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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 目指せ!中小企業経営力強化アドバンス事業 2024年度
サブ名称 展示会出展助成事業 2024年度
申請等 募集期間・出展対象期間:
申請回申請期間(最終日正午締切)交付決定日出展対象期間
第1回2024.4.1~2024.4.222024.6.12024.7.1~2025.6.30
第2回2024.5.1~2024.5.202024.7.12024.8.1~2025.7.31
第3回2024.6.1~2024.6.202024.8.12024.9.1~2025.8.31
第4回2024.7.1~2024.7.222024.9.12024.10.1~2025.9.30
第5回2024.8.1~2024.8.202024.10.12024.11.1~2025.10.31
第6回2024.9.1~2024.9.202024.11.12024.12.1~2025.11.30
第7回2024.10.1~2024.10.212024.12.12025.1.1~2025.12.31
第8回2024.11.1~2024.11.202025.1.12025.2.1~2026.1.31
第9回2024.12.1~2024.12.202025.2.12025.3.1~2026.2.28
第10回2025.1.1~2025.1.202025.3.12025.4.1~2026.3.31
(10回に分けて募集)
補助対象期間 交付決定日~1年1か月間
対象者 以下の要件のすべてを満たすこと
  1. 中小企業基本法が規定する中小企業者であること
    (個人事業者を含む)
  2. 東京都内に登記があり、実質的に事業を行っていること
  3. 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、 2022年度・2023年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの 経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
  4. 次のア~ウのいずれか1つ以上に該当するもの
    ア.直近決算期の売上高が、1期前※と比較して減少していること
    イ.直近決算期で損失を計上していること
    法人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
    個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額又は青色申告決算書の差引金額、若しくは所得金額のいずれか
    ウ.都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、2022・2023年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの 支援を受け、所定の証明を受けていること
  5. 2期以上(各期12か月)の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印又はメール詳細のある直近2期分 (休眠・休業期間を含まないこと)の確定申告書一式(全ページ)の写しを提出できるもの
    法人:引き続く2期分の法人税申告書※(申請者単体の申告内容が確認できること)
    個人事業者:令和3年及び4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
※同一年度の本事業への申請は、1事業者につき1回に限る
※みなし大企業不可
※以下の助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていることを要す
・販路拡大助成事業 ・販路開拓チャレンジ助成事業 ・販路開拓サポート助成事業・ 原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業経営分析
※その他、本年度中に新たな助成事業が設立された場合には、別途、重複利用等についての制限がかかることがある
※詳しくは募集要項兼事務の手引き参照
補助率 3分の2以内
限度額 150万円 下限限度額:-----
事業目的等 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、 販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成する

<助成対象となる展示会>
自社商品又は自社取扱商品の販路拡大を支援する主旨により、事業者向けの商談を目的とした 展示会(実際の会場で開催される展示会。以下「リアル展示会」という。) 又はオンライン展示会への出展が対象となる
要件は、以下の1.~9.を全て満たしている必要がある
  1. 事業者との商談を開催主旨とする展示会であり、一般消費者の来場を可能とするものではないこと
    ※会期の一部に一般公開日が設けられている展示会については出展小間料と資材費を日数按分により減額することを 条件として対象と認めることがあります。但し一般公開日の日数が会期全日数の過半数を超える場合は対象外とする
  2. 特定の顧客※を来場対象とする展示会ではないこと
    ※来場者が主催者の取引先のみの場合や、協会・組合等の構成員向けサービスの一環と 考えられるもの 等
  3. 自社が主催又は運営に携わる展示会※ではないこと
    ※自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる展示会を含む
  4. 販売や契約行為を可能としている展示会ではないこと
  5. 主催者発行の日本語による出展要項が公開され、公募されていること
  6. 交付決定日が属する月の翌月1日以降に開催されること
  7. ※オンライン展示会の場合は、開催期間が1か月以内のものに限る
  8. 申請者が主体の出展であり、申込から支払い・実施までの一連の手続きを申請者名義で自ら行うこと
  9. 申請者自らが出展小間内で商談を行うこと
    ※代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、 市場調査目的の出展等は助成対象とならない
  10. 資金集めを目的に行う出展や、投資関連商品又は投資家を対象とする出展や展示会等ではないこと

<助成対象となるECサイト>
モール型ECサイト※へ出店する場合の初期登録費用の一部を対象とする。
要件は、以下の1.~6.を全て満たす必要がある
※モール型ECサイトとは、インターネット上のショッピングモールのようなスペースを提供するECサイトをさす
  1. (1)インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式の モール型 ECサイトへの出店であること
    ※「出品」ではなく「出店」であり、統合管理型(自社モール構築)やサイト構築などの 委託費(モール型ECサイトへの出店を含む場合でも)は助成対象とならない
    ※対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップページが設置される形式であること (独自ドメインのURLを持つものではなく、モール型ECサイトのドメインにショップページ用のディレクトリが割り振られるもの) [例]https://www.ec-site.co.jp/tenjikai
  2. 自社が主催又は運営に携わる EC サイト※ではないこと
    ※自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わるECサイトを含む
  3. 特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名及びその連絡先が記載され、自社商 品又は自社取扱商品の出品登録から売り上げ集計・受注管理・発送業務など全ての運営業務を自社が 主体的に担う形式のECサイトであること
  4. 申請者名義で自らECサイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録費用※であること
    ※初期登録費用に限る。初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスや構築等 「初期登録費用」以外の経費は助成対象とならない
  5. 自社商品又は自社取扱商品を取り扱うショップページ(出店)であること
    ※「自社商品」の証明として、登録商標等の書類を確認する場合がある
    ※自社取扱商品」は、販売権の契約を締結しているものに限る。その証明として、販売契約書等の書類を確認する場合がある。
  6. 交付決定日から3か月以内に出店初期登録をし、助成対象期間中に出店※するものであること
    ※ 完了検査時に、公社にて出店を確認する
補助対象経費
展示会参加費     
※展示会参加費における資材費・輸送費のみの申請はできない
出展小間料(リアル展示会)
・申請者名義で自ら主催者と契約し、自ら出展小間内で商談を行うための小間スペース利用料
ア.「助成対象となる展示会」に該当するリアルに開催される展示会への出展であること
イ.主催者発行の一般に公開された日本語の出展要項があり、公募されていること
※パビリオン(=展示会内の一部のエリアを借り上げ企画募集する小間)への出展の場合は、 パビリオンと展示会本体の両方の公開された出展要項の提出が必須
※パビリオンは、展示会主催者又は公的機関が運営するものに限る
ウ.出展と支払いが助成対象期間内であり、初回出展日が交付決定日の翌月以降であること
エ.海外展示会の場合、公的機関を経由した申込・支払いも対象とする
オ.小間の社名板と当日会場図に申請者名が掲示されること
※販売権の有無に関わらず、他社名・他社ブランド名を社名板や公式マップに掲示した出展は助成対象外
※グループ会社・親会社・子会社等の名称を掲示した場合も別法人での出展となるため、助成対象外
※ 「申請者名+ブランド名」「ブランド名」で出展する場合は自社ブランドである証明として 登録商標の確認書類の提出が必須
オンライン出展料(オンライン展示会) 助成限度額20万円
・申請者名義で自ら主催者と契約し、オンラインシステム(チャット機能等)により、 リアルタイムで商談を行うためのオンライン展示会に出展する場合に係る出展基本料
ア.「助成対象となる展示会」に該当する展示会への出展であること
イ.主催者発行の一般に公開された日本語の出展要項があり、公募されていること
ウ.出展と支払いが助成対象期間内であり、初回出展日が交付決定日の翌月以降かつ 開催期間が1か月以内であること
エ.オンライン商談システム(web会議サービス)のある展示会であること
オ.オンライン出展の出展基本料が明示され、 コンテンツ制作費・講演会(セミナー、プレゼンテーション、ウェビナー等)参加費 又は出演費・ログ解析費・アーカイブ配信費・広告費等の対象外経費を含んでいないこと
カ.自社出展ページ名が助成事業者名であり、紹介商品が申請者の自社商品であること
キ.オンライン上で商品取引の契約・販売を可能とするシステム・機能が実装されていないこと
資材費
助成対象のリアル展示会に係る必要最低限の小間装飾委託費
ア 展示会主催者が提供するパッケージ装飾又はオプション装飾費の一部
イ 自社小間内に設置する什器・備品のリース代
ウ 自社小間内で使用する電気使用料、そのための設営工事費
エ 施工専門業者へ委託する小間装飾委託費のうち必要最低限の経費
オ 印刷業者へ委託する小間内に掲示するパネル・ポスターの印刷費 (自社・自社商品・自社取扱商品を直接 PR するものに限る)
輸送費
