メイン事業名 |
再エネ電源都外調達事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
都外PPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約)) |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
事前説明会(2024.5.20、対面及びオンライン同時開催)
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募集期間:
2024.4.24~2025.3.31
(予算額に達し次第、終了)
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提出期間:
2024.4.24~2025.3.31
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補助対象期間 |
2024年度~2027年度
(助成金申請は2026年度まで)
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対象者 |
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人、地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
- 法律により直接設立された法人
- 1.~9.までに準ずる者として公社が適当と認める者
※電力需要家が、都外に助成対象設備を設置する発電事業者との間で、当該設備から得られた
再エネ電気等を都内特定施設に対して供給する契約を締結し、又は締結しようとし、
共同して助成対象事業を実施しようとする場合にあっては、当該発電事業者と共同で交付申請を
行う場合に限り、助成金の交付対象とする
(また、当該供給に係る小売電気事業者を当該契約に含める場合は、
当該交付申請の共同交付申請者とし、助成金の交付対象とすることができる)
※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備の
リースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)
について、所与の要件を満たすことが必要
(リース契約により助成対象設備を設置する場合は、需要家、リース事業者及びリース
使用者が共同で申請すること)
※詳しくは助成金申請の手引き参照
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補助率・限度額 |
種別 | 都内施設に供給する種類ごとの助成率 |
助成上限額 |
再エネ電気 (フィジカルPPA) | 環境価値 (バーチャルPPA) |
同時設置(※注2) | 再エネ発電設備 |
3分の2以内 | 2分の1以内 |
3億円 |
蓄電池 | 3分の2以内 |
単独設置 | 再エネ発電設備 |
2分の1以内 | 3分の1以内 |
2億円 |
蓄電池 | 3分の2以内 | 1億円 |
(※注2)蓄電池容量が再エネ発電容量×1時間以上かつ5時間以下の場合に限る。
なお、蓄電池容量が再エネ発電容量×1時間未満の場合は単独設置の助成率等を適用する。
※国等の補助金と併給する場合は、国との補助金を差し引いた額により都補助金を決定する
[用語]
・フィジカルPPA:
自己託送を含む再エネ電気を供給する事業
(PPA事業者所有の太陽光発電を自社の敷地内もしくは外に無償で設置してもらい、
電力の自家消費を行える運用方法)
・バーチャルPPA:
環境価値のみを供給する事業
(小売電気事業者から電力を購入し、固定料金と市場価格の差額をPPA事業者へ支払う。
フィジカルPPAのような太陽光発電による自家消費および電気代削減効果は、難しい。
ただし、太陽光発電用の設置スペースを用意せずに済む)
「参考」バーチャルPPAとは→
・蓄電池単独設置:蓄電池を単独で設置する事業
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事業目的等 |
再エネ電源都外調達事業(都外PPA)は、都外に設置する再生可能エネルギー発電設備からの
電力調達に取り組む都内の電力需要家に対し、当該設備及びそれに併設する蓄電池の設置に
係る経費の一部を助成することにより、都外の再生可能エネルギー発電設備の新規導入に
資する利活用手法の確立を図り、脱炭素社会の実現を目指す
■助成対象事業の主な要件
- 新たに再生可能エネルギー発電設備のみ設置する場合又は再生可能エネルギー発電設
備と蓄電池を同時に設置する場合
- 設置する再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、再エネ電気等を供給する施設
の年間消費電力量の範囲であること
- 再生可能エネルギー発電設備から得られた再エネ電気等を都内特定施設に供給し、
当該施設で消費する期間が10年以上の事業であること
- 再生可能エネルギー発電設備から得られる再エネ電気等の4分3以上を
都内特定施設に供給する事業であること
- 再生可能エネルギー発電設備の導入に当たって、資源エネルギー庁が策定する発電設
備種別に応じた事業計画策定ガイドライン(最新版)を遵守するものであること
- 再エネ設置地域の自治体等との間で、助成対象設備に設けられた給電用コンセントを
利用した再エネ設置地域の住民への電気の提供等、非常時における助成対象設備の利
活用に係る協定を締結すること。
※ただし、自治体が再生可能エネルギー発電設備の設置を認め、かつ協定の締結を求めない場合
においてはこの限りではない。その場合には、当該自治体が設置を認め、協定締結を求めない意向
である旨の記載書類(書式等は問わないが、当該自治体の管理職以上の役職者が認めたことが
分かる書類)を提出すること
- 再エネ設置地域との関係構築要件として、以下のいずれかを満たす必要がある
| 要件 |
ア |
再生可能エネルギー発電設備から得られた再エネ電気を、個人事業主にあっては住所等、
法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地が再エネ設置地域に属する小売電気事業者に卸し、
都内の特定の施設に供給すること |
イ |
助成対象設備の設置に係る出資又は融資を、個人事業主にあっては住所等、
