メイン事業名 |
キングサーモンプロジェクト(King Salmon Project) |
2024年度 |
サブ名称 |
海外都市課題解決コース
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2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.5.20~2024.6.14
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提出期間:
2024.5.20~2024.6.14
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支援対象期間 |
実証は、2か月の準備期間と3か月の実施期間を予定
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対象者 |
- 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
- 法人登記済みであること
- 応募時点で株式市場において未上場であること
- 既に売上計上しているプロダクト・サービスを有する企業であること
- 海外での実証の実施能力を有しており、かつ、事業継続するにあたって財務基盤の安全
性が確保されていること
<対象となる海外都市とテーマ>
対象都市 |
ヘルシンキ |
テーマ | 環境負荷低減 |
具体的な課題 [例] |
・再生可能エネルギーの導入
・エネルギーマネジメントシステムの導入
・ビルの緑化
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実証内容の[例] |
例(1):再生可能エネルギーや蓄電システム等の導入を通じたビルからのCO2排出量の削減
例(2):エネルギーマネジメントシステム等を通じたビルにおけるエネルギー消費の効率化
例(3):グリーンビルディング素材の導入によるビルからのCO2排出量の削減
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背景 |
ヘルシンキは2030年までにカーボンニュートラルの実現を目指しているが、
暖房など建物からの温室効果ガス排出量が多く、建物のエネルギー効率の向上が課題である。
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渡航予定期間 |
[海外都市によるピッチ審査]
2024.8.26~2024.8.30
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対象都市 |
ナイロビ |
テーマ | 洪水・河川氾濫による被害の抑制 |
具体的な課題 [例] |
・河川・排水路測量システムの導入
・洪水被害予測システムの導入
・物資供給・医療支援体制の確立
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実証内容の[例] |
例(1):支援・救援体制構築を通じた洪水・河川氾濫による二次被害拡大の防止
例(2):洪水・氾濫発生予測・通知を通じた洪水・河川氾濫による被害の抑制
例(3):不衛生区域の把握を通じた洪水・河川氾濫による二次被害拡大の防止
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背景 |
ナイロビをはじめ東アフリカではエルニーニョ現象など気候変動の影響を受け、大雨が頻発化し、
甚大な洪水被害をもたらし、多くの犠牲者が発生している。
被害を最小減に抑えるために、モニタリングや市民への注意喚起が課題である。
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渡航予定期間 |
[海外都市によるピッチ審査]
2024.8.5~2024.8.9
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※詳しくは公募要項参照
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限度額 |
海外渡航費用や実証費用は東京都が負担する(上限あり)
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海外旅費
(ア)航空運賃については、エコノミークラスの料金を上限とし、東京国際空港又は
成田国際空港と現地との往復に要する航空運賃、空港利用料等の金額を上限と
する。
また、海外渡航期間中に複数地域を訪問する場合は、当該地域間の航空運賃等も経費
として含めるものとする
(イ)(ア)にかかわらず、一次審査通過企業の社員が海外渡航期間の前に海外他都市
に滞在している場合は、(ア)の金額又は当該海外他都市から現地までの航空運賃等の金額のうち
低額のものを経費として含めるものとする。
(ウ)(ア)にかかわらず、一次審査通過企業の社員が海外渡航期間終了後に海外他都市に移動する場合は、
復路の航空運賃等について経費としてみなさないものとする。
- 海外宿泊費および現地交通費
(ア)海外宿泊費及び現地交通費は、次の表の額を1日当たりの上限とする
海外都市 | 海外宿泊費 | 現地交通費 |
ヘルシンキ市(フィンランド) | 2万5,800円 | 4,200円 |
ナイロビ市(ケニア) | 1万8,600円 | 3,100円 |
(イ)海外宿泊施設は一次審査通過企業の社員一人につき一部屋を用意するものとする
(ウ)以下に記載する日程の前後泊を含む計6泊を支給対象とする
・ヘルシンキ市:2024年8月26日(月)~8月30日(金)※現地時間
・ナイロビ市:2024年8月5日(月)~8月9日(金)※現地時間
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保険料
海外渡航に際しては、海外旅行傷害保険に加入し、かかる費用を海外渡航費用の中で
賄うこととする。
ただし、加入する保険の補償範囲や補償金額等については採択企業の判断とする。
なお、従前から契約・加入している海外旅行傷害保険がある場合は、加入証明書の提出をもって
加入を免除することとする
※海外旅費、海外宿泊費、現地交通費及び保険料の上限
海外都市 | 上限額 |
ヘルシンキ市(フィンランド) | 58万円 |
ナイロビ市(ケニア) | 63万円 |
[実証の費用]
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本事業の実施費用は以下の通り。
・海外都市における実証に要する経費は、総額1千万円(※)を上限に東京都が負担する
・費用負担項目の一例は、実証に必要な機材の現地までの運搬費、現地での資材調達費、
人件費等となる。
・応募者が連携企業とコンソーシアム形式を組んで実証を実施する場合には、連携企業に対する
