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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 既存住宅流通促進民間支援事業 2024年度
サブ名称 既存住宅流通促進民間支援事業 2024年度
申請 事前予約期間:
(必ず都へ事前相談すること)
募集期間:
2024.4.18~2024.11.29
(選定件数が選定予定件数(5件)に達した場合は、募集期間中であっても、申請受付を終了する)
提出期間:
2024.4.18~2024.11.29
(郵送で提出する場合は、提出期限までに到達するよう送付すること。 また、配達の記録が残る方法での郵送を奨励する)
(郵送で応募した場合、郵送した旨を電子メールで連絡すること)
都庁に持参する場合は、午前10時~正午、午後1時~午後4時。(前日までの電話予約を要する)
補助対象期間 補助事業者決定~2025.3.31
(補助を受けて改修工事を行う場合で、かつ工事期間が複数年度にわたる場合 は、事前に東京都から全体設計の承認を受ける必要がある  ※ただし、全体設計承認は次年度の補助金を保証するものではない)
対象者 既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価・販売する仕組みの構築を行う民間事業者
  1. 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び ・公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された 法人(国及び地方公共団体を除く)又は法人格のない任意の団体であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
    ・複数の法人又は団体が連携して取り組む共同事業(共同申請)も応募可能
    共同申請においては次の要件を満たすこととする
    1. 代表事業者を設定し、代表事業者は代表して申請書を提出し、補助金を受領す ること。また、このことについて、共同事業者間で合意が得られていること
    2. 代表事業者は、共同実施する補助事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
    ※なお、代表者が同じ複数の法人等で同一事業に申請することは認められない。 また、単独申請と共同申請参画との併願や、複数の共同申請への参画は認められない
    万が一、複数応募が判明した場合には、全て不選定となる(選定後に 複数応募が判明した場合も、遡って選定を取り消す)
  2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
  3. 公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記の3点が可能である こと
    1. 東京都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    2. 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、東京都職員との円滑な連絡調整
    3. 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※採択件数:5件
※実施地域は東京都内
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 ◆仕組みの構築検討経費
 500万円(1件あたり)
◆リフォーム工事費等
100万円(1戸あたり、1事業者3戸まで)
※政策課題解決型の場合、上限200万円(1戸あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価し販売する 仕組みの構築に取り組む民間事業者等を支援する
具体的には、既存住宅の建物状況調査の結果を踏まえ、補修や性能向上リフォームを 実施し、既存住宅売買瑕疵保険への加入、住宅履歴情報の保存に取り組む新たなスキー ムの構築を行う事業や、性能向上リフォームの実施とその内容の適切な評価と可視化等 に取り組む事業などを対象とする(補助対象事業の執行のための新たな仕組みの構築 検討に要する経費、リフォーム工事費・建物状況調査等費用を補助するbr> [例]
・既存の戸建住宅の仲介・買取再販を行うに際し、建物状況調査や瑕疵保険加入 を含めたリフォームを行った上で、物件の価格評価に反映し、販売する取組
・高い水準の省エネリフォームを行い、リフォーム前後の光熱水費の比較など 消費者にその価値を分かりやすく訴求して販売する取組
・既存住宅の仲介において、既存住宅売買瑕疵保険の付保や住宅履歴の整備を行 う新たな商品展開に向けた取組――など