助成対象のリアル展示会への出展に際し、展示物の輸送を運送事業者へ委託する場合の輸送委託費
ア 自社の所在地と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないことが送り状等により確認できること
イ 助成対象の展示会に係る展示物の輸送であること
ECサイト出店初期登録費
(初期登録料)
初期登録料 助成限度額20万円
・申請事業者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
ア.「助成対象となるECサイト」に該当するモール型ECサイトへの出店の初期登録であり、 ECサイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認でき、かつ完了検査時に出店が確認できること
イ.初めて出店するモール型ECサイトであること
販売促進費
※販売促進費のみの申請はできない
印刷物制作費
助成対象のリアル展示会出展当日に自社小間内で来場者に配布するチラシ・カタログの紙媒体の印 刷物を印刷専門業者に外部委託する場合の印刷費及びレイアウト費 助成限度額50万円
ア リアル展示会での配布状況が写真等で確認できること
イ 自社又は自社商品を紹介するチラシ・カタログ(サンプルを貼付する見本帳等を除く)であること
ウ 素材の制作・購入費等を含まない経費であること
エ 特定顧客向け(ダイレクトメール・招待状・会報誌等)や一般消費者向けの配布物ではないこと
オ 印刷物には助成事業者名の記載があり、他社名※や他社の連絡先が記載されていないこと
※関連会社・グループ・グループ会社・親会社・子会社等の名称を掲示した場合も別法人の記載とみなし、 助成対象外
動画制作費
助成対象のリアル展示会出展当日に自社小間内で流すPR動画(1種類のみ)の制作を動画制作専門業 者に外部委託する場合の制作委託費のうち撮影費及び編集費動画制作費 助成限度額20万円
ア デザイン及び作画、画像・音源・スライドデータ等の素材制作や購入費等を含まない経費であること
イ 自社又は自社商品を紹介する PR 動画であること
ウ 動画には助成事業者名の表示があり、他社名※や他社の連絡先が表示されないこと
※関連会社・グループ・グループ会社・親会社・子会社等の名称を掲示した場合も別法人の記載とみなし、助成対象外
広告掲載費
助成対象のリアル展示会に出展する際の「主催者発行のガイドブック」 又は 助成対象の展示会への 出展を周知するための「新聞」「雑誌」への広告掲載費 助成限度額20万円
ア 対象は掲載枠に係る経費のみとし、記事広告等、制作に係る費用(デザイン、素材等)を含まない経費であること
イ 新聞は第三種郵便の承認、雑誌は雑誌コードを取得しているものに限る
ウ 広告には助成事業者名の表示があり、他社名※や他社の連絡先が表示されないこと
※ 関連会社・グループ・グループ会社・親会社・子会社等の名称を掲示した場合も別法人の記載とみなし、助成対象外
エ 広告代理店等を介さず、掲載する媒体の発行事業者に直接契約するものに限る
自社サイト制作費
自社web サイトを初めて制作又は既存自社webサイトの全て(複数サイトを所有する場合はその全て)を 一新するためにサイト制作専門業者へ外部委託する場合の制作委託費 助成限度額20万円
ア 申請時点で申告があり、自社webサイト※の新規開設又は一新計画であり、助成対象期間内に委託 契約からサイト公開までを行い、かつ完了検査時に公開が確認できること
※ブランドサイト等も含め、複数サイトを所有する場合はその全てのサイトを指す。 別サイトを追加するだけの場合は一新には当たらないため助成対象外。
※実績報告に基づき、公開したwebサイトを公社で確認する。完了検査前に当該web サイトの更新・変更は不可。
イ 販売管理システム(予約・決済システム、ショッピングカート等)の搭載を含むものや、他者の管理する webサイト(ショッピングサイトやSNS 等)の一部ではないこと
ウ 運用費(ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費等)・素材の制作・購入費等を含まない経費であること
エ サイト制作委託費の総合計が税抜45万円以下であること
オ 一新の場合、デザインの全般的な変更、ページ構成の変更、文言や写真・イラスト等の大部分の変 更、仕様の変更等、自社 web サイト(複数ある場合は全て)の全ページの変更が認められること
カ 全ページにわたって助成事業者名が記載されること

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ(展示会)・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ(展示会)・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に申請していた場合
(ただし、採択されなかった場合は、この限りではない)
・2022年度・2023年度展示会出展助成事業の交付決定を受けている場合
・2024年度展示会出展助成事業に申請していいる場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類をすべて提出できなかった場合
・助成対象期間内に、申請者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払いが完了していない経費
※例外的に「出展小間の申込」のみ交付決定前の手続きを認めているが、交付決定日前に支払いまで完了している場合は 助成対象外となる
※ECサイト出店登録は、交付決定日から3か月以内に初期登録し、助成対象期間内に出店するもの、 かつ完了検査で出店の確認ができる場合に限る
・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類※(写真、証憑類等)により確認できなかった場合
・本助成事業に係るものとして明確に区分できない経費
