メイン事業名 |
高齢者向け新ビジネス創出支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前エントリー期間:
2024.7.1~2024.7.31
(公社ホームページから)
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募集期間:
2024.7.1~2024.7.31
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提出期間:
2024.8.1~2024.8.30
(Jグランツによる電子申請のみ)
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補助対象期間 |
◆開発・改良フェーズ【必須】
2025.2.1~2026.10.31(1年9か月以内)
◆設備投資・事業環境整備フェーズ【任意】
開発・改良フェーズの完了~2026.10.31
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対象者 |
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次のア~エのいずれかに該当するもの
ア.中小企業者(法人及び個人事業者)
イ.中小企業団体等
ウ.複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
エ.東京都内での創業を具体的に計画している者
東京都内にある本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(法人及び個人事業者)、
中小企業団体等、複数の企業等で構成される中小企業グループ、
および東京都内での創業を具体的に計画している個人等(詳細は募集要項を参照)
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組織形態が次のa.~c.のいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすもの
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法人の場合
(ア)基準日(2024.8.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では「未決算法人」という)
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個人事業者の場合
(ア)基準日現在で、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通
知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者
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創業予定者の場合
(ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
(イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都内税務署に提出した個人事業
の開業・廃業等届出の写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
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助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
ア.自企業の事業所、工場等であること(賃貸の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
※事業実施場所(機械設備設置場所、及び出店場所)について詳細は募集要項「6.助成事業を実施する
ための注意事項」をご確認すること)
ウ.申請書記載の設備等購入物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、
助成対象外となる
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる
場合がある
※本助成事業の同一年度の申請は、1事業者につき1件まで
※みなし大企業は不可
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、
有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外
※機械設置場所・出店場所についての制約要件あり(備考欄参照)
※販売行為は、助成事業完了後に行うこと
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
750万円
(「開発・改良フェーズ」と「設備投資・事業環境整備フェーズ」を合わせて)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
東京都が設定した高齢者向けビジネスにおける支援テーマに沿い、都内の中小企業者等が開発・
改良した製品・サービスを対象に、新しい事業展開に要する経費の一部を助成する
<助成内容>
開発・改良フェーズ【必須】 | 設備投資・事業環境整備フェーズ【任意】 |
製品・サービスの開発・改良、及び開発・改良した製品・サービスを
検証・モニタリングするために要する経費の一部を助成
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開発・改良した製品を量産するための設備投資、および製品の販売またはサービスを
提供するための事業環境整備に要する経費の一部を助成
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助 成 対 象 経 費 |
(1)原材料・副資材費 (2)機械装置・工具器具備品費
(3)委託・外注費 (4)産業財産権出願・導入費
(5)専門家指導費 (6)直接人件費(上限500万円)
(7)規格認証・登録費
(8)展示会等参加費 (9)広告・宣伝費 ((8)(9)合計で上限150万円)
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(1)機械装置・工具器具備品等
(2)店舗新装・改装工事費
(3)店舗賃借料(上限30万円、1か月につき15万円、最大2か月間)
(4)委託・外注費
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※開発・改良フェーズで、開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリング
(テストマーケティング)するための経費のみの申請はできない
申請書に記載した「達成目標(製品の開発・改良における目標)」または
