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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 新製品・新技術開発助成事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 予約期間: -----
(申請書は公社HPからダウンロードする)
募集期間: 2024.3.11~2024.4.5 提出期限: 2024.3.11~2024.4.5
(Jグランツ経由で申請)
 ※GビズIDプライムアカウントが必要となる
(一次通過者は、追加で必要書類を提出する、報告期限2024.6.28)
補助対象期間 2024.9.1~2026.5.31(1年9か月)
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること
対象者
  1. 中小企業者
    ※基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿謄本があること
    ※基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
    (客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。 申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
    ※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請可能(仕様策定やテスト等の開発など主要な部分は自社で行うことが要件)
    ※情報通信業のうち、放送業、情報サービス業(一部)、映像・音声・文字情報制作業(一部)はサービス業に分類する(募集要項参照のこと)
  2. 個人事業主
    ※基準日現在で、東京都内に開業届出があること
    ※基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
    (または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者)
  3. 中小企業団体等
    (事業協同組合・協業組合等であって構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの)
  4. 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
    ※共同申請の場合は申請書様式が異なるので注意すること
    ※代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
    ※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
    ※グループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
    ※代表企業は、交付決定後、グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
    ※共同申請者間での取引に要する経費は認められないので注意
  5. 東京都内での創業を具体的に計画している者
    ※交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業届出の写し(税務署受付印のあるもの)を提出すること
    ※申請時点の所在地は都外でも、都内で創業を具体的に計画されていれば申請可能
※みなし大企業は不可
※同一年度の申請は、1企業につき1件まで
※同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請することは不可(別テーマなら可)
※助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
 (創業を具体的に計画している者は、有する予定であること)
 ア.自社の事業所、工場等であること
 イ.原則として東京都内であること
 ※ただし、開発実施場所が首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能)
 ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 1,500万円 下限限度額:-----
事業目的等 都内の中小企業者等に対して新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成する
<研究開発が対象>
  1. 製品化・実用化のための研究開発
    製品化及び実用化につながるハードウェア・ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価
    1. 研究開発の主要な部分が自社開発であること
    2. 開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること
    3. 特定の顧客(法人・個人)向けではなく、汎用性を有すること
     [事例]
      ・次世代照明機器の開発
      ・高性能計測器の開発
      ・高機能性塗料の開発
      ・遠隔ロボット操作システムの開発
      ・無人店舗運営システムの開発
  2. 新たなサービス創出のための研究開発
    サービスを実現する手段としてのハードウェア・ソフトウェアの試作品の設計、製作、 試験評価
    1. サービス創出の主要な部分は、申請者が担うこと
    2. サービスの仕組みに技術開発要素を含むこと
    3. 最終成果物(試作品)を自社利用したサービスの提供を目的とすること
    4. 創出するサービスは、一定の新規性があり相当程度市場で普及していないものであること
     [事例]
      ・新たなマーケティングサービスに必要な独自の集計ツールの開発
      ・ビジネスマッチングサービスの仕組みとなるAI技術の開発
      ・飲食物配送サービスに活用する特殊コンテナの開発
補助対象経費
  1. 原材料・副資材費
    ・開発品の構成部分、研究開発の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
    [例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等]
    ※試作品の一部として構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなす
    ※自社専用仕様の特注部品を製作する場合は、本経費ではなく委託・外注費に計上すること
    ※購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限にすること
    (助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない)
    ※開発中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、保管しておく必要がある
    ※残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、購入する原材料等を適切に管理すること
    ※消滅等により原材料等が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影する
  2. 機械装置・工具器具費
    ・当該研究開発の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、据付費用に 要する経費
    [例:試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウエア等]
    ※1件単価100万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の見積書が必要
    (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載のあるもの)
    (市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
    ※試作金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に含めること
    ※自社専用仕様の特注機械装置・工具器具を作製・使用する場合は、本経費ではなく委託・外注費に 計上すること
    ※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに 限る
    ※分割払いにより調達した場合、全ての支払いが助成対象期間内に終了するものに限る
  3. 委託・外注費
    (1)研究開発
     ・自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を外部の事業者等に依頼する経費で、実施するものにおいて創意工夫、検討が必要なもの
     [例:開発、製造・改造・加工、試料の製造、分析鑑定、試験等]
    (2)共同研究
     ・共同研究契約により、共同研究を実施するために要する経費
     [例:試験研究機関等と、共通の課題について分担して行う研究開発等]
    (3)ユーザーテスト
     ・マーケティングを生業とする事業者に依頼し、開発した試作品を特定の ユーザーに無償貸与し、一般公開せずに実施するテスト・評価に要する経費
     [例:ユーザビリティテスト、モニター調査等]
    <注意事項>
    ※1件100万円(税抜)以上の経費については、原則として2社以上の見積書が必要 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)
    ※自社専用仕様の特注部品を製作する場合は、原材料・副資材費ではなく本経費に計上すること
    (受付簿の作成が必要)
    ※試作金型に係る費用は、本経費ではなく機械装置・工具器具費に含めること
    ※自社専用仕様の特注機械装置・工具器具を作製・使用する場合は、機械装置・工具器具費ではなく 本経費に計上すること
    ※ユーザーテストにおいて、不特定多数に一般公開して実施する場合や、有償貸与を行う場合は、 販売行為とみなし、助成金交付決定の取消しとなる場合がある
    ※事業協同組合等において、その構成員である中小企業に研究開発を委託する場合に要する経費は 助成対象となる
  4. 産業財産権出願・導入費
    ・開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費
    (外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料も含む)
    ・特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他の事業者から 譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受ける場合の経費
  5. 専門家指導費
    ・外部の個人(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費
    [例:謝金、相談料等]
    ※指導報告書が必要
    ※技術開発要素を伴うものに限る
  6. 直接人件費 up!