サービス購入費用や外注費用等の費用は応募者の本実証費用に含めることが可能
・新規のプロダクト・サービスそのものの製作・開発等に関する費用は、応募者側の負
担となる。
実証費用の詳細の支払方法については採択企業と別途協議の上、決定する
※実証の規模によってスタートアップへの支援金額を調整する可能性がある
また、プロジェクト期間中の海外渡航費用(海外旅費・海外宿泊費・現地交通費・保険料)
は、上記実証の費用とは別に、東京都が負担する
[海外旅費、海外宿泊費、現地交通費及び保険料の上限]
費用の合計は、次の表の額を上限とします。
海外都市 | 上限額 |
ヘルシンキ市(フィンランド) | 680万円 |
ナイロビ市(ケニア) | 600万円 |
(詳細は募集要項参照)
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事業目的等 |
東京都と同じ社会課題を抱える海外都市を対象に、都内スタートアップ企業の持つ先端事業により
課題解決を図る新たなプロジェクト、キングサーモンプロジェクト「海外都市課題解決コース」
を設置し、海外諸都市とスタートアップのマッチングから社会課題解決実証の推進まで、
伴走型の支援を行う
世界の都市と連携し、グローバルな舞台でのスタートアップの活躍を後押しすることで、
イノベーションの創出による世界共通の都市課題解決と、東京の成長を目指す
※「キングサーモンプロジェクト(King Salmon project)」の由来:
「東京とともに成長したスタートアップが、グローバルの大海でさらに大きく成長し、
ゆくゆくは東京でまた後に続くスタートアップを生み、育てるような存在になって来てもらいたい」
という願いを、サケの生態系になぞらえて、表現している
※アーリー・アダプター:
イノベーティブなプロダクトを比較的早い段階で取り入れる人々のことを指し、
イノベーションの普及を手助けする存在とされている
<実施内容>
次の4つの内容(海外都市への渡航及びピッチの実施、実証の実施、海外都市
における事業推進や成長促進、効果検証・成果発信)で構成されている
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海外都市への渡航及びピッチの実施
・本事業を実施する企業(「採択企業」)を選定する過程において、海外都市
が実施する書類審査を通過した企業(「一次審査通過企業」)は、1週間程度
海外都市を訪問し、海外都市課題の解像度を高め、海外都市に対して実証プランを提案する
ピッチ(「海外都市ピッチ」)を実施する。
海外都市ピッチには事業プロモーターが同行し、海外都市とのコーディネートを支援する
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実証の実施
・採択企業は、海外都市が抱える社会課題の解決に資するプロダクト・サービスを用いた
実証を実施する。
実証は、2か月の準備期間と3か月の実施期間とし、計5か月をプロジェクト期間とする予定。
この期間において、必要に応じて、事業プロモーターが採択企業の海外渡航に同行する
[実証の実施期間]
2024年11月から2025年1月の3か月間を実証実施期間として設定している。
実証に際する採択企業の現地滞在日数は、準備期間と実証実施期間を含め
合計2か月程度(連続ではなく断続的な滞在)を想定いる。
なお、最終的な実証の期間は2024年9月以降の海外都市現場との協議を経て、決定する
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海外販路拡大に向けた戦略立案及び実行支援
・海外都市における事業推進や成長促進を目的として、事業プロモーターの協力のもと、
現地ベンチャーキャピタルや現地法人、現地研究機関への取次や面談機会の設定等の
マッチングを実施する。また、海外都市への事業展開に係る方策を検討する
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効果検証・成果発信
・実証の効果検証を行い、本事業に係る成果を事業プロモーターに報告する。
また、事業プロモーターが、本事業の成果やスタートアップの成長に資する内容等の発信を
実施するので、採択企業も当該成果発信に協力すること
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本事業で実施するプロジェクトについて、国や他自治体からの委託や助成を受けている場合
(2025.3.31までの間に受ける予定がある場合を含む)
・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(=一般競争入札に参加できない者)
・会社更生法第17条及び第30条の規定による更生手続き開始の申立てがなされている者
・民事再生法第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされている者
・応募主体者が連携企業とコンソーシアムを組んでプロジェクトを実施する場合に、
連携企業が対象外規定に該当する場合は不可
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・反社会的勢力またはそれに関わるものの関与がある場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://kingsalmon.tokyo/
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事務局 |
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 スタートアップ推進課
(受託者:デロイトトーマツコンサルティング合同会社)
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E-mail: kingsalmon-overseas(at)tohmatsu.co.jp(受託者)((at)を@に置き換えてご送信する)
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主管官庁等 |
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室イノベーション推進部スタートアップ推進課 |
備考 |
<地方自治法施行令第167条の二1項4号に基づく認定>
契約は入札が原則だが、例外的に随意契約によることができる。その規定が167条の二。
1項4号は、例外適用の一つで、
新商品の生産・新役務の提供を行う者が認定を受けた場合には、随意契約ができる旨、規定されている
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