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窓口担当のための補助金一覧

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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 水辺のにぎわい創出事業助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:----------- 募集期間:
2024.4.8~2024.6.14
提出期間:
2024.4.8~2024.6.14
(簡易書留による郵送、持参は不可)
(郵送書類と同時に、電子データをメールにて提出すること、詳細は募集要領参照)
補助対象期間 交付決定日~2025.9.30
対象者
  1. 都内の観光協会等(法人格不問)
    ※区市町村との連携の下に設立された都内の観光協会等(連盟等)が対象となる
  2. 水辺活動団体(※)
    ※水辺を活用したまちづくりに取り組む団体であって、 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である 水辺活動団体
    ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
  3. 商工会議所、商工会・商工会連合会 ※商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する商工会議所であること
  4. 民間事業者
    ※水辺を活用したまちづくりに取り組む企業
  5. 下記a.~c.の提出ができること
    1. 履歴事項全部証明書により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
      組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
      (観光協会のうち法人格を有しない者は除く)
    2. 原則、税務署の受付印のある(電子申告の場合はメール詳細の添付で可。)直近の確 定申告書(法人税申告書)の写し等を提出できること。
      ※ただし、特定非営利活動法人で 収益事業を行っていない場合は、所轄庁の受付印のある直近の事業報告書(事業報告書、 財産目録、貸借対照表、収支計算書(活動計算書)、役員名簿)の写し等を提出できること
    3. 原則、都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること。
      ※ただし、特定非営利活動法人で収益事業を行っていない場合は、「法人都民税の納税証明書」 (免除申請している場合も含む。)を提出できること
※次の条件のすべての要件に該当することが必要
  • ア.地域の関係機関・団体、区市町村等を構成員とする協議会を設置すること
  • イ.当該協議会において、次年度以降の継続性、将来の収益確保等を十分協議すること
  • ウ.当該協議会から事業実施の承認を得ること  ※協議会は、既存のものであっても、アの要件を満たしていれば有効
     ※構成員とする区市町村は、事業実施区域のすべてとする
※事業実施に当たり、行政機関等の許可等が必要な場合は、申請前に実施 内容等について当該行政機関等と十分に調整を行うこと
※詳しくは募集要領参照
補助率 過去に申請したことがある団体:2分の1以内
初めて申請する団体:3分の2以内
限度額 1団体あたり1,000万円
※収益が生ずる場合は、収益相当額を助成金から控除する
(収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、経理上の帳 簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること)
下限限度額:-----万円以上
事業目的等 地域が多様な主体と連携し、まちづくりと一体となって取り組む水辺空間に新た な賑わいを創出する持続可能な事業に対し、必要な助成金を交付する

