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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 市場開拓助成事業
2024年度
サブ名称 東京都等の評価・支援を受けた製品・サービス成長産業分野に属する 製品・サービスの展示会出展等を支援します! 2024年度
申請 事前予約期間:
2024.4.11~2024.5.16(17時)
(事前エントリーまでに GビズIDの発行申請を行うこと)
募集期間:
2024.4.11~2024.5.16
提出期間:
2024.5.17~2024.5.31(17時)
(Jグランツにて受付)(持参、郵便、電子メール等は不可)
補助対象期間 2024.9.1~2025.11.30
(最長1年3か月)
対象者
  1. 次の(ア)~(ウ)に該当すること
    (ア)中小企業者(法人又は個人事業者)
    (イ)中小企業団体(※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っていること)
    (ウ)特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
  2. 東京都内で実質的に事業を行っていること
    法人の場合
    ・都内に本店又は支店が所在していること(登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にて確認)
    ・中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
    ・都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
  3. 個人事業者の場合
    ・都内所在等が確認できること(都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え (受付印又は受診通知のあるもの)により、都内所在等が確認できること
    ・都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
     (非課税の場合、事務所発行の「所得税納税証明書(その1)」及び区市町村発行の「住民税の非課税証明書」 にて確認)
    ※都内で実質的に事業を行っていることとは:
     都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、 事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
  4. 税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書(写)を直近2期分提出できること
    (休眠・休業期間を含まないこと)
    (創業2期未満の場合は1期分のみで可)
     法人:法人税申告書
     個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  5. 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
    (2023.4.30までに開発完了し、事業化(販売できる状態)になっていること 等)

次の2分野から一つを選択すること(併願不可)
ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成
 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定支援等を受けて開発・改良や販路開拓等を  実施した自社の製品・サービス等
イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成
 成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した 「イノベーションマップ」 の「開発支援テーマ」に示される分野に属する自社の製品・サービス等

<東京都支援製品の市場開拓助成>の対象
 ※対象期間:2020年4月1日~2024.4.30まで

No.事業名実施機関 必要となる要件評価又は支援を賞する書面

1 世界発信コンペティション
(東京都ベンチャー技術大賞)
東京都
公社
・大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと 次のいずれか
・表彰状
・審査結果通知書
2 東京ビジネスデザインアワード
(東京デザインコンペティション事業)
東京都 ・テーマ賞を受賞したこと 次のいずれか
・賞状「テーマ賞」
・受賞決定通知書
3 東京アニメピッチグランプリ
(東京発「クールジャパン」の推進/コンテンツ)
(アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業)
・「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと ・結果通知書
4 東京コンテンツ/ソリューションビジネスアワード
(オンラインコンテンツビジネスアワード)
(先端技術を活用した社会課題解決促進事業)
・大賞、優秀賞、奨励賞を受賞したこと 次のいずれか
・表彰状
・審査結果通知書








5 経営革新計画東京都 ・承認されたこと
・計画に基づく製品・サービスが特定できること
次の全て
・「経営革新計画に係る承認について」
・承認された内容が確認できる資料
(経営革新計画申請書の2頁ほか)
6 東京都トライアル発注認定制度
(新事業分野開拓者認定制度)
・認定されたこと・認定書
7 事業可能性評価事業 公社 ・「可能性あり」と評価されたこと
・評価事業に基づく製品又はサービスが特定できること
・事業可能性評価結果報告書
8 事業化チャレンジ道場
(ものづくりイノベーション企業創出道場)
(製販一体型新商品開発支援事業)
修了認定されたこと 次の全て
・「売れる製品開発道場」修了証書
・最終プレゼンテーション資料
9 知財戦略導入支援事業
(ニッチトップ育成支援事業)
・修了認定されたこと ・修了証書
10 「東京手仕事」プロジェクト(東京発「クールジャパン」の推進/伝統工芸品) ・支援をうけている又は受けていたこと
(※商品開発プロジェクトは除く)
・普及促進プロジェクト審査結果通知
11 スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援 ・支援をうけている又は受けていたこと ・支援決定通知書





12 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 公社支援をうけている又は受けていたこと 次のいずれか
・支援製品・技術審査結果
・製品カタログ(「製品説明会」用に 公社が作成したカタログ)
13 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援
(海外展開総合支援事業)
(海外販路開拓支援事業)
次のいずれか
・支援対象製品等選定審査会審査結果報告
・中小企業開発製品・技術情報(審査会時に公社が作成したカタログ)
14 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援
(海外企業連携プロジェクト事業)
次のいずれか
・支援対象企業選定審査会審査結果報告
・中小企業開発製品・技術情報(審査会時に公社が作成したカタログ)
15 スポーツ・健康分野の海外展開支援事業
(成長産業分野の海外展示会出展支援事業)
東京都 ・結果通知書
16 医療関連機器等の海外展開支援
(成長産業分野の海外展示会出展支援事業)