法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地が再エネ設置地域に属する事業者
又は再エネ設置地域の住民から受けること |
ウ |
助成対象設備に係る施工又は維持管理を再エネ設置地域事業者に担わせること |
エ |
再生可能エネルギー発電設備から得られた再エネ電気の需給管理を再エネ設置地域事業者に
担わせること |
オ |
再生可能エネルギー発電設備から得られた再エネ電気等の4分の1以内を再エネ設置地域に
供給すること |
カ |
その他公社が認める再エネ設置地域との関係構築を行うこと |
- 蓄電池を併設する場合、フィジカルPPAでは再エネ発電設備設置施設又は都内特定施設に
設置できるが、バーチャルPPAでは再エネ発電設備設置施設にしか設置できない
- 蓄電池を増設する事業でないこと
- 蓄電池を単独で設置する場合
- 本事業の助成対象ではない設置済み、又は設置予定の再生可能エネルギー発電設備から
得られた再エネ電気等を都内特定施設に供給し、及び当該再エネ電気等を当該施設
で消費する事業(「再エネ電源調達事業」)において蓄電池を併設する事業で
なければならない
- 再生可能エネルギー発電設備から得られた電気を都内特定施設に供給し、当該施設で
消費する期間が10年以上の事業であること
- 再生可能エネルギー発電設備から得られた環境価値の一部又は全部を都内特定施設に
供している場合、当該施設から発電された電気は電力市場等に供給しなけれならない
- 設置された蓄電池には再生可能エネルギー発電設備の発電容量の1時間分又は定格容
量の3分の1のどちらか低い値以上の蓄電量を保持しなければならない
- 都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定のある事業
でないこと
- 蓄電池は再エネ発電設備設置施設に設置する必要があるが、都内特定施設に再エネ電気を
供給する場合は当該施設に設置できる
- 再生可能エネルギー発電設備の導入に当たって、資源エネルギー庁が策定する発電設備種別に
応じた事業計画策定ガイドライン(最新版)を遵守しなければならない
- 以下のいずれかを満たす必要がある
| 要件 |
ア |
再生可能エネルギー発電設備から得られた電気を、個人事業主にあっては住所等、
法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地が再エネ設置地域に属する小売電気事業者
に卸し、都内の特定の施設に供給すること |
イ |
助成対象設備の設置に係る出資又は融資を、個人事業主にあっては住所等、
法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地が再エネ設置地域に属する事業者
又は再エネ設置地域の住民から受けること |
ウ |
助成対象設備に係る施工又は維持管理を再エネ設置地域事業者に担わせること |
エ |
再生可能エネルギー発電設備から得られた再エネ電気の需給管理を再エネ設置
地域事業者に担わせること |
オ |
再生可能エネルギー発電設備から得られた再エネ電気等の一部を再エネ設置地域に
供給すること |
カ |
その他公社が認める再エネ設置地域との関係構築を行うこと |
- 蓄電池を増設する事業でないこと
-
周知、説明会の実施
再エネ設置地域の住民等を対象に、説明会又は事前周知を実施すること(以下、手引き参照のこと)
■助成対象設備
種別 | 助成対象 |
再生可能エネルギー 発電設備 |
太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等の再生可能エネルギー発電設備 |
蓄電池(※注1) |
(1)助成対象事業に併設する蓄電池
※再エネ電気を供給する場合は、都外再エネ発電設備、都内施設のどちらに対しても併設可
※環境価値を供給する場合は、都外再エネ発電設備への併設のみ可
(2)助成対象事業とは別で都外に設置した再生可能エネルギー発電設備に併設する蓄電池
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(※注1)蓄電池は再エネ発電設備の5時間分まで。EVバッテリーをリユースする場合も対象
<主な助成要件>
・再エネ発電設備設置地域への環境配慮および関係構築等を行うこと
・FIT制度又はFIP制度の設備認定を受けない設備であること
・蓄電池は定置用であること(可搬式は不可) 等
(詳細)
共通事項 (※下記1~6の再生可能エネルギー発電設備の共通事項) |
再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、当該再エネ電気又は環境価値を供給する施設の
年間消費電力量の範囲内であること。
※年間消費電力量の算出に当たっては、根拠資料(既築の施設の場合は、電気事業者が
発行する直近1年間分の使用電力量が記載されている書類。)を交付申請時に提出すること
※上記を満たした上で、休日や夏季休業等の時間帯にやむを得ず余剰電力が生じる場合、
その余剰分をFIT制度又はFIP制度によらずに電気事業者との個別契約において売電等を行うことは構わない
注意)売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外
※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画
に関し資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライン」(最新版)に
従ったものに限るものとする。 |
1.太陽光発電 |
次の全ての要件を満たすものとする
- 太陽光発電システム出力が5kW以上であること。
- 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
が定める JETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以
上であること又は国際電気標準会議(IEC)の IECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関
による太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
※太陽光発電システム出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールのJIS等に
