kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 2024年度
サブ名称 人材確保等の取組支援 2024年度
申請 事前予約期間:
(補助金の相談に来所する場合は、事前に連絡すること)
募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
(予算に達した場合、終了)
提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
補助対象期間 交付決定の通知を受けた日から1年以内(実績報告書提出期限)
(※契約発注・事業実施・納品・支払い等、全てを上記期間内に実施する必要がある)
対象者 都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で旅行者向けに事業を営む次に 掲げる事業者のうち、中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者
  1. 旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
  2. 旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
  3. 食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を 運営する飲食事業者
  4. 免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受けて、販売場を設けて 営業を行っている免税事業者
  5. 観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
    ※次の各号をすべて満たす車両を有する事業者
    (1)補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある観光周遊及び空港アクセス の事業用自動車
    (2)乗車定員11人以上
    (3)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、 自動車検査証の交付を受けた車両
    (4)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下
    (5)補助事業者が現に使用していること(リース車両については、使用者は申請可能 だが、貸与者は申請できないものとする)
  6. 東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐するタクシー事業者
    次の各号をすべて満たす事業者
    (1)補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、申請日時点で国土交通省 関東運輸局に一般車両として登録されている車両を有していること
    (2)次のいずれかの資格を有する社員が常駐していること
     ア 東京観光タクシー認定ドライバー
     イ 東京都地域通訳案内士
     ウ 全国通訳案内士
     エ ホスピタリティタクシー乗務員
  7. その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者※
    ※「その他事業者」については、旅行者を対象とした体験型コンテンツ(旅行者向けの着付 け体験、茶道体験、地域資源を活かしたアウトドア体験など、旅行者が五感を通して東京 や日本の魅力等を体験できるプログラムをいいます)等を継続的に実施し、旅行者の誘客 に資する事業を行う観光関連事業者等、東京観光財団理事長が認める事業者を対象としている。
    (本補助金の対象に該当するかどうかは、事前にヒアリングを行う)
※みなし大企業不可
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 3分の2以内
限度額 300万円(1事業者あたり)
※コンサルタント経費については補助限度額100万円
下限限度額:-----
事業目的等 観光産業における深刻な人材不足に対し、都内観光関連事業者が取り組む人材の確保・定 着・育成に要する経費を支援することで、増加が見込まれる観光需要への対応力を強化し都 内観光産業の回復に繋げる
補助対象経費 観光関連事業者による、人材の確保・定着・育成を目的とした取組に要する経費
【想定例】
(1)人材確保に向けた取組
 求人広告掲載料・転職エージェント等仲介手数料、求人・転職等イベントへの出展費用 等
(2)人材定着・育成に向けた取組
 研修・教育に関する費用(語学・文化研修、接遇マニュアル・動画作成費用等)、 職場環境改善・福利厚生充実・就業規則改正等のコンサルティング費用 等
※コンサルタント経費については補助限度額100万円
※コンサルティング費を申請する場合は、コンサルティングを受けての事業実施及びそ れらに係る費用の申請が必要となる
  1. 人材の確保に関する事業
    <事業例>
    ・求人広告
    ・転職エージェント等人材仲介
    ・求人・転職等イベントの開催・出展
    ・採用サイト・イメージ動画の作成
    ・多様な人材(高齢者、出産・育児等で離職した女性、外国人等)採用に当たっての コンサルティングや部署配置への助言、人事担当や管理職向けマニュアルや職場内受入 マニュアル・啓蒙紙作成等
    ・人事担当者研修(コンサルティングを受け、マニュアル作成や研修が実際に行われる ことを要す)
    【補助対象経費】
    1. 求人広告掲載費(求人サイト、新聞、雑誌、リスティング広告やバナー広告等の Web)、仲介手数料、出展費(出展小間料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)、 印刷物等制作費、資料購入費(図書・資料購入)、外部講師等への謝金・交通費 研修等会場費(会場用機器賃借料、通信費等含む)、教材費(原稿料)、翻訳費、委託費等
    2. 経営・業務等に係るコンサルタントが行う人材確保に向けた計画の策定、分析・診断、 相談・指導等に関するコンサルティング経費
      ※補助対象期間内に新たに契約締結したものに限り補助対象となる(追加契約含む)
      ※事業が終了し実績報告書を提出する際に、コンサルタントが作成した人材確保に向けた戦 略、業務改善計画、経営診断書、相談・指導概要など、コンサルティングの内容が分かる 書類の提出が必要となる
  2. 人材の定着・育成に関する事業
    <事業例>
    ・外部研修(多様な文化や習慣への理解を深める研修、語学、コミュニケーション研修、 ホスピタリティ研修等)
    ・配膳・清掃・ベッドメイク等の基本技能習得、接遇の平準化・マルチタスク化等や動画・ マニュアル作成
    ・社員教育(語学検定※、送迎車運転手の介助士取得、他業界研修等)
    ・業務環境改善・福利厚生充実・就業規則改正等に当たってのコンサルティング(業務改善 のための適切なシフト配置や、就業規則の改正など、コンサルティングを受けた取組 が実際に行われることを要す)
    【補助対象経費】
    1. 外部講師等への謝金・交通費、研修等会場費(会場用機器賃借料、通信費等含む)、教 材費(原稿料)、語学・資格取得費、印刷物等制作費、資料購入費(図書・資料購入)、翻訳費、 Webラーニング作成・運用費、委託費等
      ※語学検定は団体受験かつ合格したものに限り補助対象となる(TOEICは730点、、 TOEFLは80点以上)
    2. 経営・業務等に係るコンサルタントが行う人材の定着・育成に向けた計画の策定、分析・ 診断、相談・指導等に関するコンサルティング経費
      ※補助対象期間内に新たに契約締結したものに限り補助対象となる(追加契約含む)
      ※事業が終了し実績報告書を提出する際に、コンサルタントが作成した人材の育成・定着に向 けた戦略、業務改善計画、経営診断書、相談・指導概要など、コンサルティングの内容が分 かる書類の提出が必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等

