kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 集合住宅における再エネ電気導入促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆事業者募集
 2024.4.24~2025.2.28
◆助成金募集
 2024.5.29~2025.3.31
 (申請総額が上限に達した時点で締切)
提出期間:
◆助成金募集
 2024.5.29~2025.3.31
補助対象期間 2024.4.1~2026.9.30
対象者 ◆事業プラン募集対象
  1. 集合住宅への高圧一括受電による再エネ電気の供給を実施するサービスを 登録する事業者
◆サービスの登録要件
  1. 高圧一括により受電した電力を集合住宅の単位住戸各戸で利用するサービスであること
  2. 高圧一括受電により受電する電気が再エネ電気となるプランであること 等
※2024.4.1~2026.9.30までの期間内に、集合住宅所有者又は管理組合と助成対象者との間で 再エネ高圧一括受電契約が締結されたものであること
※2026.9.30までに都内の集合住宅に受変電設備等が設置され、高圧での電力供給が実施される ものであること

◆助成対象者
  1. 受変電設備等:クール・ネット東京に登録された高圧一括受電事業者  ※助成金は利用者に還元
  2. 太陽光発電設備(架台・防水含む): (1)が導入される集合住宅の所有者・管理組合等
※助成対象機器を設置する都内の集合住宅に他の者が所有する部分がある場合にあっては、 助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の 承諾を得た者であること
※詳しくは募集要項参照
助成額・助成要件等
助成対象     助成単価上限       要件
受変電設備 助成対象経費
(機器費・工事費)の
3分の2
850万円/棟
又は
8万5,000円円/戸
登録された高圧一括受電事業者が提供するサービスに係る設備であること
電気事業法の規定に基づく自家用電気工作物の基準に適合する受変電設備であること 等
太陽光発電設備
(既存集合住宅)
12万円/kW 発電出力
50kW未満
助成対象となる高圧一括受電契約が締結される集合住宅に導入される 設備であること 等
太陽光発電設備
(新築集合住宅)
10万円/kW
架台工事上乗せ 20万円/kW 集合住宅の陸屋根への施工に限る 等
防水工事 18万円 既存集合住宅の陸屋根への施工に限る 等
事業目的等 都内の集合住宅への太陽光発電システムの設置や再エネ100%電力導入を促進するため、 高圧一括受電設備や太陽光発電システムの設置等に係る経費を支援する

<受変電設備等の要件>
受変電設備:発電所から送電線で送られる高圧電力を低圧電力に変圧して、電気を使用する機器に配電するため の設備
  1. 未使用品であること。
  2. 都内の集合住宅に新規に設置されたものであること
  3. 実施要綱に規定する高圧一括受電契約を締結する事業者が設置する受変電設備等であり、 次の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすものであること
    (ア)電気事業法の規定に基づく自家用電気工作物の基準に適合する受変電設備であること
    (イ)計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定を受けた電力量計であること
<太陽光発電システムの要件>
太陽光発電システム:太陽光を電気に変換するシステムであって、太陽電池(モジュール)、 パワーコンディショナー(太陽電池が発電した直流電力を住宅で使用できる交流電力に変換する 設備をいう)、太陽電池の架台その他これらに付随する設備で構成されるもの
  1. 未使用品であること。
  2. 都内の集合住宅宅(再エネ高圧一括受電サービスの助成対象事業が実施される集合住宅に限る) 又はその敷地内に新規に設置されたものであること
  3. 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が 定める JETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること、 又は国際電気標準会議(「IEC」)の IECEE-PV-FCS 制度に加盟する認証機関による 太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る)
  4. 当該太陽光発電システムにより供給される電気を、当該太陽光発電システムを設置する 助成対象住宅の居住の用に供する部分(専有部)で使用するものであること
  5. 太陽光発電システムの発電出力(kWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュール の日本産業規格若しくはIECの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値又は パワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の小数点以下第3位を 四捨五入した値のうち、いずれか小さい値とする)が50kW未満であること
【注意事項】
本事業の助成対象となる太陽光発電システムは、次要件を満たす必要がある
  • 2024.4.1~2026.9.30までの間に助成対象機器を設置すること
  • 太陽光発電システムによる発電電力が集合住宅の単位住戸各戸に給電されるものであること
  • 既存の太陽光発電システムの一部として増設されたものではないこと
  • (ア)又は(イ)のいずれかに該当する者が実施する事業であること
    (ア)太陽光発電システムの所有者又は管理組合
    (イ)太陽光発電システムの所有者又は管理組合に対し、助成対象設備に係るリース等の契約を 締結したリース等事業者(太陽光発電システムの所有者又は管理組合と共同で助成金の交付に 係る申請を行うリース等事業者に限る)
  • リース等事業者の場合は、リース等の契約において助成金額分が控除されていること
補助対象経費 <助成対象経費>
機器費目
受変電設備等 機器の設置に係る機器費及び工事費
太陽光発電システム 太陽光発電システム及び太陽光発電システムの架台の設置に係る機器費、 材料費及び工事費
(陸屋根以外への太陽光発電システムの架台の設置を含む)
陸屋根への太陽光発電システムの架台の設置に係る材料費及び工事費
太陽光発電システムの架台の設置に伴う防水工事に係る材料費及び工事費
(既存住宅の陸屋根への施工に限る)

<助成対象経費の対象となる項目>
機器費目助成対象経費の対象となる項目
受変電設備等 機械費受変電設備
電力量計
工事費設置工事に係る費用
太陽光発電システム 機械費太陽電池モジュール
付属機器※1架台
パワーコンディショナー
保護装置・昇圧ユニット
接続箱
直流開閉器
交流開閉器
電力モニター
余剰電力販売用電力量計
配線・配線機器
材料費設置工事(架台・防水工事を含む)に必要な材料費
工事費設置工事(足場代を含む)に係る費用※2
防水工事に係る費用
※1 蓄電池や V2H 等は含まない
※2 屋根の補修等、太陽光発電システム工事に直接関係しない経費は含まない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けていない者で あること

●個別経費に関する禁止事項
<代表的な助成対象外経費>
  • 申請費
  • 申請代行費
  • 電力会社の手続き代行等の手数料
  • 事務費
  • 処分費
  • 産廃処理費
  • 撤去費
  • 消防法に基づく経費
  • 法定福利費
  • 電気の接続先が共有部分である機器費、工事費
  • 既存の受変電設備等、太陽光発電システムに付随する機器費、工事費
  • 諸経費
  • 消費税及び地方消費税
  • 利益等排除により除外された経費(詳しくは募集要項参照)
  • 本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの 又は本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・助成事業者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・助成事業者が助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-juhenden-sokusin
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5159
E-mail: cnt-saiene-juden@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <手続代行>
助成対象者は、太陽光発電システムの交付申請に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる
公社は、必要に応じて調査を実施し、手続代行者が規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、 当該手続代行者に対し代行の停止を求める
(以後、当該手続代行者による申請は受け付けない)

▲ページのトップに戻る