メイン事業名 |
観光産業の活性化促進事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.4.1~2024.12.27
(予算額に達した場合、終了)
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提出期間:
2024.4.1~2024.12.27
(東京都産業労働局観光部受入環境課にメールを送付するとともに、
jGrantsまたは郵送により提出)
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補助対象期間 |
交付決定日~2025.3.31
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対象者 |
-
都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む観光関連業界団体
※観光関連業界団体とは、都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む、宿泊業、飲
食業、小売業、旅行業、運輸業(観光バス、タクシー)等の業界団体をいう
-
都内に営業施設を有する観光関連事業者のグループ
※観光関連事業者グループとは、東京の観光産業の活性化に向け共同して取組を行う2者以上の
事業者で構成され、東京都内で営業する中小企業の観光関連事業者が構成員の2分の1以上を
占めているグループをいう。
(なお、グループ内に親子会社、関連会社、関係会社が含まれている場合は、
合わせて1者と算定する)
※観光関連事業者グループで申請を行う場合は、代表企業が申請を行うこと
[補足]
観光関連事業者は、次のいずれかに該当するものとする
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を
行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- 東京都内において営業者を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく
登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
- 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する
一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第75号)第3条の3に定める路線定期運行
を行う者に限る)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
- 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。
東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に
関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
- その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売など
を行っている事業者
※詳しくは募集要領参照
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補助率 |
3分の2以内
(ただし、4社未満の観光関連事業者グループは2分の1)
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限度額 |
2,500万円(1団体(グループ)あたり)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
観光産業の活性化を促進するため、東京都内の観光関連業界団体又は観光関連
事業者グループが取り組む、生産性向上・新サービス開発、情報発信等の取組を支援する
<補助対象事業>
- 生産性向上や業務効率化等により、所属事業者の業況・経営改善や業績向上を図る取組
- 旅行者を獲得するための新サービス・商品開発等に向けた取組
- 旅行者獲得等に向けた情報発信・環境整備等に関する取組
- 共同で行う、所属事業者の人材確保・育成・定着等に関する取組
※4.は1.~3.と合わせて行うことが必要となる
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補助対象経費 |
補助対象経費は次のとおり
(なお、別紙記載の部分については、交付要綱参照のこと)
-
生産性向上や業務効率化等により、所属事業者の業況・経営改善や業績向上を図
る取組に必要な経費
(1)DX促進費
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等のために必要な、DX・デジタ
ル化に向けた取組を行うために必要な費用
- ア.システム構築・開発費
新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む)
※ 補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費を対象とする
※ システム保守費用は対象外
- イ.ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
※ 継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内に契約・支払を行った
経費が補助対象となる
- ウ.クラウド利用費
自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリ
ケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
※ 初期費用と補助対象期間内に発生し、支払まで完了した月々の利用料等が補助対象となる
(2)設備等導入費
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等のために必要な、施設や機械装
置等設備の設置や備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)
等に必要な費用
※ リース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結
し、すべての支払が補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
※ 割賦により調達した場合は、すべての支払が補助対象期間内に終了するものに限り
補助対象となる
※ 申請事業と直接関係する費用が補助対象となり、老朽化等に伴う単なる改装は補助
対象外
(3)外注・委託費
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等のために必要な、(1)(2)に該当し
ない取組の一部を外部事業者等に外注・委託するのに必要な費用
※ 補助対象期間内に新たに契約を締結し、すべての支払が補助対象期間内に終了する
ものに限り補助対象となる
※ 申請事業と直接関係する費用が補助対象となり、老朽化等に伴う単なる改装は補助
対象外
(4)調査費(補助金上限額500万円)
