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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 海外作品制作支援事業助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆ロケハン
2024.4.8~2024.5.31(1回目)
~2024.8.31(2回目、予定)
~2024.11.30(3回目、予定)
~2025.1.31(4回目、予定)
提出期間:
◆ロケハン
2024.4.8~2024.5.31(1回目)→結果通知 2024.8月頃
~2024.8.31(2回目、予定)→結果通知 2024.11月頃
~2024.11.30(3回目、予定)→結果通知 2025.2月頃
~2025.1.31(4回目、予定)→結果通じ 2025.3月頃
◆撮影
※ロケハン、撮影とも、今年度の採択枠があらかじめ決まっている。 予定の採択枠がなくなった場合は、その後の募集及び審査会を実施しない場合がある
補助対象期間 ◆ロケハン
交付決定の日から1年以内
◆撮影
交付決定の日から3年以内
対象者 ◆ロケハン
下記の1.又は2.に該当し、海外公開作品を製(制)作することを計画する外国の団体
  1. 日本国法に準拠して設立された法人格を有する団体
  2. 海外公開作品の製(制)作のため、映画等の製(制)作を主たる目的とする外国の団体から、 都内のロケハンについてコーディネート等の業務を受託している団体
◆撮影
次のa.又はb.いずれかの要件を満たす映画等の製(制)作を主たる目的とする団体
  1. 海外公開作品を製(制)作するため、外国の団体と共同製(制)作をする団体
  2. 映画等の製(制)作のため、外国の団体から委託等を受けている団体
※「映画等の製(制)作を主たる目的とする団体」とは映画、放送に制作物を供給する ことを業務とする事業者及び映画等の製作に発意と責任を有する事業者をいう
※「共同製(制)作」とは日本を含む2カ国以上の団体が、制作資金や制作業務等を分 担して、一つの海外公開作品を製(制)作することをいう
※外国の団体とは、法人格を有する団体(外国法に準拠して設立された法人を指す)

※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額 ◆ロケハン
助成対象経費の2分の1以内
助成限度額:1団体100万円
※本事業のロケハン助成金を活用し、映画等の撮影を実施した場合には 助成率を3分の2以内する
1回あたり3名以内、5日間まで
◆撮影
助成対象経費の2分の1以内
助成限度額:1団体700万円
※本事業のロケハン助成金を活用し、映画等の撮影を実施した場合には 助成率を3分の2以内する
事業目的等 都内におけるロケハン及び撮影費用の一部を助成して映画及びドラマ等の海外公開作品の撮影を 誘致することにより、撮影が行われることによる地域活性化を図るとともに、 東京都の魅力を国内外に発信し、作品視聴者の作品舞台の来訪による地域振興に寄与する
※海外公開作品とは、インターネット動画配信・映画・テレビ番組等の媒体によって、 日本国外で放映・公開される作品を指す
(ただし、アニメ映画やドキュメンタリー映画、短編映画は除く)