17 新製品・新技術開発助成事業 公社 ・助成額が確定したこと
(対象期間内の日付で発行された 「助成金確定通知書」を受けていること)
・助成金確定通知書
18 TOKYOイチオシ応援事業
(地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業) ※2020年度事業終了
19 TOKYO地域資源等活用推進事業
※2022年度事業終了
20 TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業
21 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業  ※2020年度事業終了
22 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業  ※2020年度事業終了
23 TOKYO戦略的イノベーション促進事業
24 製品改良/規格適合・認証取得支援事業(マネジメントシステム認証取得を除く)
25 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業
26 先進的防災技術実用化支援事業
(改良・実用化フェーズ)
※2022年度事業終了
27 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業
28 高齢者向け新ビジネス創出支援事業
(申請した全フェーズ)
29 成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業
(技術開発助成)
30 外国特許出願費用助成事業 次の全て
・助成金確定通知書
・助成金交付申請書
31 外国実用新案出願費用助成事業
32 スタートアップ知的財産支援助成事業・助成金確定通知書
33 知的財産活用製品化支援助成事業
34 多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業  ※2022年度事業終了
35 広域ものづくりネットワーク形成支援事業
36 ものづくり企業グループ高度化支援事業 ※2017年度事業終了
37 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業(受注型中小企業競争力強化支援事業) 東京都
団体
中央会
次の全て
・助成金確定通知書
・助成金交付申請書
※事業が2期に亘る場合は2期目のもの
※「事業終了:○○」と記載の事業は、募集は終わっているが、対象期間内に「必要となる要件」を 満たしていれば申請できる


<成長産業分野の海外市場開拓助成>の対象
No. 開発支援テーマ  
1 防災・減災・災害予防に関する技術・製品の開発
安否確認システム、災害情報収集・自動処理・配信システム、避難 生活に関する技術、3D マッピング技術、災害予測技術、災害復旧に 関する技術、分散型非常用電源、構造物の耐震強化技術、風水害・ 落雷対策技術、火災・防火対策技術、無電柱化に関する技術 等
2 インフラメンテナンスに関する技術・製品の開発
インフラ点検・診断技術、インフラモニタリング技術、自己修復材 料等の新素材、メンテナンスフリーに関する技術、建設現場の生産 管理技術、現場作業支援に関する技術、リノベーションに関する技 術、遠隔・自動化メンテナンス、その他補修技術 等
3 安全・安心の確保に関する技術・製品の開発 防犯カメラ・画像解析システム、侵入検知・出入管理システム、次 世代ホームセキュリティ、情報・ネットワークセキュリティ、個人 認証技術、非接触技術、無人化・省人化技術、位置情報トラッキン グ技術、感染症対策をはじめとした衛生対策に関する技術 等
4 スポーツ振興・障害者スポーツに関する技術・製品の開発
各種スポーツに関する技術、スポーツ観戦に関する技術、スポーツ チーム運営の効率化に関する技術、その他東京2020大会のレガシー として転用可能な技術、フィットネス・トレーニングに関する技術、 障害者スポーツに関する技術、バリアフリー・ユニバーサルデザイ ンに関する技術、e スポーツ振興・バーチャルスポーツに関する技術 等
5 子育て・高齢者・障害者等の支援に関する技術・製品の開発
教育ツールに関する技術、高齢者・子ども等の見守りに関する技術、 ベビーテックに関する技術、フェムテックに関する技術、リモート ワーク、スマート家電、コミュニケーション機器、移乗・移動支援 機器、パーソナルケア関連用具、義肢・装具、機能補助・機能回復 に関する技術、介護支援技術 等
6 医療・健康に関する技術・製品の開発
生体現象計測・監視技術、ゲノム情報や健康データを活用した疾病 予防、健康管理システム、パーソナルヘルスケア、メンタルヘルス に関する技術、健康機器、ブレインテック、電子健康記録(EHR)・ 個人健康記録(PHR)に関する技術、医用検体検査装置、画像診断技 術、各種医療器具、治療・手術支援に関する技術、処置用機器と生 体機能補助・代行機器開発 各種検査技術、遠隔診断、モバイルヘル ス、救急・救命に関する技術 等
7 環境・エネルギー関する技術・製品の開発
エネルギー管理システム、VPP(バーチャルパワープラント)、 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)・ZEH(ネット・ゼロ・ エネルギー・ハウス)に関する技術、蓄電池、脱炭素燃料、水素エ ネルギー・再生可能エネルギーに関する技術、ZEV(ゼロ・エミ ッション・ビークル)に関する技術、リサイクル技術、アップサイ クル技術、プラスチック循環技術、カーボンリサイクル技術、先端 材料・素材、フードテックによる食品ロス削減に関する技術 等
8 国際的な観光・金融都市の実現に関する技術・製品の開発
メタバース・AR・VR 技術、五感再現技術、テレプレゼンス・ホログラ フィ、バーチャルツアー・オンラインツアーに関する技術、観光の パーソナライズに関する技術、多言語ナビゲーション技術、コミュ ニケーション支援技術、屋内ナビゲーション技術、混雑状況可視化 技術、データマネジメントプラットフォーム(DMP)に関する技術、 観光型MaaSキャッシュレス決済、ブロックチェーン、NFT(非代替 性トークン)、スマートコントラクト、資産の管理・運用システム 等
9 交通・物流・サプライチェーンに関する技術・製品の開発
カーテレマティクス・コネクティッドカー、自動運転支援装置・シ ステム、ワイヤレス充電技術、移動サービス、シェアリングサービ スに関する技術、オンデマンド交通に関する技術、エアモビリティ・ ドローン、物流最適化技術、次世代産業用ロボット、サプライチェ ーン最適化のための衛星データ利活用 等
※助成対象商品は、原則1種類
 自社商品を1種類指定した上で、次のア又はイのいずれかの区分を選択し、申請する
 ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成
  東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等を受けて 開発・改良や販路開拓等を実施した自社の製品・サービス等であること
 イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成
  東京都が策定した「イノベーションマップ※2」の開発支援テーマに示される分野に属する 自社の製品・サービス等
※イノベーションマップの説明