「ステップアップ目標(サービス開発・改良における目標)」を達成する
製品・サービスの開発・改良を、助成対象期間内に完了させる事が助成条件となる
※・開発・改良フェーズの期間中に取得または申請・届出を行った本事業に係る許認可については、
「開発・改良フェーズ」の完了検査で確認を行う。取得または申請・届出の完了を
公社が確認できない場合は「設備投資・事業環境整備フェーズ」に進むことができない
場合がある(開発・改良フェーズのみを申請する場合を除く)
<対象となる事業>
申請テーマが以下の(1)~(10)のいずれかに該当すること(複数選択可)
支援テーマ | 対象となるビジネス例 |
生活の質の向上を目的とするビジネス |
(1)高齢者本人向けビジネス
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趣味の充実支援製品・サービス、家庭用運動器具、トレーニング・フィットネス(ジム・スタジオ等)、
ウエアラブル端末、疾病予測・予防サービス、介護予防サービス、
健康増進ツーリズム、健康指導、スポーツ用具、配車サービス、パーソナルモビリティ、
ネット販売・宅配サービス・移動販売、小容量家電、嚥下食製品・サービス、
移動支援製品・サービス、家事代行サービス、エンディングノート 等
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(2)高齢者とその家族・親族向けビジネス
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遠隔コミュニケーションツール、子供や孫と一緒に行うイベント企画サービス、
家族との動画共有ソフト、遺言書代行サービス、断捨離サービス、
家族との共同生活をサポートするサービス 等
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(3)高齢者と地域社会等とのつながりに関するビジネス
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社会参加を支援する製品・サービス、交流の場提供サービス(コミュニケーションカフェ、
書店、会食、カラオケ等)、移動支援機器・用具、趣味ボランティアマッチングサービス、
シニア食堂、SNS 等
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生活の維持・低下防止を目的とするビジネス |
(4)高齢者本人向けビジネス
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視覚・聴覚等身体機能補助用具、転倒事故・ヒートショック・熱中症対策製品、
健康食品・食品、衣類・履物、服薬管理システム、睡眠改善製品・サービス、
脳トレ、サーキットトレーニング、コミュニケーションロボット、
見守り・安否確認・緊急通報関連製品・サービス 等
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(5)高齢者とその家族・親族向けビジネス |
住宅の安全・安心に関する製品、高齢期に備えた住宅選びの総合的な相談サービス、
見守り・安否確認・緊急通報関連製品・サービス、断熱材、防犯カメラ、人感センサー照明、
手すり、スロープ 等
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(6)高齢者と地域社会等とのつながりに関するビジネス
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防犯対策製品(緊急通報ボタン、防犯ブザー、安否確認システム、見守りサービス、
巡回訪問サービス等)、災害時の避難製品・サービス(防護具、避難ルートマップ等)、
災害時の避難生活用品(備蓄品、トイレ・衛生用品等)、手続き代行サービス 等
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(7)就労に関する高齢者向けビジネス
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就労支援製品・サービス(作業靴、作業着、パワースーツ等)、リモートワークを
円滑にする製品・サービス、リカレント教育サービス、資格取得支援サービス、
就労支援マッチングサービス、高齢者のスキル・知識・経験等を評価するサービス 等
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(8)サポートが必要な高齢者向けビジネス
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移動に関する製品(杖、歩行器、歩行車、車いす、手すり・スロープ・段差解消機等)、
パーソナルモビリティ、宅配サービス、配食サービス、薬の配送サービス、
外出同行サービス(通院、買い物等)、訪問理容サービス、
家事代行サービス(調理・ごみ出し・掃除・洗濯・電球交換等)、家電故障対応サービス、
日常生活をサポートする製品(入浴、排せつ、リネン、衣類、日用品等)等
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(9)デジタルデバイド解消に関する高齢者向けビジネス
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操作のしやすいデジタル機器、デジタル機器に対する苦手意識を軽減する体験教室、
スマホやタブレット等の使い方教室、インターネットや各種オンラインサービス等の利活用教室、
防災アプリやハザードマップアプリの活用方法等を学ぶ災害対策教室、
Web会議サービス体験教室、セキュリティ対策教室 等
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(10)その他いずれにも該当しない高齢者向けビジネス
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※「対象となるビジネス例」はあくまで一例を示したものであり、高齢者向けビジネスにおける
「支援テーマ」に即した内容であれば対象となる
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補助対象経費 |
◆開発改良フェーズ
【開発・改良費】
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原材料・副資材費
・製品・サービス(無償貸与品※を含む)の開発・改良に直接使用し消費される原料、材料、副資材
及び構成部品等の購入に要する経費
[例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等]
※無償貸与品とは「テストマーケティング(製品・サービスの検証・モニタリング)の実施」にて
無償で貸与する製品・サービスのことをいう