●個別経費に関する禁止事項
・補助対象外経費
  • 補助事業に関係のない経費
  • 間接経費(補助金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費 税その他の租税公課、送料、交通・宿泊費、 収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数 料等)
  • 維持費、メンテナンスに係る経費
  • 施設の運営に係る経費
  • 直接人件費(雇用する社員への支払い経費等)
  • 施設整備費(不動産取得費、建物等管理費、建築・土木委託費等)
  • 中古品の購入経費
  • 一定期間使用を継続できない消耗品等の購入経費
  • 交付決定前に発注・導入した設備等に要する経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費
  • 交付申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない 経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
  • 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費
  • ポイントにより支払いが行われている経費
    (物品の購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用 しないこと。支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象 経費から控除する。また、購入時にポイントの付与がある場合は、補助対象経費から控除 するので、当該ポイント分を実績報告時に報告すること。カードを用いない、Web決済時等の ポイントの付与も同様とする)
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任し ている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の対象経費
  • その他、理事長が適切ではないと判断する経費
・その他、対象外経費
  • 施設整備に係る費用は対象外
  • 申請者自身のアカウント以外に掲載するSNS広告等の費用は対象外
    ※正社員のみならず、非正規雇用の社員(アルバイト・パート・派遣スタッフ含む)等に関 する事業も対象とする。ただし、非正規雇用の社員は旅行者に対し直接サービスを提供する 人材に限定となる
    ※事業が終了し実績報告書を提出する際に、研修会や勉強会を実施したことを証明する 「実施報告書」を提出すること
  • タクシー代、レンタカー代、ガソリン代、高速道路通行料金など公共交通機関以外のもの の利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシー ト等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)は対象外
    ※交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは 中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃が対象となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個 人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に 規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当するものがあるもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊 興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの又 はこれに類するもの
・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などから補助事業の交付決定取消し等 を受けたもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体に あたっては代表者も含む)
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・営業又は事業の停止処分等を受けているもの
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長 が判断するもの

その他注意事項 ※補助事業者は、補助金の交付申請から補助金の請求までの手続きを代行させることがで きる。ただし、代行を受けた者は、本事業の補助対象事業の受注先となることはできない
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/jinzai/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
〒162-0801 東京都新宿区山吹町番地346日新ビル2階 tel.03-5579-8463
E-mail:foreigner@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

▲ページのトップに戻る