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等の取組を行うために必要な、業
界の実態調査等に必要な費用
※ 実績報告時に、調査の目的・方法・結果・事業への活用等をまとめた調査報告書の提
出が必要となる
- ア 調査に係る委託費
事業者アンケート、データ収集分析等、専門家や委託業者に依頼して調査を
行う場合の委託費用
- イ 自主調査に要する費用
団体・グループにて自ら調査を行う場合に要する、交通費・宿泊費等の費用
※ 公共交通機関の利用による交通費が対象となる
(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び
国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
※ 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」
「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級
の運賃を補助対象となる
(5)研修会等実施費(補助金上限額500万円)
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等の取組を行うために必要な、所
属事業者等に向けた研修会や勉強会の開催に必要な費用
※ 実績報告時に、専門家を招いた場合はその「経歴書」(別紙2)の提出が必要となる
※ 実績報告時に、研修会や勉強会を実施したことを証明する「実施報告書」(別紙3)
の提出が必要となる
- ア.研修会等の専門家への謝金・交通費
※ 外部の専門家に支払う謝金は、「謝金基準」(別紙1)を上限とする
※ 公共交通機関の利用による交通費が対象となる
(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び
国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
※ 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」
「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級
の運賃を補助対象となる
- イ.セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費等)
- ウ.教材費(原稿料)、印刷物等制作費
- エ.資料購入費(図書・資料購入)
- オ.翻訳費
- カ.Webラーニング作成、運用費用 等
-
旅行者を獲得するための新サービス・商品開発等に向けた取組に必要な経費
(1)DX促進費
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等のために必要な、DX・デジタ
ル化に向けた取組を行うために必要な費用
- ア.システム構築・開発費
新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む)
※ 補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費を対象とする
※ システム保守費用は対象外
- イ.ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
※ 継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内に契約・支払を行った
経費が補助対象となる
- ウ.クラウド利用費
自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリ
ケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるため
の新たな経費
※ 初期費用と補助対象期間内に発生し、支払まで完了した月々の利用料等が補助対象
となる
(2)設備等導入費
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等のために必要な、施設や機械装
置等設備の設置や備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)
等に必要な費用
※ リース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結
し、すべての支払が補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
※ 割賦により調達した場合は、すべての支払が補助対象期間内に終了するものに限り
補助対象となる
※ 申請事業と直接関係する費用が補助対象となり、老朽化等に伴う単なる改装は補助対象外
(3)外注・委託費
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等のために必要な、(1)(2)に該当しない取組の
一部を外部事業者等に外注・委託するのに必要な費用
※ 補助対象期間内に新たに契約を締結し、すべての支払が補助対象期間内に終了する
ものに限り補助対象となる
※ 申請事業と直接関係する費用が補助対象となり、老朽化等に伴う単なる改装は補助対象外
(4)調査費(補助金上限額500万円)
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等の取組を行うために必要な、業
界の実態調査等に必要な費用
※ 実績報告時に、調査の目的・方法・結果・事業への活用等をまとめた調査報告書の提
出が必要となる
- ア.調査に係る委託費
事業者アンケート、データ収集分析等、専門家や委託業者に依頼して調査を行う場合の委託費用
- イ.自主調査に要する費用
団体・グループにて自ら調査を行う場合に要する、交通費・宿泊費等の費用
※ 公共交通機関の利用による交通費が対象となる(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスク
ラス料金等は補助対象外)
※ 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」
「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級
の運賃を補助対象となる
(5)研修会等実施費(補助金上限額500万円)
業界・所属事業者の生産性向上・業務効率化等の取組を行うために必要な、所
属事業者等に向けた研修会や勉強会の開催に必要な費用
※ 実績報告時に、専門家を招いた場合はその「経歴書」(別紙2)の提出が必要となる
※ 実績報告時に、研修会や勉強会を実施したことを証明する「実施報告書」(別紙3)
の提出が必要となる
- ア.研修会等の専門家への謝金・交通費
※ 外部の専門家に支払う謝金は、「謝金基準」(別紙1)を上限とする
※ 公共交通機関の利用による交通費が対象となる
(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び
国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
※ 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」
「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級
の運賃を補助対象となる
