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メイン事業名 | プロジェクションマッピング促進支援事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約等: ◆プロジェクションマッピング総合相談窓口の開設 (公財)東京観光財団地域振興部事業課内 tel.03-5579-2682 [相談内容の例] ・プロジェクションマッピングの実施に当たって手続等が必要となる 各行政機関(屋外広告物や警備、道路占用許可、景観など)との調整について ・プロジェクター設置の手法や必要となる機器の性能、投影面に対して 効果的なコンテンツの作成等について ・プロジェクションマッピングの実施に活用できる補助事業について ※相談内容に応じて、専門家を無料で派遣する(最大5回まで) |
募集スケジュール(予定):
※予定の採択枠がなくなった場合は、第2回以降の募集及び審査会を実施しない場合がある ※メールによる提出後、提出した旨を電話で連絡すること |
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補助対象期間 |
交付決定日~助成対象期間終了日 (この期間内に契約、実施、支払いが完了すること) |
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対象者 |
※詳しくは募集要領参照 | |||||||||||||||||||||||||||
補助率・限度額 |
(※1)自主財源分を超えた収入が、控除対象となる |
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事業目的等 |
都内において取り組むプロジェクションマッピング事業に対し、必要な助成金を交付する ※今年度(2024年度)新規でプロジェクションマッピングを行う事業、または過去に実 施している内容に新たな内容を加える事業であること (「過去に実施している内容に該当する部分」や「単純な機材の更新」は対象外) ※「過去に実施している内容に加える新たな内容」とは、実施するエリアの拡大など。 (具体的には公社に相談すること) <助成対象事業> プロジェクター等を活用して建造物等の立体物に対象の形状に合わせた映像を投影する (プロジェクションマッピング)ものであり、以下のとおりとする ※投光器や照明器具などで光を当てるのみ(ライトアップ)の事業は本助成金の対象外 <申請要件> 助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・他の助成金等を一部財源とする事業 国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を 一部財源とする事業をいう (ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、 特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く) ・継続事業等を申請せずに実施する新規事業 継続事業の対象事業者が当該継続事業を実施せず、新規事業を新たに申請することは原則できない ・宗教法人、社会福祉法人等は対象外 ・その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団が判断する事業 ・民事再生法又は会社更生法又は破産法による申立て等、私的整理手続き中等、 助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合 ・契約・購入先の制限 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準する者を含む)又は社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引を制限する ※一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む ●個別経費に関する禁止事項 ・対象外経費の例
・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 ・見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込受付書等の帳票類に不備がある経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・その他対象外と認められる経費 ・ポイントカードの使用について 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外す ※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中不可) ・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令に よる罰則の適用を受けていた場合(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていた場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者である場合(将来にわたっても同じ) ・暴力団関係者が経営をしていると認 ・その他、公益財団法人東京観光財団が、公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団又は暴力団員等 (東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還) その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・東京都を対象とした、緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置、都の緊急事態措置等が
あった場合は、中止又は延期等の対応を検討すること また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、東京都又は財団が事業内容の 変更または中止等を命じた場合は、それに従うこと |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0708_6115/ | |||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財) 東京観光財団 地域振興部 事業課 プロジェクションマッピング促進支援事業助成金担当 | |||||||||||||||||||||||||||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp (「プロジェクションマッピング促進支援事業助成金」担当 宛) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 |
・調査等への協力義務 東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること ・写真の提供 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること また、プロジェクションマッピング投影の模様がわかる動画がある場合は、 併せて提出すること (1)東京都及び財団の使用用途 写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合がある (2)留意点の財団への伝達 東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、 著作権上の留意点など(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、 注意点があれば併せて連絡すること ・ポスター・チラシ・看板・Webサイト等の広報物には、広報経費が当該助成金の助成 対象か対象外かに関わらず、以下の表示をすることが必要 【掲載文言】 「この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「プロジェクションマッピング促進支援事業助成金」を 活用して実施しています。」 ※なお、当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・公表 すること(当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す 場合がある。) |