助成対象事業(※新規の取組であること)
  1. 新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業
    ・にぎわいの創出に直接寄与する施設であること(単なる休憩所は対象外)
    ・常設であること(特定の期間に限定した設置・運営は対象外)
    ・にぎわい機能を追加する場合に限り、改修工事を対象とする
  2. 新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業
    ・1回当たりの来場者数見込みが、5千人以上の規模であること
    ・年複数回の開催を可能とする
    ・マルシェ等の商業イベントの場合は、定期的な開催であること
    ・既に実施されているイベント等事業は対象外
    ※既に実施されているイベント等事業の一部内容を変更または一部取組の追加等をした場合も、 「新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業」とはみなさない
<申請要件>
(1) 助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていることを条件 とする。ただし、「かわてらす実施要項」(平成30年3月7日、東京都建設局)に 基づく事業で、同要項に定める地域の合意が得られる場合、当条件は満たすものとする。
  1. 地域の関係機関・団体、区市町村等を構成員とする協議会を設置すること
  2. 当該協議会において、次年度以降の継続性、将来の収益確保等を十分協議すること
  3. 当該協議会から事業実施の承認を得ること ※ 協議会は、既存のものであっても、アの要件を満たしていれば有効とする
    ※ 構成員とする区市町村は、事業実施区域の全てとする
(2) 補助を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること
(3) 採択後、イベントの実施等にあたっては、参加者を補償する賠償責任・傷害保険等に 加入すること (4) 助成対象者が行う新規の取組であること
(5) イベント実施に当たっては、SDGs を意識した取組を実施すること (プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
補助対象経費 ◆新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業
  1. 施設整備のための工事を委託する経費(機能追加の場合の改修費を含む)
  2. 上記の工事実施に係る施工監理等を委託する経費
  3. 施設運営のための機器・設備・備品等の購入費(消耗品、日用品類は除く)
    ※当助成金で整備した施設の運営等に用いるものに限る
  4. 施設の土地及び建物の賃借料
    ※助成対象期間内(事業開始日から助成終了日)までを限度とする
  5. 外部向け開所記念事業(オープニングイベント)に要する経費
    ※新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業の対象経費のとおり
◆新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業(民間事業者は対象外)
  1. 事業周知に要する経費
  2. 会場設営及び運営委託に要する経費
  3. 出演料
  4. イベント等の実施における来訪者補償のための賠償責任・傷害保険等
    ※対象外: イベント等の実施における来訪者以外に関する保険、実施場所等に関わる施設等の保険、 動産の保険及びイベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等に係る保険は対象外
  5. その他諸経費
    ※イベント実施に直接必要なものに限る (内訳の明記が必要)
※経費が100万円を超えるときは、原則3社以上の複数業者から競争により業者選定を行うこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
<助成対象とならない事業>
  • 過去に本助成事業にて施設整備をした施設は対象外
    また、既に実施されているイベント等事業の一部内容を変更または一部取組の追加等をし た場合も、「新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業」とはみなさない
  • 宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業
  • 他の補助金を一部財源とする事業
     国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村助成金や第三セクター等からの補助金を一部財源とする 事業をいう
     ※ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、  特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く
  • その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと(公財)東京観光財団が判断する事業
・民事再生法、会社更生法又は破産法に基づく申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
  • 土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費(※イベント事業以外の土地の賃借を除く)
  • 消耗品の購入(※事業実施に直接必要なものを除く)
  • 助成事業者の人件費
  • 運営委託に係る経費
  • 施設設備等の維持管理に係る経費(清掃、固定経費、経常的経費等)
  • 車輌等の購入時
  • 金券等購入費
  • 租税公課(消費税等)
  • その他事業に直接関係しない経費(儀礼的な経費、振込手数料、使用実績のないもの等)
・契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費
・中古品の購入にかかる経費
・イベント等の実施における来訪者以外に関する保険、実施場所等に関わる施設等の保険、 動産の保険及びイベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等に係る保険
・見積書、契約書、仕様書(見積依頼書)、納品書、請求書、振込受付書等の帳票類に不備がある場合
・通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・ポイントカードの使用
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
 やむを得ずポイントの付与がある場合は、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する
 ※カードを用いないWeb決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
・原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経 営する会社等)との取引を制限する。一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為な ども同様とする。
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
(新型コロナウイルスの感染拡大の影響で都税の徴収猶予を受けている場合は、例外措置あり)
・東京都及び(公財)東京観光財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令に よる罰則の適用を受けていないこと(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・現在かつ将来にわたって、「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当している
・暴力団関係者が経営をしていると認められる関係等を有している、及び暴力的な要求行為等を行わっている
・その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている
・以下の行為も不正となる
  • 受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
  • 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数締結する、 契約の小分け行為 など
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団 及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)

・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に 違反した(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0408_5929/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 水辺のにぎわい創出事業助成金担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
(封筒には「水辺のにぎわい創出事業費助成金申請書在中」と記載すること)
E-mail chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 ・調査等への協力義務
 東京都及び東京観光財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること
・イベント情報の提供
 イベント情報を東京都及び東京観光財団が運営するWEB等に掲載する場合があるため、  所定の必要書類に記入の上、原則としてイベント開催予定日の30日前までに、  財団指定のメールアドレスに提出すること
・写真の提供
 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
・ポスター・チラシ・看板・WEBサイト等の広報物には、以下の表示をすること
【掲載文言】
この事業は、東京都・(公財)東京観光財団「水辺のにぎわい創出事業助成 金」を活用して実施しています。
 (この文言は変更せず、そのまま掲載する)

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