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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 ナイトタイム等における観光促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.22~2024.6.14(1回目)
※第2回目の募集は9月頃を予定
提出期間:
2024.4.22~2024.6.14(1回目)
(簡易書留による郵送又はjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定~2025.9.30
対象者 区市町村、観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、その他の法人。
※ただし、民間事業者、その他の法人は2者以上の複数の団体で共同実施するものを対象とする。
※「エリアマネジメント」とは、以下の要件をすべて満たす団体をいう。
  • 地域おいて、複数の企業・開発事業者などの民間等が組織する団体
  • 地域の価値を維持・増進するための取組を主体的に行う団体
  • 過年度において前項の活動の実績を有する団体
  • 法人格を有する団体
※「複数の団体で共同実施」について(民間事業者、その他の法人の場合のみ)
・共同実施者と実施内容を十分に協議・合意の上で、事業計画書(第1号様式別紙) に、共同実施者の情報及び連携内容を記入すること
・対等な立場で参加・議論できる協議の場を通じて、多様な主体が、それぞれの観 点でアイデアを出しながら、合意形成し、単一団体で実施する以上に魅力ある事 業を実施することを目的として規定している。
そのため、「対等な立場」とはならない団体 (例:実質的支配関係(資本的結合関係にある関係会社など)にあるもの、イベント等の受託事業者など) は、原則として共同実施者にはなれない。
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
(2年目:2分の1、3年目:3分の1)
限度額 区分A:
 3,000万円 区分B:
 500万円
※2年目・3年目の助成限度額については、2025年度に周知する
下限限度額:-----
事業目的等 ナイトタイム等(夜間・早朝)に行われるイベント等の実施や情報発信等を行 う事業に対し、必要な助成金を交付する
・夜間イベント:日没後~日の出まで(実施時間には20時以降の時間帯を含めること)
・早朝イベント:日の出~午前10時頃まで

<助成対象事業>
ナイトタイム等(夜間・早朝)の観光振興につながるイベント等や取組のうち、 以下のA、Bのいずれかの区分に該当する新たな事業
【区分A】 一定期間に実施する夜間・早朝イベント等
 定期的に実施するイベント等(週1回以上のイベント等を1か月程度、月1回以上のイベント等を 3か月程度、四半期毎に1回のイベント等を1年間程度継続して実施、等)を対象とする 【区分B】 地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組
上記区分Aにあてはまらない夜間・早朝イベント等(1回のみの実施も含む)や、 地域の夜間・早朝の観光振興に資する取組(周遊マップの作成やウェブサイトによる情報発信等)を 対象とする

