メイン事業名 |
建築物環境報告書制度推進事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業 |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.4.1~2024.7.31
(予算に達し次第、終了)
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提出期間:
2024.4.1~2024.7.31
(原則として、電子メールで交付申請書類を提出する)
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補助対象期間 |
2024年度:2024.4.1~2025.3.31
・本事業の助成金交付申請の募集:2023年度から2027年度まで
・本事業の助成金の交付:2023年度から2029年度まで
(実績報告の受付開始は、2024年10月を予定)
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対象者 |
次の1.及び2.に該当するもの
- 助成金の交付対象となる機器(以下「助成対象機器」という)を設置する特定供給事業者等
- 本助成金の交付を申請する際に、建築物環境報告書制度を踏まえた事業計画を提出し、
2025年度以降に建築物環境報告書制度に参加することを誓約する者
※建築物環境報告書制度を踏まえた事業計画を提出し、2025年度以降に建築物環境報告書に
参加することを誓約する事業者が助成対象者となる
※詳しくは助成金申請の手引参照
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補助率・限度額 |
補助内容 | 補助率・額 |
太陽光発電設備 |
12万円/kW(上限36万円、3.6kW以下) |
10万円/kW(3.6kW超50kW未満) |
機能性PV上乗せ | 最大5万円/kW(50kW未満) |
陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ |
架台の設置経費を対象に上限20万円/kW(50kW未満) |
蓄電池 |
機器費、材料費及び工事費の4分の3
(上限19万円/kWhかつ上限95万円/戸、6.34kWh未満の場合) |
機器費、材料費及び工事費の4分の3
(上限15万円/kWh、6.34kWh以上の場合) |
V2H | 機器費等の2分の1(上限50万円) |
V2H(太陽光発電設備を設置し、ZEVを所有する場合) |
機器費等の10分の10(上限100万円) |
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事業目的等 |
「建築物環境報告書制度」(※1)に参加する事業者による
太陽光発電システム、蓄電池システム及びV2Hの設置に対して、その経費の一部を一括で助成する
(※1):都内における年間供給延べ面積が合計2万平方メートル以上の事業者
又は年間供給延べ面積が合計5千平方メートル以上
(5千平方メートル未満の事業者複数によるグループも可※)
で事前申請を行い知事から承認を受けた事業者(「特定供給事業者」)を対象とし、
中小規模特定建築物(都内新築住宅等で床面積が2千平方メートル未満のもの)への
断熱・省エネ性能の確保、再エネ設備の設置等の義務付け及び誘導を行う制度
※ただし、グループ申請に参加する全ての事業者は、2025年度以降に建築物環境報告書制度に
参加することを誓約する必要がある
<助成対象機器>
・本事業実施要綱に掲げる要件を満たす太陽光発電システム、機能性PV、太陽電池の架台、
蓄電池システム、V2H
※全量売電する場合には、助成対象外となる
- 太陽光発電システム
- 未使用品であること
- 都内の新築住宅又はその敷地内に新規に設置されたものであること
- 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
が定めるJETPVm認証のうち、
モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること
又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による
太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
※国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関による認証を
受けたものの場合、認証されていることが確認できる資料を提出すること
- 当該太陽光発電システムにより供給される電気を、当該太陽光発電システムを設置する
住宅の居住の用に供する部分で使用するものであること
- 太陽光発電システムの発電出力(kWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電
池モジュールの日本産業規格若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定され
ている公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく定格出
力の合計値の小数点以下第3位を四捨五入した値のうち、いずれか小さい値とする。)が
一棟当たり50kW未満であること
- 太陽電池を設置するための架台
未使用品であり、かつ、陸屋根の新築住宅(集合住宅に限る。)への1.で定める
太陽光発電システムの設置に伴い、設置するものであること。
- 蓄電池システム
次に掲げる全ての要件を満たす蓄電池システムであること
- 未使用品であること。
- 都内の新築住宅又はその敷地に新規に設置されたものであること。
- 国が2021年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、
一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録
されているものであること。
- V2H
次に掲げる全ての要件を満たすV2Hであること
- 未使用品であること。
- 都内の新築住宅又はその敷地に設置されたものであること。
- 設置された日に、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程に基づき
(一社)次世代自動車振興センターが
実施する補助事業において補助金の交付対象に該当する機器であること
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補助対象経費 |
<助成対象機器>
| 費目 | 項目 |
太陽光発電システム※1 |
機器費 (架台については材料費) |
太陽光モジュール |
付属機器※2 | 架台 |
パワーコンディショナ |
保護装置・昇圧ユニット |
接続箱 |
直流開閉器 |
交流開閉器 |
