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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 商店街デジタル化推進事業事業補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆キャッシュレス、デジタル活用
 2024.4.8~2024.6.7
◆活用・運用支援
 2024.5.7~2024.6.7
提出期間:
◆キャッシュレス、デジタル活用
 2024.4.8~2024.6.7
◆活用・運用支援
 2024.5.7~2024.6.7
(簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
※補助対象となる事業は、補助金の交付を決定した日から当該年度の末日までの期間に開始 し、契約業者等への支払いが完了した事業とする
(交付決定の前に生じた費用は、すべて補助対象外になるので、注意すること)
対象者
  1. 都内商店街
    ※各区市町村が管理する「商店街名簿」に掲載されている商店街を対象とする (法人格は問わない)
    ※任意団体については、会則等により組織的な活動を行っている商店街を対象とする
    (会則(規約)、役員名簿、24か月分の決算書等が必要となる)
    ※事業協同組合については、業種別団体と見做されるもの及び 当該組合が存する区市町村全域を対象とするものは対象外とする
    ※複数の商店街が連携して事業を実施する場合は、代表の商店街を定め、 代表商店街名で申請すること
  2. 区市町村単位の商店街連合会
  3. 商工会、商工会連合会、商工会議所
※2024年度内において、1商店街(上記2.・3.を含む)につき、(1)キャッシュレスおよび(2)デジタル活用において、 それぞれ1回ずつ交付申請を行うことができる(連名の1者として申請を行う場合も同様)
※(3)活用・運用支援は、過年度に本事業の採択を受け、補助金の交付を受けた商店街等を対象と し、1単年度事業につき、1回限り交付申請を行うことができる(連名の1者として申請を行う場合も同様)
(なお、過年度に複数の事業実績がある商店街等においては、同一年度内に複数の交付申請を行うことができる)
詳しくは募集要領参照
補助率・限度額
 補助対象事業補助率限度額
1キャッシュレス10分の9以内1,500万円
2デジタル活用1,000万円
3活用・運用支援100万円
※複数の商店街が連携して事業を実施する場合においても、1事業における補助限度額は上記の金額になる
※補助事業に係る事業収入等がある場合は、当該補助事業の実施に要する経費から当該 事業収入等を控除した額を補助対象経費とする
事業目的等 商店街におけるデジタル化の好事例を創出し、広く情報を発信することで、さらなる商店街の活性化を図る

<補助対象事業> ◆キャッシュレス導入
・商店街が一体的にキャッシュレス決済を導入する取組
◆デジタル活用
・商店街アプリの開発、商店街ECサイト・ポイントカードシステム・在庫管理システムの構築等、 デジタル技術を活用し商店街の活性化を図る取組
◆活用・運用支援
・過年度に本事業の採択を受けた商店街等が、導入機器等の活用・運用を図る取組
補助対象経費
  1. デジタル導入費用
    • キャッシュレス機器の購入費
    • アプリ開発に要する経費
    • ECサイト・各種システムの構築に要する経費
    • その他デジタル導入に要する経費
  2. コーディネート費用
    • 導入計画の策定や詳細設計、導入後の運用計画策定及び効果検証等に係る専門家に対する 謝金又は委託に要する経費
    • 上記に付随する経費(セミナー会場費、デモ機器等借用費、資料作成・購入費)
  3. サポート費用
    • 消費者向けの講座の開催等に係る経費
    • 導入機器・システム等の操作研修に係る経費
    • 導入機器・システムの操作等に関するヘルプデスクの開設及び運用に係る委託に要する経費
  4. 広報・PR費用
    • 商店街のデジタル化の取組に関するPR費用(チラシ・ポスター等の製作費、広告の新聞折り込み 経費、広告掲載料等)
  5. その他知事が認める経費
※(1)キャッシュレスにおける補助対象経費の合計は、900万円を上限とする
※(2)デジタル活用における補助対象経費の合計は、600万円を上限とする

※いずれもデジタル導入費用を除く

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・交付決定の前に生じた費用は、すべて補助対象外となる
 実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
・国が実施する補助事業や活性化事業(商店街チャレンジ戦略支援事業)、政策課題対応型商店街事業等、 他の補助事業と重複して申請することは可能だが、 複数採択された場合は、そのうちの1つのみを選ぶこと
・同一の内容(経費)で、重複して補助を受けることはできない
(区市町村が本補助金に伴い交付する補助金(上乗せ補助)を除く)