<注意事項>
ア.製品・サービスの一部として構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、本経費区分に計
上すること
(ただし、組み込まれる部品等の製作を外部に委託・外注する場合は、委託・外注費に計上すること)
イ.購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限とする
※助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない
(開発・改良中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、
保管しておく必要がある)
ウ.残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、購入する原材料等を適切に管理すること
※消滅等により原材料等が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影しておく
エ.自企業専用仕様の特注部品を使用する場合は、委託・外注費となる
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機械装置・工具器具備品費
・製品・サービスの開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具備品等の購入、リース、レンタル
及び据付等に要する経費
[例:製品・サービスの開発・改良に係る試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウエア、
クラウドサービス利用料等]
<注意事項>
ア.1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、原則2者以上の見積書(単価、数量、規
格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
※市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
イ.試作金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に含めること
ウ.機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに限り
助成対象となる
エ.割賦により調達した場合はすべての支払が助成対象期間内に終了するものに限り助成対象となる
オ 生産・量産用の機械装置・工具器具備品費については「◆設備投資・事業環境整備フェーズ」の機械
装置・工具器具備品費に計上すること
カ.本経費として購入した機械装置・工具器具備品と同じものを、「◆設備投資・事業環境整備フェーズ」の
機械装置・工具器具備品費で購入、レンタル及びリースの申請をすることはできない
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委託・外注費
(1)委託
・製品・サービスの開発・改良のうち、自企業内で直接実施することができない試作・検査等を外部の事業者等に
依頼する経費で、実施するものにおいて創意工夫、検討が必要なもの
[例:開発、試験等]
(2)外注
自企業内で直接実施することができない当該開発・改良の一部を外部の事業者等に依頼する経費で、仕様書
等において実施内容を具体的に指示できるもの
[例:製造・改造・加工、試料の製造・分析鑑定等]
※特注部品の製造の場合は、受払簿の作成が必要
(3)共同研究
・共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
[例:大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等]
(4)ユーザーテスト
・開発・改良した製品・サービスのニーズ確認を目的として委託・外注により行う調査・分析に要する
経費
[例:ユーザビリティテスト、モニター調査等]
事業協同組合等が行う開発・改良で、その構成員である中小企業に開発・改良を委託する場合に要する経費
<注意事項>
ア.1件あたりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書(項目毎に内
訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
イ.デザイン会社がデザインを委託・外注する場合など、助成事業者が通常業務として実施している業務につい
ては、自ら実施することができない業務には含まれない
ウ.開発・改良した製品・サービスの広報を目的とした広報物の制作に要する経費は「広告・宣伝費」に計上
すること
エ.委託・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託・外注する側である助成事業者に成果物
等が帰属する必要がある
オ.ユーザーテストにおいて、
不特定多数に一般公開して実施する場合や、有償貸与を行う場合は、
販売行為とみなし、助成金交付決定の取消しとなる場合があるので、注意すること
カ.事業協同組合等において、その構成員である中小企業に研究開発を委託する場合に要する経費は
助成対象となる
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産業財産権出願・導入費
(1)開発・改良した製品・サービスの特許・実用新案等の出願(外国出願に係る現地代理人費
用、翻訳料も含む)に要する経費
(2)特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているものに限る)を他の事業者・個人から
譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受けた場合に要する経費
<注意事項>
1件あたりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書(項目毎に内訳が
あり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
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専門家指導費
・製品・サービスの開発・改良について、外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費
[例:謝金等]
ア.1件あたりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書(項目毎に内
訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
イ.各回の指導を記入押印した報告書の提出が必要となる
ウ.技術開発・改良要素を伴わない指導は助成対象とならない