規定されている公称最大出力の合計値とパワーコンディショナのJISに基づく定格出力の
合計値のうち、いずれか小さい値(kW を単位とし、小数点以下を切り捨てる)とする
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2.風力発電 |
発電出力が1kW以上(単機出力は1kW以上)であること。
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3.水力発電 |
発電出力が1kW以上1,000kW 以下(単機出力は1kW以上)であること。
発電出力(kW)=水の流量(m3/s)×有効落差(m)×9.8(重力加速度)×水車効率×発電機効率
※kW 単位の小数点以下を切り捨て
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5.バイオマス発電
※バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる
もの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)をいう
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次の全ての要件を満たすものとする
- バイオマス依存率が60%以上であること
(計算式は、手引き参照のこと)
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都条例第34号)第3条第2項
に規定するものとする
(※ただし、離島及びへき地(離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進
特別措置法で規定する地域)については、2.の要件を不要とする)
(※バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を100%
とする)
- 発電出力が10kW以上であること
(※副燃料として、化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは、対象と
はならない。常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや
急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は、該当しない)
バイオマスコージェネレーション(熱電併給)を含むが、熱利用設備に係る部分は
助成対象外となる
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6. 1~5の組み合わせ
(複数の組み合わせによる再生可能エネルギー発電の場合) |
再生可能エネルギー発電設備の出力合計が10kW以上であること。
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7.バイオマス燃料製造
※バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる
もの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)をいう
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次の全ての要件を満たすものとする
- バイオマス発電設備と併せて設置すること。
- バイオマス依存率が60%以上であること。
(計算式は、手引き参照のこと)
※バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を100%
とする
※メタン発酵方式の場合は発酵槽へ投じられるものをバイオマス原料とする
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都条例第34号)
第3条第2項に規定するものとする
※ただし、離島及びへき地(離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促
進特別措置法で規定する地域)については、3.及び4.の要件は不要とする。
メタン発酵方式の場合、次の要件を満たすこと。
・ガス製造量:100 Nm3/日以上
・低位発熱量:18.84 MJ/Nm3(4,500kcal/Nm3)以上
メタン発酵方式以外の場合、次の要件を満たすこと。
・製造量:固形化150kg/日以上
液 化 100kg/日以上
ガス化 450Nm3/日以上
・低位発熱量:固形化 12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
液 化 16.75MJ/kg(4,000kcal/kg)以上
ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
※製造されたバイオマス燃料は、原則として1.で設置するバイオマス発電設備の燃料として
使用するものとする。
FIT制度又はFIP制度の認定を受けた発電設備の燃料として使用してはならない)
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8.蓄電池 |
- 再エネ電気等の調達事業に併設するものであること。
- 定置用であること(可搬式は不可。)。
- 都内特定施設に設置する場合は、電力系統からの電気に対し再生可能エネルギー発電
- 設備からの電気を優先して蓄電すること。
- 類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等
(JIS C 8715-2、IEC62619等の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書
(モジュール以上))の提出が可能なものであること。
- リユース品により構成される場合、製品として販売されている蓄電池であること。
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補助対象経費 |
| 助成対象経費の例 | 助成対象外経費の例 |
設計費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費 |
(1)実施設計費(契約後に作成された図面、構造設計、数量調査等)
(2)掘削調査費 ※地熱発電方式に限る