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
  • 使用実績がないもの
  • 補助事業に直接必要のない経費
  • 委託契約において委託先の資産となるもの
  • 経常的な性格を有する経費
    ※導入機器等の交換や、維持管理費用等
  • イベントの実施に係る経費
  • 商品券等の特典又は割引を付加する事業
  • 交付申請のない機器、設備及び物品等の購入
  • 役員や来賓等の特定の者に係る経費
  • 実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
・飲食代と認められるもの
・仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備の場合
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており補助対象事業に係る経費が区分できない場合
・契約から支払いまでの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合
・その他都が補助対象外と認める経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・補助対象事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合や、 備品等の購入を行う場合に、経費が100万円を超えるときは、複数の業者(3社以上)から 見積書を取得し、競争により業者選定をしたうえで、契約書により契約を締結すること
・見積もりを依頼する業者及び契約業者の選定にあたっては、「業者選定委員会」を設置し、 その議決を経て選定するとともに、その議事録(日時、出席者、経過等を記載したもの)を 作成すること
・選定方法は、原則として競争入札又は見積もり合わせ方式によることとし、 最も低い価格を提示した業者を選定すること
・選定した業者との契約は、交付決定後かつ都が契約内容を確認した後に締結すること
(交付決定前に契約を締結した場合、要綱の定めにより補助金は支払いできない)
・契約内容を事前に確認するので、契約書に署名・押印する前に、以下の書類を提出すること
「業者選定議事録」「仕様書」「見積書(3社分)」「契約書一式(仕様書、契約内訳書等)」
(経費が100万円以下の場合も、事前確認するので、契約書一式を提出すること)
・消費税の取扱に注意(詳しくは募集要項参照)
・補助事業により取得した財産のうち、会員店舗が自ら使用する機器(キャッシュレス機器 等)については、補助事業者(商店街)が所有・管理し、会員店舗に貸し付けるものとする
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/digital/index.html
事務局 東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課 商店街振興担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階北側 tel.03-5320-4787
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 ◆消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
  1. 補助金額の確定後において、課税事業者(※注)である商店街(法人及び任意団体)が、 補助事業において支払った消費税相当額(補助金の対象となっているもの)について、 消費税及び地方消費税の確定申告により「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額」 を確定した場合には、「消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書により、知事への報告が必要となる
    ※注:課税事業者であっても、以下の場合は除く
     ア.簡易課税制度を選択している商店街(法人・任意団体)
     イ.簡易課税制度を選択せず、特定収入割合が5%超の商店街(任意団体)
  2. 補助金額の確定前に、「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額」が明らかな場合」 (「確定申告済み」や「課税売上割合が95%以上となることが明白な場合」など)については、 補助事業に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額を請求予定経費からあらかじめ除外して補助金額を確定する
  3. 交付申請時に提出する「消費税及び地方消費税に関する届出」により、 商店街(法人・任意団体)の消費税及び地方消費税の取扱いを確認する

◆取得財産の管理
  1. 補助事業により取得した財産のうち、会員店舗が自ら使用する機器(キャッシュレス機器等)については、 補助事業者(商店街)が所有・管理し、会員店舗に貸し付けるものとする
    (※当該機器を会員店舗に譲渡することはできない)
  2. 補助事業で取得した財産については、事業完了後においても、善良な管理者としての注意義務及び 効果的な運用が義務付けられている
  3. 取得財産等の取扱いについては、管理規程、台帳等を作成するとともに、その管理状況を明確にしておくこと
  4. 商店街が会員店舗に機器を貸し付ける場合を除き、耐用年数が経過していない取得財産を、 知事が別に定める期日(原則、法定耐用年数)までに処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する等) しようとするときは、事前に財産処分承認申請書を提出して、知事の承認を受ける必要がある
  5. 取得財産の処分を承認する場合及び取得財産を処分したことにより収入があった場合は、 補助金の全部又は一部を納付することとする
◆事業効果の公表・成果の発表
東京都は、補助事業の実施場所や成果を公表することができる
また、東京都が補助事業を実施した商店街に成果発表を求めた場合や成果発表のための 取材等の協力を求めた場合は、これに応じる必要がある

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