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直接人件費
・製品・サービスの開発・改良に直接従事した役員及び正社員の人件費
[例:仕様策定、試作開発、成形加工、検証事務、システム組込、デザイン等]
<注意事項>
ア.助成対象とするのは、助成事業の開発・改良に直接従事する時間のみとする
イ.直接人件費の助成金交付申請額は500万円を上限(助成対象期間中の総額)とする
ウ.助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態として助成事業の開発・改良に従事し、助成事
業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者のみを助成対象とする
※役員の場合は登記簿謄本、従業員の場合は雇用保険被保険者証など助成事業者との関係を証明
する書類が必要となる
エ.助成対象となる従事時間は、1人につき1日8時間、年間1,800 時間を上限とする
オ.採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
カ.報告時に、従事者別の作業日報と賃金台帳等の提出が必要となる
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規格認証・登録費
(1)開発・改良した製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費
[例:認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料等]
(2)開発・改良した製品・サービスの規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、研修等を受ける場合に
要する経費
[例:技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行に要する費用、外部研修の受講料等]
<注意事項>
ア.1件あたり税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書(指導料・申請料・検
査・登録料など、項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
イ.規格認証・登録に係る外部専門家の指導を受ける場合は、本経費に計上すること
ウ.規格認証・登録に係る試験等を外部に委託・外注する場合は、委託・外注費に計上すること
【開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリングするための経費】
※開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリングするための経費の助成金交付申請額は、
「展示会等参加費」「広告・宣伝費」の2つの経費区分の合計で150万円を上限とする
※【開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリングするための経費】のみでの申請できない
※販売を目的とした広報は対象とならない
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展示会等参加費
・開発・改良した製品・サービスの周知またはニーズ確認を目的として行う国内外及びオンラインの展
示会等出展に要する経費
<注意事項>
ア.オンラインの展示会等出展については、「(1)出展小間料」のみが助成対象となる
イ.展示会等参加費の助成金交付申請額は、広告・宣伝費と合計で150万円を上限とする
(1)出展小間料
<注意事項>
ア.助成事業者が全額負担している展示会等であっても、出展小間内に他企業の社名等の提示、他企業の
製品等の展示がある場合、按分の対象となる場合がある
イ.出展小間内に、本助成事業により開発・改良した製品・サービス以外の製品・サービスの展示があった場
合、助成対象経費を按分して算出する
(2)資材費
[例:設営、装飾、ポスター・パネル作成、機器・備品リース、会場での光熱水費等]
(3)輸送費
・展示品や展示用資材、パンフレット等の運搬委託に係る経費(保険料含む)
(4)通訳費
-
広告・宣伝費
・開発・改良した製品・サービスの周知またはニーズ確認を目的として行う広報の取組に要する経費
(自らイベントを開催するために要する経費を含む)
<注意事項>
ア.広告・宣伝費の助成金交付申請額は、展示会等参加費と合計で150万円を上限とする
イ.webサイトの制作に要する経費は「◆設備投資・事業環境整備フェーズ」の「委託・外注費」に計上すること
(1)印刷物の制作費
[例:製品カタログ、パンフレット、チラシ、リーフレット、ポスター等の制作費等]
<注意事項>
本助成事業で開発・改良した製品・サービス以外の製品・サービスや他企業の社名・製品等が掲載されている場
合は、本助成事業で開発・改良した製品・サービスの掲載面積に応じて按分する
(2)PR映像の制作費
<注意事項>
PR映像は1種類のみ助成対象となる
(同一映像を多言語で制作する場合は「1種類」と判断し、全ての制作委託費用が助成対象となる)
(3)広告掲載費
・紙媒体(新聞、雑誌等)及びwebへの広告掲載費
<注意事項>
ア.本助成事業で開発・改良した製品・サービス以外の製品・サービスや他企業の社名・製品等が掲載されて
いる場合は、本助成事業で開発・改良した製品・サービスの掲載面積に応じて按分する
イ.webへの広告掲載費は、アクセス数等で発注通りの実施内容となっているか確認できる場合のみ対象となる
(4)プレスリリース配信サービス等利用料
(5)自らイベントを開催するために要する経費
・助成事業で開発・改良した製品・サービスの周知またはニーズ確認を目的として、
自らイベントを開催するために要する経費
- 会場借上費
<注意事項>
ア 助成事業者が全額負担しているイベント等であっても、会場内に他企業の社名等の提示、他企業の製品
等の展示がある場合、按分の対象となる場合がある
イ 会場内に、本助成事業で開発・改良した製品・サービスやその他成果物以外の製品・サービスの展示があっ
た場合、助成対象経費を按分して算出する
- 資材費
[例:設営、装飾、ポスター・パネル作成、機器・備品リース、会場での光熱水費]
- 輸送費
・展示品や展示用資材、パンフレット等の運搬委託に係る経費(保険料含む)
- 通訳費
◆設備投資・事業環境整備フェーズ
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機械装置・工具器具備品費
・開発・改良した製品を生産、又はサービスを提供するために直接使用する機械装置・工具器具備品
等の購入、リース、レンタル及び据付等に要する経費
[例:開発・改良した製品の量産金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウエア等]
<注意事項>