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(1)基本設計費
(2)事前調査費(ただし、地熱発電システム導入のための掘削調査費用は、助成対象とする)
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設備費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付け等に必要な経費(ただし、土地の取
得及び賃借に係る費用を除く。)
機械装置、電気制御装置、配管・ケーブル等の材料費及びこれらに附帯する設備に要する経費
(1)購入費
(2)製造(改造を含む)費
(3)輸送費
(4)保管費
運転データ等を取得するために必要な機器で、本事業の目的を達成するために最低限必要なもの
(1)計測機器
(2)データ記録及び集計のための専用機器(ただし、データ取得専用に使用するものに限る。)
(3)表示装置(ただし、助成対象設備に係るデータを専用で表示させるものに限る。)
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再エネ設備(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等)
※発電設備の増設又はリプレースについては、新設の場合と同様に助成対象とする
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(1)電力会社等申請費用、建築確認
(2)土地の取得及び賃借料(リース代)
(3)建屋
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再エネ発電関連設備(架台、接続箱、集電箱等)
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系統受変電設備(連系用遮断器から再エネ設備側の連系用遮断器、昇圧変圧器、所内変圧器等)
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連系用遮断器から連系点までの設備(構内柱、PAS、高圧ケーブル等)
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出力制御装置、計測装置、モニター、エクステンダー(モニターへの増幅器)
※発電に関する計測は対象、系統側への逆潮流を監視する装置(マルチメーター等)
は1台に限り対象。
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日射計、気温計、避雷針、オプティマイザー
過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のもの
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蓄電池(定置用かつ本事業に併設するもの)。可搬式及び増設は対象外。
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その他発電システムに必要不可欠なもの
※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、
助成対象とする
※機器の設置に必要な足場の設置、屋上の防水・補強工事等は、助成対象とする
※フェンスは、安全確保の目的で発電所との境界に設置する必要不可欠・最低限なものに限り
助成対象とする。
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中古品
(ただし、電動車の駆動用等に使用された蓄電池モジュールを2次利用し組み込まれた
蓄電システムで未使用品であるものは助成対象)
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
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※以下は、上記設備費の助成対象設備付帯に限る
機械基礎工事費(ただし、必要最低限の工事のみ)
法令で定められている必要不可欠な工事
事業計画策定ガイドラインに係るフェンス工事
据え付け等の工事費
配線ケーブル、配管等の材料費・工事費
法令で義務付けられている工事費
機械設置に必要な足場の仮設費
防水、補強、塗装工事費(設備設置後の実施が不可能な場合)必要最低限・一部分
諸経費、一般・現場管理費、共通仮設費、法定福利費
試運転調整費、機械損料、養生費、主任技術者立会費
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左記の機械基礎以外の工事費
土木造成、土、整地、地盤改良工事及びそれらに準じる基礎工事等
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既存構築物の撤去、移設、処分に係る費用
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植栽、防草シート及び外構工事費
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仮設電源工事費(電源車、発電機等)
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産廃処分費
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建屋工事費
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使用前自己確認試験費用
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その他 |
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消費税及び地方消費税 |
振込手数料
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各種保険、延長等標準外の保証費用、通信費用
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FIT、FIP認定の売電を行うシステム
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※配管及び配線