※同一年度の申請は、1事業者1申請のみ
※同一内容で公社の他の助成事業への併願は不可
※みなし大企業は不可
※本助成事業の申請内容と「開発支援テーマ」との適合性が審査項目となるので、 事務局にて、「開発支援テーマ」に該当するか否かについては回答できない
※詳しくは、募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 300万円 下限限度額:-----
事業目的等 東京都等の支援又は一定の評価を受け開発した製品・サービス等や成長産業分野 に属する技術・製品等について、販路開拓のために出展する展示会に係る 経費等の一部を助成する

<助成対象となる展示会>
次の1.~10.をすべて満たす必要がある
  1. 助成対象商品の商談を主たる目的とした展示会等への出展であること
  2. 出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていること。 ただし、公社・国・都道府県・区市町村等が主催する者についてはこの限りではない
  3. 助成対象期間内に開催されること(展示会会期が助成対象期間内であること)
  4. 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等でないこと
  5. 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等が主 催又は運営に携わる展示会等を含む)でないこと
  6. 助成対象商品が主たる展示であること(小間内の概ね8割程度を占めていること)
  7. 出展内容について自ら企画し実施すること
  8. 販売を主たる目的とした出展ではなく、一般消費者への直接販売を行わないこと
  9. 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展ではないこと
  10. 開催期間が1か月以内であり、オンライン展示会については、リアルタイムで商談を行うこ とができるオンラインシステム(チャット機能等)があること