- イ.セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費等)
- ウ.教材費(原稿料)、印刷物等制作費
- エ.資料購入費(図書・資料購入)
- オ.翻訳費
- カ.Webラーニング作成、運用費用 等
-
旅行客の獲得・利便性向上等に資する情報発信・環境整備等に関する取組に必要な経費
(1)広告宣伝費(補助金上限額500万円)
旅行客の獲得・利便性向上等に資するために行う、情報発信に要する費用
- ア.広告製作費
外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ホームページ、
PR 画像等の制作に要する費用(翻訳費を含む)
- イ.広告掲載料
外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及び
バナー広告)等への広告に要する費用(翻訳費を含む)
- ウ.展示会等出展費
展示会等に出店するために必要な、出展小間料、商談会等参加費等の費用
・出展小間料(共同出展料を含む)
自社で出展小間を取得するための費用
※ 出展及び支払いが補助対象期間内に行われるものが補助対象となる
※ 出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、補助対象期間前に行ったも
のも補助対象となる
※ 共同出展者を有料で募集する場合、徴収した共同出展料の総額を出展小間料から差
し引いた金額が補助対象額とる
・商談会等参加費
商談会、ロードショー参加のための費用
・資材費
小間内の装飾費、出展に必要なポスター・パネル作成費、機器・備品のレ
ンタル・リース代、会場での光熱費等
※ レンタル・リース代を補助対象とする(購入費は補助対象外)
※ 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は補助
対象外となる
・運搬費及び現地一時保管費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、運搬後に
やむを得ず短期間の保管が必要となる場合の経費
※ 自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び一
時保管に係る経費は補助対象外となる
・旅費
自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
※ 旅費の補助金予定額は20万円(補助対象経費は30万円)を上限とする
※ 公共交通機関の利用による交通費が対象となる。
(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び
国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
※ 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」
「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級
の運賃を補助対象とする
※ 宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象外となる
・保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
・通訳・翻訳に関する費用(展示会に必要な通訳・翻訳費)
※ 通訳者等の出展者パス費用についても、1名を限度に補助対象となる
- エ.イベント開催費
自ら情報発信のイベントを開催するために必要となる、会場賃借料等の費用
・会場賃借料
イベント開催のために必要となる、会場(及び会場備付機材)の賃借料
※ イベントの実施期間及び前後の設営・撤去に必須となる期間に限る
・運営委託費用
イベント開催のために必要となる、運営業務委託に要する費用
・資材費
イベント実施に必要となる装飾費、ポスター・パネル作成費、機器・備品
のレンタル・リース代、会場での光熱費等
※ 機器・備品に関してはレンタル・リース代のみを補助対象とします(購入費は補助
対象外)
※ 自ら材料や既製品を調達して設営・装飾又は販促物の作成をする費用は補助対象外となる
・運搬費及び現地一時保管費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、運搬後に
やむを得ず短期間の保管が必要となる場合の経費
※ 自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び一
時保管に係る経費は補助対象外となる
・旅費
自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
※ 旅費の補助金予定額は20万円(補助対象経費は30万円。)を上限とする
※ 公共交通機関の利用による交通費が対象となる
(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び
国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は補助対象外)
※ 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」
「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級
の運賃を補助対象とする
※ 宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象外
・保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
・通訳・翻訳に関する費用(イベント開催にに必要な通訳・翻訳費)
- オ.ノベルティ等制作費
ノベルティ等の広告配布物を制作するための費用
※ ノベルティ等の広告配布物を制作した場合、「配布先リスト」の提出が必要となる
(2)環境等整備費
旅行客の獲得・利便性向上等に資するために行う、設備・環境整備等の取組に必要な費用
- ア.DX促進費
DX・デジタル技術を活用した設備・環境整備等の取組を行うために必要な費用
・システム構築・開発費
新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む)
※ 補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費を対象とする
※ システム保守費用は対象外となる
・ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外となる
※ 継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
・クラウド利用費
自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプ
リケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受ける
ための新たな経費
※ 初期費用と補助対象期間内に発生する月々の利用料等が補助対象となる
- イ.設備等導入費
施設や機械装置等設備の設置や備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)等
に必要な費用
