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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 建造物等のライトアップモデル事業費助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:----------- 募集期間:
2024.4.22~2024.7.8
提出期間:
2024.4.22~2024.7.8
(簡易書留にて郵送)(持参不可)
(書面と同時に電子データもメールで提出する、詳細は募集要領参照)
補助対象期間 交付決定~2026.3.31
対象者
  1. 建造物やモニュメント等を所有する以下の事業者
    • 民間事業者(法人格を有するもの)
    • 区市町村
    • 観光協会等
      ※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする
    • 商工会議所、商工会、商工会連合会
    • その他の法人
      ※ライトアップによるまちづくりの推進を行う 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は 特定非営利活動法人である団体を対象とする
      ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
  2. 履歴事項全部証明書により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
    組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
    (観光協会のうち法人格を有しない者は除く)
※都内に本店もしくは支店が所在していること
※直近の確定申告書(法人税報告書)の写し(税務署印のあるもの)等が提出できること
※常設ライトアップ事業は、建造物やモニュメント等を所有することが前提
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の2以内
限度額 1団体あたり3,000万円
下記要件を満たせば:1団体あたり6,000万円
 (1)所有する複数の建造物・モニュメント等をライトアップするもの
 (2)ライトアップのコンセプトやデザインに統一性があること
 (3)エリア全体の活性化に寄与するもの
※助成事業によって収益が生ずる場合は収益相当額を助成金から控除する
(全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となる)
事業目的等 地域において行う建造物やモニュメント等の常設の新たなライトアップモデル事業に対し、 必要な助成金を交付することにより、訪都旅行者を魅了する都市景観を創出し、 国内外からの旅行者誘致の促進を図る

<対象事業>
  1. 建造物やモニュメント等の常設のライトアップを行う事業
    • 建造物やモニュメント等にライトを当ててライトアップすることにより、 都市景観の向上及び観光客の誘客につながるもの
    • 新規事業のほか、過去に実施している事業に加える新たな内容
      ※過去実施している内容部分、単純な機材の更新は対象外
    • デザインに着手済みの事業も対象とする
※「建造物」とは、都内にある歴史的な建造物、文化施設、観光施設、集客施設、業務 施設その他公共性のある施設(橋梁など)など、観光振興に向けたライトアップが可 能な場所をいう
※「モニュメント等」とは、屋外に設置されている、記念碑、記念像及び美術作品等の ことをいう
※「過去に実施している事業に加える新たな内容」とは、ライトアップの実施場所を拡 大して実施する場合(2棟の建造物で1棟はライトアップ済であるが、もう1棟もライトアップする場合等) などをいう(要相談)

<申請要件>
(1)事業の実施について、地元等との調整が取れていること (又は取れる見込みであること)
 区市町村からの推薦書の提出が必要(区市町村が申請する場合は不要)
(2)事業に必要な許認可を得る見込みがあること又は得ていること(届出等も含む。)
(3)関係法令に違反する内容を含む事業でないこと
(4)安全・防犯対策を行い、事故のないよう管理を十分に行うこと
(5)ライトアップに使用する光源は、LEDを活用するなどにより省エネに配慮すること
(6)アンケート調査等により、ライトアップの効果測定を実施すること (ただし、効果測定の経費は助成対象外)
(7)ライトアップの光源配置や照明器具選定等において、照明デザイナーを活用すること
※ただし、デザインに着手済みの場合は、本助成事業内でデザイン計画の策定を行わなくてもよい

【当事業における、照明デザイナーの定義】
  • 過去に、照明デザイン計画の策定、コンサルティング、デザインアウトプット作成、 光源配置及び照明器具選定等の照明業務のうち「デザイン」に係る専門知識を有し、 それらデザイナーとしての業務実績を有するものをいう
  • 照明に係る業務をおこなっていても、工事施工のみや上記で規定するデザイン業務を行っていない者は 対象とならない
(6)地元等と連携した取組を実施すること
※3年以上継続的な賑わいの創出や地域貢献に努めること (ただし、イベントなどの経費は助成対象外)
(7)ライトアップのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害するものでないこと
(8)ライトアップの安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと
(9)実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
(10)高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組への 配慮をすること
補助対象経費 ◆常設ライトアップ事業
  1. ライトアップのデザイン費
  2. 設計費
  3. 機材・設備・備品の購入費(日用品類等を除く)
  4. 工事費(電気工事費、取付工事費等)
  5. その他諸経費(助成事業の実施に必要な経費のみ、内訳の明記が必要)
※ライトアップに付随して光で演出する経費(必要な常設のイルミネーション等)も助成対象とする
 (ただし、ライトアップが主であり、イルミネーションは付属的なものとして、 内容、経費共に真に必要と認められる範囲内である場合に限る)
※ライトの点灯に係る電気代は助成対象外
※100万円以上(税込)の経費については、原則3社以上の複数業者から競争により 業者選定を行うこと。この過程において、価格競争を行うという当趣旨に沿っ て、必ず中立な立場から、助成対象者自らが、3社以上の見積を取得すること
※原則として、競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示し た業者を選定すること
(価格競争の趣旨は、助成金が納税者の重要な税金を原資としている事業であることか ら、適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入など、適正な事業の実施 を求めるものとなる。この点を留意の上で申請、事業実施を行うこと)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業
・他の補助金等を一部財源とする事業
 国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を 一部財源とする事業
※ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、特定の事業への使途を 指定されていない補助金は除く
・宗教法人、社会福祉法人等は対象外
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・東京都政策連携団体等は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・ライトの点灯に係る電気代は助成対象外
<助成対象外経費の例>
  • 助成事業者の人件費
  • 施設設備等の維持管理に係る経費(固定経費、経常的経費)
  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 金券等購入費
  • 使用実績のないもの
  • その他助成事業に直接関係しない経費(儀礼的な経費、振込手数料等)
・中古品の購入にかかる経費
・契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費
・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、工事完了届、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・ポイントカードの使用
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
 やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること
 (原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する)
 カードを用いないWeb決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む) 又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引を制限する
※一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする
(「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令によ る罰則の適用を受けていた場合(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、財団・国・都道 府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていた場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力 団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に 該当する者があるもの
・以下の行為は不正となる
(1)受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
(2)価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数締結する、 契約の小分け行為 など
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用した(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する 暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したと(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令 又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0422_6004/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 「建造物等のライトアップモデル事業費助成金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
(封筒には「建造物等のライトアップモデル事業費助成金申請書在中」と記載すること)
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 ・調査等への協力義務
 東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること
・写真の提供
 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
・ポスター・チラシ・看板などの広報物に下記【掲載文言】の表示をすること
 ※当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・公表すること
 (当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある)
 【掲載文言】 この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の 「建造物等のライトアップモデル事業費助成金」を活用して実施しています。

・クレジットカードによる支払い
クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対 象となる
  • 利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが確認で きること
  • 支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
  • 助成事業者を構成する団体本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支 払いであること
  • 助成事業者を構成する団体名義の口座からの引き落としが確認できること
  • 利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、 付与されたポイントもしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができること
・現金による支払い
現金による支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となる
  • 総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
  • 該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、 決済の確認ができること

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