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メイン事業名 | 水辺のにぎわい創出事業助成金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間:----------- | 募集期間: 2024.4.8~2024.6.14(1回目) 2024.8.28~2024.10.31(2回目) |
提出期間: 2024.4.8~2024.6.14(1回目) 2024.8.28~2024.10.31(2回目) (簡易書留による郵送、持参は不可) (郵送書類と同時に、電子データをメールにて提出すること、詳細は募集要領参照) |
補助対象期間 |
交付決定日~2025.9.30(1回目) 交付決定日から2026.3.31(2回目) |
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対象者 |
※詳しくは募集要領参照 |
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補助率 |
過去に申請したことがある団体:2分の1以内 初めて申請する団体:3分の2以内 |
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限度額 | 1団体あたり1,000万円 ※収益が生ずる場合は、収益相当額を助成金から控除する (収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、経理上の帳 簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること) |
下限限度額:-----万円以上 | |
事業目的等 |
地域が多様な主体と連携し、まちづくりと一体となって取り組む水辺空間に新た
な賑わいを創出する持続可能な事業に対し、必要な助成金を交付する 助成対象事業(※新規の取組であること)
(1) 助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていることを条件 とする。ただし、「かわてらす実施要項」(平成30年3月7日、東京都建設局)に 基づく事業で、同要項に定める地域の合意が得られる場合、当条件は満たすものとする。
(3) 採択後、イベントの実施等にあたっては、参加者を補償する賠償責任・傷害保険等に 加入すること (4) 助成対象者が行う新規の取組であること (5) イベント実施に当たっては、SDGs を意識した取組を実施すること (プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など) |
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補助対象経費 |
◆新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない <助成対象とならない事業>
●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費の例>
・中古品の購入にかかる経費 ・イベント等の実施における来訪者以外に関する保険、実施場所等に関わる施設等の保険、 動産の保険及びイベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等に係る保険 ・見積書、契約書、仕様書(見積依頼書)、納品書、請求書、振込受付書等の帳票類に不備がある場合 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費 ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・その他対象外と認められる経費 ・ポイントカードの使用 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと やむを得ずポイントの付与がある場合は、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する ※カードを用いないWeb決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする ・原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経 営する会社等)との取引を制限する。一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為な ども同様とする。 ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない) (新型コロナウイルスの感染拡大の影響で都税の徴収猶予を受けている場合は、例外措置あり) ・東京都及び(公財)東京観光財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令に よる罰則の適用を受けていないこと(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・現在かつ将来にわたって、「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当している ・暴力団関係者が経営をしていると認められる関係等を有している、及び暴力的な要求行為等を行わっている ・その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている ・以下の行為も不正となる
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団 及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に 違反した(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0828_6196/ | ||
事務局 | (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 水辺のにぎわい創出事業助成金担当 | ||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 (封筒には「水辺のにぎわい創出事業費助成金申請書在中」と記載すること) |
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E-mail chiiki@tcvb.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||
備考 |
・調査等への協力義務 東京都及び東京観光財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること ・イベント情報の提供 イベント情報を東京都及び東京観光財団が運営するWEB等に掲載する場合があるため、 所定の必要書類に記入の上、原則としてイベント開催予定日の30日前までに、 財団指定のメールアドレスに提出すること ・写真の提供 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること ・ポスター・チラシ・看板・WEBサイト等の広報物には、以下の表示をすること 【掲載文言】 この事業は、東京都・(公財)東京観光財団「水辺のにぎわい創出事業助成 金」を活用して実施しています。 (この文言は変更せず、そのまま掲載する) |