助成対象設備間をつなぐもの及び助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについて、
その接続部分までを助成対象とする
※複数の再生可能エネルギー利用設備を導入する場合
共通利用設備等の助成対象経費は、設備能力比率で按分する(以下、省略)
※電気自動車へ充放電できる機能を有するパワーコンディショナ(以下、TPCSとします。)を導入
する場合
・全額助成対象となる場合
防災協定に係る発災時計画において、地域住民等が保有する電気自動車への給電を目的
とする場合は、TPCS本体購入費と設置に係る工事費の全額を助成対象とする
・全額助成対象とならない場合
上記以外でTPCS を導入する場合は、電気自動車へ充放電できる機能※は、助成対象外の
機能とみなすため、TPCS本体購入費と設置に係る工事費の3分の2を助成対象経費とする
(なお、電気自動車を蓄電池として利用することは本事業では認められていない)
※蓄電池を導入する場合
- 都外再エネ発電設備設置施設側、都内特定施設側のどちらに対しても併設可とする
- 「再生可能エネルギー発電設備の発電容量」×「5時間」までを助成対象の蓄電池容量
とする(再生可能エネルギー発電設備からの電気を優先的に蓄電したうえで、不足
分を系統電力から蓄電することができる)。
[例]太陽光発電システム出力 700kW、蓄電池:4,000kW の場合
蓄電池の助成対象経費となる蓄電容量は最大 3,500kWh(700kW×5時間)となり、
3,500kWh を超える部分は助成対象外となる
- 蓄電池単独設置の場合、「再生可能エネルギー発電設備の発電容量」×「1時間」まで
又は定格容量の3分の1のどちらか低い値以上の電力を蓄電池に保持しなければならない</
※自社製品の調達がある場合
助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社製品の調
達がある場合は、利益等排除を行った経費が助成対象経費となる。
(自社調達の場合は、原価をもって助成対象として利益控除を行う)
(利益等排除の計算式については省略、手引き参照のこと)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
(前項参照)
<その他、助成対象外経費>
次の場合は、助成対象外とする
- 公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費
- 消費税及び地方消費税
- 金融機関に対する振込手数料
※ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経
費として計上することができる
- 過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの(ただし、ヒューズ類や分電
盤等の将来用スペースは除く。)又は助成対象事業以外において使用することを目的と
したものに要する経費、消防システムに関わる経費。
※分電盤等に将来用の配線用遮断器を実装することは認められない。
※太陽光パネル等の予備品を購入する必要がある場合は本事業とは別の契約とするか、
助成対象外機器として記載すること
- 都の資金を原資とした助成金を受給した又は今後受領する予定のある経費
※都、公社又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、本事業の助成対象経費が
重複するものは、併給できない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けている場合
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている場合
・その他の公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定す
る暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に
暴力団員等に該当する者がある者
|
その他注意事項 |
<手続代行>
助成対象事業者は、本助成金の交付申請等に係る手続の代行を、第三者に対し依頼する
ことができる
※公社は必要に応じて手続代行者が行う手続きについて調査を実施し、
手続代行者が実施要綱、交付要綱及び本手引の規定に従って手続きを遂行していないと認める
ときは、当該手続代行者に対し代行の停止を求め、以後、当該手続代行者による申請は受け付
けない
|
掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-offsite2
|
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
|
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067
|
E-mail:
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
【参考】事業イメージ
■自己所有モデル
遠隔地にある自社(又は子会社等、密接関係会社)発電設備で発電された再エネ電気を、
一般送配電事業者の送電網を通じて需要家(自社施設)へ供給。
自己所有モデル |
自社発電設備 | | 一般送電事業者の 送電網 | | 需要家 |
都外 | -------再エネ電力供給--------→ | 都内 |
■第三者所有モデル(再エネ電気の供給)
需要家(企業等)が発電事業者から再エネ電気を固定価格で長期間購入する契約を締結し、
小売電気事業者を通じて需要家へ供給。
なお、現行の電気事業法では、小売電気事業者を介した三者間の契約が必要となる。
第三者所有モデル(再エネ電気供給) |
| ← | 電力+環境価値 購入契約
| → | 需要家 |
小売電気事業者 |
都外 | -------再エネ電力供給--------→ | 都内 |
■第三者所有モデル(環境価値の供給)
需要家(企業等)が発電事業者から環境価値を固定価格で長期間購入する契約を締結し、
発電事業者から需要家へ供給。再エネ電気は市場へ供給し、需要家は既存の電力契約を継続。
第三者所有モデル(環境価値の供給) |
発電事業者 | ←--- | 環境価値 購入契約 | ---→ | 需要家 |
都外 | -再エネ電力供給-→ | 市場 | 小売電気 事業者 | -既存電力供給→ | 都内 |
|