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メイン事業名 | 雇用調整助成金 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | |||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)雇用調整の計画:雇用調整(休業・教育訓練・出向)の具体的な内容を検討し計画をたてる ※提出の期日は、「支給対象期間」中の、休業等を開始する日の前日まで (ただし、初回の届出の場合は、休業等の初日の2週間前までをめどに提出すること) ※雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書が必要 ↓(2)雇用調整の実施 ↓(3)支給申請(簡易書留など配達の記録が残る方法による) ↓(4)労働局における審査・支給決定 ↓(5)支給額の振込 ↓(6)雇用調整の初日から起算して1年間が限度 |
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支給対象期間 |
1年間で100日、3年間で150日を上限日数とする |
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対象者 |
次の要件のいずれも満たすことが必要
※対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となる 詳細は、ガイドブック参照のこと |
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補助率 | (助成金である) | |||||||||||||||||||||||||
限度額・率 |
支給日数(※1)と教育訓練実施率(※2)により、助成率と教育訓練加算額が異なる (1)累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間まで
(2)累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から
※2:休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合 |
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事業目的等 |
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する <支給対象となる教育訓練の例> 雇用調整助成金の支給対象となる教育訓練の要件を再整理する(2024.4.1~) 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的とするものであり、 例えば次のようなものが助成対象となり得る
<支給対象とならない教育訓練> 次に該当する教育訓練は、支給対象とならない
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補助対象経費 | (助成金である) | |||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思そのものがない場合や、 疾病等による休暇中のように労働能力を喪失している場合等の休職・休業は、本助成金の支給対象とならない ・例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)は支給対象とならない ・事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合も含む) ・法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの (事業主が自主的に行うものを含む) ・対象労働者が以下の(1)~(8)に該当する場合 (1)休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日、または出向を開始する日の前日まで、 同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である人 (2)解雇を予告されている人、退職願を提出した人、事業主による退職勧奨に応じた者 (離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く) (※それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱う) (3)雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった者(特例高年齢被保険者。 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被 保険者となることができるもの)は対象とならない (4)日雇労働被保険者 (5)特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる人 (6)雇用調整助成金等の支給にあたり、事業主間の関係性において独立性を認めることができない 事業主(親会社等)から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被 保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)が労働者として送り込まれた場合の 当該労働者は対象とならない (7)自社において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被保険者になれない者 (役員、同居の親族、個人事業主等)を2以上の事業主間(事業主間の関係性は問わない)で相互に交換し 雇い入れ、相互に労働者となっている場合の当該全ての労働者は対象とならない (8)出入国管理及び難民認定法の定めるところにより国内で就労することができない者は対象とならない ・休業が、労使間の協定によるものでない場合 ・休業が、事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものでない場合 ・休業が、判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、 対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1(大企業の場合は15分の1)以上となならない場合(休業等規模要件) ・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反している場合 (注:休業手当の額は平均賃金の6割以上とする必要がある) ・休業が所定労働日の所定労働時間内において実施されるものでない場合 ・海外の拠点で実施される休業である場合 ・休業が以下の(1)(2)に該当しない場合 (1)所定労働日の全1日にわたるもの (2)または所定労働時間内に当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるもの (短時間休業)であること ・残業相殺 労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、それが突発的・一時的なものであったとしても、 労働者を休業等させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるので、助成の対象となる休業等の延べ日数から、 その残業や休日出勤をさせた分が控除される (詳細はガイドブックを参照) ・併給調整により対象外となる場合 (1)同一の教育訓練について、他の助成金を受給している場合 (2)同一の賃金等の支出について、他の助成金を受給している場合 ・申請期間内に申請を行わない ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 ●個別項目に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・不正受給要件に該当する (1)2019.3.31以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、 当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない 2019.4.1以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、 当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない (2)2019.4.1以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる (3)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある (4)支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている (5)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主である (6)事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 (7)事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは 行う恐れのある団体に属している場合 (8)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している (9)管轄労働局長が審査に必要な事項について確認を行う際に協力しない事業主、不正受給が発覚した際に 都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表および請求金 の返還等について、あらかじめ承諾していない事業主 (10)支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った事業主 |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html | |||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||
備考 |