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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
事業説明会(2024.5.20開催予定、詳細は2024.5.7に公表)
募集期間:
2024.10.1~2024.10.31
提出期間:
2024.10.1~2024.10.31
補助対象期間 2024年度~2030年度
(交付決定は2025.2月を予定)
(助成金の申請は2028年度まで)
(実績報告提出期限:2030.9.30)
対象者
  1. 都内に登記簿上の本店又は支店を有している法人(ただし、一般送配電事業者を除く)
<主な助成要件>
  1. 電力系統側への定格出力が1,000キロワット以上の設備であること
  2. 都の要請に応じて、電力需給ひっ迫時における東京電力管内への電気の供給に 努めるものであること
  3. 法令、規程、東京電力との系統連系協議等に基づいた適切な対策等を実施するもの 等
※採択方法・採択予定件数
要件審査及び採点審査方式により、申請を受け付けた助成対象事業の中から、 電力系統側への定格出力規模に応じて以下の件数を採択予定
・特別高圧(2,000キロワット以上):5件 ・高圧(2,000キロワット未満):6件

※交付申請時までに、都内を管轄する一般送配電事業者から接続検討回答が得られている 事業であること。
※なお、一般送配電事業者の都合により接続検討の回答が遅れた場合 (書類不備対応等により、接続検討申込の受付までに時間を要した結果、接続検討の回答を取得で きる時期が後ろずれした場合を含む)等であっても、交付申請時までに接続検討回答を得ら れていない場合には申請書類不備となり受付できないため、時間に余裕を持って準備すること
※本助成金の交付対象となる設備(「助成対象設備」)を設置する場所において、許認可の取得及び 住民説明会の実施等により地元住民等の十分な理解が得られる事業であること
※助成対象設備のメーカー、それらの制御装置の供給事業者(プログラムの更新実施者を含む。) について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと。
その他の開発供給の適切性が確保されていることを確認することができる者であること。
※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備 のリースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)について、 いずれも必要とされる要件を全て満たすものであること。
(リース契約により助成対象設備を設置する場合は、リース事業者及びリース使用者 が共同で申請を行うものとする)
(同一事業において、自己購入とリースの併用は認められない)
(リース事業者は1申請につき1社)
※詳しくは助成金申請の手引き参照
補助率 3分の2以内
(国等の助成金と併給する場合でも、合計3分の2以内)
※EVバッテリーをリユースする場合は4分の3以内
(国等の助成金と併給する場合でも、合計4分の3以内)
※国等の補助金と併給する場合は、{助成対象経費×(3分の2or4分の3)}-国等補助金、となる
限度額 20億円

※リース契約の場合
・リース使用者が本助成金の利益を受けられるように、リース料金から助成金相当分を 必ず減額すること
※自社製品の調達がある場合
・助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社製品の調 達がある場合は、利益等排除を行った経費が助成対象経費となる。自社調達の場合 は、原価をもって助成対象として利益控除を行う(詳しくは申請の手引き参照)
下限限度額:-----
事業目的等 事業者による「蓄める」の取り組みを推進するため、東京電力管内の電力系統に直接接続する 大規模蓄電池の導入に必要な経費の一部を助成する

<助成対象事業>
大規模蓄電池を活用し、再生可能エネルギーの有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に 寄与する事業
下表に示すいずれかの各種電力市場での取引等を通じて、再生可能エネルギー電気の 有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に寄与できる事業であること
 取引等
卸電力市場による取引
需給調整市場による取引
容量市場による取引
相対契約による取引
その他本助成金の目的に合致する取引等のうち、公社が認めるもの

<助成対象設備>
東京電力管内の電力系統に直接接続する蓄電システム
1.共通事項
次の全ての要件を満たすものとする
  1. 東京電力管内の電力系統に直接接続する設備であること。
  2. 特定の発電設備に付随し電力系統に接続する設備でないこと。
  3. 電力系統側への定格出力が1,000kW以上の設備であること。
    ※ただし、電力系統側への定格出力が1,000kW未満であっても、電力系統からの引込線が 同一の場所で複数の蓄電システムを新規に設置する場合であり、当該複数設備の電力系統側への 定格出力合計が1,000kW以上である場合、助成対象とする。
  4. 未使用品であること
    ※ただし、電動車の駆動用等に使用された蓄電池モジュールを2次利用し組み込まれた蓄電システムで 未使用品であるものは助成対象とする。
  5. 次項に定める蓄電システムの種別ごとの要件を満たすものであること。
  6. 消防法等の各種法令に準拠した設備であること。
  7. 防護及び保護装置について、蓄電システムに合わせた火災検知システム、火災警報器、 消火設備の計画・設置及び消防法等にて要求される事項に準拠したものであること。
  8. 使用上の情報について、蓄電システムに合わせた危険表示や安全表示、立ち入り禁止 区画の表示等及び安全設計を行うことに加え、関係者の機能へのアクセスや教育訓練 の機会の確保がなされているものであること。
  9. 採用予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、国際 的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されて いること。