◆ロケハン
都内に係る事項が取り扱われている認識することが可能な映画等の撮影を前提とした ロケハンであること
◆撮影
ア.都内に係る事項が取り扱われていると認識することが可能な映画等であること
イ.助成金の交付を決定してから3年以内に日本国外の1か国(地域も含む)以上での放映・公開が 予定又は決定している海外公開作品であること (インターネット動画配信・映画については有料による放映・公開であること。)
ウ.国内での撮影のうち都内の日数が半数以上、かつ最低5日間以上、 映画等の撮影が行われるものであること
エ.60分以上の長編作品の撮影であること
(連続ドラマの場合は、全放送回の総尺が60分以上であれば可)
オ.作品の総尺のうち、おおむね6割以上が撮影を伴う実写で占められていること
(アニメーションが大部分を占める作品は対象とならない)
カ.東京都の様々な魅力を広く国外へ発信し、東京の知名度の向上、 都内の経済活性化及び観光客誘致に資するものと認められるものであること
キ.映画等を公開し、又は放送したことの実績を証明する書類又は成果品等を 提示できるものであること
補助対象経費 ◆ロケハン
※1回あたり3名以内、5日間までが対象となる
  1. 渡航費 1人往復 上限30万円 ※3名以内
    自国(外国)と成田国際空港又は東京国際空港(羽田空港)間の往復航空券代
    ※ただし日本での滞在期間(日数)のうち7割以上を東京都内でのロケハンが占めていること、 かつ、入国及び出国は成田国際空港又は東京国際空港(羽田空港)に限る
    ※1人往復 上限30万円
    ※3名以内
    ※日本国内の旅行代理店等で購入したものに限る
  2. 宿泊費  1人1泊 上限2万5,000円
    ※3名以内、4泊まで
    ロケハンに伴う宿泊
    ※都内宿泊施設での宿泊費に限る
    ※宿泊施設への直接の支払い又は日本国内の旅行代理店等で購入したものに限る
    ※宿泊税および飲食代(朝食・夕食)は除く
  3. コーディネーター費
    都内のロケハン時に必要なコーディネーターの経費(通訳を含む)
    ※対象は都内ロケハン分のみ。 都外の視察が含まれる場合は、見積時の明細等で都内と都外の費用を分けて提示すること (提示できない場合は対象外とする)
    ※対象は視察当日に発生する費用のみ(事前視察等の費用は対象外)
  4. 車両費
    都内のロケハン時に必要なレンタカー代、燃料費、ドライバー委託費
    ※都内事業者でのレンタル、ドライバー派遣契約等に限る
    ※燃料費、駐車場料金、高速道路利用料金は対象外
    ※対象は都内ロケハン分のみ。都外の視察が含まれる場合は、見積時 の明細等で都内と都外の費用を明確に分けて提示すること
    (提示できない場合は対象外とする)
    ※対象は視察当日に発生する費用のみ(事前視察等の費用は対象外)
  5. 施設見学費
    ロケハンで都内の施設を見学する際に係る経費
    ※対象は視察当日に発生する費用のみ(事前視察等の費用は対象外)
◆撮影
  1. 渡航費 1人往復 上限30万円
    ・自国(外国)と成田国際空港又は東京国際空港(羽田空港)間の往復航空券代
    ※ただし日本での滞在期間のうち半数以上を東京都内での撮影が占めていること、 かつ、入国及び出国は成田国際空港又は東京国際空港(羽田空港)に限る
    ※日本国内の旅行代理店等で購入したものに限る
    ※国内旅費は助成対象とならない
  2. 宿泊費 1人1泊 上限2万5,000円 ・映像制作関係者の宿泊費
    ※都内宿泊施設での宿泊費に限る
    ※宿泊施設への直接の支払い又は日本国内の旅行代理店等で購入したものに限る
    ※宿泊税および飲食代(朝食・夕食)は除く
  3. 機材費
    ・カメラ等撮影にのみ使用する機材のレンタル費用
    ※都内事業者からのレンタルに限る
    ※対象は都内撮影分のみのため、都外の撮影が含まれる場合は、見積時の明 細等で都内と都外の費用を明確に分けて提示すること(提示できない場合は 対象外とする)
  4. 施設使用料・許可手数料
    ・作品に登場する施設あるいは撮影中の待機場所等の撮影関係で使用する施設、 及びスタジオの使用料
    ※都内の施設・スタジオに限る
  5. 運搬費
    ・レンタカー代などのキャスト・スタッフ・道具・機材等の運搬に係る経費
    (燃料代、駐車代、高速代等)
    ※都内の事業者からのレンタル・給油に限る
    ※対象は都内撮影分のみ。都外の撮影が含まれる場合は、見積時の明細等で 都内と都外の費用を明確に分けて提示すること(提示できない場合は対象外とする)
  6. 衣装・ヘアメイク・美術・装飾・消耗品費
    ・撮影でのみ使用する美術や装飾、セット等の経費
    ・撮影に必要な衣装に係る経費、ヘアメイクに必要な費用
    ・感染予防対策のための消毒液、マスク等に係る経費
    ・撮影終了後に別の目的で使用できるものは対象外
     (例:パソコン、その他電気製品等)
    ※都内事業者からの購入またはレンタルに限る
  7. 賠償責任・傷害保険等に係る経費
    ・出演者・スタッフに対する賠償責任・傷害保険等
    (動産保険は除く)
    ※対象は都内撮影分のみ。都外の撮影が含まれる場合は、見積時の明細等で 都内と都外の費用を明確に分けて提示すること(提示できない場合は対象外とする)
※100万円以上(税込)の経費については、原則として、3社以上の複数業者から競 争により業者選定を行うこと
※この過程において、価格競争を行うという当趣旨に沿って、必ず中立な立場から、 助成対象者自らが、3社以上の見積を取得すること
※著作権その他の排他的権利を有する業者への委託等、やむを得ない理由で、3社以上 の複数業者による業者選定ができない場合は、特命理由書(理由書)を添付すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象とならない事業>
  • 宗教的又は政治的な意図をもって実施する事業
  • その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団 が判断する事業
  • 他の補助金を一部財源とする事業(国庫補助金の他、本事業以外の都及び都内区市町村補助金や 第三セクター等からの補助金を一部財源とする事業をいう。ただし、都内区市町村補助金のうち、 団体に交付される運営費などの、特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く)
・国、都道府県、区市町村の補助金及び交付金、その他の補助制度の対象となった事業は、 助成対象外とする
※ただし、区市町村より交付される運営費等など、特定の事業に限定されていない補助金は 除く
※同一の経費項目について、他の自治体の補助金を併用することはできないが、 別の経費項目について他の自治体の補助金を併用することは可能
(例:外国から都内への渡航費について、助成金と他自治体の補助金を併用して受けるなどは不可)
・事業が完了した日から60日以内にに事業費の支払までの一連の手続きが完了していない場合は、 助成対象とならない
・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
・その他対象外と認められる経費
・ポイントカードの使用について
物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式で報告すること
この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する
※カードを用いない、Web決済時等のポイント付与も同様の取扱いとする
・契約・購入先の制限
 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む) 又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引は原則として 助成対象とならない
一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む
※但し、やむを得ない事由がある場合は、財団に相談すること

