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メイン事業名 | 既存住宅流通促進民間支援事業 | 2024年度 | |||||||||
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サブ名称 | 既存住宅流通促進民間支援事業 | 2024年度 | |||||||||
申請 | 事前予約期間: (必ず都へ事前相談すること) |
募集期間: 2024.4.18~2024.11.29 (選定件数が選定予定件数(5件)に達した場合は、募集期間中であっても、申請受付を終了する) |
提出期間: 2024.4.18~2024.11.29 (郵送で提出する場合は、提出期限までに到達するよう送付すること。 また、配達の記録が残る方法での郵送を奨励する) (郵送で応募した場合、郵送した旨を電子メールで連絡すること) 都庁に持参する場合は、午前10時~正午、午後1時~午後4時。(前日までの電話予約を要する) |
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補助対象期間 |
補助事業者決定~2025.3.31 (補助を受けて改修工事を行う場合で、かつ工事期間が複数年度にわたる場合 は、事前に東京都から全体設計の承認を受ける必要がある ※ただし、全体設計承認は次年度の補助金を保証するものではない) |
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対象者 |
既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価・販売する仕組みの構築を行う民間事業者
※実施地域は東京都内 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||
限度額 |
◆仕組みの構築検討経費 500万円(1件あたり) ◆リフォーム工事費等 100万円(1戸あたり、1事業者3戸まで) ※政策課題解決型の場合、上限200万円(1戸あたり) |
下限限度額:----- | |||||||||
事業目的等 |
既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価し販売する
仕組みの構築に取り組む民間事業者等を支援する 具体的には、既存住宅の建物状況調査の結果を踏まえ、補修や性能向上リフォームを 実施し、既存住宅売買瑕疵保険への加入、住宅履歴情報の保存に取り組む新たなスキー ムの構築を行う事業や、性能向上リフォームの実施とその内容の適切な評価と可視化等 に取り組む事業などを対象とする(補助対象事業の執行のための新たな仕組みの構築 検討に要する経費、リフォーム工事費・建物状況調査等費用を補助するbr> [例] ・既存の戸建住宅の仲介・買取再販を行うに際し、建物状況調査や瑕疵保険加入 を含めたリフォームを行った上で、物件の価格評価に反映し、販売する取組 ・高い水準の省エネリフォームを行い、リフォーム前後の光熱水費の比較など 消費者にその価値を分かりやすく訴求して販売する取組 ・既存住宅の仲介において、既存住宅売買瑕疵保険の付保や住宅履歴の整備を行 う新たな商品展開に向けた取組――など <要件> (1)建物状況調査(既存住宅売買瑕疵保険の検査を含む)を実施すること (2)既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を満たしていること又は保険へ加入すること (3)建物評価手法を用いた建物評価を行うこと (ただし、対象となる既存住宅が集合住宅である場合を除く) (4)リフォーム工事を実施する場合には、リフォームにより向上した住宅の性能や品質 に関して消費者に分かりやすく説明・表示することなど、 対象となる既存住宅の価値や性能を消費者に対して可視化・訴求する取組を行うこと (5)維持保全計画を策定すること (6)住宅履歴情報を保存すること (7)政策課題解決型の実施の場合には、要綱別表1に記載する各型における要件を満たすこと (8)建築基準法その他関係法令に適合した建築物であること (ただし、改修工事完了時に適合することとなる場合はこの限りではない) (9)昭和56年(1981年)6月1日以降に着工した建築物であること (ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、 既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律 の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない) |
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補助対象経費 |
◆仕組み構築検討経費 ・補助事業の執行のための新たな仕組みの構築検討に要する経費 ※検討会の実施に要する経費やニーズ調査・実態調査の経費、仕組みの詳細検討・技術検討に要する経費
・補助事業の執行に当たりリフォームや建物状況調査、瑕疵保険加入のための補修経費、 住宅履歴情報の作成や維持保全計画の作成に要する経費 ※対象となる既存住宅の所有者や住宅購入者など、申請者以外の者が費用を負担した場合には、 その者に対して補助を受けた金額について支払う必要がある ◆政策課題解決型による費用の加算 ・政策課題解決型の要件を満たす場合には、補助対象経費の上限を加算する <政策課題解決型における要件> ◆その他 ・補助事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国及び地方公共団体を除く ・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外 ・補助金の交付決定の日から補助事業が終了するまでの期間に契約、履行又は取得、支払いが完了 していない場合 ・使途・単価・規模等の確認ができない経費 ・補助事業に係るものとして明確に区分できない経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・応募に係る経費は、全て応募者の負担となる <主な補助対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・応募する時点において、法令に違反する事実がある場合 ・税を滞納していいる場合 ・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を起こしていた場合 ・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)となっている団体 又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合 ・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||
掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/shienjigyo.html | ||||||||||
事務局 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 市場環境整備担当 | ||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階 tel.03-5320-5006 |
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E-mail: S1090501@section.metro.tokyo.jp | |||||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||||
備考 |