電力モニター |
余剰電力販売用電力量計 |
配線・配線機器 |
工事費 | 設置工事に係る費用※3 |
※1 機能性PV及び集合住宅の陸屋根に設置する架台に係る経費を含む
※2 蓄電池や V2H 等は含まない
※3 屋根の補修等、太陽光発電システム工事に直接関係しない経費を含まない
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| 費目 | 項目 |
蓄電池システム |
機器費 | 蓄電池 |
付属機器※ |
パワーコンディショナ |
インバーター |
コンバータ |
工事費 | 設置工事に係る費用 |
※太陽光発電システムやV2H等は含まない
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| 費目 | 項目 |
V2H |
機器費 | V2H |
付属機器※ |
パワーコンディショナ |
ケーブル類(通信・CT等) |
工事費 | 設置工事に係る費用 |
※太陽光発電システムや蓄電池システム等は含まない
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない
・民事再生法、会社更生法による申立て等、助成対象事業の継続性について不確実な
状況が存在するもの
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外となる経費(例)>
- 土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事(野立ての場合、基礎部分のコンクリート、
鉄筋等の費用のみ対象経費となる。)
- 建屋に係る費用
- 植栽及び外構工事費(フェンス工事等)
- 既設構築物等の撤去・移設・処分に係る経費
- 産業廃棄物処理費
- 土地の取得及び賃借料(リース代)
- 中古品
- メンテナンス、保守点検等に係る費用
- 助成対象外の機器と共用で使用する附帯機器(保護装置、逆潮流防止装置等は除く。)
- HEMS機器
- 助成対象事業に係る消費税及び地方消費税
- 金融機関に対する振込手数料(ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれてい
る場合は、助成対象経費として計上することができます。)
- 公社が過剰であると認める経費、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外において使
用することを目的としたものに要する経費
- その他公社が助成対象外と認めた経費
※対象機器以外の費用が含まれている領収書についても提出は可能だが、
助成対象経費であることを証明するため、公社の定める書式等で領収書の内訳を作成し、
領収書と併せて提出すること
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に
該当する者があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・その他公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tokutei-saiene/tokutei-saiene-r06
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5269
(問い合わせにつきましてはHPの「お問い合わせフォーム」から行う)
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E-mail: cnt-tokutei-saiene@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課 |
備考 |
<建築物環境報告書制度の概要>
- 制度概要
年間都内供給延床面積が合計2万㎡以上のハウスメーカー等の事業者又は申請を行い
知事から承認を受けた事業者(特定供給事業者)を対象とし、延床面積2,000㎡未満の
中小規模新築建物(住宅等)への断熱・省エネ性能の確保、再エネ設置(太陽光発電設備)等の
義務付け・誘導を行う仕組み
- 制度新設の考え方
年間着工棟数ベースで全体の98%(住宅は90%)を占め、既存制度の対象外である中小
規模新築建物対策を推進することで、脱炭素化やレジリエンス向上を一層促進
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新制度の主なポイント
- 断熱・省エネ性能基準
・国の住宅トップランナー制度(TR)を基に設定
- 再エネ設置基準(太陽光発電設備)
・再エネ設置基準=(1)設置可能棟数×(2)算定基準率×(3)棟当たり基準量
(1)設置可能棟数:算出対象屋根面積が20㎡未満等の場合、設置基準算定から除外可能
(2)算定基準率:区域ごとに3段階(85%、70%、30%)の算定基準率を設定
(3)棟当たり基準量:1棟当たり2kW
・利用可能な再生可能エネルギー:太陽光のほか、太陽熱や地中熱等も可
・再エネ設備の設置場所及び設置手法:原則敷地内。リース等も可
・代替措置:都内既存住宅への新規設置(但し、上限2割とする)
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ZEV充電設備の整備基準
・駐車場付建物1棟ごとに充電設備用配管等、駐車区画10台以上の場合普通充電設備を整備
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その他
・制度対象事業者に対し、住まい手等への環境性能の説明を義務付ける制度、履行状況
の確認や適正履行等を目的とした都への報告、公表制度を新設
【建築物環境報告書制度の対象事業者】
| 対象事業者 | 対象事業者のイメージ |
基準適合 の必要性 | 適合状況 の公表 | 対象者の確定 |
特 定 供 給 事 業 者 |
義務対象者 | 年間供給2万㎡以上 | 大手ハウスメーカー等 |
必要 | 公表 | 年度終了後に 対象者を確定 |
任意参加者 |
年間供給5千㎡以上 の希望する事業者 (5千㎡未満の事業者複数によるグループも可(*)) |
義務対象者に準じる供給量を 有する中小ハウスメーカーや 地域工務店のグループ |
必要 | 公表 | 事前申請し、 都が承認 |
任意提出者 |
特定供給事業者以外 の希望する事業者 |
上記以外の中小ハウスメー カーや地域工務店 |
必要と しない | 公表 | 年度終了後に 提出すること ができる |
(*)グループで承認を受ける場合は、主幹事社を定め、グループ全体として適合状況の報告を求める。
2024年度の変更点
- これまでの事業者単位での申請に加え、支店単位での申請を行うことが可能となる
- 実績報告期間を細分化(3回→4回)した
- 提出書類を一部削減した
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