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メイン事業名 | 農地長期貸借促進奨励事業費補助金 | 2024年度 | |||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.6.27~2025.3.3 |
提出期間: 2024.6.27~2025.3.3 |
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補助対象期間 |
2024.4.1~ (賃貸借期間は10年以上) |
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対象者 |
※詳しくは事業実施要領参照 |
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補助率 |
10分の10以内 |
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奨励金額 |
<1,000平方メートル当たりの奨励金交付額【注】>
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事業目的等 |
都内の農地を所有する方(貸し手)が、新規就農者や経営規模の拡大を希望する農業者等(借り手)と
の間で10年以上の賃貸借契約を新たに締結した場合、貸し手に対して奨励金を交付する <事業実施地域> 都内の農地(生産緑地や市街化区域外農地) |
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補助対象経費 |
(奨励金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない 2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象とならない ●個別経費に関する禁止事項 ・法律の通知により、極端に高額な借賃での農地の賃貸借はできないと規定されている (※注:東京都の農地の賃貸借の平均額は1,000平米あたり1年で10,000円程度となっている) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・補助金の交付を受けようとする者が、暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に 規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) 又は暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 |
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その他注意事項 |
<奨励金の返還> 奨励金交付後、10年未満で貸借を解約した場合、奨励金の全額返還が必要となる ただし、次の事項を除く(主なもの) ア.災害により耕作が困難になったことによる解約 イ.対象農地が公共の用に供することによる解約 ウ.借主の死亡、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障等に至ったことによる解約 エ.10年未満でその貸借を解約した後、6ヶ月以内に新たな借主へ貸借が行われたとき |
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掲載先url | https://www.tokaigi.com/pages/132/ | ||||||||||||||||
事務局 |
(一社)東京都農業会議 (申請手続きは区市町村(農業関係課)が窓口となる) |
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〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-25-3 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル10階 tel.03-3370-7146 |
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E-mail: info(at)tokaigi.com((at)を@に置き換えて送信する) | |||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 農林水産部 農業振興課 | ||||||||||||||||
備考 |