※ リース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結
し、すべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
※ 割賦により調達した場合は、すべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限
り補助対象となる
※ 申請事業と直接関係する費用が補助対象となり、老朽化等に伴う単なる改装は補助
対象外となる
- ウ.外注・委託費
多言語対応のための翻訳など、設備・環境整備等の取組について、ア・イに
該当しない取組の一部を外部事業者等に外注・委託するのに必要な費用
※ 補助対象期間内に新たに契約を締結し、すべての支払いが補助対象期間内に終了す
るものに限り補助対象となる
※ 申請事業と直接関係する費用が補助対象となり、老朽化等に伴う単なる改装は補助
対象外となる
-
共同で行う、所属事業者の人材確保・育成・定着等に関する取組に必要な経費
※ 本項目の取組については、1.~3.の取組と合わせ、関連した内容で実施する必要
がある
(1)人材確保費(補助金上限額500万円)
求人広告・イベント参加開催費用、所属事業者等に向けた研修会や勉強会の開
催、人材確保に関する専門家コンサルティング費用など、業界団体・事業者グル
ープとして行う人材育成・定着の取組に要する費用
※ 確保のために行う福利厚生設備の設置など、施設整備等に関わる費用は補助対象外となる
※ 人材確保に向けた調査を行うに当たっての提出書類や対象経費については、上記
1.(4)及び2.(4)に準じる
※ 研修会や勉強会の開催に当たっての提出書類や対象経費については、上記1.(5)及
び2.(5)に準じる
※ 求人広告やイベント参加等費用に関しては、上記3.(1)に準じる
※ コンサルティングに関する費用は、時間当たり単価について「謝金基準」(別紙1)
を上限とし、トータル 100 万円を上限額とする
(2)人材育成・定着費(補助金上限額500万円)
所属事業者等に向けた研修会や勉強会の開催、人材育成・定着に関するガイド
ライン作成に要する専門家コンサルティング費用など、業界団体・事業者グルー
プとして行う人材育成・定着の取組に要する費用
※ 育成・定着のために行う福利厚生設備の設置など、施設整備等に関わる費用は補助対
象外となる
※ 人材育成・定着に向けた調査を行うに当たっての提出書類や対象経費については、上
記1.(4)及び2.(4)に準じる
※ 研修会や勉強会の開催に当たっての提出書類や対象経費については、上記1.(5)及
び2.(5)に準じる
※ コンサルティングに関する費用は、時間当たり単価について「謝金基準」(別紙1)
を上限とし、トータル100万円を上限額とする
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市長村等から補助事業の
交付決定取消等を受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市
町村等から補助を受けているもの。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分で
きるものについては、この限りでない
・既に本事業の支援決定を受けているもの(申請時点において本事業を完了している場
合は支援の対象とする)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
- 「8 補助対象経費」に記載のない経費
- 下記に該当するもの
(1)補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購
入原材料等を含む。)
(2)見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、
領収書等の帳票類が不備の経費
(3)申請書に記載されていないものを購入した経費
(4)通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
(5)他の取引と相殺して支払いが行われている経費
(6)他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(支払は振込払が原則)
(7)ポイントにより支払いが行われている経費
(8)観光関連事業者グループを構成する事業者間の取引
(9)観光関連事業者グループを構成する事業者の、親会社・子会社・グループ企業等関連
会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等
以内の親族が経営する会社等)との取引
(10)直接人件費
(11)間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代、送料等)
(12)会議費・消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
(13)汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等)
(14)不動産の取得費
(15)一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
(16)公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個
人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規
定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、
同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を
行っているもの及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあ
っては代表者も含む)
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供する
こと及び廃棄)、移設したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他
の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴
力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・「3 補助対象者」に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に
基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/gyoukai/
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事務局 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 事業調整担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
|
E-mail:S0290603@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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