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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.8~2024.6.7
提出期間:
2024.4.8~2024.6.7
(簡易書留による郵送及び電子メール)
(持参不可)
補助対象期間 交付決定の日~2025.9.30

対象者 下記1.~6.の団体・企業が連携して設置する、「A協議会」「B協議会」が実施主体となる
【A協議会】(都内で活動する複数の団体・企業が3者以上※連携し設置する協議会)
 ※観光協会、商工会等、商店街、町会・自治会、文化・芸術団体、その他の法人、民間企業など
 ※連携して設置する協議会には、文化・芸術団体を1者以上含むこと
【B協議会】(都内で活動する複数の団体・企業が2者以上※連携し設置する協議会)
 ※観光協会、商工会等、商店街、町会・自治会、文化・芸術団体、その他の法人、民間企業など
 ※都内の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等(観光協会、商工会等)及び 文化・芸術団体を各1者以上含むこと

  1. 観光協会(東京都内に所在すること)
  2. 商工会・商工会連合会・商工会議所(商工会法・商工会議所法に規定され、東京都内に所在すること)
  3. 商店街(都内に所在すること)
    ※区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見做されるものは対象外とする
  4. 町会・自治会及び「文化・芸術団体」
    ※法人格を有する、
    または、以下の条件を満たす任意団体であること
    (1)定款又は会則等がある
    (2)定款又は会則等において、経理の規定があり自ら経理すること
    また、、監事の設置が定められており、適正に監査が実施されていること
    (監査報告書等の閲覧又は提出を求める場合がある)
    (3)文化・芸術団体においては、過去5年間に都内で 1 回以上の公演等の実績を有すること
    (4)任意団体の場合には、少なくとも3者以上の構成員からなる組織(個人は除く)であること
  5. その他の法人
    公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
    (※宗教法人、社会福祉法人等は対象外となる)
  6. 民間事業者
    ※法人格を有する企業に限る
※イベント実施場所等について、実施に必要な手続は申請者自ら行うこと(B協議会が 実施する事業においては、当該事業を実施しようとする場所の属する区市町村の長から 推薦があること)
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 A協議会が実施する事業:1,300万円
B協議会が実施する事業: 600万円
※収益が生ずる場合は、助成金の額から収益相当額を控除する
(収益:全体事業費を超えた利益で、自主財源分までの収入は控除対象とならない)
※交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入(参加者が払うチケット代金による収 入等)が発生し、収益が生じる場合(収入が自主財源分の額を上回る場合)は、収益に相当 する額を控除して交付確定額を算出する
下限限度額:-----
事業目的等 東京にある芸術・音楽・伝統芸能や伝統工芸、神社仏閣や歴史的な建造物等 多くの日本文化を活用した観光振興の取組を支援する
<対象事業>
都内の観光振興を図る目的から、芸能、芸術、工芸、音楽などの東京で行われるコンテンツや 歴史的な建造物や史跡などの日本文化を活用して、文化・芸術団体と連携して実施する以下の事業
(1)新たなイベント事業
(2)新たな情報発信の事業
[例示(参考)]
日本文化地域資源
伝統工芸
伝統芸能
音楽
芸術
現代アート
お祭り
ポップカルチャー
観光施設
美術館
自然
文化施設等
神社仏閣
歴史的建造物