また、以下a.~c.の要件等を満たすことが必須となる。
なお、区市町村の推薦書が必要な場合があります。詳細は募集要領を確認すること
  1. 地域ならではの観光資源を活かした事業であること
    ※イベントのイメージ(あくまで一例)
    事業例時間帯地域ならではの観光資源
    地元の飲食店や商店が出店するナイトマルシェを開催する 夜間地元の飲食店や商店
    早朝の公園や寺社等で、観光客が楽しめるヨガイベントを開催する 早朝公園や寺社等
    観光客が気軽に参加でき、地元の人と交流を楽しめる盆踊りイベントを開催する 夜間地元の人、盆踊り
    複数のギャラリーを利用し、地元のアーティストの作品を展示するアートイベントを 夜間に開催する 夜間ギャラリー、地元のアーティスト
    早朝の市場を見学後、周辺の店舗での朝食や買い物を楽しむガイドツアーを開催する 早朝市場、周辺の店舗
  2. 地域の回遊性を向上させる事業であること
    ・周辺地域の周遊を促す取組を含むこと。(例:周辺の飲食店情報や観光マップの配布)
    ・事業実施による経済波及が申請者の関連施設等だけに偏らず、地域への経済波及効果が 広く期待できること。
    ・地域に定着し、地域のナイトタイム等の集客に継続的に貢献するポテンシャルのあるイベント等 や取組であること
  3. 外国人旅行者の誘客につながる事業であること
    ※都内在住在勤者や日本人旅行者などを対象とする事業も可とするが、外国人旅行者にとって 魅力的かつ参加可能なイベント等や取組とすること
    [例]旅行者が地元の人との交流を楽しめる盆踊りイベントの実施 →盆踊りイベントの主たる参加者は周辺住民であっても、それが外国人旅行者にとっての 魅力(観光客向けに作られたイベントではなく、地域に根差したイベントとしての魅力)となるならば、 外国人旅行者への対応(例:外国人旅行者向け情報発信、案内者の設置、など) を行う前提で可とします
  4. イベント等について
    1. 原則、新たなイベント等であること。
      ただし、従来、昼に実施していたイベントを夜間や早朝にまで延長拡大する場合 (例:従来18時で終了していたイベントを22時まで拡大実施する場合など)は、 その延長部分(夜間・早朝観光の振興となる部分)を対象とする。
      ※従来実施していた時間帯に係る費用は助成対象外とする。
    2. 実施場所は以下とする。
      ・都内で実施すること
      ・屋外、屋内は問わない。
      ・複数回実施するイベント等(ガイドツアー等を除く)は、原則として、 メイン会場を同一の場所とすること
    3. 予約制イベントも可とするが、特定の母集団に偏ることなく、一般に向けて 広く参加者を募集すること
      ※予約制イベントの場合は特に、「全体について」の「2.地域の回遊性を 向上させる事業であること。」の3要件を満たせるか、ご留意ください
    4. イベント等の実施場所が位置する区市町村の担当部署に事前に相談し、推薦 書(第1号様式の3)を予め受領すること
    5. 集客目標を設定し、そのために必要十分なPR活動等を計画的に実施すること
    6. アンケート調査等により、事業の効果測定を実施すること。 (効果測定に係る経費は助成対象とする。)
    7. 事前に地元地域との調整を行った上、実施時、近隣住民の迷惑にならないよう配慮をすること
    8. SDGs を意識した取組を実施すること(プラスチックごみの削減やリサイクルしやすい素材を 使うなど環境に配慮した取組など)
    9. 高齢者、障がい者等、誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムにも配慮すること
    10. 安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと
補助対象経費
  1. イベント等の企画・運営に係る委託に要する経費 会場・設営費用や警備費用も含む
  2. 機材・設備・備品の賃借料又は購入費
  3. 消耗品の購入費
    ※事業実施に直接必要なものに限る
  4. 出演料
  5. 広告宣伝費
  6. 交通手段の確保に係る経費
    イベント中の連絡バスの運行等
    (ただし、特定の場所の往復や決められたコースの周遊に限る。)に係る運送車両リース料、 運行委託料等
  7. その他事業目的を達成するために有効な直接経費
    ※イベント参加者に対する賠償・損害保険料、効果測定費用等
※本事業に係る100万円以上の経費(税込)については、2社以上の複数業者から見積書を徴し、 適正な価格の業者を選定すること。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象とならない事業>
  • 他の補助金を一部財源とする事業(※)
    ※国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等から の補助金を一部財源とする事業をいう。ただし、区市町村補助金のうち、団 体に交付される運営費等などの、特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く。
  • 本助成金の目的に反する事業
    ・特定の場所(スペース)・店舗・施設等の利益に留まり、地域全体の振興につながらないもの
    ・営利のみを目的とした事業
  • 宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業
  • その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団 が判断する事業

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
  • 「助成対象経費」に記載のない経費
  • 土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費
    ※事業の実施に必要な土地の賃借を除く
  • 施設設備等の整備・維持管理に係る経費
  • 助成事業者の人件費
  • 地域通貨等発行に係る経費
    ※宣伝・印刷費用を除く
  • 動産の保険、イベント中止保険
    ※イベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等
  • 金券等購入費
  • 租税公課
    ※消費税等
  • 中古品の購入費
  • 車両・船舶・航空機等の移動手段の購入に係る経費
    ※軽車両(自転車等)は除く
  • その他事業に直接関係しない経費
    ※儀礼的経費、振込手数料、使用実績のないもの等
・契約、取得、実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが 明確に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・ポイントカードの使用について
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと。
※やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時 に任意様式にて報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する。
※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
・事業に必要な許認可を得る見込みがない場合
(例:施設利用等許可、食品取扱等)
・第三者の権利を侵害するような内容である場合んび ・法律その他法令等に違反する内容を含む事業である場合
・申請に必要な書類をすべて提出できない場合
・申請者及び共同実施者が「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又 はギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるものである場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令による罰則の適用を 受けている場合(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
・民事再生法、会社更生法又は破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていた場合
・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者及び共同実施者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ※事業実施に当たり、行政機関の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等に ついて当該管理者と十分に調整を行うこと
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0422_5933/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 ナイトタイム等における観光促進助成金担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考

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