いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: 事業説明会(2024.5.20開催予定、詳細は2024.5.7に公表) |
募集期間: 2024.10.1~2024.10.31 |
提出期間: 2024.10.1~2024.10.31 |
||||||||||||||||||
補助対象期間 |
2024年度~2030年度 (交付決定は2025.2月を予定) (助成金の申請は2028年度まで) (実績報告提出期限:2030.9.30) |
||||||||||||||||||||
対象者 |
要件審査及び採点審査方式により、申請を受け付けた助成対象事業の中から、 電力系統側への定格出力規模に応じて以下の件数を採択予定 ・特別高圧(2,000キロワット以上):5件 ・高圧(2,000キロワット未満):6件 ※交付申請時までに、都内を管轄する一般送配電事業者から接続検討回答が得られている 事業であること。 ※なお、一般送配電事業者の都合により接続検討の回答が遅れた場合 (書類不備対応等により、接続検討申込の受付までに時間を要した結果、接続検討の回答を取得で きる時期が後ろずれした場合を含む)等であっても、交付申請時までに接続検討回答を得ら れていない場合には申請書類不備となり受付できないため、時間に余裕を持って準備すること ※本助成金の交付対象となる設備(「助成対象設備」)を設置する場所において、許認可の取得及び 住民説明会の実施等により地元住民等の十分な理解が得られる事業であること ※助成対象設備のメーカー、それらの制御装置の供給事業者(プログラムの更新実施者を含む。) について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと。 その他の開発供給の適切性が確保されていることを確認することができる者であること。 ※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備 のリースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)について、 いずれも必要とされる要件を全て満たすものであること。 (リース契約により助成対象設備を設置する場合は、リース事業者及びリース使用者 が共同で申請を行うものとする) (同一事業において、自己購入とリースの併用は認められない) (リース事業者は1申請につき1社) ※詳しくは助成金申請の手引き参照 |
||||||||||||||||||||
補助率 |
3分の2以内 (国等の助成金と併給する場合でも、合計3分の2以内) ※EVバッテリーをリユースする場合は4分の3以内 (国等の助成金と併給する場合でも、合計4分の3以内) ※国等の補助金と併給する場合は、{助成対象経費×(3分の2or4分の3)}-国等補助金、となる |
||||||||||||||||||||
限度額 |
20億円 ※リース契約の場合 ・リース使用者が本助成金の利益を受けられるように、リース料金から助成金相当分を 必ず減額すること ※自社製品の調達がある場合 ・助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社製品の調 達がある場合は、利益等排除を行った経費が助成対象経費となる。自社調達の場合 は、原価をもって助成対象として利益控除を行う(詳しくは申請の手引き参照) |
下限限度額:----- | |||||||||||||||||||
事業目的等 |
事業者による「蓄める」の取り組みを推進するため、東京電力管内の電力系統に直接接続する
大規模蓄電池の導入に必要な経費の一部を助成する <助成対象事業> 大規模蓄電池を活用し、再生可能エネルギーの有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に 寄与する事業 下表に示すいずれかの各種電力市場での取引等を通じて、再生可能エネルギー電気の 有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に寄与できる事業であること
<助成対象設備> 東京電力管内の電力系統に直接接続する蓄電システム
※将来的に再生可能エネルギー電気の有効活用や普及拡大を支えるべく、ビジネスモデル の収支構造が、根拠のある数値等をベースとしており、将来にわたってビジネスを継続 できる見込みが示されている事業であること。 ※各種電力市場取引等を行うビジネスモデルについて、市場取引等に経験を持つ事業者で ある等、実際に実行する体制が適切な事業であること ※本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、 一般送配電事業者との協議等に基づいた適切な対策等を実施するものであること。 ※都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定のある事業で ないこと。 |
||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
助成対象設備間をつなぐもの及び助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについ て、その接続部分までを助成対象とする 蓄電池モジュールのリユース部品と未使用品の併用の場合 1つの蓄電システム内に電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用 したもの(リユース部品)と未使用品を併用する場合は、それぞれの蓄電容量(kWh〔定格容量〕)を 基に助成対象経費を按分する。 併用を検討している事業については、交付申請時に想定される併用率を記載の上助成対象経費を 按分すること。 なお実績報告時には実際の導入設備の併用率で按分すること (助成対象経費が増額となる事態が発生しても、助成額は交付決定金額を上限とする。) またリユース部品を使用した場合は、電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールが 2次利用されたものであることを証明する証憑等が必要となることに留意すること。 | ||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国及び地方公共団体は、助成金交付の対象外 (※助成対象事業者においては、国及び地方公共団体による出資又は出えん等の有無を 問わない) ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外と判断される経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去に税金の滞納がある場合 ・刑事上の処分を受けている場合 ・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている場合 ・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定す る暴力団関係者をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等に該当する者がある者 |
||||||||||||||||||||
その他注意事項 |
・電力需給ひっ迫時は都の要請に応じること 助成事業者は、都の要請に応じて、電力需給ひっ迫時における東京電力管内への電気 の供給に努力すること |
||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/grid-connect | ||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | ||||||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067 (問い合わせは、原則ホームページの問合せフォームを利用すること) |
|||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 | ||||||||||||||||||||
備考 |
<手続代行> 助成対象事業者は、本助成金の交付申請等に係る手続の代行を、第三者に対し依頼する ことができる ※公社は必要に応じて、手続代行者が行う手続について調査を実施し、手続代行者が実施要綱、 交付要綱及び本手引の規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、 当該手続代行者に対し代行の停止を求め、以後、当該手続代行者による申請は受け付けない |