ア.1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、原則2者以上の見積書(単価、数量、規
格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要です(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添
付でも可)
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
イ.量産金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に含めること
ウ.機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに限り
助成対象となる
エ.割賦により調達した場合はすべての支払が助成対象期間内に終了するものに限り助成対象となる
オ.「◆開発・改良フェーズ」で「機械装置・工具器具備品費」として購入した機械装置・工具器具備品と同
じものを、本経費として再度購入、レンタル及びリースの申請をすることはできない
カ.次のものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする
[例:ダイニングテーブルとイス等を組み合わせたもの、複数の物品で構成されるレジシステム等]
-
店舗新装・改装工事費
・開発・改良した製品の販売、または開発・改良したサービスを提供するために行う、店舗の新装
または改装に要する工事費用
<注意事項>
ア.1契約あたり税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書(項目毎に
内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要
※1契約あたり税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要
イ.住宅兼店舗については、店舗専有部分に係るもののみが対象となる
(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る)
ウ.工事を伴う据え付け型(固定型)のカウンターや椅子、エアコン等は機械装置・工具器具備品費
ではなく本経費に計上すること
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店舗賃借料
・開発・改良した製品の販売、またはサービスを提供するために必要な店舗を借りる場合の賃借料
<注意事項>
ア.住居兼店舗については、店舗専有部分に係る賃借料のみが対象となる
※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る
イ.助成対象期間内に行う店舗新装・改装工事の期間中に発生・支払した部分のみが助成対象となる
(ただし、以下の、助成対象期間外に支払をした賃借料は助成対象となる)
- 賃貸借契約時に前払する必要がある場合
[例:(9月1日~10月31日まで店舗の新装工事を行ったとき)8月1日に賃貸借契約を締結し、締
結時に9月分の賃借料を前払した場合]
- 賃貸借契約に基づき前月に前払する場合
[例:9月1日~10月31日まで店舗の新装工事を行ったとき)9月分の賃借料を8月1日に前払した場合]
※工事期間が1か月に満たない分については、1か月分の賃借料を日割りして助成対象経費を
算出する
ウ.賃借料に消費税や水道光熱費等が含まれている場合は、当該経費控除後の金額が対象となる
エ.転貸借物件の場合は、転貸借及び改装が認められている契約のみ申請が可能とする
※原契約を確認の上、申請すること
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委託・外注費
・実店舗を持たずに開発・改良した製品の販売、またはサービスを提供するために行う体制整備のう
ち、自企業内で直接実施することができないものについて、外部の事業者等に委託・外注する場合
に要する費用
[例:webサイトの制作費用、アプリ開発の一部を委託・外注する費用等]
<注意事項>
ア.1件あたり税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書(項目毎に内訳があり、
価格の妥当性が評価できるもの)が必要です
(1件あたりの単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要)
イ.本助成事業で開発・改良した製品・サービスやその他成果物以外の製品・サービスの掲載があった場合、
助成対象経費を按分して算出する
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・設備投資・事業環境整備フェーズのみの申請はできない
・開発・改良フェーズの期間中に取得または申請・届出を行った本事業にかかる許認可につ
いては、「開発・改良フェーズ」の完了検査で確認を行う。取得または申請・届出の完了を
公社が確認できない場合は「設備投資・事業環境整備フェーズ」に進むことができない
場合がある(開発・改良フェーズのみを申請する場合を除く)
<助成対象とならない事業の例>
- 他企業(自企業の親会社・子会社を含む)が開発した技術・製品等の実用化を目的としている事業
(ただし、基準日時点で製造・販売権を承継している部分を除く)
- 事業完了前に、開発・改良した製品の販売及びサービスの提供を開始する事業
- 開業、運転資金など開発・改良、及び設備投資・事業環境整備以外の経費の助成を目的としている
事業
- 開発・改良の主要な部分が自企業による開発・改良ではない事業
- 開発・改良の全部又は大部分を外注(委託)している事業
- 開発・改良した製品の製造販売、及びサービスの提供・運営の主要な部分を外部に
外注(委託)する事業
- 量産段階にある技術や既に事業化され収益を上げている事業
(既存製品、及びサービスの改良を行う場合を除く)
- 既製品・サービスの模倣に過ぎない事業
- 開発・改良要素がない事業
- 申請時において開発・改良が概ね終了している事業
- 開発・改良フェーズの期間内に、開発・改良の完了が見込めない事業
- 開発・改良が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切でないと判断する事業
- 同一の申請テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業
- 法令に違反する及び違反する恐れがある事業、並びに消費者保護の観点から
不適切であると認められる事業
- その他、制度趣旨・本募集要項にそぐわない事業
・達成目標(製品の開発・改良における目標)あるいはステップアップ目標
(サービスの開発・改良における目標)を達成できていない場合
・達成目標あるいはステップアップ目標を達成する製品・サービスの開発・改良を、
助成対象期間内に完了させられなかった場合(完了検査で確認)