※報告書類は、日本語もしくは英語表記(=日本語訳をつけたもの)に限る
・生業かつ主要業務とする業者(専門業者)へ、代理店等を介さずに直接委託・契約・支払いし、その 委託先業者が業務の全部又は大部分を実施した経費
※生業かつ主要業務内容の確認は一般公開された委託先企業の自社webサイト(自社ドメイン)により行うこと
限定公開ページや他社サイト上の紹介、SNS等は対象とならない
※申請事業者が委託した業者からさらに別の業者に業務の全部又は主要業務が委託されている場合(=再委託)は 助成対象とならない
・助成事業者と資本関係のある会社(親会社・子会社・グループ企業等)・助成事業者の役員等(これに準ずる 者を含む)が経営又は兼務している会社・代表者の親族(三親等以内)・代表者の親族が経営する法人等 へ委託した経費
・助成事業者名義の金融機関口座から日本円で振込払いしていない経費
※法人が個人名義又は個人口座から振込を行った場合や、関連会社経由で振り込んだ場合等、助成事業者名義の金融機関の口座から 直接振り込んでいない経費は助成対象とならない
・展示会参加費のうち出展小間料又はオンライン出展料、又はECサイト出店初期登録費の申請がない場合

●個別経費に関する禁止事項
(1)助成対象とならない経費の一例
ア 出展に関係ない経費
・セミナー等に係る経費や場所代又は参加費、招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、 来場者サービスに係る経費、駐車場代、等
イ 購入物、特注品、自社で制作する場合の経費
・什器・備品の購入又は制作委託費、セルフコピー代、タペストリー、ロールアップバナー、社名入りクロス、等
ウ 制作物等の素材にかかる経費
・画像・写真、ロゴ、イラスト、アニメーション、翻訳、音源、コピーライティング、CG、スライドデータ、等
エ 間接経費
・手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、飲食費、保険料、 ストックルームやバックヤード内の什器・備品、空箱保管料、等
オ 人件費とみなされる経費
・コンパニオン、アルバイト、通訳、営業代行、 モデル、等
カ 自社小間以外のスペースに係る経費
・共同キッチン、共同商談エリア、チラシ設置所、等
キ 共同出展とみなされる経費
・同一小間内に複数企業で出展する「共同出展」、 契約や支払いに他社(関連会社・グループ会社・親会社・子会社等も他社に該当) が介在する出展、経費負担に関わらず他社をPRする出展、社名板や展示会マップ に他社名を掲示した出展、小間の大半で他社や他社商品が紹介されている出展、等
ク 他社のPR とみなされる経費
・他社の連絡先を掲載した制作物・販売促進等に係る経費
ケ 自社や自社商品のPRに直接的に関わらない経費
・調査・企画提案、打合せ及びコンサルティング要素を含む経費、等
コ 自社PRや自社商品説明に留まらない付加価値的な要素と判断される経費
・花、グリーン、風船、プロジェクションマッピング等、必要最低限と認め難い経費
サ 自社の通常業務で使用する営業ツール等に係る経費
・うちわ、はがき、試供品、ノベルティ、スタッフT シャツ、名刺、封筒、試食用の食材や消耗品、等
シ 他の用途にも使用できる経費(耐久性が高く繰り返し使えるとみなされるもの)
・横断幕、ターポリンなど耐久性の高い素材での制作物、卓上スタンド、商品説明カード、のぼり、等
ス 商品サンプル等に係る経費
・展示用商品、商品サンプル、見本帳、パッケージ、取扱い 説明書やサービスマニュアル等に類するもの、等
セ オンライン展示会に係る、出展基本料以外の全ての経費
・コンテンツ、システム、講演会(セミナー、プレゼンテーション、ウェビナー等)参加費 又は出演費、ログ解析費・アーカイブ配信費、広告費、その他オプション費用、等 ソ ECサイト出店初期登録費用に係る、初期登録料以外の全ての経費
・運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費用、等
タ 租税公課
・消費税、印紙代

チ ポイント相当分
・支払いに際して、ポイントを取得又は使用した場合
ツ 公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
テ 取引において、購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により払い戻す「キャッシュバック」※ が行われていた場合のキャッシュバック分に相当する経費
※購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで 実際の購入額を減額・無償とした結果、当該取引の証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額とが一致しない場合、 当該取引の経費は助成対象外

(2)助成対象経費であっても助成できない場合の一例
ア 実績報告書や実績報告の添付書類(証憑等)に不備・不足がある場合
・見積書・契約書・納品書・請求書、振込控え・通帳の記帳等の確認ができない場合、 帳票類の宛名・日付・内容等に不備がある場合、押印漏れ、等
※契約書・納品書・請求書の内訳が「一式」の記載のみの場合、明細の確認ができないため、助成対象とならない。
※委託内容の一部(例えば動画制作費のうちの編集費、等)を助成対象とする場合でも、 その委託契約内容の全ての請求内訳が必要
イ 事業の実施状況が確認できない場合 出展・資材・販促物等の実施・使用・数量を写真等で (オンライン出展・ECサイト出店・自社webサイトの公開はweb上で)確認できない場合、 明細書と写真等が一致しない場合、出展展示会の会場図等に出展者(助成事業者)名の記載が確認できない場合、等
ウ 助成事業者名義の口座を通じた金融機関での振込払いを行っていない場合
・助成事業者名義の通帳で支払いの確認ができない場合、法人の助成事業者が個人名義の口座(代表者の個人口座等)を 通じて振り込んだ場合、「経費の支払い方法」の特例条件を満たしていない現金やクレジットカードによる支払い、等
エ 契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合
・交付決定日前に「小間の申込」以外の契約を行った場合、交付決定日前に小間代を支払った場合、等
オ 関連会社へ委託した場合
自社と資本関係のある会社(親会社・子会社・グループ企業等)、 助成事業者の役員等(これに準ずる者を含む)が経営又は兼務している会社、 代表者の親族(三親等以内)・代表者の親族が経営する会社等へ委託した場合、等
※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む。
カ 再委託が行われている場合
・助成事業者が委託した業者からさらに別業者へ、業務の全部又は主要な業務が委託されている場合
キ 代理店等を介して契約・実施・支払いを行った場合
・展示会主催者以外への出展申込、広告代理店やコンサルティング会社への 小間装飾・印刷物制作・動画制作等の委託、等
※「広告掲載」も発行元との直接契約に限る
ク 生業又は主要業務としない業者等、専門業者以外へ委託した場合
・委託した業務が主たる業務であることを委託先業者の自社webサイト (一般公開されているもの)から確認できない場合、代行業者や「シェアリング・プラットフォーム」 等の共同利用サービス業者を介して委託した場合、等
※限定公開ページや他社サイト上の紹介、SNS等ではなく、委託先業者の自社webサイトで 主業務として明記されていること
ケ 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
・印刷業務を受託しているデザイン会社や印刷会社による印刷物制作費の申請、 動画制作会社による動画制作費の申請、建築・設計会社やブースデザイン会社・施工会社による 資材費の申請(主催者指定のオプション装飾費を除く)、等
コ 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断されるもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切ではないと判断される業態を営むもの
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者である場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切ではない業態を営むもの
・その他、公社が助成事業として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
※キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において 助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/r6tenjikai.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 展示会出展助成事業担当
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
(事業全般に関してはこちらへ問い合わせること tel.03-3251-7894)
備考 <経費の支払い方法>
経費の支払いは、助成事業者名義の金融機関口座からの日本円での振込払いを原則とする
現金での振込払いや、代行業者を利用した支払いは不可。その他、支払いに関する主な注意点は、以下のとおり
  1. 法人の場合、個人名義又は個人口座から振込みを行った経費は助成対象とならない
  2. 関連会社経由等、助成事業者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない場合は助成対象とな らない
  3. 助成対象経費の支払いとその他の取引の支払いは、混合して行わないこと。混合して支払いを行っ た場合は、その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を示した資料の提出が必要
  4. 他の取引と相殺して支払った経費は、助成対象とならない
  5. 現金による支払いについては、次のア~ウの全ての条件を満たした場合に限り助成対象経費として 認められることがある
    ア 税込総額10万円未満の支払いで、振込みによる支払いが困難な場合
    イ 具体的・合理的かつ客観的な資料を書面で提出できること
    ウ 支払い先発行の「納品書」「請求書」及び「領収書」を提出できること
  6. クレジットカードは、海外出展に要する経費のうち、以下のア~エの全ての条件を満たした場合に 限り、助成対象経費として認められることがある
    ア 出展小間料・資材費・輸送費のうち、海外取引又は海外の現地支払いでの利用であること
    イ 利用日が助成対象期間中であり、一括払いであること
    ウ 代金引き落としが助成対象期間中に行われ、カード会社からの通知書及び通帳等で引き落としの 確認ができること
    エ 助成事業者本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支払いであること
    ※法人において、代表者や従業員の個人カードでの支払いは助成対象外
    ※支払いに際して取得・使用したポイント分は助成対象外
  7. インターネットバンキングを利用する場合は、振込先の名義と口座番号を確認するため、 インターネットの振込画面(又は振込履歴)と通帳(又は当座勘定照合表)の提出が必要
  8. 契約・支払い確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要

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