    人件費単価は、「人件費単価一覧表」を適用する(詳細は募集要項参照)
    ソフトウエアの研究開発に係る部分に直接従事する時間のみ
    1,000万円が上限(助成対象期間中の総額)
    従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間
    ※助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、 常態として当該研究開発に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者に限る
    ※採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要
    ※報告時に、登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証、従事者別の作業日報、賃金台帳等の 提出が必要
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・極めて小範囲の情報を収集、検索するもの、既存の知見をデータベース化したもの、 一品の受注生産的ソフトウエア開発のものは対象とならない
・開業、運転資金など開発以外の経費の助成を目的としている
・生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としている
・技術的な開発要素がない事業
・研究開発の主要部分が自社開発ではない
・申請時において研究開発が概ね終了している
・助成対象期間内に、研究開発の完了が見込めない
・特定顧客向け、または実質的に特定顧客向けで汎用性のない事業
・既製品の模倣に過ぎない事業
・開発した最終成果物(試作品)自体の販売を目的としている事業
・最終成果物の権利および製品・サービスの製造、販売・提供の権利が申請者に帰属しない事業
・公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切でないと判断するもの
・助成対象とならない経費の例
  1. 発注または契約、取得・実施、支払いの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
  2. 助成事業に直接関係のない経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
  3. 生産・量産対応に係る経費
  4. 開業、運転資金などの開発以外の経費
  5. 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
  6. 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
  7. 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
  8. 建物附帯設備とその工事に係る経費
  9. 達成目標のうち一部でも未達成だった場合に、それまでにかかった全ての経費
  10. 助成事業の実施場所または保管場所への設置・保管が確認できない物品等購入にかかった経費
  11. 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
  12. 帳票類が不備の経費
  13. 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  14. 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている経費
  15. 支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
  16. キャッシュバック等により、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた 金額が一致しない経費
  17. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等および 社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により 生じる経費
  18. 中小企業グループによる共同申請の場合の、グループ構成企業間での取引により生じる経費
  19. 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会勢力との取引により生じる経費
  20. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●個別経費に関する禁止事項
・機械装置・工具器具費について:
  リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
  運用、保守に係る経費
  中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
  自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
  汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
  (例:パソコン、デジタルカメラ等)
・委託・外注費について:
  委託業務の全て又は主要な部分を第三者へ再委託された経費
  技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳、資料作成等に係る経費
  ユーザーテストでないマーケティング(市場調査、広報等)に係る経費
  マーケティングを生業としない事業者に依頼したユーザーテストに係る経費
  規格・認証取得に要する経費
  人材派遣に係る経費
・産業財産権出願・導入費について:
  出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費は対象外
  助成事業者に権利が帰属しない経費は対象外
・専門家指導費について:
  技術開発要素を伴わない指導の場合
・直接人件費について:
  研究開発に直接的に関係ない業務[例:進行管理、会議、資料収集、研修、調査等]
  機械・機器の使用において人が直接関与していない時間
  [例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等]
  ソフトウエア以外の研究開発で、設計を除く工程に係る場合
  給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
  給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
  就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
  休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)
  個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
・間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
建物附帯設備とその工事に係る経費
・資料収集業務、調査業務
会議費
消耗品等の事務的経費
・一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
  1. 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき
  2. 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
    (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
  3. 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき
  4. 都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の 実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき
  5. 申請要件に該当しない事実が判明したとき
  6. 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき
  7. 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき
  8. 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道 府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき
  9. 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること 又は風俗営業等の規制および業務の適性化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切で ないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき
  10. 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公 的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき。
  11. その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき
その他注意事項 ・確定申告書、登記簿謄本、納税証明書などについては、一次審査通過者のみ提出
・助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になる
・最終成果物(試作品)は、助成対象期間内に完成することが必要(完了検査で確認)
・最終成果物(試作品)の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とする(事業終了後一定期間の保存義務がある)
・海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7895
E-mail:shinseihin-josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考 <経費の支払方法>
(ア)助成事業者名義以外の口座から振込を行った経費については原則対象外となる
助成事業者に在籍する役員や社員の口座からの振込も原則対象外となる
(イ)他の取引と相殺して支払が行われている経費は対象外となる
(ウ)現金・小切手および約束手形・クレジットカードによる支払いは、次の条件を すべて満たしている場合のみ助成対象となる
種別条件
現金 ・総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を 提出することにより、決済の確認ができること
小切手・手形 ・自社発行(振出)であること
・助成事業実施期間内に振出し・決済が完了していること
・小切手帳・手形帳の表紙と控えの写し、当座勘定照合表の写しを 提出することにより決済の確認ができること
クレジットカード ・利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支払いであること
・助成事業者名義の口座からの引き落としが確認できること
・利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与されたポイント もしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができること

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