・支払が確認できる書類(請求書、振込控等)、その履行が確認できる資料
(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)が提出できない場合
・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)が、設備投資・事業環境整備フェーズ
(設備投資・事業環境整備フェーズを実施しない場合は開発・改良フェーズ)の完了
(完了検査の翌日)前に開始されていた場合
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標あるいはステップアップ目標を
達成する見込みがないと公社が判断した場合は打ち切りとなる
・同一の申請テーマ・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成
又は補助等を受けいる場合(過去に受けたことがある場合も含む)
・同一の申請テーマ・内容(経費)で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請して
いる場合(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、
この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」
や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況
が存在する場合
・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合
・助成対象期間内に発注または契約、取得、支払が完了していない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない経費
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・助成対象経費で得た財産の所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事業者に帰属しない経費
●個別経費に関する禁止事項
・開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリング(テストマーケティング)
するための経費のみの申請は不可
・製品・サービスの開発・改良は達成目標あるいはステップアップ目標を達成できる必要最小限の
単位とする(助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物は助成事業完了後
5年間保存する義務がある)
<助成対象経費とならない場合の例>
- 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
- 必要な経理書類を用意できない経費(見積書、契約書(発注書・発注請書)、仕様書、納品書、請求
書、振込控、領収書等が確認できない場合)
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 他企業発行の手形や小切手等により支払が行われている経費(原則振込払い)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自企業と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任して
いる会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
- 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入、レンタル、及びリースに要する経費
(ただし、助成事業にのみ使用することが明らかなものは除く)
- 中古品の購入、レンタル、及びリースに要する経費
- オークションによる購入(インターネットオークションを含む)
- 各種キャンセルに係る取引手数料等
- 各種保証・保険料(ただし、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料等に係るものは助成対象
とする)
- 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
- 発注する業務を生業としていない事業者との取引に要する経費
- デモンストレーション等を目的として、生産や役務の提供のために直接使用しない機械設備等の
導入費用
- その他、助成事業の目的に合致しない経費
※その他内容によっては助成対象外となるものもある
・助成対象とならない経費の例
◆開発改良フェーズ
【開発・改良費】
・機械装置・工具器具備品費
- リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
- 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 自企業以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費(共同申請の場合はこの限りではない)
- 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
- 消耗品の購入費用
・委託・外注費
- 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
- 人材派遣に係る経費
- 技術開発・改良要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- 納品物で未使用な部分がある場合の経費
- ユーザーテストではないマーケティング(市場調査、広報等)に係る経費
- マーケティングを生業としない事業者に依頼したユーザーテストに係る経費
・産業財産権出願・導入費
- 出願に関する調査に係る経費
- 出願後の経費(例:審査請求、登録料、維持年金等)
・直接人件費
- 助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務
[例:開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、関連資料収集、特許事務所との打合せ等]
- 就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与等の全額が支払われていることが確認できない場合(役員
の報酬も含む)
- 給与の支払が振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
- 休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)
(上記(超過勤務)及び(休日労働)については、本助成事業においては代表又は取締役等役員に
対しても就業規則等の規定が準用される)