補助対象経費 <展示会等参加費>※必須
(助成対象となる展示会であることが前提)
  1. 出展小間料
    (基本的には助成限度額はない  ※ただし併設のオンライン出展基本料は助成限度額:20万円)
    ◆リアル展示会のみ又はリアル展示会+オンライン出展に適用
    ※出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われるものに限る
    (申込み・契約については、助成対象期間前に行っているものも対象とする)
    ※小間の社名板と当日会場図に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されており、 助成対象商品が主たる展示物であること(小間内の概ね8割程度を占めていること)を 確認できること
    ※出展物を公募しているパビリオンへ出展する場合も対象とする
    ※共同出展の場合、申請書に共同出展「有」の申告が必要
    (助成対象は妥当性のある按分(使用面積等)により算出した額となる)
     共同出展とみなされる主な例示
     ・申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
     ・出展小間内や主催者パンフレット・会場地図等に申請事業者以外の社名や ブランド名が表示、記載されている場合
     (申請事業者が製造会社で、販売会社など別法人名が表示されている場合も含まれる)
    ※海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込み・支払いは対象とする
    ※オプション費用等のうち、「資材費」「販売促進費」に該当する経費については 各費目で申請すること
  2. 資材費(助成限度額なし)
    ◆リアル展示会のみ又はリアル展示会+オンライン出展に適用
    ・小間内の装飾費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
    ア.助成対象商品の展示を目的とし、必要最小限の経費であること
    イ.助成対象商品のポスター・パネル等掲示物のコンテンツ制作費及び印刷委託費も対象となる
    ウ.自社小間内での使用が写真等により確認できること
    エ.助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること
    ※出展申込と一体で展示会主催者に申し込む場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる
    ※海外展示会等への参加の場合に、出展申込み(契約)と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは 主催者指定代理店を経由した申込み・支払いも対象となる
  3. 輸送費(助成限度額なし)
    ◆リアル展示会のみ又はリアル展示会+オンライン出展に適用
    ・展示品や展示用資材、配布するパンフレット等の運送委託費
    ア.自社と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないこと
    イ.展示に係る輸送であること
  4. 通訳費(助成限度額なし)
    ◆リアル展示会のみ又はリアル展示会+オンライン出展に適用
    ※海外で開催される展示会のみ
    ・海外展示会開催期間中の展示会場における通訳費
    ※通訳を生業とする事業者に外部委託するものが対象
  5. オンライン出展基本料 (助成限度額20万円)
    ◆リアル展示会+オンライン出展に適用される場合
    (リアル展示会等に併設されたオンライン展示会における出展基本料が該当)
    ア.リアル展示会等に併設されるものであり、「助成対象となる展示会」に該当する展示会への 出展であること
    イ.リアルとオンラインのどちらも助成対象期間内の開催であり、 かつオンライン展示会の開催期間が1か月以内であること
    ウ.出展及び支払いが助成対象期間内に行われるもの (申込み・契約については、助成対象期間前に行っているものも対象となる)であり、 かつ開催期間が1か月以内であること
    エ.小間内に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されており、 助成対象商品が主たる展示物であることを確認できること
    ◆オンライン展示会のみの場合
    (商談を行うためのオンライン展示会への出展に係る出展基本料が該当)
    ア.「助成対象となる展示会」に該当する展示会等への出展であること
    イ.出展及び支払いが助成対象期間内に行われるもの (申込み・契約については、助成対象期間前に行っているものも対象となる)であること
    ウ.リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)があり、 開催期間が1か月以内であること
    エ.出展ページ内に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されており、 助成対象商品が主たる展示物であることを確認できること