<要件>
(1)建物状況調査(既存住宅売買瑕疵保険の検査を含む)を実施すること
(2)既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を満たしていること又は保険へ加入すること
(3)建物評価手法を用いた建物評価を行うこと
(ただし、対象となる既存住宅が集合住宅である場合を除く)
(4)リフォーム工事を実施する場合には、リフォームにより向上した住宅の性能や品質 に関して消費者に分かりやすく説明・表示することなど、 対象となる既存住宅の価値や性能を消費者に対して可視化・訴求する取組を行うこと
(5)維持保全計画を策定すること
(6)住宅履歴情報を保存すること
(7)政策課題解決型の実施の場合には、要綱別表1に記載する各型における要件を満たすこと
(8)建築基準法その他関係法令に適合した建築物であること
(ただし、改修工事完了時に適合することとなる場合はこの限りではない)
(9)昭和56年(1981年)6月1日以降に着工した建築物であること
(ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、 既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律 の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない)
補助対象経費 ◆仕組み構築検討経費
・補助事業の執行のための新たな仕組みの構築検討に要する経費
※検討会の実施に要する経費やニーズ調査・実態調査の経費、仕組みの詳細検討・技術検討に要する経費
  1. 人件費
    ※次に掲げる費用のうち、地方公共団体と連携して取り組む場合は、地方公共団体が負担する費用は 補助の対象外とする
    (ア)給料等
    ・補助事業の執行のために直接必要となる従業員等(補助事業の執行に従事する者に限る)の 給料等人件費相当額
    (イ)賃金
    ・補助事業の執行のために直接必要となる補助員等(補助事業の執行に従事する者に限り、 かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く)の賃金
  2. 報酬
    ・補助事業の執行のために直接必要となる外部委員への報酬及び外部講師等への謝礼金(宿泊・交通費を含む)
  3. 使用料等
    ・補助事業の執行のために直接必要となる会場、物品等の使用料等及び不動産 (補助対象期間を通じ、都内で継続して賃借するものに限る。)に係る賃借料(共益費を含む)
  4. 需用費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる備品費、消耗品費、印刷製本費、自動車等の燃料費 及び光熱水費(計器使用料等を含む)
  5. 役務費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる郵便、通信運搬費、広告費及び物品保管料等
  6. 旅費及び参加費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる旅費及びシンポジウム等への参加費
  7. 委託費
    ・補助事業の執行のために直接必要となる委託費(各種調査、普及啓発や機運醸成などに係るイベント運営等。 ただし、補助事業の主たる部分を除く)
◆リフォーム工事費・建物状況調査等費用
・補助事業の執行に当たりリフォームや建物状況調査、瑕疵保険加入のための補修経費、 住宅履歴情報の作成や維持保全計画の作成に要する経費
※対象となる既存住宅の所有者や住宅購入者など、申請者以外の者が費用を負担した場合には、 その者に対して補助を受けた金額について支払う必要がある
◆政策課題解決型による費用の加算
・政策課題解決型の要件を満たす場合には、補助対象経費の上限を加算する
<政策課題解決型における要件>
高い省エネ性能化
リフォーム
リフォーム実施後の住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条の2第1項に規定する 評価方法基準における断熱等性能等級5(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)以上の基準を満たし、 且つ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる 水準を満たしていること(「ZEH水準」)に係る第三者評価・認証を受けること
東京こどもすくすく
住宅化リフォーム      
リフォーム実施後の住宅について、東京こどもすくすく住宅認定制度要綱に基づく認定を受けること
長期優良住宅化
リフォーム
リフォーム実施後の住宅について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく 長期優良住宅(増築・改築)として認定を受けること
団地再生の取組
分譲住宅団地において、若年世帯への流入促進や高齢者世帯の住替えの促進など 団地内の課題解決に資する取組に関するリフォームの実施
◆その他
・補助事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体を除く
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外
・補助金の交付決定の日から補助事業が終了するまでの期間に契約、履行又は取得、支払いが完了 していない場合
・使途・単価・規模等の確認ができない経費
・補助事業に係るものとして明確に区分できない経費

●個別経費に関する禁止事項
・応募に係る経費は、全て応募者の負担となる
<主な補助対象外経費>
  • 住宅等の不動産取得費
  • 収納家具、事務机、椅子、カーテンなど建物に属さない家具・什器に係る経費
  • 補助事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票 類に不備がある経費
  • 補助事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分できない経費
  • 借入金などの支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料及び代引手数料
  • 契約及び支払に際し、ポイントを取得及び使用した場合のポイント相当分
  • 補助金の交付手続(交付申請や状況報告、完了実績報告等)に関する書類作成、 送付及び書類作成代行に係る経費(作成業務委託、郵送料、手数料等)
  • 各種キャンセルに係る取引手数料等
  • 他の補助金等の交付を受けている経費
  • 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
  • その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
・消費税及び地方消費税は、各経費から除いて補助対象経費を算定することとする

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・応募する時点において、法令に違反する事実がある場合
・税を滞納していいる場合
・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を起こしていた場合
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)となっている団体 又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/shienjigyo.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 市場環境整備担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階 tel.03-5320-5006
E-mail: S1090501@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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