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
  • 助成事業者の人件費
    ※映画等の製(制)作のため、 外国の団体(外国法に準拠して設立された法人若しくはそれに準ずる団体)から 委託を受けている日本国内の団体が助成事業者となる場合
    (助成事業者が、映画製(制)作における受託事業者である場合)は、 その人件費も助成対象とする
    ※実績報告の際に人件費の価額、内容を契約書や支払い書面等により、 証明する必要がある(※詳しくは財団担当者に問い合わせること)
  • 施設設備等の維持管理に係る経費
  • 飲食費
  • 金券等購入費
  • パソコン等電化製品、貴金属、車両等の購入
    ※カメラ、自動車、換金できるもの等
  • ポストプロダクション業務に係る費用 ※映像の編集、テロップ挿入、MA、CG制作等
  • 使用実績のないもの
  • 租税公課(消費税等)
  • 助成事業に直接必要のない経費
・国、都道府県、区市町村の補助金及び交付金、その他の補助制度の対象となった事 業は、助成対象外とする
(ただし、区市町村より交付される運営費等など、特定の事業に限定されていない補助金は除く)
※同一の経費項目について、他の自治体の補助金を併用することはできないが、 別の経費項目について他の自治体の補助金を併用することは可能
[例]外国から都内への渡航費について、助成金と他自治体の補助金を併用して受 けるなどは不可)
・契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が、事業が完了した日から60日以 内に行われていない経費
・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区 分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・ ポイントカードの使用について
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式で 報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する。
(カードを用いない、Web決済時等のポイント付与も同様の取扱いとする)
・契約・購入先の制限
 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員 等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親 族が経営する会社等)との取引を制限する。一度、他の業者を介して、再委託等を受 ける行為なども同様とする
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む
※但し、やむを得ない事由がある場合は、財団に相談すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・日本国内の法人その他の団体にあっては、次の1.~5.に該当する場合は対象外となる
  • 事業税等を滞納している場合
      (都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
    1. 東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
    2. 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在 する場合
    3. 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない、関係法令に抵触している場合
    4. その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
      (なお、過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こし ている場合は、原則対象外)
    ・また、日本国内の法人にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若し くはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与してい る者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう) が次の各号のいずれかに該当する者であるときは助成対象者とならない
    1. 暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
    2. 暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者
    3. 次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法律上の義務の履行として するものその他の正当な理由があるものを除く)をした者
      (継続的に又は反復して当該行為を行う恐れがないと認められる者を除く)
      (ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員を利用する行為
      (イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、 暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与 又はこれらに準ずる行為
      (ウ)都の事務所又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の 契約の相手方(法人その他の団体にあたっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、 当該契約を締結する行為
    4. 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    5. 外国の団体についても、前1.~4.同様の趣旨を適用するものとする
    その他、不正行為の例
    • 受託予定の業者が決まっており、その業者が他社から見積りを取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に作用しない行為
    • 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約 を複数する、契約の小分け行為など
    ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
    ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
    ・交付決定を受けた者(法人あっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴 力団及び暴力団員等又は外国における暴力団又は暴力団員等に類する反社会的勢力に 該当する者)に該当するに至ったとき(取消・返還)
  • その他注意事項 助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること
    (1)撮影
    ア.SDGsを意識した取組を実施すること
    (プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など
    イ.必要な許認可を得る見込みがある(または得ている)こと(届出等も含む)
    (例:道路使用許可等)
    (2)ロケハン、撮影共通
     ア.安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと
     イ.政治的又は宗教的意図を有していないこと
     ウ.公序良俗に反するなど社会的非難を受けるおそれのないものであること
     エ.法律その他法令等に違反する内容を含む事業でないこと
     オ.適切な感染症対策を講じること
     カ.助成金の交付を前提としたものでないこと
     キ.前項の規定によるほか、理事長が特に必要と認めたもの
    ※ロケハン、撮影とも日本の法令を遵守し、自治体等の適切な許認可を得て、 施設や都民とのトラブル等が起きないよう実施すること
    (事業が適切ではないと財団が判断した場合、要綱第23条に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消す ことがある)