<販売促進費>
(経費区分「展示会等参加費」の申請は必須であり、「販売促進費」のみの申請はできない)
  1. ECサイト出店初期登録料(助成限度額20万円)
    ・申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
    ア.インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し 管理・運用する形式のモール型ECサイトへの出店であること
    ※対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップページが設置される形式である
    (独自ドメインのURLを持つものではなく、モール型ECサイトのドメインにショップページ用の ディレクトリが割り振られるもの)
    イ.自社が主催又は運営に携わるECサイトへの出店でないこと
    ウ.「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名及び連絡先が記載されており、 商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務等全ての運営業務を自社が主体的に担う形式の ECサイトへの出店であること
    エ.自社ショップページの取扱商品に助成対象商品が含まれていること
    オ.助成対象期間内に初期登録を行い、出店・支払いまで完了すること
     ※ECサイトの多くは「初期登録」から「出店」まで2か月程度要する場合があるので、注意すること
    カ.ECサイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認できること
    キ.申請者名義で自らECサイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録料※であること
     ※初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスやシステム構築等「初期登録料」以外の 経費は対象にならないい
    ク.申請者以外の他社との共同名義での出店でないこと
     ※自社Webサイトを制作・改修し、販売機能を付加する場合の委託経費は、 下記「自社webサイト制作・改修費」にて申請すること
  2. 自社webサイト制作・改修費(助成限度額20万円)
    ・助成対象商品の販売促進を行う自社webサイトの制作・改修委託費
    ア.助成対象期間内に助成対象商品をPRする自社のwebサイトであること
    イ.webサイトの制作・リニューアルを外部に委託する経費であること
    ウ.他者の管理するwebサイト(ショッピングサイトやSNS等)の一部ではないこと
    エ.運用費(ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費等)や 素材購入費を含まない経費であり、制作・改修に係る経費が明確に区分されていること
  3. 印刷物製作費(助成限度額50万円)
    ・助成対象商品の販売促進のために配布する紙媒体の製作費
    ア.助成対象期間内に展示会等での配布を行い、助成対象商品をPRする制作物であること
    イ.チラシ・カタログ等紙媒体の印刷物制作に係る委託費であること
    ウ.制作物に助成対象商品が掲載されていること
    エ.制作物に申請事業者名が記載されていること
    オ.制作に係るデザイン委託費やコンテンツの翻訳委託費も対象となる
  4. 動画制作費(助成限度額30万円)
    ア.助成対象期間内に、展示会や自社HP、youtube等の動画サイトで放映し、 助成対象商品をPRする制作物であること
    イ.外部に委託して制作するものであること
    ウ.制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていること
    エ.制作に係る撮影費やコンテンツの翻訳委託費も対象となる
  5. 広告費(助成限度額45万円)
    ・助成対象商品の販売促進のための広告掲載費
    ア.新聞・雑誌・展示会ガイドブックの広告枠確保に係る経費 又はweb広告(オンライン出展会HP、バナー広告、SNS広告、リスティング広告)に係る経費であること
    ※web広告は、上記4種類の広告に限り、対象となる
    イ.助成対象期間内に掲載され、助成対象商品をPRする広告に係る経費であること
    ウ.広告枠確保・web広告掲載に当たって必要なデザイン委託費も対象となる
    (広告主へ支払う経費の計上は必須であり、デザイン委託の経費単体で申請はできない) エ.広告内に助成対象商品が掲載されていること
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・提出書類の不備や不足に対する修正資料の提出、又は公社が求める追加書類等の提出につい て、公社が示す期限を過ぎた場合や回答がない場合等には、審査不通過となる場合がある
・マイナンバーが記載された書類は受領できない
(確定申告書や開業届でマイナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング処理等 を施し、番号が判別できないようにして提出すること)
・次の展示会は対象外となる
 (1)助成対象商品の販路開拓が主たる目的となっていない展示会の場合
 (2)出展要項が一般に公開されていない展示会、出展要項が主催者により発行されていない展示会の場合
 (公社・国・都道府県・区市町村等が主催するものについてはこの限りではない)
 (3)助成対象期間内に開催されない展示会
 (展示会会期が助成対象期間内であることが要件)
 (4)特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等の場合
 (5)自社で主催又は運営に携わる展示会等の場合
  ※自社役員が役員を兼務している法人や団体等が主催または運営する展示会を含む
 (6)助成対象商品が主たる展示となっていない場合  (助成対象商品が小間内の概ね8割程度を占めていることが必要)
 (7)出展内容について自らが企画し実施していない場合
 (8)販売を主たる目的とした出展である場合
  一般消費者への直接販売を行っている場合
 (9)起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展である場合
 (10)開催期間が1か月を超える展示会
 (11)オンライン展示会について:   リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)がない場合

・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で申請時までの過去5年間に「企業化状況報告書」、 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な場合
・申請に必要な書類を提出できない
・助成対象期間内に、助成事業者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払い(決済を含む)が完了 していない経費
・報告書類(写真、帳票類等)をもって助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認ができない経費
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・代理店を介するなど、直接契約していない経費
・制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費
・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費
・対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
・契約から納品、支払い(決済を含む)までの一連の手続きが、助成対象期間に完了していない経費