2.リチウムイオン
類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等(JIS C 8715-2、 JIS C 4441、IEC62619、 IEC62933-5-2 等の類焼試験に適合していることの第三者機関 による証明書(モジュール以上))の提出が可能なものであること。
なお、電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムの場合は、 JETリユース電池認証等の第三者機関による証明書等により当該蓄電システムの類焼に関す る安全設計を証明すること。また、提出時期等不明点に関しては事前に公社に連絡し、 指示を仰ぐこと。

3.NAS
類焼に関する安全設計について、火災安全性能に対する第三者評価通知書等の提出が 可能なものであること。

※将来的に再生可能エネルギー電気の有効活用や普及拡大を支えるべく、ビジネスモデル の収支構造が、根拠のある数値等をベースとしており、将来にわたってビジネスを継続 できる見込みが示されている事業であること。
※各種電力市場取引等を行うビジネスモデルについて、市場取引等に経験を持つ事業者で ある等、実際に実行する体制が適切な事業であること
※本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、 一般送配電事業者との協議等に基づいた適切な対策等を実施するものであること。
※都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定のある事業で ないこと。
補助対象経費
費目内容備考
設計費   助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費 ・実施設計費(基本設計に基づいて作成された、詳細な設計作業費)
※蓄電システム周りに限る。

<助成対象外の例>
  1. 基本設計費
  2. 事前調査費
設備費 助成対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付け等に 必要な経費
※ただし、土地の取得及び賃借に係る費用を除く。
・蓄電システムを構成する設備費
  1. 蓄電池部(リチウムイオン、NAS、レドックスフロー、鉛等)
    ※電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムを含む。
  2. 蓄電池部制御部分(BMS等)
  3. 電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等)
  4. 蓄電システム制御装置(計測、出力制御、表示装置等、蓄電システムの付属設備であり、 必要不可欠なもの)
  5. 付帯設備(空調設備、筐体、分電盤等)
    ※筐体は、蓄電池部、蓄電池部制御部分、電力変換装置、蓄電システム制御装置、計測・表示装置の いずれか又は複数を収納するコンテナ等に限る。
    ※空調設備は、蓄電システム専用であり、かつ稼働に必要不可欠なものに限る。
    ※フェンスは、安全確保の目的で蓄電所との境界に設置する必要不可欠・最低限なものに限る。
  6. その他蓄電システムに必要不可欠なもの
<助成対象外の例>
  1. 土地の取得及び賃借料(リース代)
  2. 中古品
    ※ただし、電動車の駆動用等に使用された蓄電池モジュールを2次利用し組み込まれた 蓄電システムで未使用品であるものは助成対象とする。
  3. 予備品
工事費 助成対象事業の実施に不可欠な配電等の工事に必要な経費 ・機械基礎工事(ただし、必要最低限の工事のみ)
・法令で定められている必要不可欠な工事
 ※ただし、土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事は対象外とする)
<助成対象外の例>
  1. 機械基礎以外の工事(土地造成、整地及び地盤改良工事)
  2. 既設構築物等の撤去費、移設費、処分費
  3. 植栽及び外構工事費
※配管及び配線
 助成対象設備間をつなぐもの及び助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについ て、その接続部分までを助成対象とする

蓄電池モジュールのリユース部品と未使用品の併用の場合
 1つの蓄電システム内に電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用 したもの(リユース部品)と未使用品を併用する場合は、それぞれの蓄電容量(kWh〔定格容量〕)を 基に助成対象経費を按分する。
併用を検討している事業については、交付申請時に想定される併用率を記載の上助成対象経費を 按分すること。
なお実績報告時には実際の導入設備の併用率で按分すること
(助成対象経費が増額となる事態が発生しても、助成額は交付決定金額を上限とする。)
またリユース部品を使用した場合は、電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールが 2次利用されたものであることを証明する証憑等が必要となることに留意すること。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は、助成金交付の対象外
(※助成対象事業者においては、国及び地方公共団体による出資又は出えん等の有無を 問わない)

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外と判断される経費>
  • 公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費
  • 系統受変電設備に関わる費用(昇圧変圧器、主変圧器等)、保護継電器、開閉器等所内 設備及び連系工事に関わる費用、消防システムに関わる費用
  • 消費税及び地方消費税
  • 金融機関に対する振込手数料
    ※ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経 費として計上することがでできる
  • 過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの (ただし、ヒューズ類や分電盤等の将来用スペースは除く。) 又は助成対象事業以外において使用することを目的としたものに要する経費。
    ※分電盤等に将来用の配線用遮断器を実装することは認められない
  • 都の資金を原資とした助成金を受給した又は今後受領する予定のある経費
    ※都、公社又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、本事業の助成対象 経費が重複するものは、併給できない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けている場合
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている場合
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定す る暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等に該当する者がある者

その他注意事項 ・電力需給ひっ迫時は都の要請に応じること
 助成事業者は、都の要請に応じて、電力需給ひっ迫時における東京電力管内への電気 の供給に努力すること
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/grid-connect
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067
(問い合わせは、原則ホームページの問合せフォームを利用すること)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考 <手続代行>
助成対象事業者は、本助成金の交付申請等に係る手続の代行を、第三者に対し依頼する ことができる
※公社は必要に応じて、手続代行者が行う手続について調査を実施し、手続代行者が実施要綱、 交付要綱及び本手引の規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、 当該手続代行者に対し代行の停止を求め、以後、当該手続代行者による申請は受け付けない

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