    <写真・映像の提供>
    ◆ロケハン
    ・ロケハンの様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
    ア 東京都及び財団の使用用途
    写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する。
    その際は、活用の方法について、個別にご相談する
    イ 留意点の東京都及び財団への伝達
    東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持 つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せてお伝えください
    ◆撮影
    ・製(制)作した海外公開作品の完成映像をDVD、ブルーレイ、動画ファイル等適当な方法により、 提出すること
    ※DVD、ブルーレイ等が提出された場合は、財団で確認後、速やかに返却する
    また動画ファイル等についても確認の上、消去する

    <東京都のプロモーションへの協力>
    対外的な広報物、刊行物に事例として掲載し、東京都のプロモーションに活用する ことがある。その際は、活用の方法について、相談する
    <留意点の東京都及び財団への伝達>
    ・東京都及び財団が写真や記事を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例: 版権を持つ映画会社の承諾が必要など)注意点があれば併せて連絡すること
    ・著作権上の問題等から、完成映像の提供が困難な場合について 作品のうち、東京関連部分やエンドロール等の抜き出し、写真の提供等、代替手段 を検討するので、財団の担当者に相談すること
    ・実績報告にて提出された作品を確認したところ、「都内に係る事項が取り扱われて いると認識できない」など助成対象事業の要件を満たさないと判断した場合、 「海外作品制作支援事業助成金交付要綱」第23条に基づき、交付決定を取り消す

    <助成対象事業であることの公表>
    ・作品のエンドロールには下記の事項を必ず記載すること
    「協力 東京都・公益財団法人東京観光財団 (英語表記:Supported by Tokyo Metropolitan Government ・TCVB)」
    ※この文言は変更せず、そのまま掲載すること
    ※文字は視認できる大きさとすること
    ・撮影の際は東京フィルムコミッション「東京ロケーションボックス」の支援を受ける ことを推奨する
    https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
    ※支援を受けた際にはエンドロールに「東京ロケーションボックス」と必ず記載すること
    「撮影協力 東京ロケーションボックス (英語表記:Supported by Tokyo Film Commission)」
    掲載先url https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/fund/
    [English]  https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/english/fund/
    事務局 東京ロケーションボックス((公財)東京観光財団 地域振興部内)
    〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階  (公財)東京観光財団内 tel.03-5579-8464
    E-mail: fund-tfc@tcvb.or.jp
    ※メールの件名は「海外作品制作支援事業(撮影 or ロケハン)」とすること
    ※「交付申請書類」については、編集可能なファイル形式(Excel、Word 形式)で送付すること
    (その他の書面は、PDF形式で送付)
    ※実行形式ファイル(exe 等)は、財団のセキュリティ対策によりメールから自動的に削 除される可能性がありますので注意されたい
    主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
    備考 <事業の開始、経費の支払いについて>
    ◆ロケハン
    事業の開始は、交付決定日以降となる。航空券の購入やコーディネーターの契約 等は必ず交付決定日以降に行ってください。(航空券やホテルの予約は交付決定日前で も可能だが、不採択になった場合、キャンセル料等が発生しても、財団は責任を負わない) ◆撮影
    事業の開始は、交付決定日以降となる。助成事業に係る委託業務等の契約締結や 備品のレンタル、購入等は、必ず交付決定日以降に行うこと