以下の条件を満たすこと
  1. 観光振興を図る目的の事業であり、事業の実施を契機として、地域内の周遊や再来訪の促進など、 観光需要の創出につながると見込まれること
    「観光振興」とは、事業目的が以下のいずれかに該当する事業をいう
    1. 観光客の来訪を促すなどにより、都内に賑わいをもたらすもの
    2. 文化を観光資源として活用することで、東京の魅力向上につながるもの
    3. 観光客との交流などにより、都民の東京への誇りを醸成するもの
  2. 新たな事業であること
    ※「新たな」とは、これまでに実施したことのない新たな事業、又は、 既存の事業を本事業の目的のために新たな形に再構築した事業をいう
    [例えば次のような事業は対象外
    • 同一の場所で行われた同一内容の事業(他の実施主体が行うものを含む)
    • 既に実施したことのある事業について、場所のみを変更して行う事業
  3. 都内で実施する事業であること
    ※ただし、以下で定めるA協議会が実施する事業については、(1)及び(2)の事業ともに 海外での実施も可能
  4. B協議会で実施する事業については、実施する地域の区市町村より推薦があること
<申請要件>
助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること
(1)イベント実施場所等について、実施に必要な手続は申請者自ら行うこと
B協議会で実施する事業においては、実施する地域の区市町村より推薦があること
(2)イベント実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
(3)来場者に対し、東京の観光に必要な情報を提供すること (チラシ等に観光協会等のQR コードを載せるなど)
(4)高齢者や障がい者など誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組に 努めること
(5)英語を含む1か国以上の外国語対応(広報、受け入れ対応など)や 通訳案内士の入館割引、免除など外国人が訪れやすい環境を整えること
(6)事業に必要な許認可を得る見込みがある(または得ている)こと(届出等も含む)
(例:施設利用等許可、食品取扱等)
(7)安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと
(8)法律その他法令等に違反する内容を含む事業でないこと
(9)適切な感染症対策を講じること
補助対象経費
  1. 会場・設営及び運営に要する経費
    ・会場使用料等、大道具等の制作、舞台・展示運営等に係る経費 (事業実施に直接関わるスタッフの委託料等を含む)
    ・機材・設備・備品の賃借料又は購入費
    (事業実施に直接必要なものに限る)
  2. 出演料
    ・演奏料、出演料など
  3. 作品制作費・賃借料
    ・アーチストフィー、美術・映像作品制作費(材料費・機械使用料) ・賃借料(保険の加入が必須の場合のみ保険料を含む)、著作権使用料
  4. 体験コンテンツの人件費
    ・ガイド料、講師謝金等
  5. オンライン配信経費
    ・オンライン配信に係る機材借料、動画撮影・編集に係る経費等
    ※機材購入費は不可
  6. 運搬費
    ・道具・楽器等の運搬に係る経費
    (保険の加入が必須の場合のみ保険料を含む)
  7. 旅費(海外での実施の場合に限る)
    ・渡航費(燃油特別付加運賃等含む)、宿泊料
  8. 広告・宣伝費
    ・広告宣伝費、冊子作成、入場券等販売手数料、特設ウェブサイト開設費、 各種メディア媒体への掲載に要する費用等
  9. 消耗品費
    ・感染予防対策のための消毒液、マスク等、ワークショップ等で使用する資材・材料等 に係る経費
    ただし公演以後に別の目的で使用できるものは対象外(例:電気製品等)
  10. その他事業実施のために直接必要な経費
    ・参加者に対する賠償・損害保険料など
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、助成金の 額から収益相当額を控除する。(全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となる
※100万円以上の経費については、原則2社以上の複数業者から競争により業者選定を行うこと
(この過程において、価格競争を行うという当趣旨に沿って、必ず中立な立場から、 助成対象者自らが、2社以上の見積を取得すること)
(原則として競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示した 業者を選定すること。競争価格の趣旨は、助成金が納税者の重要な税金を原資としている事業であることか ら、適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入など、適正な事業の実施を求めるものとなる。 この点を留意の上で申請、事業実施を行うこと)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成の対象とならない事業>
  • 観光振興を目的としない学校や企業等の発表会、展示会等
  • 特定の会員等だけを対象とする共益を目的とした事業
  • 宗教的又は政治的な意図をもって実施する事業
  • 特定の企業名等をタイトルに付す、いわゆる「冠公演」
  • すでに企画制作されたパッケージを購入する、いわゆる「買い公演」や営利を目的とする「招聘公演」
  • 展示物、制作物等の販売活動を主な目的とするもの
  • その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団が判断する事業
  • 他の補助金を一部財源とする事業(国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や 第三セクター等からの補助金を一部財源とする事業をいう
    (ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、特定の事業への使途を 指定されていない補助金は除く)
・宗教法人、社会福祉法人等は対象外
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する
・国、地方公共団体及び東京都政策連携団体等は、いずれの協議会においても構成員となれない
※地方公共団体等が基金その他これに準じるものを出資している団体は構成員となることは 可能だが、交付決定を受ける団体及び代表者となることはできない

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
  • 土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費
    (当該事業の実施に必要な土地の賃借を除く)
  • 自ら設置し又は管理する会場施設において活動する場合の会場使用料
  • 施設設備等の整備・維持管理する経費
  • 協議会を構成する団体に属する者の人件費
    (演奏料、出演料等を含む)
  • 旅費の特別料金
    (航空・船舶・鉄道等交通機関の特別料金(ファースト・ビジネス、グリーン車料金等))
  • 金券等購入費
  • 租税公課(消費税等)
  • その他事業に直接関係しない経費
    (儀礼的経費、振込手数料、使用実績のないもの等)
・契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費
・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分で きない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則 は振込払い)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・ポイントカードの使用について
物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
(やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること
その際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する)
(カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする)
・契約・購入先の制限
 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む) 又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引を制限する
一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする
(「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税を滞納している(都税事務所との協議により分納している場合も不可)
・東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令によ る罰則の適用を受けていないこと(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
・助成事業の実施に必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある

<不正となる行為>
  • 受託予定の業者が決まっており、その業者が他社から見積りを取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に作用しない行為
  • 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数する、 契約の小分け行為など
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団又は 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に 該当するに至ったとき
・申請要件に該当しない事実が判明したとき
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件 その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・イベント実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること(プラスチックゴミ の削減やリサイクルしやすい素材の使用等環境へ配慮した取組等)
・来場者に対し、東京の観光に必要な情報を提供すること(チラシへの観光協会のホーム ページの QR コードの記載等)
・高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組に努めること
・英語を含む1か国以上の外国語対応(広報、受入対応等)、通訳案内士の入場料の割引 又は免除等外国人が訪れやすい環境を整えること
・事業に必要な許認可を得る見込みがあること又は得ていること(届出等も含む。)
(例:施設利用等許可、食品取扱等)
・安全・防犯対策を行い、事故のないよう管理を十分に行うこと
・関係法令に違反する内容を含む事業でないこと
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0408_5922/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課  Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
E-mail: chiiki@tcv.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 ・写真の提供
 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
・ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等については、 著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること
・ポスター・チラシ・看板・Webサイトなどの広報物に、以下の表示をすることが必要
「この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金」を 活用して実施しています。」(この文言は変更せず、そのまま掲載する)

<クレジットカードによる支払い>
クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となる
  • 利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが確認できること
  • 支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
  • 助成事業者を構成する団体本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支 払いであること
  • 助成事業者を構成する団体名義の口座からの引き落としが確認できること
  • 利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与されたポイ ントもしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができること
<現金による支払い>
現金による支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となる
  • 総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
  • 該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、 決裁の確認ができること

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