・商品紹介用デジタルツールの開発・製造
      ・IoTを活用した特殊商品用自動販売機の設計・製造
  3. アドバイザー等支援費
    ※アドバイザー支援費は上限10万円、※専門家指導費は上限20万円
    1. アドバイザー支援費
      アドバイザーから受ける必要がある、実施計画に基づいた途中経過の確認・事業実 施に係る助言等(「アドバイザー支援」)のための謝金に要する経費
      (アドバイザーが事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む。)
      ※アドバイザーは交付要綱第3条第4号のアドバイザーを指す
      ※アドバイザー支援が適切に実施されたかを確認するために、補助対象事業の完 了後にアドバイザーによって作成された「アドバイザー実績報告書」の提出を要する
      ※補助金予定額は10万円を上限とする
      ※公共交通機関の利用による交通費は対象
      (ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
      ※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特 等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているもの は下級の運賃を補助対象とする
    2. 専門家指導費
      上記a.を除く、デジタル化・DX・機械設備の運用に直接必要な専門的技術・知識等 について、外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費(外部専門 家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む。)
      ※実績報告書提出時に、「指導報告書」の提出を要する
      ※補助金予定額は20万円を上限とする
      ※自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合を対象とする
      ※補助対象期間中に新たに契約したもののみを補助対象とする
      ※公共交通機関の利用による交通費は対象
      (ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
      ※交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特 等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているもの は下級の運賃を補助対象とする
      ※既存事業や経営に係る顧問契約の一部は補助対象外となる
      ※補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象外となる
      ※自社社員が外部の専門家の事務所等へ赴く場合の交通費は補助対象外となる
※1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則として2社以上の見積書が必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、TCVB・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 補助を受けている者は対象外
(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする) ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後 は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・観光経営力強化事業と同一内容の申請をしている者
・過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者で、申請時点におい て当該補助事業の確定・完了していない者(補助対象となる期間中1社1採択) ・補助事業の進行管理等に対応することができない者
・自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を東京都内に有していない者
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象事業とならない場合の例>
  • 事業の主要部分(構想、企画、仕様)を外注委託で策定する事業
  • 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
  • 取組内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
  • 補助事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費でない場合
  • 補助対象期間内に契約、取得、実施、支払が完了した経費でない場合
  • 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能できない場合
  • 本補助事業に係るものとして、明確に区分できない場合
  • 財産取得となる場合は、所有権等が補助事業者に帰属する経費
・見積書や業務委託契約書等に具体的な数量や単価、品番や製品名、内訳や業務内容 等の記載がなく、その成果(実際の作業内容・量など)と経費の整合性・妥当性が 確認できない経費については、補助対象外となる
[例1]
「品名:○○システムの開発・構築/数量:一式/○○円」といった内訳が無く、 具体的な業務内容や整備する機材設備等が何であるか不明確で、各業務や機械 設備の単価も不明確な見積や契約
[例2]
「月○○時間分の作業を、毎月○○万円で実施する」といった、発生主義に基づく契約。 アジャイル開発方式や、タイムチャージ方式での契約。
※基本契約を補助対象期間前に行い、個別契約を補助対象期間開始後に行うような契約は、 補助対象外となる
※補助金の交付対象となる経費(補助対象経費)は、補助事業を行うために必要な経費であって、 補助対象期間内に契約、取得、実施、支払をする「補助対象経費一覧」に掲げる経費である。
補助対象期間内に契約(申込、発注等)から支払(口座引き落とし)までの 一連の手続きが行われていない場合は、補助対象外となる
※補助金予定額(変更後補助金予定額も含む)は、補助金交付額の上限額を示すもので、 最終的な補助金交付額は、補助事業終了後に査定した「補助金額確定通知書」(「確定通知書」) により確定する

・機械設備導入費について:
※次の経費は、補助対象外となる
  • リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
  • 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
  • 中古品の購入等に係る経費
  • 家庭用や、主に家庭での利用を想定し開発された機械・機器

<補助対象外経費の例>
  • 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の 購入原材料等を含む。)
  • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • 通常業務・取引と混合して支払が行われており、補助対象経費の支払が区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
    (原則は振込払い。)
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び 社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  • 直接人件費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、 収入印紙代、保険料等)
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 保守に係る経費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
    (事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、携帯端末、机、椅子等)
    ※補助対象事業の専用として使用する場合は除く
  • 不動産の取得費
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が 公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類する者
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団 体にあっては代表者も含む)
・事業税その他租税の未申告又は滞納がある者
・東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていない者
・国・都道府県・区市町村・TCVB・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交 付決定取消し等を受けている者、又は法令違反等不正の事故を起こした者
・補助事業の実施に当たって関係法令を抵触している場合
・事業に必要な許認可を取得していない者
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払が滞っているもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・交付要綱第4条別表に定める補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実 が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく 命令等に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、TCVB が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digitallevelup/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 観光関連事業者デジタルレベルアップ支援事業 担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考 <経営アドバイザーによる支援(任意)>
  1. 都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む)が、 アドバイザーの助言を受けて作成した計画に基づき行うデジタル技術を活用した 取組が補助対象事業となる
    【想定例】
    • 管理業務の効率化を図る業務管理システムの構築・導入
    • 販売実績の分析等が可能な顧客管理システムの構築・導入
    • 直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入
    • 業務の簡略化や効率化を図るためのセルフ支払機の導入
    • 施設内の混雑情報をリアルタイムで提供するシステムの導入、等

  2. 観光財団(TCVB)経営アドバイザーによる支援
    ※アドバイザーについて、(公財)東京観光財団(TCVB)から支援を受ける選択も可能
    (TCVBが契約している中小企業診断士が途中経過の確認・事業実施に係る助言等のアドバイスを 行う)
    【支援内容】
    ・事業計画のブラッシュアップ
     事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い 事業計画に向けた助言を行う
    ・事業計画の実行支援
     補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル化・DX に関する助言等を行う
    【派遣回数】
    ・合計で5回(1回あたり90分)が上限になる
    ※予算の都合上、派遣時間が延長されたり、追加費用(交通費、宿泊費、等)が生じた際、 派遣回数が上限に達する前に終了となる場合がある
    【派遣期間】
    経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間に準じる。
    (ただし、実績報告書提出時まで)

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