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メイン事業名 | 建築物環境報告書制度推進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | 環境性能向上支援事業 (法施行により2024年度での終了が見込まれる) |
2024年度 | |
申請 | 事前予約期間: 事前相談期間(2024.6.28まで※原則オンラインによる) |
募集期間: ~2024.7.31(3回目) (要、事前相談) |
提出期間: ~2024.7.31(3回目) (原則として、電子メールで提出する) |
補助対象期間 |
2025年3月末までの間で、開発期間・販売開始時期に応じて各申請者が設定 (※助成金の交付が決定された月を起点とし、月を単位として上限は24月) (※実績報告は助成事業完了日から60日以内に行う) (※助成期間の末日は2025.3.31以前とし、助成金の交付が決定された日より前に要した経費は助成対象外) |
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対象者 |
主にハウスメーカー・ビルダー向け
(この場合、助成期間の上限は12月とする) ※詳しくは手続きの手引き参照 |
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補助率 |
(1)特定供給事業者として2025年度から本制度に参加することを助成金申請時に誓約する事業者 (大企業は(1)のみ) ・2分の1以内 (2):(1)以外の中小企業等者等 ・3分の2以内 |
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限度額 |
(1)特定供給事業者として2025年度から本制度に参加することを助成金申請時に誓約する事業者 (大企業は(1)のみ) ・事業期間が12か月以内:1億円 ・事業期間が13か月以上:2億円 (2):(1)以外の中小企業者等 ・事業期間が12か月以内:3,000万円 ・事業期間が13か月以上:6,000万円 ※支払いは事業終了後の実績払いとなる(概算払いはない) |
下限限度額:----- |
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事業目的等 |
2025年度から施行となる「建築物環境報告書制度」に対応した、
環境性能の高い住宅モデルの開発及び改良等に関する取組に対して、その経費の一部を助成する <助成対象> 本制度の義務基準等を満たす住宅等の商品ラインナップを新規に開発・改良し、並びに都民に供給(市場投入)し、 及び性能の説明を行う体制を整える取組 (※すでに商品ラインナップを供給している事業者は対象外だが、あらたに制度に対応した商品を増やしたい場合は活用が可能) [例]
※商品ラインナップの開発・改良に当たっては、断熱・省エネ性能を高めること又は再エ ネ利用設備の設置に伴い建築物が重量化することから、被交付者は供給する中小規模特 定建築物において必要な構造安全性を確保する必要がある |
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補助対象経費 |
※事業内容の性質上、2社以上から見積りを取れない場合は、依頼先の業者と契約 する理由を記載した「理由書」の提出が必要 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・別途募集を行っている助成金「設計・施工技術向上支援事業」(助成金)の併給は不可 ・交付要綱第6条に定める交付申請を行う日が属する年度の4月1日から遡って3年の間の いずれにおいても、都内における年間供給延べ面積が合計5千平方メートルに達しない場合は対象外 (ただし、グループを構成した場合は、例外措置あり) ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、次条に定める助成対象事業の継続性について 不確実な状況が存在する場合 ・国又は地方公共団体が出資するものは対象外 ・書類の不備について 公社が受付した申請書類及び実績報告書類に不備がある場合、公社が修正を求めた日の翌日から起算して 3か月以内に当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回されたものとみなす ・小切手、手形、相殺、ファクタリング(債権譲渡)、その他不適当と認められる方法による支払いは不可 (可能な支払方法:現金、銀行振込、クレジットカード、割賦販売、ローン契約) ・国、都、公社等からの他の補助金との併用はできない ●個別経費に関する禁止事項 ・外注・委託費について: 認証取得後に発生した経費や維持審査料、認証継続費用は対象外 ・広報・宣伝費について: 対象外のページやコンテンツの経費は除いて申請すること。実績報告時に明確に切り分けられない場合は対象外となる 小間内に自社名(又は自社ブランド名)及び開発した商品ラインナップ名称が掲示されていない場合 特定の顧客(会員等)が対象の展示会、自社主催イベント等への出展や 展示会及びイベント等が都内及び都に隣接する県内以外で開催される場合 展示会及びイベント等における自社での配送に係る経費 (タクシー、バス、電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車のガソリン代等) 名刺、商品タグ、クリアホルダー、カレンダー手帳、記念品、ノベルティ等の製作配布に係る経費 金券、商品券、文房具 会社概要、本助成事業と関係のない商品ラインナップ等の広告、 単なる会社の PR や求人などの営業活動に活用されるだけのもの ・機械装置・工具器具費について: 助成事業終了時点で未使用残存品は助成対象とならない 既存機械設備等の修繕等に要する経費 中古品に係る経費 本助成事業に使用しないものに係る経費 ・賃貸費について: 土地の賃借料は対象とならない ・直接人件費について: 被交付者との雇用関係や給与・報酬等の支払い実績が確認できない場合 就業規則に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務) 休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間) 個人事業主の自らに対する報酬 助成事業に直接的に関係のない業務により発生する経費(経理事務や営業活動等の経常的業務等) ・その他、助成対象外経費の例 開発・改良と直接関係のない経費や開発・改良終了後も継続的に発生する経常的な経費 試施工した住宅モデル・設備等を第三者に譲渡・販売等をする場合 土地の賃借料 物件管理や助成金申請に関するシステム改修経費 人員の採用経費 リフォームに対するラインナップ整備費 開発途中で開発をとりやめた場合 義務基準等を満たさない商品ラインナップを開発した場合 要綱で規定する日までに販売を開始しない場合 公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費、発注した機器又は施工した工事の経費 助成対象事業に係る消費税及び地方消費税 金融機関に対する振込手数料(ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、 助成対象経費として計上することができる。) 公社が過剰であると認める経費、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外にお いて使用することを目的としたものに要する経費 その他公社が助成対象外と認めた経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去に税金の滞納がある場合 ・刑事上の処分を受けているものその他公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力 団員等に該当する者があるもの |
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その他注意事項 |
本事業による中小規模特定建築物の商品ラインナップの開発又は改良にあたっては、
建築基準法に基づく必要な壁量基準、及び以下【参考】で示す基準を満たすこと 【参考】 建築基準法に基づく「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応す るための必要な壁量等の基準(案)の概要」(2022年10月28日国土交通省住宅局公表) ・壁量計算については、「荷重の実態に応じて算定した必要壁量」を計算する方法と「必要 壁量表(ZEH水準等の数値)」から確認する方法に変更される。 加えて、設計上の留意事項として、床倍率、接合部、横架材、基礎などは住宅性能表示制度の基準を求めら れるようになる。 ※同基準(案)の概要を原案として政省令・告示等の検討が進められており、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、 公布の予定(2023年秋ごろ公布、2025年4月の施行を予定) |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou | ||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) |
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5269 |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課 | ||
備考 |
<建築物環境報告書制度> 都内における年間供給延べ面積が合計2万平方メートル以上の事業者 又は年間供給延べ面積が合計5千平方メートル以上 (5千平方メートル未満の事業者複数によるグループも可)で 事前申請を行い知事から承認を受けた事業者(「特定供給事業者」)を対象とし、 中小規模特定建築物(都内新築住宅等で床面積が2千平方メートル未満のもの)への 断熱・省エネ性能の確保、再エネ設備の設置等の義務付け及び誘導を行う制度 |