●個別経費に関する禁止事項
・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる
・出展小間料について:
 助成対象商品が主たる展示物であることを写真で確認できない場合
 セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代 又は参加費、招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、 駐車場代等、出展に直接関係のない経費
 共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等、自社小間以外のスペースに係る経費
 キャンセル料、協賛金
 展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出展の相手方等)
 共同出展において、申請書に共同出展「有」の申告がなかった場合、 又は事業者間の費用負担割合の妥当性が説明できない場合
・資材費について:
 写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費
 展示会終了後も使用できる特注品や資材等の購入に係る経費
 ※装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、設営及び装飾を自社で行った場合の経費
 (テープ、接着剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外
 商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等)
 試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費
 使用しなかった什器・備品等に係る経費
 スタッフ用の什器・備品等に係る経費(イス、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等)
 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、 飲食費等の間接経費
 自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費(うちわ、はがき、ノベルティ等)
・輸送費について:
 保管に係る経費や梱包に関する経費
 発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合
 運送物の内容・数量等が不明の場合
 自社の所在地から展示会場への輸送の際に、輸送に必須でない地点を経由した場合
 レンタカー代、社有車のガソリン代
・通訳費について:
 通訳者の利用状況が写真等で確認できない
 通訳者の能力が提出書類にて確認できない場合
 展示会開催期間外の通訳に係る経費
・オンライン出展基本料について:
 助成対象商品が主たる展示物であることを画面のハードコピー等で確認できない場合
 セミナー等に係る経費や招待券購入費等出展に直接関係のない経費
 出展基本料以外の全ての経費(コンテンツ、システム、その他オプション費用等)
 キャンセル料、協賛金
 展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出展の相手方等)
 他企業との共同出展の場合
 ※共同出展とみなされる主な例示
 ・申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
 ・出展ページや展示会トップページ等に申請事業者以外の社名やブランド名が 表示、記載されている場合
 (申請事業者が製造会社で、販売会社など別法人名が表示されている場合も含まれる)
・ECサイト出店初期登録料について:
 助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合
 ECサイト出店初期登録料以外の全ての経費  (運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費用等)
 「特定商取引法に基づく表記」が無いECサイトやモール型以外のECサイトへの出店登録料
 クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料
・自社webサイト制作・改修費について:
 助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合
 委託費以外のサイト制作の経費(ECサイトに係る登録料等)
 外部業者に委託せず、自社で制作したwebサイトに係る経費
 webサイトの素材購入に係る経費
 ソフトウェア・ライセンスに係る経費
・印刷物製作費について:
 制作物に助成対象商品が掲載されていない場合
 展示会等での配布・使用状況が写真等で確認できない場合
 助成対象商品の販促活動に使用しない印刷物に係る経費 (助成対象商品が掲載されていない会社案内等)
 外部業者に委託せず、自ら制作する販促物に係る経費(セルフコピー代等)
 紙媒体でないもの等、自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費
 (うちわ、はがき、封筒、手提げ袋、名刺、取扱説明書等)
印刷物の素材購入に係る経費
 制作物に申請事業者以外(グループ企業含む)の事業者名やブランド名が  記載されている場合
・動画制作費について:
 制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合
 展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合
 外部業者に委託せず、自ら制作する動画に係る経費
 動画の素材購入に係る経費
 助成対象とした動画により直接的に収益を得ること
 制作物に申請事業者以外(グループ企業含む)の事業者名やブランド名が映っている場合
・広告費について:
 現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合
 新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費
 web広告について、下記に該当する場合は対象外
 ・展示会HP、バナー広告、SNS広告、リスティング広告以外のweb広告(プロモーション代行等)の場合
 ・アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合
 ・リンク先が申請者以外の他社のwebサイトである場合
 広告主との直接契約でなく、代理店を経由した広告掲載契約である場合
 (※広告主の指定代理店を介した契約に限り広告掲載が可能な場合は対象となる)
 特定顧客等のみに行う広告である場合
 求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合
・その他:
※「助成対象経費」に記載のない経費は、全て助成対象外となる
<助成対象外経費の[例]>
  • 振込手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、 飲食費、雑費等の間接経費
  • 事前に公社の承認を得ずに変更等(申請書に記載されていない展示会への出展等)を行った場合 の経費
  • 支払いに際して、ポイントを取得又は使用した場合のポイント相当分
  • 租税公課(消費税、印紙代等)
  • 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 委託した業務が主たる業務であること確認できない業者への委託費
  • 出展しなかった展示会等に係るすべての経費(キャンセル料、資材費、輸送費、通訳費等)
  • 国内取引において代理店との取引が行われている経費
  • 再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、 主要な業務又は業務全部の委託)が行われている経費
  • 一般的な市場価格と比べて著しく高額な経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者 を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、 自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との取引に 係る経費
    ※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払わ れた金額が一致しないもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している(分納期間中も申請できない)
 (新型コロナの影響による徴税猶予について例外措置あり)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請時までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けよう としたとき(取消・返還)
 (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場 所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき
その他注意事項 ※2025年度及び2026年度の2年間、助成事業の成果について、jグランツにて報告する必要がある
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 「市場開拓助成事業」担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895
E-mail:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・提出書類の返却や送付依頼には応じられないので、 申請者が必ず提出書類の控え及びバックアップを取って保管すること
また、申請後の提出書類の加筆、修正等はできない
・申請についての作業者及び連絡担当者は、申請事業者の代表者又は従業員に限る
・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる
・マイナンバーが記載された書類は受領できないので、留意すること(確定申告書や開業届でマイ ナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング処理等を施し、番号が判別 できないようにしてご提出すること)

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