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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 既存住宅流通促進民間支援事業 2024年度
サブ名称 建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業 2024年度
申請 事前予約期間:
(必ず都へ事前相談すること)
募集期間:
2024.4.18~2024.11.29
(選定件数が、選定予定件数(2件)に達した時点で募集を終了する)
提出期間:
2024.4.18~2024.11.29
(郵送で提出する場合は、提出期限までに到達するよう送付すること。 また、配達の記録が残る方法での郵送を奨励する)
(郵送で応募した場合、郵送した旨を電子メールで連絡すること)
都庁に持参する場合は、午前10時~正午、午後1時~午後4時。(前日までの電話予約を要する)
補助対象期間 補助事業者決定~2025.2.28
対象者 不動産売買時やリフォーム時におけるインスペクションや 既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴等に関する情報発信・普及啓発・相談対応に関する取組みを行う 民間事業者
  1. 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法その他 法律に基づき設立された法人(国及び地方公共団体を除く。)又は法人格のない任意 の団体であって、本事業を円滑に行う能力等を有すること
  2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
  3. 公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記 の3点が可能であること
    1. 東京都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    2. 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、東京都職員との円滑な連絡調整
    3. 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※採択件数:2件
※実施地域は東京都内
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 200万円(1件あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 都民や住宅購入者に対して、不動産売買時やリフォーム時におけるインスペクションや 既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴等に関する情報発信・普及啓発・ 相談対応を行う取組や、不動産関係事業者向けに既存住宅流通の促進に関する普及啓発・研 修等に取り組む民間事業者等を支援する
※不動産のインスペクション:既存住宅の建物状況調査
(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について専門家が調査する)
[例]
・既存住宅の売買に関連する様々な事業者(宅建業者、建設業者、建築士事務所、 金融機関、住宅瑕疵保険法人等)が連携して消費者への相談対応等を行う取組
・不動産情報サイト上でのインスペクションの実施状況や住宅履歴の有無等を分かりやすく 表示・検索できる機能の実装
・インスペクションや既存住宅瑕疵保険、住宅履歴等などの既存住宅の不安感軽減のための仕組みや 制度を解説したポータルサイトの開設・運営――など

<要件>
(1)既存住宅を安心して売買するための各種制度(建物状況調査、既存住宅売買瑕疵保険、 住宅履歴情報等)の情報発信や普及啓発、相談対応を行う取組であること
(2)不動産関係事業者に対して、既存住宅流通の促進に関する普及啓発・研修等を行う取組であること

補助対象経費 ◆既存住宅を安心して売買する各種制度の情報発信や普及啓発、相談体制整備に係る経費
・消費者又は事業者向けのセミナー・イベント開催に係る経費、ホームページの改修経費、 チラシやパンフレット等の作成経費等を対象とする
※個別の売却物件等を紹介する営業活動や、既存住宅の流通促進(良質な住宅ストック形成に関することを含む) と直接関係のない内容(住宅の賃貸借等に係る事項など)をテーマ・内容とするものは除く
  1. 使用料等
    ・補助事業の執行のために直接必要となる会場、物品等の使用料等及び不動産 (補助対象期間を通じ、都内で継続して賃借するものに限る)に係る賃借料(共益費を含む)
  2. 需用費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる備品費、消耗品費、印刷製本費、自動車等の燃料費 及び光熱水費(計器使用料等を含む)
  3. 役務費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる郵便、通信運搬費、広告費及び物品保管料等
  4. 旅費及び参加費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる旅費及びイベント・セミナー等への参加費
  5. 委託費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる委託費(各種調査、普及啓発や機運醸成などに係る イベント運営等)
    (ただし、補助事業の主たる部分を除く)
◆その他
・補助事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
・補助金の交付決定の日から補助事業が終了するまでの期間に契約、履行又は取得、支払いが完了 していない経費

●個別経費に関する禁止事項
<主な補助対象外経費>
  • 人件費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票類に 不備がある経費
  • 使途・単価・規模等の確認ができない経費
  • 補助事業に係るものとして明確に区分できない経費
  • 補助事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分できない経費
  • 借入金などの支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料 及び代引手数料
  • 契約及び支払に際し、ポイントを取得及び使用した場合のポイント相当分
  • 補助金の交付手続(交付申請や状況報告、完了実績報告等)に関する書類作成、送 付及び書類作成代行に係る経費(作成業務委託、郵送料、手数料等)
  • 各種キャンセルに係る取引手数料等
  • 他の補助金等の交付を受けている経費
  • 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
  • その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
・消費税及び地方消費税は、各経費から除いて補助対象経費を算定することとする

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・応募する時点において、法令に違反する事実がある場合
・税を滞納していいる場合
・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を起こしていた場合
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)となっている団体 又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/shienjigyo.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 市場環境整備担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階 tel.03-5320-5006
E-mail: S1090501@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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