    <事業の完了、経費の支払いについて>
    ◆ロケハン
    ア.事業の完了は、「都内においてのロケハンの全日程が終了した」時点とする
    イ.事業に要する経費の支払いは、ロケハン時、またはロケハンが完了した日から60日以内に 必ず完了すること。(交付決定前に支出した経費及び事業実施期間から60日以内に支払いが 完了していない場合は、助成対象とならない)
    ◆撮影
    ア.事業の完了は「初号(ゼロ号)試写の実施又は試写用映像 (字幕未了版も可、ブルーレイ、DVD、動画ファイル等)の提出」時点とする
    ※映像提出の方法は、財団と協議の上、オンラインによる方法など適切な手段を選択すること
    イ.事業に要する経費の支払いは、原則として事業が完了した日から60日以内に必ず 完了すること(交付決定前に支出した経費は、助成対象とならない)

    <契約について>
    委託業者との契約は、交付決定後締結すること。交付決定前に締結した場合、 助成金の支払いができない
    (1)100万円以上(税込)の経費については、原則として、3社以上の複数業者から競争 により業者選定を行ってください。この過程において、価格競争を行うという当趣 旨に沿って、必ず中立な立場から、助成対象者自らが、3社以上の見積を取得すること
    (2)原則として競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示した 業者を選定すること
    競争価格の趣旨は、助成金が納税者の重要な税金を原資としている事業であることから、 適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入など、適正な事業の 実施を求めるものとなる。この点を留意の上で申請、事業実施を行うこと
    (3)以下【不正となる行為】[例]及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した不適切 な行為が判明した場合、助成金を交付できない(交付済みの場合は返還を求める) 場合がある
    【不正となる行為】[例]
    • 受託予定の業者が決まっており、その業者が他社から見積りを取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に作用しない行為
    • 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約 を複数する、契約の小分け行為など
    (4)選定した業者との契約は、交付決定後締結してください。交付決定前に締結した場合、 助成金の支払いができない
    (5)著作権その他の排他的権利を有する業者への委託等、やむを得ない理由で、3社以上 の複数業者による業者選定ができない場合は、特命理由書(理由書)を添付すること
    ※理由書の形式等については、財団の担当者に相談すること

    <調査、PR原稿作成等への協力>
    ・東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること
    ・東京都及び財団が必要に応じて実施する広報・PR(例:東京ロケーションボックス公式サイト での支援作品の広報など)の掲載原稿の作成、写真の提供等に協力すること

    < 写真・映像の提供>
    ◆ロケハン
    ・ロケハンの様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
    ア.東京都及び財団の使用用途
    写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する。 その際は、活用の方法について、個別に相談する
    イ.留意点の東京都及び財団への伝達
    東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持 つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せてお伝えください
    ◆撮影
    ・製(制)作した海外公開作品の完成映像を DVD、ブルーレイ、動画ファイル等適当な 方法により、提出すること
    ※DVD、ブルーレイ等が提出された場合は、財団で確認後、速やかに返却する
    また動画ファイル等についても確認の上、消去する
    ア.東京都のプロモーションへの協力
    対外的な広報物、刊行物に事例として掲載し、東京都のプロモーションに活用する ことがある。その際は、活用の方法について、相談する
    イ.留意点の東京都及び財団への伝達
    東京都及び財団が写真や記事を掲載するに当たり、著作権上の留意点など
    (例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)注意点があれば併せて連絡されたい
    ウ.著作権上の問題等から、完成映像の提供が困難な場合について
    作品のうち、東京関連部分やエンドロール等の抜き出し、写真の提供等、代替手段 を検討するので、財団の担当者に相談すること
    エ.実績報告にて提出された作品を確認したところ、「都内に係る事項が取り扱われて いると認識できない」など助成対象事業の要件を満たさないと判断した場合、 「海外作品制作支援事業助成金交付要綱」第23条に基づき、交付決定を取り消す

    <助成対象事業であることの公表>
    ア.作品のエンドロールには下記の事項を必ず記載すること
    協力 東京都・公益財団法人東京観光財団
    (英語表記:Supported by Tokyo Metropolitan Government ・TCVB)
    ※この文言は変更せず、そのまま掲載すること
    ※文字は視認できる大きさとすること
    イ.撮影の際は東京フィルムコミッション「東京ロケーションボックス」の支援を受ける ことを推奨する
    https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
    ※支援を受けた際にはエンドロールに「東京ロケーションボックス」と必ず記載すること
    撮影協力 東京ロケーションボックス
    (英語表記:Supported by Tokyo Film Commission)

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