- 開発・改良した製品・サービスの広報に係る業務
[例:広告案作成、展示会・イベントの打ち合わせ・準備・実施等]
- 個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
・規格認証・登録費
- 認証等取得後に発生した経費
[例:サーベイランス(定期審査)、維持審査料、認証継続費、更新審査料等]
【開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリングするための経費】
・展示会等参加費
- 販売を伴う展示会等への出展に要する経費
- 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展に要する経費
- 自企業が主催又は運営に携わる展示会等への出展に要する経費
- 出展小間内に助成事業者名(自企業の製品名・ブランド名)を表示していない場合
- 出展及び使用の事実が写真(オンラインの展示会等の場合は、画面のハードコピー)等で確認
できない場合
- 展示会に係る備品・機器等の購入に要する経費(リースのみ対象となる)
- 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物作成をするのに要する経費
- 対象となる展示会等で使用されたことが写真等で確認できないリース品や作成ポスター・パネル等の経費
- スタッフ用のハンガーラックや冷蔵庫等の購入、レンタル、リースに要する経費
- 自ら展示会等への搬入搬出を行った場合の経費
[例:タクシー・バス・電車等の乗車料金・運賃、レンタカー代、社用車のガソリン代等]
- 運搬を生業としない事業者に委託・外注した場合の経費
- 通訳を生業としない事業者に委託・外注した場合
[例:語学堪能な知人に通訳を頼んだ場合等]
- 通訳利用の実績が写真等で確認できない場合
・広告・宣伝費
- DVD、CD 等紙媒体以外で配布するもの
- 会社案内、名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等の制作経費
- ダイレクトメールの発送に係る経費や、チラシ折込に係る経費
- 助成事業終了時点での未使用残存品
- 自ら印刷物を制作した場合の経費
- 自らPR映像を制作した場合の経費
- 映像に掲載する被写体や商品(紹介物品を含む)の制作、及び購入に要する経費
- 掲載された広告に助成事業者名が記載されていない場合
- 代理店を介して掲載の委託を契約した場合(代理店経由でしか契約できない場合を除く)
- 掲載されたプレスリリースに助成事業者名が記載されていない場合
- 代理店を介して掲載の委託を契約した場合(代理店経由でしか契約できない場合を除く)
- 販売を伴うイベントの開催に要する経費
- 特定の顧客(会員等)のみを対象としているイベントの開催に要する経費
- イベント運営事業者等に企画・運営を委託・外注するのに要する経費
- 自らイベントを開催する場合において、助成事業者名(自企業の製品名・ブランド名)が
会場内に表示されていない場合
- イベント開催の事実が写真で確認できない場合
- イベント会場に係る備品・機器等の購入に要する経費(リースのみ対象となる)
- 自ら材料や既製品を調達して会場の設営・装飾又は販促物作成をするのに要する経費
- イベント会場で使用されたことが写真等で確認できないリース品や作成ポスター・パネル等の経費
- スタッフ用のハンガーラックや冷蔵庫等の購入、リース、レンタルに要する経費
- 自らイベント会場への搬入搬出を行った場合の経費
[例:タクシー・バス・電車等の乗車料金・運賃、レンタカー代、社用車のガソリン代等]
- 運搬を生業としない事業者に委託・外注した場合の経費
- 通訳を生業としない事業者に委託・外注した場合
[例:語学堪能な知人に通訳を頼んだ場合等]
- 通訳利用の実績が写真等で確認できない場合
◆設備投資・事業環境整備フェーズ
・機械装置・工具器具備品費
- リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
- 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 自企業以外に設置する機械装置・工具器具備品類に係る経費(共同申請の場合はこの限りではない)
- 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
- 消耗品の購入費用
- 「◆開発・改良フェーズ」で「機械装置・工具器具備品費」として購入した機械装置・工具器具備品と同
じ機械装置・工具器具備品の購入、リース及びレンタルに要する経費
・店舗新装・改装工事費
- 交付決定日より前に契約、着工した工事
- 店舗の購入費用、建物躯体の解体撤去費用(内装等の解体撤去は除く)
- 原材料を調達して自らが工事を行った場合の費用
- 業務の全てを第三者に再委託された工事費用
- 工事に係るデザイン費
・店舗賃借料
- 賃貸借契約に係る敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等
- 火災保険料、地震保険料等
- 申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗賃借料
※本人、親族が経営する法人が所有する場合も含む
・委託・外注費
- 委託業務の全て又は主要な部分を第三者へ再委託・外注する経費
- 人材派遣に係る経費
- ECサイトへの登録費用
- 外部に委託・外注せず、自ら作業を行った場合の費用
- webサイト等の維持・管理費用(サーバー費用を含む)
- webサイト等に掲載する素材の制作・購入に要する費用
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、
不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、
ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を
営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(キャッシュバックや協賛
金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内で実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において助成事業の
活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、廃棄等)や移設したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等
が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、
ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいた
こと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成
先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)
※不正行為に対しては、刑事罰が適用される場合もある
|
その他注意事項 |
・製品・サービスの開発・改良は達成目標あるいはステップアップ目標を達成できる必要最小限の単位
とする(助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物は助成事業完了後
5年間保存する義務がある)
・海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要
<販売行為の禁止>
本助成事業では、助成期間中に開発・改良した製品・サービスの販売は認めていない
(販売行為を行った場合は、助成事業が取消しとなる場合がある)
※なお、助成事業の成果に基づく事業化(販売)は、
設備投資・事業環境整備フェーズ(設備投資・事業環境整備フェーズを実施しない場合は開発・改良フェーズ)の
完了後(完了検査の翌日)以降から開始すること
<テストマーケティング(製品・サービスの検証・モニタリング)及びユーザーテストの実施>
本助成事業では、想定顧客からのフィードバックを本助成期間内の開発・改良に活かすことを
目的として、助成期間中であっても開発・改良した製品・サービスを特定の対象に
無償又は有償で貸与・提供することができる
<テストマーケティング(製品・サービスの検証・モニタリング)の実施における注意事項>
ア.「貸与」とは開発・改良した製品・サービスを期日まで貸し出し回収することを、「提供」とは開発・改良した製品・サ
ービスを譲渡することを指す
イ.実施には、事前に対象や内容等を記載した届出書を、事後に実施結果を記載した報告書の提出が必要となる
ウ.無償貸与した場合の開発・改良した製品・サービスは「原材料・副資材費」、「直接人件費」等の対象経費となるが、
無償提供又は有償貸与・提供した場合の経費は助成対象とならない
エ.テストマーケティングにおいて無償貸与と、無償提供又は有償貸与・提供に直接使用された原材料等については、
それぞれを明確に識別できることが必要となる
オ.テストマーケティング以外で第三者に開発・改良した製品・サービスを提供すると助成金交付決定が取消しとなる場
合がある
カ.開発・改良したソフトウェア・WEBサービス等を公開する形でのテストマーケティングを実施した場合、調査期間終
了後に当該サービスの提供を中止する必要がある
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/koureisha/index.html
|
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 高齢者向け新ビジネス創出支援事業担当
|
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 03-3251-7894,7895
|
E-mail: koureisha@tokyo-kosha.or.jp
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
<機械設置場所・出店場所についての制約要件>
(1)機械設備設置場所
設置場所 | 条件 |
東京都内 |
ア 基準日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があること
※ 創業予定者の場合は交付決定後、速やかに東京都内に本店の登記を行うこと
イ 原則、基準日現在で環境条例に定められた工場設置認可・認定を受けていること
※ 創業予定者の場合は交付決定後、速やかに環境条例に定められた工場設置認可・認定を受けること
|
東京都以外 |
ア 基準日現在で東京都内に登記簿上の本店があること
※ 創業予定者の場合は交付決定後、速やかに東京都内に本店の登記を行うこと
イ 設置場所が神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在する工場等であること
ウ 原則、設置場所が基準日現在で環境保全等に関する法令に基づく特定施設の各種届出がなされ、認可・認
定を受けていること
※ 創業予定者の場合は交付決定後、速やかに環境条例に定められた工場設置認可・認定を受けること
|
※許認可・認定が不要の場合は、その確認が必要となる
各問合せ先は「**市 工場立地法」「△△町 特定施設設置」等で調べること
※各種許認可等が未済の場合もしくは届出事項(代表者名、本店住所、工場住所等)に変更が生じている場合は、
速やかに手続を開始し、その予定を申請書に記載すること
※原則、申請書に記載の設置場所について変更はできない
※他企業(関連会社含む)の従業員が混在するフロアや共用スペース等、
他企業の使用が可能な場所には設置できない
(1)出店場所
出店場所 | 条件 |
東京都内 |
基準日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があること
※創業予定者の場合は交付決定後、速やかに東京都内に本店の登記を行うこと
|
東京都以外 |
ア.基準日現在で東京都内に登記簿上の本店があること
※創業予定者の場合は交付決定後、速やかに東京都内に本店の登記を行うこと
イ.出店場所が神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県であること
|
<現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払について>
次の条件を全て満たしている場合のみ助成対象となります(電子マネーによる支払等は対象とならない)
支払方法 | 認められる条件 |
現金 |
・やむを得ない理由により、振込による支払が困難であること
・総額10万円未満(税込)の支払であること
・支払先発行の領収書が提出できること
・その他、公社の要求する経費の妥当性の確認に必要な証憑書類を提出できること
|
手形・小切手 |
・助成対象期間中の決済が当座勘定照合表で確認できること
・自企業発行(振出)であること
|
クレジットカード |
・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であり、助成事業者名義の金融機関口座
からの引き落としが確認できること(代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外)
・購入時にポイントを取得・利用した場合は、取得・利用したポイントあるいは還元率について記載された資
料が提出できること
(支払時にポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は、助成対象外)
|
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