いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 市場開拓助成事業 |
2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | 東京都等の評価・支援を受けた製品・サービス成長産業分野に属する 製品・サービスの展示会出展等を支援します! | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
事前予約期間: 2024.4.11~2024.5.16(17時) (事前エントリーまでに GビズIDの発行申請を行うこと) |
募集期間: 2024.4.11~2024.5.16 |
提出期間: 2024.5.17~2024.5.31(17時) (Jグランツにて受付)(持参、郵便、電子メール等は不可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象期間 |
2024.9.1~2025.11.30 (最長1年3か月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
次の2分野から一つを選択すること(併願不可) ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定支援等を受けて開発・改良や販路開拓等を 実施した自社の製品・サービス等 イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成 成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した 「イノベーションマップ」 の「開発支援テーマ」に示される分野に属する自社の製品・サービス等 <東京都支援製品の市場開拓助成>の対象 ※対象期間:2020年4月1日~2024.4.30まで
※「事業終了:○○」と記載の事業は、募集は終わっているが、対象期間内に「必要となる要件」を 満たしていれば申請できる <成長産業分野の海外市場開拓助成>の対象
※助成対象商品は、原則1種類 ※同一年度の申請は、1事業者1申請のみ ※同一内容で公社の他の助成事業への併願は不可 ※みなし大企業は不可 ※本助成事業の申請内容と「開発支援テーマ」との適合性が審査項目となるので、 事務局にて、「開発支援テーマ」に該当するか否かについては回答できない ※詳しくは、募集要項参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | 2分の1以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 300万円 | 下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
東京都等の支援又は一定の評価を受け開発した製品・サービス等や成長産業分野
に属する技術・製品等について、販路開拓のために出展する展示会に係る 経費等の一部を助成する <助成対象となる展示会> 次の1.~10.をすべて満たす必要がある
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
<展示会等参加費>※必須 (助成対象となる展示会であることが前提)
<販売促進費> (経費区分「展示会等参加費」の申請は必須であり、「販売促進費」のみの申請はできない)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・提出書類の不備や不足に対する修正資料の提出、又は公社が求める追加書類等の提出につい て、公社が示す期限を過ぎた場合や回答がない場合等には、審査不通過となる場合がある ・マイナンバーが記載された書類は受領できない (確定申告書や開業届でマイナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング処理等 を施し、番号が判別できないようにして提出すること) ・次の展示会は対象外となる (1)助成対象商品の販路開拓が主たる目的となっていない展示会の場合 (2)出展要項が一般に公開されていない展示会、出展要項が主催者により発行されていない展示会の場合 (公社・国・都道府県・区市町村等が主催するものについてはこの限りではない) (3)助成対象期間内に開催されない展示会 (展示会会期が助成対象期間内であることが要件) (4)特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等の場合 (5)自社で主催又は運営に携わる展示会等の場合 ※自社役員が役員を兼務している法人や団体等が主催または運営する展示会を含む (6)助成対象商品が主たる展示となっていない場合 (助成対象商品が小間内の概ね8割程度を占めていることが必要) (7)出展内容について自らが企画し実施していない場合 (8)販売を主たる目的とした出展である場合 一般消費者への直接販売を行っている場合 (9)起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展である場合 (10)開催期間が1か月を超える展示会 (11)オンライン展示会について: リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)がない場合 ・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で申請時までの過去5年間に「企業化状況報告書」、 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な場合 ・申請に必要な書類を提出できない ・助成対象期間内に、助成事業者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払い(決済を含む)が完了 していない経費 ・報告書類(写真、帳票類等)をもって助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認ができない経費 ・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・代理店を介するなど、直接契約していない経費 ・制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費 ・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費 ・対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合 ・契約から納品、支払い(決済を含む)までの一連の手続きが、助成対象期間に完了していない経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる ・出展小間料について: 助成対象商品が主たる展示物であることを写真で確認できない場合 セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代 又は参加費、招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、 駐車場代等、出展に直接関係のない経費 共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等、自社小間以外のスペースに係る経費 キャンセル料、協賛金 展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出展の相手方等) 共同出展において、申請書に共同出展「有」の申告がなかった場合、 又は事業者間の費用負担割合の妥当性が説明できない場合 ・資材費について: 写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費 展示会終了後も使用できる特注品や資材等の購入に係る経費 ※装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、設営及び装飾を自社で行った場合の経費 (テープ、接着剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外 商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等) 試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費 使用しなかった什器・備品等に係る経費 スタッフ用の什器・備品等に係る経費(イス、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等) 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、 飲食費等の間接経費 自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費(うちわ、はがき、ノベルティ等) ・輸送費について: 保管に係る経費や梱包に関する経費 発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合 運送物の内容・数量等が不明の場合 自社の所在地から展示会場への輸送の際に、輸送に必須でない地点を経由した場合 レンタカー代、社有車のガソリン代 ・通訳費について: 通訳者の利用状況が写真等で確認できない 通訳者の能力が提出書類にて確認できない場合 展示会開催期間外の通訳に係る経費 ・オンライン出展基本料について: 助成対象商品が主たる展示物であることを画面のハードコピー等で確認できない場合 セミナー等に係る経費や招待券購入費等出展に直接関係のない経費 出展基本料以外の全ての経費(コンテンツ、システム、その他オプション費用等) キャンセル料、協賛金 展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出展の相手方等) 他企業との共同出展の場合 ※共同出展とみなされる主な例示 ・申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合 ・出展ページや展示会トップページ等に申請事業者以外の社名やブランド名が 表示、記載されている場合 (申請事業者が製造会社で、販売会社など別法人名が表示されている場合も含まれる) ・ECサイト出店初期登録料について: 助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合 ECサイト出店初期登録料以外の全ての経費 (運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費用等) 「特定商取引法に基づく表記」が無いECサイトやモール型以外のECサイトへの出店登録料 クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料 ・自社webサイト制作・改修費について: 助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合 委託費以外のサイト制作の経費(ECサイトに係る登録料等) 外部業者に委託せず、自社で制作したwebサイトに係る経費 webサイトの素材購入に係る経費 ソフトウェア・ライセンスに係る経費 ・印刷物製作費について: 制作物に助成対象商品が掲載されていない場合 展示会等での配布・使用状況が写真等で確認できない場合 助成対象商品の販促活動に使用しない印刷物に係る経費 (助成対象商品が掲載されていない会社案内等) 外部業者に委託せず、自ら制作する販促物に係る経費(セルフコピー代等) 紙媒体でないもの等、自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費 (うちわ、はがき、封筒、手提げ袋、名刺、取扱説明書等) 印刷物の素材購入に係る経費 制作物に申請事業者以外(グループ企業含む)の事業者名やブランド名が 記載されている場合 ・動画制作費について: 制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合 展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合 外部業者に委託せず、自ら制作する動画に係る経費 動画の素材購入に係る経費 助成対象とした動画により直接的に収益を得ること 制作物に申請事業者以外(グループ企業含む)の事業者名やブランド名が映っている場合 ・広告費について: 現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合 新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費 web広告について、下記に該当する場合は対象外 ・展示会HP、バナー広告、SNS広告、リスティング広告以外のweb広告(プロモーション代行等)の場合 ・アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合 ・リンク先が申請者以外の他社のwebサイトである場合 広告主との直接契約でなく、代理店を経由した広告掲載契約である場合 (※広告主の指定代理店を介した契約に限り広告掲載が可能な場合は対象となる) 特定顧客等のみに行う広告である場合 求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合 ・その他: ※「助成対象経費」に記載のない経費は、全て助成対象外となる <助成対象外経費の[例]>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している(分納期間中も申請できない) (新型コロナの影響による徴税猶予について例外措置あり) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請時までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けよう としたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場 所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 |
※2025年度及び2026年度の2年間、助成事業の成果について、jグランツにて報告する必要がある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 「市場開拓助成事業」担当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
・提出書類の返却や送付依頼には応じられないので、
申請者が必ず提出書類の控え及びバックアップを取って保管すること また、申請後の提出書類の加筆、修正等はできない ・申請についての作業者及び連絡担当者は、申請事業者の代表者又は従業員に限る ・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる ・マイナンバーが記載された書類は受領できないので、留意すること(確定申告書や開業届でマイ ナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング処理等を施し、番号が判別 できないようにしてご提出すること) |