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メイン事業名 | ナイトタイム等における観光促進事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.22~2024.6.14(1回目) 2024.9.5~2024.10.8(2回目) |
提出期間: 2024.4.22~2024.6.14(1回目) 2024.9.5~2024.10.8(2回目) (簡易書留による郵送又は電子メールによる) |
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補助対象期間 |
交付決定~2025.9.30(1回目、2回目とも) |
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対象者 |
区市町村、観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、その他の法人。 ※ただし、民間事業者、その他の法人は2者以上の複数の団体で共同実施するものを対象とする。 ※「エリアマネジメント」とは、以下の要件をすべて満たす団体をいう。
・共同実施者と実施内容を十分に協議・合意の上で、事業計画書(第1号様式別紙) に、共同実施者の情報及び連携内容を記入すること ・対等な立場で参加・議論できる協議の場を通じて、多様な主体が、それぞれの観 点でアイデアを出しながら、合意形成し、単一団体で実施する以上に魅力ある事 業を実施することを目的として規定している。 そのため、「対等な立場」とはならない団体 (例:実質的支配関係(資本的結合関係にある関係会社など)にあるもの、イベント等の受託事業者など) は、原則として共同実施者にはなれない。 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
3分の2以内 (2年目:2分の1、3年目:3分の1) |
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限度額 |
区分A: 3,000万円 区分B: 500万円 ※2年目・3年目の助成限度額については、2025年度に連絡する |
下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
ナイトタイム等(夜間・早朝)に行われるイベント等の実施や情報発信等を行
う事業に対し、必要な助成金を交付する ・夜間イベント:日没後~日の出まで(実施時間には20時以降の時間帯を含めること) ・早朝イベント:日の出~午前10時頃まで <助成対象事業> ナイトタイム等(夜間・早朝)の観光振興につながるイベント等や取組のうち、 以下のA、Bのいずれかの区分に該当する新たな事業 【区分A】 一定期間に実施する夜間・早朝イベント等 定期的に実施するイベント等(週1回以上のイベント等を1か月程度、月1回以上のイベント等を 3か月程度、四半期毎に1回のイベント等を1年間程度継続して実施、等)を対象とする 【区分B】 地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組 上記区分Aにあてはまらない夜間・早朝イベント等(1回のみの実施も含む)や、 地域の夜間・早朝の観光振興に資する取組(周遊マップの作成やウェブサイトによる情報発信等)を 対象とする また、以下a.~c.の要件等を満たすことが必須となる。 なお、区市町村の推薦書が必要な場合があります。詳細は募集要領を確認すること
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <助成対象とならない事業>
●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費>
・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 ・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが 明確に区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・その他対象外と認められる経費 ・ポイントカードの使用について 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと。 ※やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時 に任意様式にて報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する。 ※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする ・事業に必要な許認可を得る見込みがない場合 (例:施設利用等許可、食品取扱等) ・第三者の権利を侵害するような内容である場合んび ・法律その他法令等に違反する内容を含む事業である場合 ・申請に必要な書類をすべて提出できない場合 ・申請者及び共同実施者が「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又 はギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるものである場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない) ・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令による罰則の適用を 受けている場合(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) ・民事再生法、会社更生法又は破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていた場合 ・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者及び共同実施者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※事業実施に当たり、行政機関の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等に
ついて当該管理者と十分に調整を行うこと |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0905_6203/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 ナイトタイム等における観光促進助成金担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 |
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E-mail: chiiki@tcvb.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |