いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 目指せ!中小企業経営力強化アドバンス事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 展示会出展助成事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請等 | 募集期間・出展対象期間:
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補助対象期間 |
交付決定日~1年1か月間 |
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対象者 |
以下の要件のすべてを満たすこと
※みなし大企業不可 ※以下の助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていることを要す ・販路拡大助成事業 ・販路開拓チャレンジ助成事業 ・販路開拓サポート助成事業・ 原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業経営分析 ※その他、本年度中に新たな助成事業が設立された場合には、別途、重複利用等についての制限がかかることがある ※詳しくは募集要項兼事務の手引き参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 150万円 | 下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、
販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成する <助成対象となる展示会> 自社商品又は自社取扱商品の販路拡大を支援する主旨により、事業者向けの商談を目的とした 展示会(実際の会場で開催される展示会。以下「リアル展示会」という。) 又はオンライン展示会への出展が対象となる 要件は、以下の1.~9.を全て満たしている必要がある
<助成対象となるECサイト> モール型ECサイト※へ出店する場合の初期登録費用の一部を対象とする。 要件は、以下の1.~6.を全て満たす必要がある ※モール型ECサイトとは、インターネット上のショッピングモールのようなスペースを提供するECサイトをさす
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一テーマ(展示会)・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合 ・同一テーマ(展示会)・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に申請していた場合 (ただし、採択されなかった場合は、この限りではない) ・2022年度・2023年度展示会出展助成事業の交付決定を受けている場合 ・2024年度展示会出展助成事業に申請していいる場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・申請に必要な書類をすべて提出できなかった場合 ・助成対象期間内に、申請者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払いが完了していない経費 ※例外的に「出展小間の申込」のみ交付決定前の手続きを認めているが、交付決定日前に支払いまで完了している場合は 助成対象外となる ※ECサイト出店登録は、交付決定日から3か月以内に初期登録し、助成対象期間内に出店するもの、 かつ完了検査で出店の確認ができる場合に限る ・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類※(写真、証憑類等)により確認できなかった場合 ・本助成事業に係るものとして明確に区分できない経費 ※報告書類は、日本語もしくは英語表記(=日本語訳をつけたもの)に限る ・生業かつ主要業務とする業者(専門業者)へ、代理店等を介さずに直接委託・契約・支払いし、その 委託先業者が業務の全部又は大部分を実施した経費 ※生業かつ主要業務内容の確認は一般公開された委託先企業の自社webサイト(自社ドメイン)により行うこと 限定公開ページや他社サイト上の紹介、SNS等は対象とならない ※申請事業者が委託した業者からさらに別の業者に業務の全部又は主要業務が委託されている場合(=再委託)は 助成対象とならない ・助成事業者と資本関係のある会社(親会社・子会社・グループ企業等)・助成事業者の役員等(これに準ずる 者を含む)が経営又は兼務している会社・代表者の親族(三親等以内)・代表者の親族が経営する法人等 へ委託した経費 ・助成事業者名義の金融機関口座から日本円で振込払いしていない経費 ※法人が個人名義又は個人口座から振込を行った場合や、関連会社経由で振り込んだ場合等、助成事業者名義の金融機関の口座から 直接振り込んでいない経費は助成対象とならない ・展示会参加費のうち出展小間料又はオンライン出展料、又はECサイト出店初期登録費の申請がない場合 ●個別経費に関する禁止事項 (1)助成対象とならない経費の一例 ア 出展に関係ない経費 ・セミナー等に係る経費や場所代又は参加費、招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、 来場者サービスに係る経費、駐車場代、等 イ 購入物、特注品、自社で制作する場合の経費 ・什器・備品の購入又は制作委託費、セルフコピー代、タペストリー、ロールアップバナー、社名入りクロス、等 ウ 制作物等の素材にかかる経費 ・画像・写真、ロゴ、イラスト、アニメーション、翻訳、音源、コピーライティング、CG、スライドデータ、等 エ 間接経費 ・手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、飲食費、保険料、 ストックルームやバックヤード内の什器・備品、空箱保管料、等 オ 人件費とみなされる経費 ・コンパニオン、アルバイト、通訳、営業代行、 モデル、等 カ 自社小間以外のスペースに係る経費 ・共同キッチン、共同商談エリア、チラシ設置所、等 キ 共同出展とみなされる経費 ・同一小間内に複数企業で出展する「共同出展」、 契約や支払いに他社(関連会社・グループ会社・親会社・子会社等も他社に該当) が介在する出展、経費負担に関わらず他社をPRする出展、社名板や展示会マップ に他社名を掲示した出展、小間の大半で他社や他社商品が紹介されている出展、等 ク 他社のPR とみなされる経費 ・他社の連絡先を掲載した制作物・販売促進等に係る経費 ケ 自社や自社商品のPRに直接的に関わらない経費 ・調査・企画提案、打合せ及びコンサルティング要素を含む経費、等 コ 自社PRや自社商品説明に留まらない付加価値的な要素と判断される経費 ・花、グリーン、風船、プロジェクションマッピング等、必要最低限と認め難い経費 サ 自社の通常業務で使用する営業ツール等に係る経費 ・うちわ、はがき、試供品、ノベルティ、スタッフT シャツ、名刺、封筒、試食用の食材や消耗品、等 シ 他の用途にも使用できる経費(耐久性が高く繰り返し使えるとみなされるもの) ・横断幕、ターポリンなど耐久性の高い素材での制作物、卓上スタンド、商品説明カード、のぼり、等 ス 商品サンプル等に係る経費 ・展示用商品、商品サンプル、見本帳、パッケージ、取扱い 説明書やサービスマニュアル等に類するもの、等 セ オンライン展示会に係る、出展基本料以外の全ての経費 ・コンテンツ、システム、講演会(セミナー、プレゼンテーション、ウェビナー等)参加費 又は出演費、ログ解析費・アーカイブ配信費、広告費、その他オプション費用、等 ソ ECサイト出店初期登録費用に係る、初期登録料以外の全ての経費 ・運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費用、等 タ 租税公課 ・消費税、印紙代 チ ポイント相当分 ・支払いに際して、ポイントを取得又は使用した場合 ツ 公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費 テ 取引において、購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により払い戻す「キャッシュバック」※ が行われていた場合のキャッシュバック分に相当する経費 ※購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで 実際の購入額を減額・無償とした結果、当該取引の証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額とが一致しない場合、 当該取引の経費は助成対象外 (2)助成対象経費であっても助成できない場合の一例 ア 実績報告書や実績報告の添付書類(証憑等)に不備・不足がある場合 ・見積書・契約書・納品書・請求書、振込控え・通帳の記帳等の確認ができない場合、 帳票類の宛名・日付・内容等に不備がある場合、押印漏れ、等 ※契約書・納品書・請求書の内訳が「一式」の記載のみの場合、明細の確認ができないため、助成対象とならない。 ※委託内容の一部(例えば動画制作費のうちの編集費、等)を助成対象とする場合でも、 その委託契約内容の全ての請求内訳が必要 イ 事業の実施状況が確認できない場合 出展・資材・販促物等の実施・使用・数量を写真等で (オンライン出展・ECサイト出店・自社webサイトの公開はweb上で)確認できない場合、 明細書と写真等が一致しない場合、出展展示会の会場図等に出展者(助成事業者)名の記載が確認できない場合、等 ウ 助成事業者名義の口座を通じた金融機関での振込払いを行っていない場合 ・助成事業者名義の通帳で支払いの確認ができない場合、法人の助成事業者が個人名義の口座(代表者の個人口座等)を 通じて振り込んだ場合、「経費の支払い方法」の特例条件を満たしていない現金やクレジットカードによる支払い、等 エ 契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合 ・交付決定日前に「小間の申込」以外の契約を行った場合、交付決定日前に小間代を支払った場合、等 オ 関連会社へ委託した場合 自社と資本関係のある会社(親会社・子会社・グループ企業等)、 助成事業者の役員等(これに準ずる者を含む)が経営又は兼務している会社、 代表者の親族(三親等以内)・代表者の親族が経営する会社等へ委託した場合、等 ※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む。 カ 再委託が行われている場合 ・助成事業者が委託した業者からさらに別業者へ、業務の全部又は主要な業務が委託されている場合 キ 代理店等を介して契約・実施・支払いを行った場合 ・展示会主催者以外への出展申込、広告代理店やコンサルティング会社への 小間装飾・印刷物制作・動画制作等の委託、等 ※「広告掲載」も発行元との直接契約に限る ク 生業又は主要業務としない業者等、専門業者以外へ委託した場合 ・委託した業務が主たる業務であることを委託先業者の自社webサイト (一般公開されているもの)から確認できない場合、代行業者や「シェアリング・プラットフォーム」 等の共同利用サービス業者を介して委託した場合、等 ※限定公開ページや他社サイト上の紹介、SNS等ではなく、委託先業者の自社webサイトで 主業務として明記されていること ケ 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合 ・印刷業務を受託しているデザイン会社や印刷会社による印刷物制作費の申請、 動画制作会社による動画制作費の申請、建築・設計会社やブースデザイン会社・施工会社による 資材費の申請(主催者指定のオプション装飾費を除く)、等 コ 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断されるもの ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切ではないと判断される業態を営むもの ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者である場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切ではない業態を営むもの ・その他、公社が助成事業として適切でないと判断するもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき ※キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において 助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/r6tenjikai.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 展示会出展助成事業担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 (事業全般に関してはこちらへ問い合わせること tel.03-3251-7894) |
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備考 |
<経費の支払い方法> 経費の支払いは、助成事業者名義の金融機関口座からの日本円での振込払いを原則とする 現金での振込払いや、代行業者を利用した支払いは不可。その他、支払いに関する主な注意点は、以下のとおり
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