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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光バスバリアフリー化支援補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(申請にあたって不明点がある場合は、事前に相談すること)
募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
(予算の範囲内)
提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定を受けた日の翌日から1年後の日まで
対象者
  1. 都内で事業を営んでいること
  2. 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業 (道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
    又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 10分の10
限度額 リフト付観光バス等の導入にあたり、通常車両と比べリフト付車両等とした場合の価格の増加部分に係る経費
 1台あたりの上限額:
 (1)大型バス 800万円
 (2)中型バス 500万円
 (3)小型バス 300万円
下限限度額:-----
事業目的等 主要な交通インフラである観光バスについて、乗降用リフト装置付車両の導入を推進する

<補助金の交付対象となる事業>
以下の各号の要件を満たす乗降用リフト装置付観光バス車両(「補助対象車両」)を新規導入 するための整備
  1. 一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する 観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
  2. 乗降用リフト装置等(車椅子のまま乗降できるリフト装置又はスロープ等に限る)を新たに 装備した車両であること
  3. 乗車定員11人以上であること
  4. 道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、 自動車検査証の交付を受けた車両であること
  5. 補助事業者が所有者となり、かつ東京都内に使用の本拠を置く車両であること
  6. 排ガスがPM排出基準値0.18g/kWh以下であること
<車両区分>
  1. 大型車(大型バス)
    乗車定員11人以上かつ車両全長9m以上又は乗車定員50人以上の車両
  2. 中型車(中型バス)
    乗車定員11人以上かつ大型車、小型車以外の車両
  3. 小型車(小型バス)
    車両全長7m以下かつ乗車定員11人以上29人以下の車両
補助対象経費
  1. リフト付観光バス車両の導入に係る経費と通常バス車両の導入に係る経費との増加部分に係る経費
    (車いすのまま乗降できるリフト装置又はスロープ、車内車いすスペース、車いす用固定装置、 車いす用固定装置格納箱及び付属装備等)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・交付決定の通知を受け取る前に発注をした場合は、補助対象経費と認められない
・親会社、子会社、グループ会社等関連会社 (資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) への発注は原則、補助対象経費として認められない
※ただし、車体に取り付ける仕切り等の造作を設置する場合、 その内容が車両躯体や走行上の安全等に影響を及ぼすものであり、 代替することができないなど真にやむを得ない場合もあるため、 関連会社との取引を補助対象経費として申請する場合は、 その理由を明記した書類(様式任意)を添付すること
・クレジットカード及びポイントカード等の使用について
補助対象物品の購入等に当たり、 ポイントを取得するクレジットカードやポイントカード等は原則、使用しないこと
※ポイントを取得した場合は、当該ポイント分を円換算して補助対象経費から除外し、 根拠資料を添付して任意様式にて報告すること
※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業の停止処分等を受けている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で 申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当する者がある場合
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・実績報告書受理後、完了検査に伺い、納品されたバスの目視確認及び写真撮影等(車内を含む) を行う。その際は協力すること。(この他にも、交付決定後、必要に応じて検査を行うことがある)
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/bus/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463
E-mail: bus-infra@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

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